登録支援機関の要件改正2027|支援責任者・支援担当者の常勤化

【2027年4月施行】登録支援機関の要件改正|支援責任者・支援担当者の常勤選任と人数基準を解説
令和9年4月1日(2027年4月1日)施行 省令改正

登録支援機関の支援体制要件が改正されます
支援責任者・支援担当者の「事業所ごと・常勤」選任と人数上限

支援責任者・支援担当者は、事業所ごとに常勤の役員・職員から選任することが必要になります。支援業務に従事できる人も限定され、1人あたりの受託機関数・支援人数にも上限が入ります。

公開日:2026年8月1日 カテゴリ:特定技能/登録支援機関 執筆:行政書士 鹿間英樹

出入国在留管理庁が、1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正内容を公表しました。支援責任者・支援担当者を事業所ごとに常勤で選任すること、支援業務に従事できる人を支援責任者等に限定すること、そして支援責任者等1人あたりの受託機関数・支援人数に上限が設けられることが柱です。登録支援機関だけでなく、自社支援を行う受入企業にも関係します。

4項目支援体制要件の主な改正点
10機関支援責任者等1人あたりの上限(未満)
50人支援責任者等1人あたりの上限(未満)
執筆:行政書士 鹿間英樹(行政書士しかま事務所・東京都行政書士会新宿支部/登録番号 第24080583号)/特定技能・技術・人文知識・国際業務を中心に累計500件超の在留申請に対応

この記事の結論

支援体制の要件は「人」の要件が中心に変わります。
鍵は〈事業所ごと〉〈常勤〉〈人数上限〉の3つです。

改正前は、支援責任者は機関に1名、支援担当者は事業所(事務所)ごとに1名以上を選任していれば足り、条文上「常勤」の限定はありませんでした。改正後は、支援責任者・支援担当者のいずれも、支援を行う事業所ごとに常勤の役員又は職員から1名以上を選任することが必要になります。加えて、支援業務に従事できる人が支援責任者等に限定され、支援責任者等1人あたり「10機関未満・50人未満」という人数基準が入ります。つまり、支援件数が多い登録支援機関ほど、施行日までに人を増やす必要が出てきます。

先に確認すべきは「自社の登録有効期間がいつ満了するか」です

すでに登録を受けている登録支援機関のうち、登録の期間が令和9年7月31日までに満了する場合は、施行日前に更新申請をしたときに限り、改正前の要件で更新を受けることができるとされています。逆にいえば、それ以降に更新期限を迎える機関は、更新の時点で新要件を満たしていなければなりません。まずは登録通知書で有効期間の満了日を確認してください。

1. 改正の全体像と根拠法令

出入国在留管理庁は、1号特定技能外国人に対する支援を一層適正に行うことができるようにするため、「出入国管理及び難民認定法施行規則」及び「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(特定技能基準省令)が改正され、令和9年4月1日(2027年4月1日)から施行されることを明らかにしています。

支援に必要な体制に関する要件の主な改正点は、次の4つです。

1

事業所ごとの常勤選任

支援責任者・支援担当者を、支援を行う事業所(登録支援機関の場合は支援業務を行う事務所)ごとに、それぞれ常勤の役員又は職員の中から1名以上選任する(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)。

2

支援業務の実施者を限定

支援業務に従事することができる者を、支援責任者及び支援担当者(支援責任者等)に限定する。

3

養成講習の受講義務

支援責任者に対し、支援能力向上のための養成講習(入管法や労働関係法令等)の受講を義務付ける。ただし当分の間の経過措置あり。

4

人数基準の新設

支援責任者等1人あたり、受託できる特定技能所属機関は10機関未満、支援できる1号特定技能外国人は50人未満とする。

この改正が意味していること

これまでの支援体制の要件は、書類上の「選任」さえ整っていれば形式的に満たせる面がありました。今回の改正は、常勤性・専任性・処理可能な件数という3方向から実体を求めるものです。名義上の選任や、実際には支援に関与していない担当者を届け出るような運用は、今後成り立ちにくくなります。

2. 改正①|支援責任者・支援担当者を事業所ごとに常勤で選任

最も影響が大きいのがこの点です。改正前後の違いを、条文ベースで整理します。

登録支援機関の場合

項目改正前(現行)改正後(令和9年4月1日〜)
支援責任者役員又は職員の中から選任。事務所ごとの選任は求められていない(機関に1名で足りる)支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員又は職員から1名以上
支援担当者支援業務を行う事務所ごとに1名以上支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員又は職員から1名以上
常勤性条文上の限定なし常勤であることが要件
兼務支援責任者が支援担当者を兼ねることが可能支援責任者が支援担当者を兼ねることが可能
人数の上限なし支援責任者等1人あたり10機関未満・50人未満

改正前の内容は、出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の21第2号(登録支援機関の登録拒否事由に関する規定)の文言に基づいています。改正後の内容は、出入国在留管理庁が公表した「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」の記載に基づく整理です。

実務上、いちばん重い変更は「支援責任者の常勤化」です

現行の条文では、支援責任者に常勤性の限定はありません。そのため、実務上は代表者や他社役員が支援責任者に就いているケースも見られます。改正後は、支援責任者も常勤の役員又は職員から選任することが求められます。非常勤役員・パート職員・外部の協力者を支援責任者としている場合は、体制の組み替えが必要になる可能性が高いとお考えください。

複数の事務所で支援業務を行っている場合

改正後は「事務所ごとに」支援責任者・支援担当者をそれぞれ1名以上置くことになります。支援責任者が支援担当者を兼ねることは可能とされているため、1つの事務所につき最低1名の常勤者を確保するのが基本形です。
なお、同一人物が複数の事務所の支援責任者等を兼ねられるかどうかについては、現時点で公表されている資料に明示的な記載がありません。常勤性の要件から一定の制約が生じる可能性はありますが、断定はできず、今後の運用要領・Q&Aの改訂で明らかにされる部分です。

3. 改正②|支援業務に従事できる人を支援責任者等に限定

改正後は、支援業務に従事することができる者が支援責任者等に限定されます。事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談、相談・苦情対応といった義務的支援を、選任されていない一般職員が行うことはできなくなります。

実務では、支援担当者は名義上1名で、実際の面談や生活支援は複数の一般スタッフが分担している、という体制が珍しくありません。この形は施行後は成り立ちません。

いま点検しておくべきこと

1.誰が、どの支援項目を、実際に実施しているかを洗い出す
2.その人が支援責任者・支援担当者として選任されているかを確認する
3.選任されていない人が実施している支援項目があれば、選任するか、担当を組み替えるかを決める

通訳・翻訳者の取扱いは要確認です

支援を「外国人が十分に理解できる言語」で行う体制は現行から求められており、外部の通訳を使っている機関も多くあります。通訳の関与が「支援業務への従事」に当たるのかどうかは、現時点で公表資料に明確な記載がありません。今後の運用要領・Q&Aの改訂を確認する必要があります。

4. 改正③|支援責任者への養成講習の義務化と経過措置

改正後は、支援責任者に対し、支援能力向上のための養成講習(入管法や労働関係法令等が対象)の受講が義務付けられます。

経過措置:当分の間、未修了でも差し支えありません

出入国在留管理庁は、令和9年4月1日以降であっても、当分の間は講習を修了していなくても差し支えないとしています。したがって、施行日までに全員の受講を終えていなければ登録が受けられない、というものではありません。

ただし、講習の詳細は未公表です

養成講習の実施機関、カリキュラム、受講回数、費用、有効期間などは、現時点で公表されていません。技能実習制度の養成講習と同様の枠組みになるのか、まったく別の制度設計になるのかも確定していません。「当分の間」がいつまでを指すのかも示されていないため、公表後すみやかに受講計画を立てられるよう、情報の確認体制だけ先に整えておくのが現実的です。

5. 改正④|人数基準(10機関未満・50人未満)の正しい数え方

今回の改正で、実際に増員が必要になるかどうかを左右するのがこの基準です。出入国在留管理庁の公表資料では、次のように示されています。

2つの上限(いずれも「未満」)

基準A|受託機関数:登録支援機関が支援業務の委託を受けることができる特定技能所属機関の数は、支援責任者等1人あたり10機関未満
基準B|支援人数:支援責任者等が支援を行うことができる1号特定技能外国人の数は、支援責任者等1人あたり50人未満

必要人数の早見表

出入国在留管理庁の公表資料では、25機関から委託を受ける場合は3人、1号特定技能外国人120人を支援する場合は3人が必要という例が示されています。基準A・基準Bのうち、多い方の人数が必要人数になります。

受託機関数支援人数基準Aから必要な人数基準Bから必要な人数実際に必要な支援責任者等
5機関30人1人1人1人
10機関45人2人1人2人
15機関60人2人2人2人
20機関60人3人2人3人
25機関120人3人3人3人
35機関130人4人3人4人
50機関250人6人6人6人

上表は公表内容から当事務所が整理したものです。基準はいずれも「未満」のため、10機関・50人ちょうどの場合は1人では足りません。

「支援責任者等」で数える点も見落とされがちです

出入国在留管理庁の公表イメージでは、この上限は支援責任者等(支援責任者+支援担当者)1人あたりで数えるものとして示されています。支援責任者は支援担当者を兼務できるため、兼務者は1人としてカウントすることになります。
なお、告知ページの本文では「支援担当者の数が…10で割った数を超え、…50で割った数を超えていること」という書き方がされており、公表イメージ図とは表現が異なります。実際の適用は改正後の条文と運用要領で確認する必要があります。

支援体制イメージ

ここまでの4つの改正点を、体制図に落とすと次のようになります。左が自社支援、右が登録支援機関に委託する場合です。

自社支援の場合
特定技能所属機関
A事業所
支援責任者 支援担当者 支援担当者
支援責任者等が3人
特定技能外国人を150人未満まで雇用可
B事業所
支援責任者
兼 支援担当者
支援責任者等が1人
特定技能外国人を50人未満まで雇用可

事業所ごとに、常勤の役員・職員から支援責任者・支援担当者を選任します。

登録支援機関に委託する場合
特定技能所属機関A / 特定技能所属機関B
▼ 委託 ▼
登録支援機関支援責任者等1人あたり 10機関未満まで受託可
A事務所
支援責任者 支援担当者
支援責任者等が2人
特定技能外国人を100人未満まで支援可
B事務所
支援責任者
兼 支援担当者
支援責任者等が1人
特定技能外国人を50人未満まで支援可

事務所ごとの選任に加え、受託機関数の上限(10機関未満)がかかります。

出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点(令和9年4月1日から施行)」をもとに当事務所作成。支援責任者は支援担当者を兼務することができます。

6. 自社支援の企業にも関係します

この改正は登録支援機関だけの話ではありません。支援を自社で行っている特定技能所属機関にも、支援責任者・支援担当者の要件は及びます。

区分登録支援機関自社支援の特定技能所属機関
事業所ごとの常勤選任支援業務を行う事務所ごとに必要支援を行う事業所ごとに必要
支援業務の実施者限定適用あり適用あり
養成講習支援責任者に義務(経過措置あり)支援責任者に義務(経過措置あり)
受託機関数の上限(10機関未満)適用あり委託を受ける立場ではないため対象外
支援人数の上限(50人未満)適用あり公表資料のイメージ図では、自社支援についても支援責任者等1人あたり50人未満として示されている

出入国在留管理庁の公表資料では、自社支援の例として、支援責任者等が3人の事業所では特定技能外国人を150人未満まで、1人の事業所では50人未満まで雇用できるとするイメージが示されています。

受入人数が多い企業ほど早めの試算を

1つの事業所で50人以上の1号特定技能外国人を受け入れている場合、常勤の支援責任者等を複数名確保する必要が生じます。工場や施設が複数ある企業では、事業所ごとに人を置くことになるため、必要人数が想定より増えることがあります。まずは事業所別の受入人数を洗い出すところから始めてください。

自社支援を続けるなら、申請業務は外に出したほうが早い

自社支援を選んでいる企業の多くは、委託費を抑えることが目的です。ところが改正後は、支援業務に従事できるのが常勤の支援責任者等に限られるため、その担当者は支援だけで手一杯になります。事前ガイダンス、生活オリエンテーション、3か月ごとの定期面談、相談対応。これらは外部に出せません。

一方で、在留諸申請や届出の書類作成は、もともと行政書士の領域です。ここを担当者が兼ねていると、申請期限と支援業務が同じ人のカレンダーで競合します。更新申請の準備期と定期届出の時期(毎年4月〜5月)が重なると、実務は一気に詰まります。

自社支援企業が改正までに決めておくこと

1.事業所ごとに、常勤の支援責任者・支援担当者を誰にするか
2.その担当者に支援業務以外(申請・届出)をどこまで持たせるか
3.持たせない部分を、どこに外注するか

当事務所は、自社支援を行う受入企業からの在留諸申請・届出のご依頼を直接お受けしています。登録支援機関への支援委託に切り替える必要はありません。支援は自社、申請は行政書士という分け方であれば、委託費を抑えたまま改正に対応できます。報酬額は第11章の料金表のとおりです。

7. 施行スケジュールと経過措置

現在〜令和9年3月31日
改正前の要件で審査されます。施行日前に新規登録の申請をした場合は、改正前の要件に基づいて登録の可否が判断されます。ただし、その後の更新申請では新要件を満たす必要があります。
令和9年4月1日(2027年4月1日)
改正省令が施行されます。
令和9年7月31日までに登録期間が満了する場合
すでに登録を受けている登録支援機関は、施行日前に登録の更新申請をしたときに限り、改正前の要件に基づいて更新を受けることができるとされています。
それ以降の更新
新要件を満たしていることが必要です。要件を満たさない場合、登録の更新を受けられない可能性があります。

「施行日前に登録申請すれば安心」ではありません

施行日前の新規登録申請は改正前の要件で判断されますが、登録の有効期間は5年です。次の更新時には新要件を満たす必要があります。駆け込みで登録を取ること自体に意味がないわけではありませんが、体制整備を先送りできる期間が延びるだけである点は正しく認識しておく必要があります。

8. 今から着手すべき4つの準備

1

登録の有効期間の満了日を確認する

令和9年7月31日までに満了するかどうかで、改正前の要件で更新できるかが分かれます。まず登録通知書を確認してください。

2

事業所ごとの体制図をつくる

事務所(事業所)ごとに、常勤の役員・職員のうち誰を支援責任者・支援担当者に充てるかを整理します。常勤性を後から証明できるよう、雇用契約書・賃金台帳・社会保険関係の資料も併せて確認しておきます。

3

実際の支援担当者を洗い出す

選任されていない職員が事前ガイダンスや定期面談を行っていないかを点検し、必要に応じて担当を組み替えます。

4

受託機関数・支援人数を試算する

現在の受託機関数と支援人数から必要人数を計算し、増員の要否を判断します。受注が増える見込みがあるなら、その分も織り込んでおきます。

体制を変更したら届出が必要です

支援責任者・支援担当者を変更した場合、登録支援機関は変更の届出が必要です。特定技能所属機関側も、支援計画に記載した支援責任者・支援担当者に変更が生じた場合には届出の対象となります。施行に向けて体制を組み替える際は、届出の期限(変更事由の発生から14日以内)にご注意ください。

9. よくあるご質問

Q. 支援責任者と支援担当者は、同じ人が兼ねてもよいのですか。

A. 出入国在留管理庁の公表資料では、支援責任者が支援担当者を兼務することは可能とされています。これは改正前後で変わりません。ただし、事業所(事務所)ごとにそれぞれ1名以上という要件は満たす必要があります。

Q. 「常勤」とは、週何時間以上働いていればよいのですか。

A. 通常の勤務時間・日数で継続的に雇用され、社会保険にも加入している役員・職員を充てておけば問題ありません。なお、運用要領にある「週5日以上・年間217日以上・週30時間以上」という基準は、受け入れる特定技能外国人本人のフルタイム雇用に関する定義であり、支援責任者等の常勤性の判断基準として示されたものではない点にご注意ください。

Q. 養成講習を受けていないと、2027年4月から支援ができなくなりますか。

A. 出入国在留管理庁は、令和9年4月1日以降であっても、当分の間は講習を修了していなくても差し支えないとしています。ただし講習の詳細が未公表のため、公表され次第、受講計画を立てる必要があります。

Q. 受託している所属機関が12社です。支援責任者等は何人必要ですか。

A. 支援責任者等1人あたり10機関未満という基準に照らすと、12機関では2人が必要になります。あわせて、支援している1号特定技能外国人の人数についても50人未満という基準を満たす必要があるため、いずれか多い方の人数を確保することになります。

Q. 施行日前に登録支援機関の登録を取っておけば、改正の影響を受けませんか。

A. 施行日前に登録申請をした場合、登録の可否は改正前の要件で判断されるとされています。ただし、その後の更新申請では新要件を満たす必要があります。登録の有効期間は5年ですので、影響を受けない期間が延びるという整理になります。

Q. 自社支援に切り替えれば、この改正の影響を避けられますか。

A. 避けられません。支援責任者・支援担当者を事業所ごとに常勤で選任すること、支援業務の実施者を限定すること、養成講習の受講義務は、自社支援を行う特定技能所属機関にも及びます。加えて、公表資料のイメージ図では、支援責任者等1人あたり50人未満という人数の考え方が自社支援についても示されています。

10. 体制を変更したときの届出(随時届出・定期届出)

施行に向けて支援責任者・支援担当者を組み替えると、その都度、届出が発生します。改正への対応そのものよりも、この届出の期限管理を落としてしまうケースのほうが実務では起こりがちです。

随時届出:変更の日から14日以内

支援責任者・支援担当者の氏名や役職名に変更が生じた場合、登録支援機関は登録事項の変更として、特定技能所属機関は支援計画の変更として、それぞれ届出が必要です。期限は変更が生じた日から14日以内です。

今回の改正対応では、事業所ごとの選任・常勤者への差し替え・増員が同時期に集中します。4月1日付で一斉に発令すると、届出も同時に立て込みます。発令日を分散させるか、届出の担当と期限を先に決めておくことをおすすめします。

定期届出:毎年5月31日まで

特定技能所属機関の定期届出は、その年の前年4月1日からその年の3月31日までの期間について、毎年5月31日までに提出することとされています(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の18第3項)。支援体制を年度途中で変更した場合、届出書の記載内容にも影響します。

届出単体でのご依頼も承っています

在留申請をご依頼いただいていない企業・機関からの、届出のみのご依頼にも対応しています。随時届出・定期届出の報酬額は、次章の料金表に記載しています。

11. 登録支援機関・自社支援企業の皆様へ|申請業務を切り出すという選択肢

今回の改正で効いてくるのは、人数基準そのものよりも、「常勤の支援責任者等でなければ支援業務に従事できない」という制約と、増員コストの組み合わせです。常勤者を1人増やすということは、人件費・社会保険料を含めた固定費が継続的に増えるということです。

ここで論点になるのが、確保したその常勤者に何をさせるかです。

業務担い手改正後の位置づけ
義務的支援10項目
(事前ガイダンス・生活オリエンテーション・定期面談等)
支援責任者等(常勤)支援責任者等に限定される。外部に出すことはできない
在留諸申請の書類作成・申請取次行政書士報酬を得て官公署に提出する書類を作成できるのは、行政書士法上、行政書士等に限られます
各種届出書類の作成行政書士同上

確保した常勤の支援責任者等は支援業務にしか充てられない一方、申請・届出の書類作成はもともと行政書士の領域です。限られた常勤人員を支援業務に集中させ、申請業務は外部の行政書士に切り出す——という役割分担は、改正後の体制設計としてはむしろ自然な形になります。

連携した場合の申請費用

当事務所は特定技能に特化し、来客対応を行わない完全オンライン体制で運営しています。受入企業にご提示いただく総額を抑えられるため、御社の提案自体が通りやすくなります。

特定技能1号の申請・届出費用

表示はすべて税別/着手金なし

在留資格認定証明書
交付申請
50,000
海外から呼び寄せる場合
在留資格変更
許可申請
50,000
技能実習・留学等からの変更
在留期間更新
許可申請
30,000
1年ごとの更新
随時届出支援責任者・支援担当者の変更、支援委託契約の変更等(1件)
20,000
定期届出1所属機関あたり3名まで。4名以降は1名につき5,000円
30,000

収入印紙代等の実費は別途申し受けます。分野・在留状況により個別のお見積りとなる場合があります。

連携のかたち

項目当事務所との連携御社にとっての意味
委任契約の相手方受入企業(特定技能所属機関)と直接申請業務の契約関係が御社を経由しないため、責任の所在が明確になります
請求先受入企業へ直接請求御社の帳簿を通さないため、立替えや与信のリスクが発生しません
申請書類の作成責任行政書士である当事務所御社が申請内容の当否について責任を負う構造にはなりません
依頼単位1件から継続契約や最低件数の縛りはありません。まず1件だけお試しいただけます
対応方法全国オンライン面談・契約・資料共有まで完結します。遠方の受入企業にも対応できます
着手金なし受任前の費用負担がありません

2027年4月の改正までに、体制と外注先を決めておく

改正対応で常勤者を確保しても、その人が申請書類の作成に時間を取られていては、支援体制を強化した意味が薄れます。施行までにまだ時間はありますが、更新期限が令和9年7月31日より後に来る機関は、それまでに体制を固めておく必要があります。

支援は御社、申請は当事務所。役割を分けたほうが、結果として受入企業へのサービス品質も安定します。まずは1件からお試しください。

登録支援機関の皆様へ(連携のご案内)

支援体制の点検・組み替えについてもご相談ください

「自社の体制が新要件を満たすか」「何人増員が必要か」「体制変更に伴う届出をまとめて依頼したい」といったご相談も承ります。
特定技能の在留諸申請から各種届出まで、全国オンラインで対応しています。着手金はいただいておりません。

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参考にした一次情報

出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」
出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点(令和9年4月1日から施行)」
出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の21(改正前の登録支援機関の体制に関する規定)
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 第2条第2項(改正前の支援体制に関する基準)

本記事は2026年8月1日時点で公表されている情報に基づいて作成しています。改正省令の施行は令和9年4月1日であり、常勤性の判断基準、養成講習の内容、支援業務の範囲などの細部については、今後の運用要領・Q&Aの改訂により変更・明確化される可能性があります。実際のお手続きにあたっては、最新の公表内容をご確認いただくか、当事務所までご相談ください。
執筆:行政書士 鹿間英樹(行政書士しかま事務所/東京都新宿区西新宿4-40-5 西新宿ビューハイツ903)