在留の変更・更新手数料が10月値上げ|受入企業のコストと申請時期

在留の更新・変更手数料が2026年10月から値上げ|新料金表と間に合わせる申請時期 | 特定技能ビザ専門|行政書士しかま事務所
パブリックコメント終了・政令の公布待ち

在留の更新・変更手数料が2026年10月から値上げ|新料金表と間に合わせる申請時期

在留資格の変更・更新の手数料が、一律6,000円から在留期間に応じた段階制へ変わります。政令案では、窓口で最大7万5,000円、永住許可は20万円。意見公募は2026年8月2日に終了し、いまは政令の公布を待つ段階にあります。この記事では、新料金表と、9月中に申請できる人・できない人の切り分けを整理します。

行政書士 鹿間英樹 2026年8月11日更新 全国オンライン対応 累計500件超
この記事の情報源|出入国在留管理庁が公表した政令改正案(改正入管法施行令第25条第1項関係)に基づいています。意見公募は2026年7月3日から8月2日まで実施され、2026年8月11日時点で政令は公布されていません。金額・施行日・適用の基準は、政令の公布をもって確定します。本記事は公布後に更新します。

この記事のポイント

施行は2026年10月1日が予定されています。法律が定めるのは上限額のみで、実際の金額は政令で決まります。意見公募は終了し、現在は公布待ちです。

変更・更新は「一律6,000円」から、許可される在留期間に応じた段階制へ。期間が長いほど1回あたりの額は高くなります。案では窓口で1年33,000円、5年以上75,000円。永住許可は10,000円から200,000円へ。

ただし「急げば全員が間に合う」わけではありません。更新申請は在留期間満了のおおむね3か月前からしか出せないため、在留期限が2027年1月以降の方は、9月中に申請できません。一方、変更申請は事由が生じ次第いつでも出せます。まず、ご自身がどちらなのかを確認してください。

何がどう変わるのか

在留資格の変更・更新などにかかる手数料が、2026年10月1日から引き上げられる予定です。背景には、改正入管法(2026年5月29日成立・6月5日公布)による手数料の法定上限の引き上げがあります。

法律が定めるのは「上限額」だけです。改正入管法が定める上限は、在留資格の変更・更新が10万円、永住許可が30万円。実際にいくら徴収するかは、その範囲内で政令が定めます。この記事の金額は政令案のもので、意見公募を経て政令の公布により確定します。上限額と実際の額は別のものですので、混同しないようご注意ください。

認定証明書の交付申請には手数料がかかりません

今回の改定の対象は、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可です。在留資格認定証明書の交付申請には手数料がかからないため、海外から呼び寄せる段階では影響を受けません。ただし、就労開始後の更新からは対象になります。

新しい手数料の一覧(政令案)

入管庁が公表した政令案による、変更・更新および永住許可の手数料です。許可される在留期間が長いほど手数料が高くなる段階制で、オンライン申請は窓口より安く設定されています。

在留資格変更許可・在留期間更新許可

許可期間申請方法改定前改定後(案)
3月以下窓口窓口 6,000円
オンライン 5,500円
10,000円
オンライン10,000円
3月超6月以下窓口同上18,000円
オンライン15,000円
6月超1年未満窓口同上25,000円
オンライン21,000円
1年窓口同上33,000円
オンライン27,000円
1年超3年未満窓口同上48,000円
オンライン42,000円
3年以上5年未満窓口同上64,000円
オンライン56,000円
5年以上窓口同上75,000円
オンライン65,000円

現行は窓口6,000円・オンライン5,500円の一律です。3月以下の区分だけはオンラインでも10,000円で、それ以外の区分ではオンラインのほうが窓口より安くなります。あわせて、手数料を減額または免除することが相当である者を定めるガイドライン案も公表され、同時期に意見公募が行われています。

いくらになるかは、許可された在留期間で決まります

手数料は申請の種類ではなく許可される在留期間で決まります。同じ更新申請でも、1年の許可なら33,000円、3年以上5年未満なら64,000円です。1回あたりの額は期間が長いほど高くなりますが、更新の回数が減るため、期間あたりの負担は軽くなる構造です。

影響は「受け入れている人数×更新のたび」で積み上がります。費用を会社が負担している場合は、対象人数が多いほど年間の負担が変わります。

永住許可

許可申請方法改定前改定後(案)
永住許可窓口10,000円200,000円

新旧どちらが適用されるのか

関心が集まるのは「どの時点を基準に新旧どちらの手数料が適用されるか」です。この基準は、公布される政令と入管庁の案内で確定します。

前回の改定では、申請の「受付日」が基準でした

2025年4月の手数料改定時は、申請の受付日が基準とされ、改定日前に受け付けられた申請は改定後に許可・交付されても旧手数料が適用されました。今回の基準は政令の公布をもって確定します。

以下は、同じ考え方が採られた場合に動ける方が動けるよう、申請時期の制約を整理したものです。

手数料は「許可されるとき」に納めます

在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、申請時ではなく許可される際に収入印紙で納付します。不許可の場合に手数料がかかるわけではありません。

9月中に申請できる人、できない人

「早めに」と言われても、手続きによって申請できる時期が決まっています。まず、ご自身がどこに当てはまるかを確認してください。

区分状況と対応
動ける
変更申請
在留資格変更許可申請は、変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前であれば申請できます。時期の下限がないため、前倒しの余地が最も大きい層です。
特定技能への転職、技能実習から特定技能への移行、技人国から特定技能への変更などが該当します。事由が生じているのに書類の準備が止まっている場合は、9月中の受付を目指して動く価値があります。
要確認
更新申請
在留期限が2026年12月末ごろまで
在留期間更新許可申請は、6か月以上の在留期間を有する方の場合、満了するおおむね3か月前から申請できます。逆算すると、9月中に申請できるのは在留期限がおおむね2026年12月末までの方です。
書類が整っているなら9月中の受付を目指せます。ただし、揃わないまま急いで出しても補正で時間がかかります。間に合わせること自体を目的にしないでください。
対象外
更新申請
在留期限が2027年1月以降
3か月前ルールがあるため、この層は9月中に更新申請を行うことができません。改定後の手数料が前提になります。
対策の方向を変えてください。段階制では、短い在留期間を繰り返すほど期間あたりの負担が重くなります。より長い在留期間が許可されやすい体制を整えることが、実質的な対策です。労務管理、納税・社会保険の履行、届出の適正な実施が、そこに関わります。

入管庁は「満了の3か月前から45日前まで」の申請を求めています

入管庁は、在留期間内に処分を受けることを希望する場合、更新申請は在留期間の満了する3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。変更申請については、事由が生じたら速やかに申請するよう求めています。

特例期間に入るとマイナンバーカードの利用や預貯金口座の取引に制限が生じ得るためとされており、費用の話とは別に、早めの申請には実益があります。ただし、必要な書類が揃っていない場合を含め、在留期間内の処分が約束されるものではないとされています。

「うちは9月中に出せますか」からご相談ください

在留期限と申請の種類が分かれば、9月中に動けるかどうかはその場で切り分けられます。
動ける方は速やかに着手し、そうでない方には長い在留期間を取るための整理をご案内します。
着手金は不要です。全国オンラインで対応しています。

受入企業が今から備えること

1. 在留期限の一覧を作る

誰がいつ更新を迎えるのかが分からないと、9月中に動ける人の判別ができません。氏名・在留資格・在留期限・在留期間の一覧があれば、対応の優先順位と年間の費用見込みが同時に出せます。

2. 誰が手数料を負担するかを整理する

手数料を会社と本人のどちらが負担するかは、制度上は定められていません。雇用契約や社内規程で取り決めておくと、値上げ後のトラブルを防げます。費用の線引きは特定技能の費用は会社負担か本人負担かで整理しています。

3. 長い在留期間を取りやすい体制を整える

段階制では1回あたりの額は上がりますが、長い在留期間が許可されれば更新回数が減り、期間あたりの費用と手間を抑えられます。適正な在留状況・労務管理・納税や社会保険の履行が、在留期間の判断に関わる要素とされています。

4. オンライン申請を活用する

政令案では、3月以下を除く区分でオンライン申請のほうが窓口より安く設定されています。オンライン申請の体制を整えておくと、手数料と来庁の手間の両方を圧縮できます。

申請のご依頼と費用

在留期限の棚卸しから、9月中に動ける方の切り分け、書類の準備と申請取次まで対応します。当事務所は特定技能に特化し、来客対応を行わない完全オンライン体制で運営しています。

申請費用|当事務所の報酬と入管手数料
申請の種類当事務所の報酬
(税別/1名)
入管手数料
(現行)
入管手数料
(改定後・政令案)
在留資格認定証明書
交付申請
50,000円かかりませんかかりません
在留資格変更
許可申請
50,000円窓口 6,000円
オンライン 5,500円
許可期間による
10,000円〜75,000円
在留期間更新
許可申請
30,000円窓口 6,000円
オンライン 5,500円
許可期間による
10,000円〜75,000円
初回相談無料
当事務所の報酬には書類作成・申請取次を含みます。着手金は不要で、申請時点でのお支払いです。入管手数料は許可される際に納付する実費で、在留カード発行手数料等も別途となります。改定後の額は政令案に基づく見込みです。

よくある質問

在留の手数料値上げはいつからですか?
2026年10月1日からの施行が予定されています。改正入管法は2026年5月29日に成立し6月5日に公布されましたが、具体的な金額は政令で定められます。政令案に対するパブリックコメントは2026年7月3日から8月2日まで実施され、現在は政令の公布待ちの状態です。
変更・更新の手数料はいくらになりますか?
政令案では、現行の一律6,000円(オンライン5,500円)が、許可される在留期間に応じた段階制になります。窓口で1年なら33,000円、1年超3年未満で48,000円、3年以上5年未満で64,000円、5年以上で75,000円です。オンライン申請は各区分で窓口より安く設定されています(3月以下を除く)。いずれも政令案の金額で、確定は政令の公布によります。
永住許可の手数料はいくらになりますか?
政令案では、現行の10,000円から200,000円になります。改正入管法が定める永住許可手数料の上限は30万円で、案はその範囲内です。金額は政令で確定します。
在留資格認定証明書交付申請にも手数料はかかりますか?
在留資格認定証明書の交付申請には手数料がかかりません。今回の改定の対象は、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可です。海外から呼び寄せる場合、認定の段階では影響を受けませんが、就労開始後の更新から対象になります。
9月中に申請すれば旧手数料になりますか?
新旧の手数料をどの時点で切り分けるかは、公布される政令と入管庁の案内で確定します。2025年4月の改定時は申請の受付日が基準とされ、改定日前に受け付けられた申請は改定後に許可されても旧手数料が適用されました。今回の基準は政令の公布をもって確定します。
更新申請はいつから出せますか?
6か月以上の在留期間を有する方の場合、在留期間の満了するおおむね3か月前から申請できます。したがって在留期限が2027年1月以降の方は、2026年9月中に更新申請を行うことはできません。なお入管庁は、在留期間内に処分を受けることを希望する場合、満了の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。

この記事のまとめ

  • 変更・更新手数料は2026年10月1日から値上げ予定。意見公募は8月2日に終了し、政令は未公布
  • 一律6,000円が許可される在留期間に応じた段階制へ。案では窓口で1年33,000円・5年以上75,000円
  • 永住許可は10,000円→200,000円(案)。認定証明書の交付申請は対象外で手数料はかからない
  • 変更申請は時期の制限がなく、前倒しの余地が大きい
  • 更新申請は満了のおおむね3か月前から。在留期限が2027年1月以降なら9月中には出せない
  • 新旧の適用基準は政令・入管庁の案内で確定。前回改定では受付日が基準だった

この記事の情報について

本記事は2026年8月11日時点の情報に基づき、出入国在留管理庁が公表した政令改正案(改正入管法施行令第25条第1項関係)および同庁の在留手続に関する案内を参照しています。記載の金額は政令案のものであり、同日時点で政令は公布されていません。金額、施行日、新旧手数料の適用基準を含め、内容は変更される可能性があります。許可される在留期間は個別の事情により異なります。実際の申請にあたっては、政令の公布内容および入管庁の公表内容を必ずご確認ください。本記事は公布後に更新します。

執筆:行政書士 鹿間英樹(行政書士しかま事務所/東京都行政書士会新宿支部・登録番号 第24080583号)