在留の変更・更新手数料が10月1日改定|9月30日受付分までは旧料金

在留の変更・更新手数料が10月1日改定|9月30日受付分までは旧料金 | 特定技能ビザ専門|行政書士しかま事務所
政令公布・2026年10月1日施行

在留の変更・更新手数料が10月1日改定|9月30日受付分までは旧料金

在留資格の変更・更新の手数料が、一律6,000円から在留期間に応じた段階制へ変わります。窓口で最大7万5,000円、永住許可は20万円。改正入管法施行令の施行日は2026年10月1日で、9月30日までに受付された申請は、許可が10月以降になっても旧料金です。あわせて、オンライン申請では収入印紙が使えなくなります。

行政書士 鹿間英樹 2026年8月28日更新 全国オンライン対応 累計500件超
この記事の情報源|出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」および同Q&A、リーフレット(2026年9月発行)に基づいています。金額・施行日・適用の基準は、いずれも同庁が公表した確定内容です。

この記事のポイント

施行は2026年10月1日です。改正入管法施行令の施行に伴い、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料が改定されます。金額は確定しています。

基準は「受付日」です。2026年9月30日までに受付された申請については、その許可が10月1日以降になっても改定前の手数料を納付することとされています。

ただし「急げば全員が間に合う」わけではありません。更新申請は在留期間満了のおおむね3か月前からしか出せないため、在留期限が2027年1月以降の方は、9月中に申請できません。一方、変更申請は事由が生じ次第いつでも出せます。

オンライン申請は納付方法も変わります。収入印紙が使えなくなり、コンビニ決済または銀行決済のみとなります。手数料のほかに決済手数料が別途必要とされています。

新しい手数料の一覧

改正入管法施行令第25条第1項により、許可される在留期間が長いほど手数料が高くなる段階制となります。オンライン申請は窓口より安く設定されています。

在留資格変更許可・在留期間更新許可

許可期間申請方法改定前改定後
3月以下窓口窓口 6,000円
オンライン 5,500円
10,000円
オンライン10,000円
3月超6月以下窓口同上18,000円
オンライン15,000円
6月超1年未満窓口同上25,000円
オンライン21,000円
1年窓口同上33,000円
オンライン27,000円
1年超3年未満窓口同上48,000円
オンライン42,000円
3年以上5年未満窓口同上64,000円
オンライン56,000円
5年以上窓口同上75,000円
オンライン65,000円

現行は窓口6,000円・オンライン5,500円の一律です。3月以下の区分だけはオンラインでも10,000円で、それ以外の区分ではオンラインのほうが窓口より安くなります。ただしオンラインの場合、上記のほかに決済手数料が別途必要とされています。

永住許可

許可申請方法改定前改定後
永住許可窓口10,000円200,000円

認定証明書の交付申請には手数料がかかりません

今回の改定の対象は、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可です。在留資格認定証明書の交付申請には手数料がかからないため、海外から呼び寄せる段階では影響を受けません。ただし、就労開始後の更新からは対象になります。

いくらになるかは、許可された在留期間で決まります

手数料は申請の種類ではなく許可される在留期間で決まります。同じ更新申請でも、1年の許可なら33,000円、3年以上5年未満なら64,000円です。1回あたりの額は期間が長いほど高くなりますが、更新の回数が減るため、期間あたりの負担は軽くなる構造です。入管庁も、長期間の在留期間が決定される方のほうが1年当たりの負担額が低くなるように定めていると説明しています。

影響は「受け入れている人数×更新のたび」で積み上がります。費用を会社が負担している場合は、対象人数が多いほど年間の負担が変わります。

9月30日受付分までは旧料金です

基準は「受付日」で確定しました

入管庁は、2026年9月30日までに受付した申請については、当該申請に係る許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料による納付となるとしています。Q&Aでも、10月1日より前に申請していた方が同日以後に許可を受ける場合の手数料は改正前の額になると案内されています。

逆に言えば、10月1日以後に申請すれば、改定後の額です。許可日ではなく受付日で決まりますので、審査期間の長短は関係ありません。

9月中に申請できる人、できない人

受付日で決まるとはいえ、手続きによって申請できる時期が決まっています。まず、ご自身がどこに当てはまるかを確認してください。

区分状況と対応
動ける
変更申請
在留資格変更許可申請は、変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前であれば申請できます。時期の下限がないため、前倒しの余地が最も大きい層です。
特定技能への転職、技能実習から特定技能への移行、技人国から特定技能への変更などが該当します。事由が生じているのに書類の準備が止まっている場合は、9月30日までの受付を目指して動く価値があります。
要確認
更新申請
在留期限が2026年12月末ごろまで
在留期間更新許可申請は、6か月以上の在留期間を有する方の場合、満了するおおむね3か月前から申請できます。逆算すると、9月中に申請できるのは在留期限がおおむね2026年12月末までの方です。
書類が整っているなら9月30日までの受付を目指せます。ただし、揃わないまま急いで出しても補正で時間がかかります。間に合わせること自体を目的にしないでください。
対象外
更新申請
在留期限が2027年1月以降
3か月前ルールがあるため、この層は9月中に更新申請を行うことができません。改定後の手数料が前提になります。
対策の方向を変えてください。段階制では、短い在留期間を繰り返すほど期間あたりの負担が重くなります。より長い在留期間が許可されやすい体制を整えることが、実質的な対策です。労務管理、納税・社会保険の履行、届出の適正な実施が、そこに関わります。

入管庁は「満了の3か月前から45日前まで」の申請を求めています

入管庁は、在留期間内に処分を受けることを希望する場合、更新申請は在留期間の満了する3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。変更申請については、事由が生じたら速やかに申請するよう求めています。

特例期間に入るとマイナンバーカードの利用や預貯金口座の取引に制限が生じ得るためとされており、費用の話とは別に、早めの申請には実益があります。ただし、必要な書類が揃っていない場合を含め、在留期間内の処分が約束されるものではないとされています。

「うちは9月中に出せますか」からご相談ください

在留期限と申請の種類が分かれば、9月30日までに動けるかどうかはその場で切り分けられます。
動ける方は速やかに着手し、そうでない方には長い在留期間を取るための整理をご案内します。
着手金は不要です。全国オンラインで対応しています。

納付方法が変わります

金額だけでなく、手数料の納め方も10月1日から変わります。ここは見落とされやすい部分です。

オンライン申請では収入印紙が使えなくなります

入管法施行規則の改正により、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請に対する許可の手数料は、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法によることとなりました。具体的にはコンビニ決済または銀行決済です。郵送交付・窓口交付のいずれの場合も、収入印紙による納付はできません。

銀行決済では、インターネットバンキングを利用すればキャッシュレスで納付できます。審査完了メールの送付後、利用者情報登録時のメールアドレス宛に別途決済案内のメールが届く仕組みです。

手数料のほかに、別途決済手数料が必要とされています。オンラインのほうが額面は安いものの、決済手数料の分だけ差が縮まる点にご留意ください。

窓口の場合は、収入印紙の手配が要ります

窓口で受け付けた申請については、従来どおり収入印紙で納めます。ただし許可される在留期間に応じて額が変わるため、必要な額面の種類も変わります。購入は現金のみで、郵便局によっては取り寄せになる場合があるとされており、入管庁は事前の購入を求めています。額面の組合せの一覧は、入管庁の収入印紙の購入についてで確認できます。

オンライン申請であれば、この手配自体が発生しません。額面が窓口より安いこととあわせて考える価値はありますが、決済手数料が別途かかる点は差し引いて判断してください。

納めるべき額が分かるタイミング

窓口申請の場合は、審査終了後に送付されるハガキに手数料の額が記載されます。オンライン申請の場合は、審査完了メールの後に送られる決済リンク付きメールに記載されます。いずれも許可される在留期間が決まってから判明するため、申請の段階では確定しません。

減額される場合

改正後の入管法第67条第3項により、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者については、手数料を減額・免除できることとされています。

要件は2つを同時に満たす必要があります

減額の対象になり得るのは、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者であり、かつ人道上の配慮をする必要があるものです。入管庁は、いずれか一方に該当するだけでは対象にならないと明示しています。

具体的な類型はガイドラインに示されており、生活困窮の側で4類型、人道上の配慮の側で難民・補完的保護対象者や人身取引等の被害者など12類型が挙げられています。減額される場合、3月を超える在留期間が決定される方は1万円まで、永住許可は2万円まで減額できるとされています。

就労系の在留資格で企業が受け入れている外国人については、通常は該当しません。予算を組む際は、原則どおりの額で見込んでください。

受入企業が今から備えること

1. 在留期限の一覧を作る

誰がいつ更新を迎えるのかが分からないと、9月30日までに動ける人の判別ができません。氏名・在留資格・在留期限・在留期間の一覧があれば、対応の優先順位と年間の費用見込みが同時に出せます。

2. 誰が手数料を負担するかを整理する

手数料を会社と本人のどちらが負担するかは、制度上は定められていません。雇用契約や社内規程で取り決めておくと、改定後のトラブルを防げます。費用の線引きは特定技能の費用は会社負担か本人負担かで整理しています。

3. 長い在留期間を取りやすい体制を整える

段階制では1回あたりの額は上がりますが、長い在留期間が許可されれば更新回数が減り、期間あたりの費用と手間を抑えられます。適正な在留状況・労務管理・納税や社会保険の履行が、在留期間の判断に関わる要素とされています。

4. オンライン申請の決済に対応できるようにする

オンライン申請では収入印紙が使えなくなり、コンビニ決済または銀行決済になります。決済案内は利用者情報に登録したメールアドレス宛に届きますので、担当者が変わっている場合は登録内容を確認してください。社内の支払手続との兼ね合いも整理しておくと、納付が滞りません。

申請のご依頼と費用

在留期限の棚卸しから、9月30日までに動ける方の切り分け、書類の準備と申請取次まで対応します。当事務所は特定技能に特化し、来客対応を行わない完全オンライン体制で運営しています。

申請費用|当事務所の報酬と入管手数料
申請の種類当事務所の報酬
(税別/1名)
入管手数料
(〜9/30受付)
入管手数料
(10/1受付〜)
在留資格認定証明書
交付申請
50,000円かかりませんかかりません
在留資格変更
許可申請
50,000円窓口 6,000円
オンライン 5,500円
許可期間による
10,000円〜75,000円
在留期間更新
許可申請
30,000円窓口 6,000円
オンライン 5,500円
許可期間による
10,000円〜75,000円
初回相談無料
当事務所の報酬には書類作成・申請取次を含みます。着手金は不要で、申請時点でのお支払いです。入管手数料は許可される際に納付する実費で、在留カード発行手数料等も別途となります。オンライン申請の場合は決済手数料も別途必要です。

よくある質問

在留の手数料改定はいつからですか。
2026年10月1日からです。同日から改正入管法施行令が施行され、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可および永住許可に係る手数料の額が改定されます。
9月中に申請すれば旧料金になりますか。
なります。2026年9月30日までに受付された申請については、当該申請に係る許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとされています。入管庁のQ&Aでも同様に案内されています。
変更・更新の手数料はいくらになりますか。
現行の一律6,000円(オンライン5,500円)が、許可される在留期間に応じた段階制になります。窓口で1年なら33,000円、1年超3年未満で48,000円、3年以上5年未満で64,000円、5年以上で75,000円です。オンライン申請は各区分で窓口より安く設定されています(3月以下を除く)。
在留資格認定証明書交付申請にも手数料はかかりますか。
かかりません。今回の改定の対象は、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可です。海外から呼び寄せる場合、認定の段階では影響を受けませんが、就労開始後の更新から対象になります。
オンライン申請の手数料はどう納めますか。
コンビニ決済または銀行決済によります。在留申請オンラインシステムで受け付けた申請については、郵送交付・窓口交付のいずれの場合も収入印紙による納付ができなくなります。銀行決済ではインターネットバンキングによるキャッシュレス納付も可能です。なお、手数料のほかに別途決済手数料が必要とされています。
更新申請はいつから出せますか。
6か月以上の在留期間を有する方の場合、在留期間の満了するおおむね3か月前から申請できます。したがって在留期限が2027年1月以降の方は、2026年9月中に更新申請を行うことはできません。なお入管庁は、在留期間内に処分を受けることを希望する場合、満了の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。

この記事のまとめ

  • 変更・更新手数料は2026年10月1日から改定。金額は確定している
  • 一律6,000円が許可される在留期間に応じた段階制へ。窓口で1年33,000円・5年以上75,000円
  • 永住許可は10,000円→200,000円認定証明書の交付申請は対象外で手数料はかからない
  • 9月30日までに受付された申請は旧料金。許可日ではなく受付日が基準
  • 変更申請は時期の制限がなく、前倒しの余地が大きい
  • 更新申請は満了のおおむね3か月前から。在留期限が2027年1月以降なら9月中には出せない
  • オンライン申請は収入印紙が使えなくなる。コンビニ決済または銀行決済で、決済手数料が別途必要
  • 窓口の場合は収入印紙の手配が必要。オンラインなら不要だが決済手数料はかかる

参考にした一次情報

出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」
出入国在留管理庁「外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」リーフレット(2026年9月発行)
出入国在留管理庁「収入印紙の購入について」
出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令
「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」

この記事の情報について

本記事は2026年8月28日時点で出入国在留管理庁が公表している情報に基づいています。手数料の額、施行日、適用の基準は同庁が公表した確定内容ですが、運用の詳細は今後補足される可能性があります。許可される在留期間は個別の審査により異なるため、実際に納付する額は許可の際に確定します。申請にあたっては、入管庁の最新の公表内容をご確認いただくか、当事務所までご相談ください。

執筆:行政書士 鹿間英樹(行政書士しかま事務所/東京都行政書士会新宿支部・登録番号 第24080583号)