経営管理ビザ更新できない?3000万円厳格化と在留資格変更の選択肢
経営管理ビザの更新|新基準への「適合見込み」と、更新が難しい場合の選択肢
2025年10月16日から、経営管理ビザの基準が資本金3,000万円・常勤職員1名以上へと引き上げられました。経過措置があるため即座に更新できなくなるわけではありませんが、「2028年まで何もしなくてよい」という理解は正確ではありません。この記事では、経過措置期間中の更新で何を求められるのか、そして満たせない場合にどの在留資格へ移れるのかを整理します。
この記事のポイント
経過措置は「何もしなくてよい期間」ではありません。出入国在留管理庁は、経過措置期間中の更新について、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否を判断するとしています。適合する見込みを示せることが前提です。
経営に関する専門家の評価書は、行政書士が作成できません。中小企業診断士・公認会計士・税理士などの領域です。当事務所では提携する専門家と連携し、評価書は提携先、在留資格の申請書類は当事務所という役割分担で対応しています。
満たせない場合の選択肢は、技人国か特定技能への変更です。どちらを選ぶかで家族の在留資格の扱いが大きく変わります。技人国なら家族滞在を継続できますが、特定技能1号は家族の帯同が認められていません。
2025年10月改正で変わった点
2025年10月16日以降、経営管理ビザの基準が引き上げられました。従来の資本金500万円・学歴不問という水準から、国際的にも一般的な水準へと改められた形です。
| 項目 | 旧基準 | 新基準(2025年10月16日〜) |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 2名以上(資本金と択一) | 1名以上(資本金と併せて必要) |
| 学歴・経験 | 不問 | 大学卒業、または経営・管理について3年以上の経験 |
| 日本語能力 | 不問 | N2相当の能力を有する体制(本人または職員) |
| 事業計画書 | 任意 | 経営に関する専門家の評価を受けたもの |
影響が最も大きいのは資本金と常勤職員の組み合わせです
旧基準では「資本金500万円」または「常勤職員2名」のどちらかを満たせばよかったのに対し、新基準では資本金3,000万円と常勤職員1名以上の両方が必要になりました。一人で事業を営んでいる方、家族経営の方は、資本金だけでなく雇用の面でも対応を求められます。
なお常勤職員として計上できるのは、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限られるとされています。技人国など就労系の在留資格で在留する外国人は計上できません。日本語能力の要件は常勤職員の要件とは別のもので、本人または職員がN2相当の能力を有する体制であることが求められます。
経過措置の正しい理解
改正の施行前から経営管理ビザで在留している方には、経過措置が設けられています。ただしこれを「2028年10月まで従来どおりで通る期間」と理解すると、次回の更新でつまずきます。
経過措置期間中の更新は「見込み」で判断されます
経過措置期間中(2028年10月15日まで)の更新申請については、新基準を満たしていない場合でも、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否が判断されるとされています。裏を返せば、適合する見込みを示せなければ、経過措置期間中であっても更新が認められない可能性があります。資本金3,000万円への増資計画が全くない状態では、説明が成り立ちません。
専門家の評価書について
公表資料では、審査において経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあるとされています。「必ず求められる」と断定できる書き方ではありませんが、求められた場合に用意できない状態は避けるべきです。
評価を行うのは、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの経営に関する専門家です。評価書で示すことになるのは、おおむね次のような内容です。
| 示す内容 | 説明のポイント |
|---|---|
| 増資計画と実現可能性 | 資本金3,000万円にどう到達するか。借入による増資であれば、返済計画との整合性が問われます。 |
| 常勤職員の雇用計画 | いつ、どのような人材を雇用するか。人件費を負担できる収益構造かどうか。 |
| 事業の継続性 | 売上・利益の推移と今後の見通し。 |
| 適合時期の見込み | 経過措置の終了までに新基準を満たせる時期。 |
1年更新の方は、次回が判断の時期になります
在留期間が1年の方は、経過措置の終了を待たずに次回の更新が来ます。増資や雇用の準備には時間がかかり、変更申請に切り替える場合は試験の受験や就職先の確保も必要です。在留期限の6か月前までに、更新を目指すのか変更に切り替えるのかを決めておくのが安全です。
更新が難しくなる4つのパターン
当事務所へのご相談で多いのは次のようなケースです。該当する場合、更新を目指すのか変更に切り替えるのかを早めに判断する必要があります。
1. 資本金3,000万円を準備できない
現在の資本金が500万円から1,000万円程度で、増資の原資がない。借入で形式的に増資しても、返済計画との整合性が説明できなければ、実現可能性の評価が下がります。
2. 常勤職員を雇用する余裕がない
一人経営または家族経営で、常勤職員として計上できる人材を新たに雇用する経済的余裕がない。パート・アルバイトは常勤職員に当たりません。
3. 学歴・経験の要件を満たさない
大学を卒業しておらず、経営・管理についての実務経験も3年に達していない。この要件は増資では代替できないため、時間の経過を待つか、変更を検討することになります。
4. 事業規模の拡大が見込めない
小規模な店舗経営などで、売上・利益が横ばい。増資の原資を確保する見込みが立たず、専門家の評価でも適合見込みを示しにくい状態です。
更新を目指す場合の進め方
新基準への適合見込みを示せる場合は、更新を目指す方が在留の安定性は高くなります。経営者としての活動を続けられ、家族の在留資格にも影響が出ません。
| 担当 | 役割 |
|---|---|
| 提携する中小企業診断士等 | 経営に関する専門家の評価書の作成。増資計画・雇用計画・事業の継続性の評価。 |
| 当事務所 | 在留資格の申請書類の作成、提出書類の整合性の確認、地方出入国在留管理局への申請取次。 |
| 企業・ご本人 | 決算書類、登記事項証明書、納税証明書などの取得。 |
評価書の作成は行政書士の業務ではありません
経営に関する専門家の評価は、中小企業診断士・公認会計士・税理士などが行うものです。当事務所が作成するのは在留資格の申請書類であり、評価書については提携する専門家をご紹介し、連携して進める形をとります。役割と費用を明確に分けることで、どの部分に誰が責任を持つのかが曖昧になりません。
適合見込みがない場合、更新の受任はお断りすることがあります
増資の原資がなく、常勤職員の雇用も予定がなく、学歴・経験の要件も満たさないという状態では、評価書を用意しても更新の見通しが立ちません。この場合は更新申請ではなく、在留資格の変更をご案内します。見通しの立たない申請をお受けすることは、費用と時間を費やしたうえで在留期限が迫るという結果につながるため、実施しません。
更新を目指せるか、変更に切り替えるべきかの判断から
現在の資本金、常勤職員の状況、学歴・経営経験、在留期限をお伺いして、更新の見通しと変更先の選択肢を整理してご案内します。提携する中小企業診断士等との連携が必要な場合も、あわせてご提案します。初回相談は無料です。
変更という選択肢(技人国・特定技能)
更新の見通しが立たない場合、経営者から従業員へ立場は変わりますが、日本での在留を継続できる選択肢があります。
| 項目 | 技術・人文知識・国際業務 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 学歴の要件 | 大学卒業、または実務経験10年以上 | 不問(試験の合格が要件) |
| 業務 | 専門的な業務(企画、貿易、IT、通訳など) | 分野ごとに定められた現場の業務 |
| 在留期間 | 更新回数の上限なし | 通算5年が上限(2号への移行で上限なし) |
| 家族の帯同 | 可能 | 不可(2号は可能) |
| 当事務所の報酬 | 80,000円(税別・1名) | 50,000円(税別・1名) |
技人国への変更
大学を卒業している、または10年以上の実務経験がある場合の選択肢です。経営の経験を活かせる企画・管理系の職種であれば、経歴との対応関係も説明しやすくなります。
技人国の審査も厳しくなっています
店長や店舗管理といった現場業務が中心になる職種、「将来は本部で管理業務」というキャリアプランのみを根拠とする申請は、業務内容の専門性について説明を求められます。単純作業が含まれる業務内容も同様です。転職先を選ぶ段階で、業務内容が在留資格の範囲に収まるかを確認してください。審査の傾向は技人国ビザの審査厳格化で解説しています。
特定技能への変更
学歴の要件がなく、技能試験と日本語試験に合格すれば取得できます。経営していた業種と関連する分野を選ぶのが現実的です。要件は、対象分野の技能試験の合格、日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)の合格、そして受入企業との雇用契約です。
分野によって新規の受入れが制限されている場合があります
分野ごとに受入れ見込数の上限が設定されており、上限に達した分野では新規の受入れが制限されることがあります。外食業分野については、この上限に関連して新規の受入れが制限される取扱いが示されています。飲食店を経営していた方が外食業分野を選ぶ場合は、検討時点での受入れ状況の確認が必要です。分野の状況は外食の特定技能、まだ採れます|交付停止中に動いている転職ルートと申請実務、拡大している分野については飲食料品製造業の特定技能をご覧ください。
受入企業が決まっていないと手続きに入れません
特定技能も技人国も、雇用してくれる企業との契約が前提です。試験に合格していても、就職先が決まっていない段階では変更申請ができません。在留期限から逆算すると、就職活動の期間を含めて計画する必要があります。特定技能の制度全体は特定技能とは|1号と2号の違い・対象16分野・受入れの流れと企業の要件で整理しています。
家族の在留資格への影響
変更先を決めるうえで、費用や要件よりも先に確認すべきなのが家族の在留資格です。
| 変更先 | 配偶者・子の扱い |
|---|---|
| 技人国 | 家族滞在の在留資格を継続できます。扶養者としての要件を満たすため、更新も可能です。 |
| 特定技能1号 | 家族の帯同が認められていないため、家族滞在の在留期間の更新ができなくなります。 |
| 特定技能2号 | 配偶者・子の帯同が認められます。ただし1号から2号への移行には実務経験と試験の合格が必要で、すぐには移行できません。 |
特定技能1号を選ぶ場合、家族の在留期限から逆算してください
特定技能1号に変更した時点で家族の在留資格が直ちに失われるわけではありません。家族滞在の在留期限までは有効に存続します。問題が生じるのは次回の家族滞在の更新で、扶養者が特定技能1号であるため要件を満たせなくなる点です。つまり家族の在留期限までの猶予があり、その間に配偶者が独自の在留資格を取得する、本人が2号を目指すといった検討が可能です。ただし猶予は限られています。詳細は特定技能1号への変更と家族への影響で解説しています。
よくある質問
料金・サポート内容
| 手続き | 当事務所の報酬(税別/1名) |
|---|---|
| 経営管理|在留期間更新許可申請 | 150,000円 |
| └ 経営に関する専門家の評価書 | 提携先の費用として別途 |
| 技人国|在留資格変更許可申請 | 80,000円 |
| 特定技能|在留資格変更許可申請 | 50,000円 |
| 初回相談 | 無料 |
経営管理の更新は、経過措置期間中の適合見込みに関する説明資料の作成を含むため、他の在留資格の更新とは別の料金体系としています。経営に関する専門家の評価書は提携先が作成するもので、その費用は当事務所の報酬に含まれません。金額は案件の内容に応じて提携先からお見積りします。申請書類一式の作成と申請取次は当事務所の報酬に含まれます。許可時に納付する手数料(窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円)等の実費は別途です。在留許可手数料については改定の方向が示されている段階のため、申請時点の金額をご案内します。決算書類・登記事項証明書・納税証明書等の取得は企業様・ご本人にお願いしています。
この記事のまとめ
- 2025年10月16日から資本金3,000万円と常勤職員1名以上の両方が必要になった
- 経過措置期間中の更新は「適合する見込み」を示せることが前提
- 経営に関する専門家の評価書は中小企業診断士等の領域で、行政書士は作成できない
- 1年更新の方は次回の更新が判断の時期。在留期限の6か月前までに方針を決める
- 更新が難しい場合は技人国(80,000円)または特定技能(50,000円)への変更
- 特定技能では分野ごとの受入れ上限により新規の受入れが制限される場合がある
- 変更先の選択で家族の在留資格の扱いが変わる。技人国は継続可、特定技能1号は不可
参照資料
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
- 出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」
この記事の情報について
本記事は2026年7月時点の法令・運用に基づく一般的な情報提供です。経過措置期間中の許否判断は、経営状況や適合見込みを含む個別の事情により異なります。専門家の評価を受けた文書の提出が求められるかどうかも、事案により異なります。他事務所の報酬水準は公開料金を確認した範囲での目安であり、統計調査ではありません。特定技能の分野別の受入れ状況、技人国の審査傾向は随時変動します。実際の検討にあたっては申請時点の最新の法令・告示・通知および出入国在留管理庁の公表内容をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

