特定技能の費用|採用・支援委託費・申請費用の内訳と相場
特定技能の自社支援|要件・支援担当者の選任と委託との損得
特定技能1号の支援は、登録支援機関に委託することも、自社で実施することもできます。自社支援に切り替えれば月額の委託費はなくなりますが、実際に進めようとすると、コストではなく要件と人選で止まる会社が少なくありません。この記事では、自社支援の要件、実務で最も詰まる論点、人数別の損得、そして委託を続けたほうがよいケースまで、判断に必要な材料を整理します。
- 自社支援は「できるならやるべきもの」ではありません。受入れ人数・担当できる人材・外国人雇用を何年続ける方針かが揃ったときに選べる選択肢です。
- 「受入れ実績がないと自社支援はできない」は誤解です。生活相談業務の経験者を選任するルートがあり、実績がなくても要件を満たせます。
- 実務で最も詰まるのは、コスト計算でも制度知識でもなく支援担当者の人選です。支援責任者・支援担当者が中立な立場の者であることは、省令に定められた基準です。
- 2027年4月1日から支援体制の基準が変わります。事業所ごとに常勤の役員・職員から選任することなどが求められるため、これから検討する場合は改正後の基準も前提にします。
- どちらが有利かは人数だけでは決まりません。専任の担当者を新たに採用するなら一定の規模が必要ですが、既存の社員が兼務できるなら少人数でも費用を抑えられます。判断は年間の総額で行います。
自社支援とは|委託との違いと、変わらない義務
特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、1号特定技能外国人支援計画を作成し、これに基づいて支援を実施する義務があります。支援の実施方法には、登録支援機関にその全部を委託する方法と、企業自身が実施する方法(自社支援)があります。
義務的支援には、入国前の事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居の確保と生活に必要な契約の支援、生活オリエンテーション、公的手続きへの同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、そして3か月に1回以上の定期面談が含まれます。これらは委託しても自社で行っても、実施義務そのものは受入企業にあります。
委託は「丸投げ」ではありません
登録支援機関に委託している場合でも、支援が適切に行われているかを確認する責任は受入企業に残ります。自社支援を検討する前提として、現在の委託で何が行われているかを把握しておくと、切り替えた場合に社内で何をすることになるかが具体的に見えます。
自社支援の要件|3つのルート
自社支援を行うには、支援体制に関する基準を満たす必要があります。ここで誤解が多いのが「過去2年間の受入れ実績が必須」という理解です。実際には、次の3つのルートのいずれかを満たせばよい建て付けになっています。
受入れ実績
過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績がある場合。受け入れた中長期在留者のリストや、支援責任者の履歴書などを提出します。
生活相談業務の経験者を選任
過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を持つ役員または職員を、支援責任者・支援担当者として選任する場合。自社に受入れ実績がなくても、このルートで体制の基準を満たせます。ただし、これは基準の一つで、このほかに中立性や言語対応などの基準も満たす必要があります。外国人雇用の経験者を採用して体制を作るケースがこれに当たります。支援責任者と支援担当者は兼任することもできますが、その場合は1人でそれぞれの基準を満たす必要があります。
同程度の能力が認められる場合
①②と同程度に支援業務を適正に実施できると認められる場合。説明書と立証資料の提出が必要になり、個別の判断となるため事前相談を前提に検討します。
必要書類の全体像と、支援体制に関する書類がどこに含まれるかは、特定技能の必要書類チェックリストで整理しています。
支援責任者と支援担当者の選任
いずれのルートでも、支援責任者と支援担当者の選任が必要です。
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 支援責任者 | 役員または職員の中から選任します。支援業務全体を統括する立場で、支援計画の実施状況を管理し、登録支援機関に委託していない場合は届出の管理も担うことになります |
| 支援担当者 | 役員または職員の中から、事業所ごとに1名以上を選任します。実際に支援を実施する立場で、定期面談、生活相談、公的手続きへの同行などを担当します |
兼任と、事業所ごとの配置
支援責任者と支援担当者の兼任も可能とされていますが、1人で両方の基準を満たす必要があります。また、外国人が十分に理解できる言語で支援できる体制も要件になります。事業所単位での配置の考え方は運用要領で整理されているため、複数の事業所で受け入れる場合は申請前に確認してください。
2027年4月1日から、支援体制の基準が変わります
出入国在留管理庁は、1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正を公表しています。施行は令和9年(2027年)4月1日です。これから自社支援への切替えを検討する場合は、現行の基準だけでなく、改正後の基準も踏まえて体制を考える必要があります。
| 改正される点 | 内容 |
|---|---|
| 選任と常勤性 | 外国人に活動をさせる事業所ごとに、常勤の役員または職員の中から、支援責任者1名以上と支援担当者1名以上を選任します。支援責任者が支援担当者を兼ねることはできます |
| 支援業務に従事できる者 | 支援業務に従事できるのは、支援責任者等に限られます |
| 養成講習 | 支援責任者に、入管法や労働関係法令等に関する養成講習(過去3年以内の修了)が求められます。ただし、施行日以降も当分の間は、講習を修了していなくても差し支えないとされています |
| 支援担当者の配置人数 | 自社支援を行う受入企業にも基準が設けられます。事業所ごとに選任している支援担当者の数が、その支援担当者が担当する外国人の数を50で割った数を超えている必要があります。登録支援機関については、これに加えて委託元の特定技能所属機関の数に応じた基準もあります |
出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」および特定技能基準省令の令和9年4月1日時点の条文(e-Gov法令検索で確認)による。登録支援機関の登録・更新に関する経過措置も示されています。
「常勤」が新たな論点になります
現行の基準では、支援担当者を事業所ごとに1名以上選任することが求められています。2027年4月からは、支援責任者についても事業所ごとの選任となり、あわせて常勤であることが求められます。非常勤の方や、他社と兼務している方を想定している場合は、改正後に体制を組み直す必要が出てきます。受入れ人数が多い事業所では、支援担当者を複数名置く必要が生じる場合もあります。
実務で最も詰まる論点|支援担当者の中立性
形式的な要件を満たせても、実務で最後に残るのが支援担当者の人選です。
中立性は省令に定められた基準です
特定技能基準省令は、支援体制の基準として、「支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の一号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であること」を求めています(第2条第2項第4号。2027年4月1日施行の改正後は同項第5号)。
外国人本人が悩みや苦情を率直に伝えられる関係を確保するための基準なので、肩書きではなく、実際の指揮命令関係や人事上の権限で判断されます。外国人に直接業務指示を出している人を支援担当者にする場合は、この基準との関係が問題になります。
中小規模の企業でここが問題になる理由
| 構造 | 何が起きるか |
|---|---|
| 人事責任者が現場責任者を兼ねている | 社員数が少ない企業では、人事を担う人と現場で外国人に指示を出す人が同じ、または近い関係になります。中立性のある別の人を立てる余裕がありません。 |
| 外国語対応できる人が限られている | 社内に外国語対応できる人材が1〜2名しかおらず、その人が同時に業務指示も行っているケースが多くあります。 |
| 事業所ごとの人材確保 | 複数の事業所で受け入れる場合、それぞれで支援を行える人材を確保する必要があり、体制構築自体が論点になります。 |
中立性は肩書きではなく実態で見られます
役職名を変えても、実際に業務指示を出す立場であれば基準を満たしたことにはなりません。人選を先に固めてから、コストを計算する順序にしてください。順序を逆にすると、試算まで終えた段階で断念することになります。
自社支援が向く会社・委託が向く会社
自社支援と委託のどちらが適しているかは、会社の状況で決まります。損得の計算より先に、この分岐を確認してください。
| 自社支援が向く会社 | 委託を続けるほうがよい会社 |
|---|---|
| 支援に使える工数を社内で確保できる(兼務または専任) | 総務・人事に支援業務を担う余力がない |
| 現場の指揮命令系統から独立した担当者を置ける | 外国人に指示を出す人と、支援を担当できる人が重なっている |
| 本人が理解できる言語で相談に応じられる体制がある | 対応言語が社内で確保できない、または人材の国籍が多様 |
| 外国人雇用を中長期の方針として位置づけている | 数年単位での受入れを想定している |
| 支援の記録管理と届出を社内で回せる | 総務・人事の工数に余裕がない |
数名規模では、委託の継続が合理的です
受入れが数名規模で、支援に割ける社内の工数も限られる場合、無理に切り替えるとかえって負担が増えます。この場合は登録支援機関への委託を続けるほうが、支援の質を保ちながら運用リスクを抑えられます。自社支援は、体制の基準を満たせて、支援に使える工数があるときに選べる選択肢だと考えてください。
セルフチェック5項目
切り替えを検討するなら、コスト試算より先にこの5項目を確認してください。
自社支援に切り替える前のチェックリスト
- 支援体制のルート——受入れ実績/生活相談業務の経験者を選任/同程度の能力、のいずれで満たすか
- 支援責任者の選任——役員または職員の中から選任できるか
- 支援担当者の選任——実際に支援を実施する担当者を置けるか。事業所ごとの配置も確認
- 担当者の中立性——その担当者が外国人を直接指揮命令する立場にないか
- 言語対応——外国人が十分に理解できる言語で相談対応できる体制があるか
自社支援に切り替えられるか、要件から確認します
受入れ人数、事業所数、社内の人員体制をお伺いして、どのルートで要件を満たせるか、支援担当者を誰に置けるかを整理してご案内します。
全国オンライン対応・初回相談は無料です。
コスト比較|5名と10名で見る
自社支援の経済性は、委託費の削減額だけでは判断できません。自社運営に伴うコストが発生するため、総額で比較する必要があります。
5名を受け入れている場合の試算
| 費目 | 登録支援機関に委託 | 自社支援 |
|---|---|---|
| 支援委託費 | 年180万円(月3万円×5名×12か月) | 0円 |
| 担当者の人件費(按分) | — | 年60万円〜120万円(業務工数に応じて) |
| 通訳・教材・記録管理 | 委託費に含まれることが多い | 年20万円〜40万円 |
| 行政書士報酬(更新申請) | 年15万円(当事務所30,000円×5名) | 年15万円(同) |
| 年間合計 | 195万円 | 95万円〜175万円 |
一定の前提を置いた参考例です。更新申請の費用は委託・自社支援のどちらでも同じように発生する共通の費用で、在留期間が人によって違えば同じ年に全員の更新が重なるとは限りません。経済性だけを比べるなら、この行を除いた「委託費180万円」と「人件費+通訳等80万円〜160万円」を見比べることになります。
5名規模の年間差額は20万円から100万円程度です。担当者の工数が想定より増えれば、差はさらに縮まります。
10名を受け入れている場合
委託費は人数に比例して増える一方、社内の担当者の人件費は人数に比例しては増えません。月3万円で委託している場合、10名なら年360万円になるため、人数が増えるほど自社支援に振れやすくなります。
分かれ目は人数ではなく「専任を採用するか、兼務でやるか」です
上の5名の試算は、既存の社員が他の業務と兼務し、その工数分を按分した場合の数字です。この前提なら5名規模でも差額は出ます。一方、専任の担当者を新たに採用する場合は、按分ではなく人件費が丸ごと乗るため、5名規模では委託のほうが安くなることが多くなります。
つまり、判断の軸は人数そのものではなく、社内で誰が、どれだけの工数を使えるかです。自社の人件費単価と想定工数を入れて、年間の総額で比較してください。
行政書士に依頼する費用は、支援の方法とは別に考えます
受入企業が自社で申請書類を作成する場合、外部への報酬は発生しません。一方、外部に依頼する場合は、報酬を得て官公署提出書類を作成できるのが行政書士または行政書士法人に限られます(行政書士法第19条第1項。他の法律に別段の定めがある場合などは除かれます)。登録支援機関に支援を委託していても、申請書類の作成を依頼する先は行政書士になるため、外部に依頼する前提であれば、この費目は委託・自社支援のどちらでも同じように発生します。上の表では当事務所の更新料金(1名30,000円・税別)で計算しています。
この試算は前提を置いた概算です
担当者の人件費按分と、通訳・教材・記録管理の費用は、受入れ人数、業務の内容、社内の既存体制によって大きく変わります。上の金額は当事務所が実務で見てきた範囲での目安であり、統計調査に基づくものではありません。実際の判断は自社の人件費単価と想定工数で計算してください。
判断の軸は「何年続けるか」
委託費は毎年同額が発生し続ける一方、体制構築のコストは初期に集中します。2年目以降は固定的な人件費が残るだけになるため、外国人雇用を継続する方針であれば累積では差が開きます。逆に、受入れを数年で終える見込みなら、委託を続けたほうが合理的です。費用の全体像は特定技能の費用で整理しています。
委託を続ける場合に見直せること
自社支援に切り替えないと決めた場合でも、委託の中身を点検する価値はあります。
委託費の内訳を確認する
月額に何が含まれ、何が別料金かを見積書と契約書で確認します。通訳費や同行費が都度加算される形だと、年間の実額が想定と変わることがあります。
使っていない項目がないかを見る
受入れから時間が経つと、入国時の対応など当初必要だった支援が不要になります。契約内容が実態に合っているかを定期的に確認します。
申請書類の作成が委託費に含まれていないかを見る
行政書士法第19条第1項は「いかなる名目によるかを問わず」と定めています。支援委託費という名目でも、実質が申請書類の作成の対価であれば問題になり得ます。支援は登録支援機関、申請書類の作成は行政書士という形に分けておけば、費用の内訳も明確になります。考え方は特定技能の書類作成は誰に頼むかをご覧ください。
切り替えるときの手順と届出
要件の確認と人選
どのルートで要件を満たすかを決め、支援責任者と支援担当者を具体的に決めます。中立性の確認もここで行います。
支援計画書の作り直し
委託を前提とした支援計画を、自社で実施する内容に作り直します。義務的支援の各項目を、誰が、いつ、どのように行うかを具体化します。
届出
支援委託契約の終了に係る届出と、支援計画の変更に係る届出が必要になります。いずれも事由が生じた日から14日以内の届出です。切替日と新しい支援体制を事前に固めてから進めてください。届出の種類と起算日は特定技能の随時届出で整理しています。
運用の立ち上げ
定期面談の記録様式、相談対応の窓口、記録の保管方法を決めます。定期届出では支援の実施状況を報告するため、記録の取り方を最初に決めておくと後が楽になります。
| 申請・届出の種類 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 /在留資格変更許可申請 | 50,000円 | 1名あたり |
| 在留期間更新許可申請 | 30,000円 | 1名あたり |
| 定期届出の作成(3名まで) | 30,000円 | 4名以上はお見積り |
| 初回相談 | 無料 | 全国オンライン対応 |
よくある質問
特定技能の自社支援とは何ですか。
特定技能1号の受入企業は、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する義務があります。この支援を登録支援機関に委託せず、企業自身が実施することを自社支援と呼びます。委託しても自社で行っても、支援の実施義務そのものは受入企業にあります。
自社支援には過去2年間の受入れ実績が必要ですか。
実績は必須ではありません。過去2年間に中長期在留者の受入れ・管理を適正に行った実績があるルートのほかに、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を持つ役員・職員を選任するルートがあり、自社に受入れ実績がなくても要件を満たせます。さらに、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められるルートもあります。
支援担当者は社内の誰でも選任できますか。
誰でも選任できるわけではありません。特定技能基準省令は、支援責任者・支援担当者について「外国人を監督する立場にない者その他の支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であること」を基準として定めています(第2条第2項第4号)。肩書きではなく実際の指揮命令関係で判断されるため、外国人に直接業務指示を出している人を支援担当者にする場合は、この基準との関係が問題になります。
何名くらいの受入れ規模から自社支援に経済合理性が出ますか。
人数だけでは決まりません。既存の社員が兼務でき、その工数を按分できる場合は、数名規模でも差額が出ます。一方、専任の担当者を新たに採用する場合は人件費が丸ごと乗るため、数名規模では委託のほうが安くなることが多くなります。担当者の人件費、通訳の必要性、拠点数を踏まえて、年間の総額で比較してください。
自社支援に切り替えるには、どんな届出が必要ですか。
支援委託契約の終了に係る届出と、支援計画の変更に係る届出が必要になります。いずれも事由が生じた日から14日以内の届出です。出入国在留管理庁に提出する書類であるため、報酬を得て作成を依頼する場合は行政書士法の対象になります。
自社支援にすると、入管への届出も自社で行う必要がありますか。
支援の実施状況を含む定期届出は受入企業の義務であり、登録支援機関に委託していない場合は自社で対応することになります。作成を外部に有償で依頼する場合は、行政書士法第19条第1項による業務制限に注意が必要です(他の法律に別段の定めがある場合などは除かれます)。当事務所では、こうした届出書類の作成にも対応しています。
まとめ
この記事のまとめ
- 支援の実施義務は受入企業にある——委託しても自社で行っても変わらない
- 要件は3ルート——受入れ実績/生活相談業務の経験者選任/同程度の能力
- 中立性は省令上の基準——肩書きではなく実際の指揮命令関係で判断される
- 損得は人数だけで決まらない——兼務で按分できるか、専任を採用するかで分かれる
- 数名規模なら委託の継続が合理的——無理に切り替える必要はない
- 委託を続ける場合も内訳は確認——申請書類の作成が含まれていないか
- 切替えには支援計画書の作り直しと届出——事由が生じた日から14日以内
- 2027年4月1日に支援体制の基準が改正——事業所ごとに常勤者から選任、支援責任者に養成講習
支援体制の見直しを検討している企業様へ
自社支援への切替えの可否、支援計画書の作り直し、切替えに伴う届出書類の作成まで対応しています。
委託を続ける場合の内訳の確認についてもご相談ください。
参考にした法令・資料
出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 第2条第2項(支援体制の基準。第1号=支援責任者・支援担当者の選任、第2号=言語対応、第4号=中立性)
出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」(令和9年4月1日施行)
行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3・第19条
コスト試算は一定の前提を置いた当事務所の試算であり、統計調査ではありません
この記事の情報について
本記事は2026年10月10日時点の入管法および特定技能制度の運用要領に基づく一般的な情報提供です。支援体制に関する要件の適用、中立性の評価は個別の事情により判断が分かれます。コスト試算は一定の前提を置いた概算であり、統計調査に基づくものではありません。制度・様式・手数料は随時改定されるため、実際の検討にあたっては申請時点の最新の公表内容をご確認のうえ、管轄の地方出入国在留管理局または専門家にご相談ください。
執筆:行政書士 鹿間英樹(行政書士しかま事務所/東京都新宿区西新宿4-40-5 西新宿ビューハイツ903)



