【2026年】外国人ビザ厳格化まとめ|在留資格はどう厳しくなった?
日本のビザは厳しくなった?2026年の在留資格厳格化まとめ
経営・管理の基準見直し、技術・人文知識・国際業務の提出書類の追加、10月からの在留手数料の引上げ――2025年から2026年にかけて、在留資格の見直しが続いています。2026年7月には第2次出入国在留管理基本計画が策定され、骨太の方針2026でも外国人政策は「国民の安全・安心の確保」の柱に位置づけられました。いつ、何が変わったのか。これから何が変わるのか。受入企業の視点で一覧に整理します。
- 見直しは「一部の在留資格」ではなく、入国から在留、出国までの全体に及んでいます。経営・管理、技術・人文知識・国際業務、留学、永住、手数料、渡航認証まで、制度の変更が続いています。
- 第2次出入国在留管理基本計画では、2000年以降の歴代の計画で続いてきた「積極的に受け入れる」という表現がなくなり、適正化の措置を前提に「我が国が真に求める」専門的・技術的分野の外国人材の受入れを進めるとされました。
- 一方で、特定技能と育成就労は、人手不足分野の人材確保の制度として2027年4月の育成就労開始に向けて整備が進んでいます。
- 次の焦点は、骨太の方針2026で2026年度中に取りまとめるとされた「外国人の受入れの基本的な在り方」の基本方針です。
- 受入企業にとっては、業務内容と在留資格の一致、雇用条件・届出の適正さが、これまで以上に問われる局面です。
一覧|いつ、何が変わったのか
2025年以降の主な見直しを時期の順に並べ、検討段階のものは最後に置きました。施行済み・施行予定・検討中が混在しているため、状況も併記しています。
| 時期 | 対象 | 主な内容 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月16日 | 経営・管理 | 資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用、日本語能力、経歴・学歴、事業計画書の専門家確認などの基準を新設 | 施行済み |
| 2026年4月 | 留学 | 日本語教育機関に3か月に一度、資格外活動の状況の確認を求めるなどの取組を開始 | 開始済み |
| 2026年4月13日 | 特定技能1号(外食業) | 受入れ見込数を踏まえ、在留資格認定証明書の交付を一時停止 | 実施中 |
| 2026年4月15日 | 技術・人文知識・国際業務 | 対人業務での言語能力の資料、カテゴリー3・4の代表者に関する申告書、派遣の誓約書などの提出を追加 | 施行済み |
| 2026年8月20日 | 特定技能2号 | 業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)の提出を追加 | 施行済み |
| 2026年10月1日 | 在留手数料 | 変更・更新は許可される在留期間に応じた額に、永住許可は200,000円に引上げ | 施行予定 |
| 2027年4月1日 | 育成就労・永住 | 育成就労制度の開始。永住許可の取消事由の追加も同日施行予定 | 施行予定 |
| 2028年度中(目標) | 短期滞在(査証免除) | 電子渡航認証制度(JESTA)の導入 | 導入予定 |
| 2026年度中 | 受入れ全体 | 外国人の受入れの基本的な在り方についての基本方針の取りまとめ | 検討中 |
2026年9月19日時点で出入国在留管理庁等が公表している情報をもとに整理しています。予定・検討中の項目は、今後変更される可能性があります。
背景|2026年夏に示された政府の方針
第2次出入国在留管理基本計画(2026年7月31日策定)
出入国在留管理基本計画は、出入国在留管理行政の基本的な方向性を示す計画です。2019年4月以来の改定となる第2次計画が、2026年7月31日に策定されました。専門的・技術的分野の外国人材については、次のように記載されています。
歴代の計画との比較|「積極的に」から「真に求める」へ
出入国在留管理基本計画(2019年に「出入国管理基本計画」から改称)は、1992年の第1次以来、およそ5年ごとに策定されてきました。専門的・技術的分野の外国人材についての書きぶりを並べると、今回の変化がよく分かります。
| 計画 | 専門的・技術的分野の外国人材についての主な記載 |
|---|---|
| 出入国管理基本計画 第2次(2000年3月) | 「受入れの拡大について積極的に検討していく」 |
| 第3次(2005年3月) | 「専門的,技術的分野における外国人労働者の受入れを一層積極的に推進していくことが重要」 |
| 第4次(2010年3月) | 「我が国経済社会の活性化の観点から,引き続き積極的に受け入れていく」 |
| 第5次(2015年9月) | 「引き続き積極的な受入れを進めていく必要がある」 |
| 出入国在留管理基本計画 第1次(2019年4月) | 「専門的・技術的分野の外国人については,積極的に受け入れていく必要があり」 |
| 出入国在留管理基本計画 第2次(2026年7月) | 「こうした適正化等の措置が適切にとられていることを前提とし、(中略)我が国が真に求める専門的・技術的分野の外国人材の受入れを進めていく」 |
出典:法務省「出入国管理基本計画」(第2次〜第5次)、「出入国在留管理基本計画」(第1次・第2次)。1992年の第1次出入国管理基本計画は、出入国在留管理庁のウェブサイトに本文が掲載されていないため除いています。
少なくとも2000年以降、四半世紀にわたって続いてきた「積極的に」という表現が、今回初めてなくなり、代わりに「適正化が前提」「真に求める」という限定が加わりました。専門的・技術的分野の受入れを進める方針そのものは維持しつつ、受け入れる人材を選び、制度が適正に運用されていることを条件にする方向へ、書きぶりが変わったと読めます。計画では、経営・管理の基準見直し、永住許可制度の適正化、留学生の資格外活動の実態把握など、在留資格ごとの適正化策が具体的に並んでいます。
骨太の方針2026(2026年7月)
骨太の方針2026の政策ファイルでは、外国人政策は「国民の安全・安心の確保(外国人政策の推進)」の項目に置かれています。電子渡航認証制度(JESTA)の導入を含めた入管DX、不法滞在者ゼロプランの推進、育成就労制度の円滑な施行と不法就労対策が並び、「外国人の受入れの基本的な在り方について、基本方針を2026年度中に取りまとめ」るとされています。
2026年1月の「総合的対応策」が出発点です
2026年1月23日には、関係閣僚会議で「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定されています。永住許可の審査の厳格な運用、経営・管理の事業実態の把握、技術・人文知識・国際業務の受入れ機関の活動状況の調査、在留許可手数料の引上げなどが盛り込まれ、夏の基本計画・骨太の方針はこの流れを受けたものです。
在留資格ごとの見直し
技術・人文知識・国際業務|書類で説明を求められる場面が増えた
2026年4月15日以降の申請から、提出書類が追加されました。
- 主に言語能力を用いて対人業務に従事する場合、業務で使う言語についてCEFR・B2相当の言語能力を証する資料(日本語能力試験N2以上、日本の大学卒業など)
- 所属機関がカテゴリー3・4の場合、所属機関の代表者に関する申告書
- 派遣で働く場合、申請人の派遣労働に関する誓約書と派遣契約関係の書類
在留資格に合わない業務(いわゆる単純作業)に従事させていないかが、これまで以上に書類で確認される流れです。詳しくは技人国ビザとは?日本語要件と対人業務の新ルール、更新への影響は技人国ビザの更新が不許可に?2026年厳格化後の更新申請で解説しています。
経営・管理|基準が大きく引き上げられた
2025年10月16日の施行で、次の基準が設けられました。
| 項目 | 新しい基準 |
|---|---|
| 資本金等 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 1人以上の雇用(日本人、特別永住者、身分系の在留資格を持つ人など) |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠のB2相当以上 |
| 経歴・学歴 | 博士・修士・専門職の学位、または経営・管理の3年以上の経験 |
| 事業計画書 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認 |
すでに経営・管理で在留している方の更新には、施行から3年間(2028年10月16日まで)の経過措置があり、経営状況や新基準に適合する見込み等を踏まえて判断されます。
更新への影響と、ほかの在留資格への変更の選択肢は、経営管理ビザ更新できない?3000万円厳格化と在留資格変更の選択肢で整理しています。
永住|取消事由の追加(2027年4月施行予定)
2024年の入管法改正で、永住許可の取消事由として、入管法上の義務を遵守しないこと、故意に税や社会保険料などの公租公課を支払わないこと、一定の重大な犯罪で拘禁刑に処せられたことが追加されました。育成就労制度と同じ2027年4月1日に施行される予定です。出入国在留管理庁は、病気や失業などで支払えない場合は対象外としています。取消に関するガイドラインは、2026年9月時点では案の段階です。
留学|資格外活動の確認が強化された
週28時間の上限を超えるアルバイトなどの違反を踏まえ、2026年4月から、日本語教育機関に3か月に一度、留学生の資格外活動の状況の確認を求める取組や、外国人雇用状況届出を使って複数の勤務先で働く留学生を把握する運用が始まっています。基本計画では、マイナンバーの情報連携にあわせて所得情報を活用した審査を検討するとされています。
留学生を採用する企業も無関係ではありません
留学生のアルバイト時間の管理は、雇用する側にも関わる問題です。卒業後に技術・人文知識・国際業務などへ変更する際、在学中の資格外活動の状況が確認されることもあります。
在留手数料の改定(2026年10月1日)
在留資格の変更・更新の手数料は、これまで一律(窓口6,000円、オンライン5,500円)でしたが、2026年10月1日から許可される在留期間に応じた額になります。主な区分は次のとおりです。
| 許可される在留期間・手続き | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
| 永住許可 | 200,000円 | |
2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額です。全区分の新料金表と受入企業のコストへの影響は、在留資格の変更・更新手数料の値上げ|2026年10月1日からの新料金表をご覧ください。
骨太の方針2026では、在留許可手数料やJESTAの手数料収入で確保した財源を、外国人政策に最大限活用するとされています。手数料の改定も、一連の政策の一部として位置づけられています。
入国から出国まで|管理全体の強化
個々の在留資格だけでなく、入国前から出国までの管理全体が強化されています。
入国前|電子渡航認証制度(JESTA)
査証免除で短期滞在(観光等)する外国人などに、渡航前のオンライン認証を求める制度です。2026年6月公布の改正法で創設され、2028年度中の導入を目指してシステム開発が進められています。手数料も徴収されます(額は政令で定められる予定)。
在留中|在留資格ごとの適正化と情報連携
経営・管理、技術・人文知識・国際業務、留学、永住などの見直しに加え、マイナンバーを通じた納付情報等の活用による在留管理のデジタル化が進められています。
出国・送還|不法滞在者ゼロプラン
2025年5月に公表された計画で、護送官付き国費送還を3年後に倍増させること、退去強制が確定した外国人を2030年末までに半減させることなどを目標としています。
制度が変わる今こそ、申請前の確認を
業務内容と在留資格は合っているか、更新の時期と費用はどうなるか。
特定技能を中心に、受入企業様からのご相談を全国オンラインで承っています。
特定技能・育成就労はどうなるのか
厳格化が続く一方で、第2次基本計画は、人手不足分野での外国人材の確保を重要な課題として位置づけています。
育成就労制度は2027年4月1日に始まり、技能実習制度は発展的に解消されます。育成就労から特定技能1号、さらに2号へと進む道筋が、制度として用意されている形です。
ただし、特定技能も「数」と「中身」の両面で管理が強まっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受入れ見込数 | 分野ごとに受入れ見込数が定められています。外食業分野では、2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止されています。分野ごとの状況は特定技能1号の在留者数が42万人に|次に上限が迫る分野はどこかで整理しています。 |
| 特定技能2号の業務内容 | 2026年8月20日から、業務内容と指導対象者を記載する誓約書の提出が必要になりました。詳しくは特定技能2号「業務内容に関する誓約書」の書き方をご覧ください。 |
| 登録支援機関の要件 | 1号特定技能外国人への支援体制に係る要件が改正され、2027年4月1日から施行されます。詳しくは登録支援機関の要件改正2027|支援責任者・支援担当者の常勤化をご覧ください。 |
当事務所の見立て
公表資料を見る限り、専門的・技術的分野の在留資格では「適正に運用されていること」が受入れの前提として強く意識されるようになり、人手不足分野は特定技能と育成就労で受け入れる、という役割分担が明確になりつつあります。技術・人文知識・国際業務で実態と業務内容がずれている場合、今後は特定技能への切替えを検討すべき場面が増えると考えています。ただし、受入れの基本的な在り方の基本方針は2026年度中に取りまとめられる予定で、今後の方向性はその内容を踏まえて判断する必要があります。
受入企業が今から確認すべきこと
今からできる5つの確認
- 業務内容と在留資格の一致:技術・人文知識・国際業務の社員が、実際に資格に合った業務に就いているか。ずれがあれば、特定技能への変更も含めて検討する。
- 雇用条件と社会保険・税:日本人と同等以上の報酬、社会保険の加入、税の納付が書類で示せる状態か。
- 届出の期限:特定技能の定期届出・随時届出を、期限どおりに提出しているか。
- 更新の時期と費用:10月以降の手数料改定を踏まえ、誰が費用を負担するかを含めて予算に組み込む。
- 特定技能1号から2号への計画:試験の時期、指導体制、業務内容の整理を、在留期限から逆算して準備する。
届出の実務は特定技能の定期届出を徹底解説、手数料を会社と本人のどちらが負担するかは特定技能の費用は会社負担か本人負担かで解説しています。
よくある質問
日本のビザは本当に厳しくなったのですか。
在留資格によって異なりますが、2025年から2026年にかけて、経営・管理の基準見直し、技術・人文知識・国際業務の提出書類の追加、在留手数料の引上げなどが続いています。2026年7月の第2次出入国在留管理基本計画でも、適正化の措置を前提として受入れを進める方針が示されています。
技術・人文知識・国際業務で働く社員の更新は難しくなりますか。
2026年4月15日以降の申請から、言語能力を用いて対人業務に従事する場合のCEFR・B2相当の資料や、派遣で働く場合の誓約書などの提出が求められるようになりました。実際の業務内容と在留資格が合っているかを、更新の前に確認しておくことが大切です。
在留手数料はいつから上がりますか。
2026年10月1日からです。変更・更新は許可される在留期間に応じた金額になり、永住許可は200,000円になります。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降になっても改定前の額です。
永住許可の取消事由はいつから適用されますか。
2024年の入管法改正で追加されたもので、育成就労制度と同じ2027年4月1日に施行される予定とされています。取消に関するガイドラインは、現時点では案の段階です。
特定技能は今後も受け入れが続きますか。
第2次出入国在留管理基本計画では、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせ、キャリアアップできる制度を構築するとされています。一方で、外食業分野では受入れ見込数を踏まえて在留資格認定証明書の交付が一時停止されるなど、分野ごとの受入れ状況にも注意が必要です。
| 申請の種類 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 (特定技能1号) | 50,000円 | 1名あたり |
| 在留資格変更許可申請 (特定技能1号) | 50,000円 | 1名あたり |
| 在留期間更新許可申請 (特定技能1号) | 30,000円 | 1名あたり |
| 在留資格変更許可申請 (特定技能2号へ) | 50,000円 | 1名あたり |
| 初回相談 | 無料 | 全国オンライン対応 |
まとめ
この記事のまとめ
- 2025年10月——経営・管理の基準見直し(資本金等3,000万円以上など)
- 2026年4月——技術・人文知識・国際業務の提出書類の追加、留学生の資格外活動の確認強化、外食業の認定証明書の交付停止
- 2026年8月——特定技能2号の業務内容に関する誓約書
- 2026年10月——在留手数料の改定(永住許可は200,000円)
- 2027年4月——育成就労制度の開始、永住許可の取消事由の施行予定
- 2028年度中——JESTAの導入目標
- 方向性——「積極的に受け入れる」から「適正化を前提に、真に求める人材を受け入れる」へ。次の焦点は2026年度中の受入れの基本方針
在留資格の見直しで不安がある企業様へ
技術・人文知識・国際業務から特定技能への切替え、特定技能2号への移行、届出の整理まで。
全国オンラインで対応しています。準備段階のご相談も歓迎です。
参考にした一次情報
法務省「出入国管理基本計画」(第2次〜第5次)、「出入国在留管理基本計画」(2019年4月・2026年7月)内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2026 政策ファイル」(2026年7月)
外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(2026年1月23日)
出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」(2026年4月15日以降の申請に係る提出書類)
出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」
出入国在留管理庁「電子渡航認証制度(JESTA)」関係資料、「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」
出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化」に関するQ&A
この記事の情報について
本記事は2026年9月19日時点で公表されている情報に基づいています。施行予定・検討中の事項は、今後の政令・告示・運用の公表により変更される可能性があります。「当事務所の見立て」は公表資料をもとにした当事務所の見解であり、今後の政策を予測・保証するものではありません。個別の事案については専門家にご相談ください。
執筆:行政書士 鹿間英樹(行政書士しかま事務所/東京都新宿区西新宿4-40-5 西新宿ビューハイツ903)


