去年は通ったが、今年は通らない。技人国ビザ審査厳格化の実態と対策

去年は通ったが、今年は通らない。技人国ビザ審査厳格化の実態と対策
2026年4月15日 改正後の最新版

「去年は通った」が今年は通らない
技人国ビザ審査厳格化の実態と対策

技人国ビザの審査基準が2026年4月15日に正式改定されました。「去年と同じ書類」で更新申請を出した企業から不許可・追加書類要求の報告が相次いでいます。本記事では、実務の現場で実際に何が起きているのか、そして不許可を避けるために今すぐ取るべき具体的なアクションを解説します。更新申請に関する重要な例外規定(注3)にも触れながら、貴社の対応指針を整理します。

読了 約14分 2026年4月25日更新 行政書士 鹿間英樹
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この記事の結論

「去年と同じ書類」では不許可リスクが高い時代に入りました。最新の審査基準に合わせた書類作成が不可欠です。特に派遣形態での就労、単純労働との境界があいまいな業務、学歴と業務の関連性が薄いケースは、書類の見直しが急務です。一方で、同じ業務内容を継続する更新申請については日本語能力資料の提出が原則不要となる例外規定(注3)もあるため、ケースに応じた対応の見極めが重要です。業務実態が特定技能の分野に該当するなら、速やかに特定技能への移行も検討してください。

制度変更の全貌については別記事で詳しく解説しています

4月15日に何が変わったのか(日本語要件の追加、別紙4の新公表、派遣規制強化、クロスチェック制度)の全体像については、「技人国ビザ、2026年4月15日から審査厳格化へ」をご覧ください。本記事は、その厳格化のもとで実務上どう対応すべきかに焦点を当てています。

最初に押さえるべき重要例外|更新申請の「注3」

本記事の主題は更新申請対策ですが、その前に押さえておくべき重要な例外規定があります。入管庁HPの注3で、次のように明記されています。

入管庁HP 注3の原文

「在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。ただし、審査の中で必要に応じて提出をお願いすることがあります。」

つまり、すでに技人国で就労中の外国人が、同じ会社・同じ業務を継続する形で更新申請する場合、日本語能力証明資料の提出は原則として不要とされています。「更新のたびにN2を取り直す必要があるのか」という不安は、この注3で大部分が解消されます。

ただし「同様の業務内容」の判断には注意

注3の適用には「以前から継続して同様の業務内容」であることが前提です。転職した場合・部署異動で業務内容が変わった場合・職務内容が拡大した場合は対象外となり、対人業務に主に従事するなら言語能力資料の提出が必要です。また、ただし書きで「審査の中で必要に応じて提出をお願いすることがあります」とあるため、実態に疑義がある場合は追加で求められる可能性があります。職務内容説明書で「業務継続性」を明確に書面化しておくことが、注3の確実な適用を受けるためのポイントです。

こんな状況に心当たりはありませんか?

  • 「前回と同じ書類で更新申請を出したら、追加書類を求められた」
  • 「店長やマネージャー職で許可が出ていたが、次の更新が不安」
  • 「派遣形態で技人国を使っているが、誓約書・管理台帳の整備が追いつかない」
  • 「外国人社員の業務が、正直なところ単純作業に近い」
  • 「転職してきた外国人社員の更新が、今までと違う扱いになりそう」
  • 「特定技能への切り替えを検討しているが、何から手をつければいいかわからない」

一つでも当てはまる企業様は、この記事を最後までお読みください。

「去年と同じ」が通用しなくなった背景

「去年は同じ書類で許可が出たのに、今年は不許可になった」——このような声が、企業の人事担当者から増えています。ビザ審査は、法改正や運用指針の変更により年々厳格化していますが、2026年4月15日の指針改定で、その傾向は決定的になりました。同日には別紙4「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」も新たに公表され、対人業務における在留資格該当性の判断基準が具体化されつつあります。

厳格化の3つの柱

1

制度の悪用防止

名目上の職種で在留資格を取得し、実際には単純労働に従事するケースの排除。「店長」「生産管理」等の肩書きで技人国を取得し、実態はホール業務やライン作業——こうしたケースが集中的に精査されています。

2

特定技能制度との棲み分け明確化

特定技能制度が33万人超にまで拡大し、現場労働の受け皿として定着した今、入管は「技人国は高度人材のための在留資格」という原則に厳格に立ち返る姿勢を鮮明にしています。

3

審査基準の具体化

日本語能力の証明資料、派遣の誓約書・管理台帳、所属機関申告書、別紙4による対人業務の例示など、これまで「運用上の裁量」で処理されていた部分が書類要件として明文化されました。

つまり、「過去に許可された実績」は今後の許可を保証しません。毎回、最新の基準に照らして書類を見直すことが、確実な許可への道です。

不許可・追加書類要求が増えている業種と職種

当事務所には、「今まで通っていた申請が急に不許可になった」「追加書類を大量に求められた」という相談が増えています。特に以下の業種・職種で顕著です。

飲食業(店長・マネージャー・SV職)

特定技能「外食業」との業務重複が問題視されています。接客・配膳・調理補助の時間が業務の大半を占めている場合、「店長業務」の内容がシフト管理・売上報告だけでは専門性の説明として不十分です。入管の判断は「実態は特定技能で行うべき業務」となります。

宿泊業(フロント・コンシェルジュ)

入管庁が4月15日に公表した別紙4で、「ホテルフロント業務等の接客」が日本語要件の対象として明示的に例示されました。「通訳」と言いながら通訳業務が全体の2割以下、清掃やベルサービスも担当している場合は、語学力を活かした専門業務とは認められにくくなっています。フロント業務に従事する場合は、CEFR B2相当の日本語能力証明(カテゴリー3・4の場合)の準備が事実上必須となりました。

製造業(生産管理・品質管理)

特定技能「工業製品製造業」の拡大により境界が明確化されました。「生産管理」の実態がライン作業員への指示出しで、自身もライン作業に従事している場合は不許可リスクが高い。大学で学んだ専門知識との関連性が説明できないケースが特に危険です。

「専門知識を活かしているか」が判断基準

同じ「営業職」でも、単なるルート営業は技人国の要件を満たしませんが、専門知識を活かした提案営業(ITソリューションの提案、海外クライアントへの営業等)であれば許可される可能性があります。申請書類では、「どのような専門知識を、どのように業務に活かすのか」「対人業務がどの程度の比重を占めるか」を具体的に説明することが不可欠です。

許可されやすい職種

IT・エンジニア系(SE、プログラマー、ネットワークエンジニア等)は業務の専門性が明確なため、引き続き許可されやすい傾向があります。社内公用語が英語等で日本語対人業務の比重が低い場合、日本語能力資料の対象外となる可能性もあります。ただし、文系学部からIT職への転換は学歴との関連性を丁寧に説明する必要があります。経理・財務・人事・法務など、バックオフィス系の専門職も比較的安定しています。

単純労働と判断される業務・されない業務

入管庁は技人国ビザの「単純労働との線引き」を段階的に明確化しています。以下の業務は原則として技人国では認められません。

単純労働と判断される業務専門性が認められる業務
・飲食店のホール業務、調理補助、清掃
・小売店のレジ業務、品出し
・製造ラインでの組立・検品・梱包
・建設現場での作業、資材運搬
・単純なデータ入力作業のみ
・商品開発、マーケティング戦略策定
・システム開発、データベース設計
・専門知識を要する翻訳・通訳
・店舗運営の企画、売上分析、戦略立案
・専門知識を活かした提案営業

技人国で通るのか、特定技能に切り替えるべきか——まずは診断を

当事務所では、業務内容を詳しくヒアリングし、技人国で申請すべきか、特定技能に移行すべきかを診断しています。
技人国で該当性がある場合は最新基準に対応した申請書類を作成。該当性が薄い場合は特定技能への移行をワンストップでサポートします。
どちらの道が最適か、まずは無料相談でご確認ください。

派遣形態での申請——実態調査が本格化

2026年3月9日以降の申請分から、派遣形態での技人国ビザ申請は提出書類が大幅に増加しました。派遣元・派遣先双方の誓約書提出が義務化され、更新申請では派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・就業状況報告書の写しが求められます。

派遣での更新申請で求められるようになった書類

  • 労働条件通知書(雇用契約書)の写し
  • 労働者派遣個別契約書(業務内容を具体的に記載)
  • 派遣元管理台帳の写し
  • 派遣先管理台帳の写し
  • 就業状況報告書
  • 派遣元・派遣先双方の誓約書(入管庁参考様式)
  • 同等報酬の立証資料(賃金台帳等)

入管局は派遣先に対しても業務内容や活動状況を直接確認する場合があり、電話確認だけでなく実地調査も含まれます。また、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されるようになったため、短期契約の繰り返しは在留期間1年に制限される可能性があります。

派遣先が確定していない状態での申請は、もはや受理されません。「まず許可を取ってから派遣先を探す」という従来のやり方は完全に通用しなくなりました。

日本語能力要件への現実的な対応

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業が技人国ビザを申請する場合、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合はCEFR B2相当(JLPT N2相当)の言語能力を証明する資料の提出が必要になりました。本セクションでは、現実的にどう対応すべきかを整理します。

対応シナリオ別の判断フロー

A

更新申請・同業務継続のケース

注3により原則として日本語能力資料の提出は不要です。職務内容説明書で「業務継続性」を明記し、前回申請からの変化がないことを示してください。

B

更新申請・転職または業務変更があるケース

注3の例外は適用されません。新業務が対人業務に該当するなら日本語能力資料の準備が必要です。みなし条件(日本の大学・専門学校卒業、JLPT N2以上、BJT 400点以上等)に該当するか確認してください。

C

変更申請(留学からの就職)のケース

対人業務に該当する場合、提出が必要です。日本の大学・専門学校卒業者であれば「みなし規定」で対応可能ですが、日本語学校(各種学校)のみの卒業はみなし対象外のため、JLPT N2以上の取得が別途必要となります。

D

認定申請(海外からの呼び寄せ)のケース

影響が最も大きいケースです。対人業務であればJLPT N2以上またはBJT 400点以上の取得が事実上必要になります。JLPTは年2回(7月・12月)のみのため、採用計画への組み込みが急務です。BJTはCBT方式で結果が早く出るため、スケジュールに余裕がない場合の代替手段として有効です。

補足:意外と知られていない「カテゴリー2扱い」への特例

カテゴリー3の企業であっても、在留申請オンラインシステムの利用承認を得ることで、特例としてカテゴリー2と同様の添付資料で申請できる運用があります。申請職員の取次研修受講等の要件はありますが、書類負担を軽減する選択肢として検討する価値があります。継続的に技人国申請を行う企業にとっては、長期的なコスト削減効果が期待できます。

技人国か、特定技能か——適正な在留資格の選び方

厳格化が進む中で、企業がまず判断すべきは「この外国人社員の業務は、本当に技人国で申請すべき内容なのか」という点です。答えは2つに分かれます。

2つの方向性

技人国で申請業務に専門性があり、学歴との関連性を書類で説明できる場合。日本語要件(必要な場合はN2相当)もクリアできる場合。→ 当事務所が最新基準に対応した申請書類を作成します
特定技能へ移行業務実態が特定技能16分野に該当し、技人国では不許可リスクが高い場合。→ 試験準備から登録支援機関連携まで、当事務所がワンストップでサポートします

「どちらが適正か」の判断は、業務内容・学歴・日本語能力・企業のカテゴリーなど複数の要素を総合的に検討する必要があります。自己判断で誤った在留資格を選ぶと、不許可だけでなく資格外活動のリスクにもつながります。迷った場合は、申請前に専門家に相談してください。

特定技能への移行が適切なケースと具体的なステップ

業務実態が特定技能の分野に該当する場合、技人国に固執するよりも特定技能への移行を検討するほうが、結果的に安定した雇用と在留を実現できます。

01

分野の該当確認

出入国在留管理庁の公式サイトで、自社の業務が特定技能16分野(介護、ビルクリーニング、建設、外食業、宿泊、工業製品製造業等)のどれに該当するか確認します。

02

技能試験・日本語試験の受験

特定技能1号の取得には、分野別の技能試験+日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic A2以上)の合格が必要です。技人国からの移行であれば、すでにN2相当の日本語力がある方も多く、日本語試験はクリアしやすいケースがほとんどです。技能試験の準備に注力してください。

03

登録支援機関との連携体制の構築

特定技能1号では、登録支援機関による支援が義務づけられています。当事務所では登録支援機関との連携体制を整えておりますので、ワンストップでサポートが可能です。

04

在留資格変更許可申請

技能試験・日本語試験に合格後、技人国から特定技能への在留資格変更許可申請を行います。行政書士が申請書類一式を作成し、入管への取次申請まで対応します。

特定技能への移行は「リスク回避」ではなく「正しい選択」

適正な在留資格を使うことは、コンプライアンス上も、外国人社員のキャリア形成の面でもメリットがあります。特定技能2号に移行すれば在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。技人国の更新で不許可になるリスクを抱え続けるよりも、早期に適正な在留資格へ移行するほうが、企業にとっても外国人社員にとっても安心です。

技人国で通すための書類改善——5つのポイント

技人国ビザで継続する場合は、書類の質を根本的に見直す必要があります。日本語能力証明(対人業務・カテゴリー3・4の場合)の準備と合わせて、以下の5つのポイントを押さえてください。

01

職務内容の具体性を徹底する

「営業」「事務」といった曖昧な表現ではなく、具体的な業務内容を詳細に記載してください。「どのような専門知識を活用するか」「対人業務がどの程度の比重を占めるか」を明確にすることが重要です。

改善前:「営業業務」
改善後:「海外クライアント向けマーケティング戦略立案(業務時間の40%)、英語での商談・契約交渉(30%)、市場動向分析レポート作成(20%)、社内会議・報告(10%)」

02

学歴・職歴と業務の関連性を明示する

申請者の学歴(専攻分野)と職務内容の関連性を、理由書で詳細に説明。専門学校(専門士)卒の場合は大学卒に比べて厳格に審査されるため、履修科目と業務の紐付けをより丁寧に行う必要があります。関連性が薄い場合は、過去の職歴や保有資格で補完してください。

03

専門業務の割合を数値で示す

「主に」「多くの時間を」といった表現は避け、専門業務が業務全体の何%を占めるかを数値で明記してください。目安として、専門業務が全体の50%を下回ると不許可リスクが高まります。

04

同等報酬の根拠を示す

日本人が同等業務に従事する場合と同等以上の報酬であることを、賃金台帳や給与規程を用いて具体的に立証します。業界平均より著しく低い給与は不許可理由になります。

05

前回申請との整合性・継続性を確認する

更新申請の場合、前回の申請内容と矛盾がないか確認してください。注3の例外適用を受けるためには「同様の業務内容を継続して従事している」ことが前提となるため、業務継続性を書類上で明確に示すことが重要です。業務内容が変わっている場合は、変更の理由と新業務の専門性を別途説明する必要があります。

更新申請前のチェックリスト

次回の更新申請を提出する前に、以下のリストで書類が新基準に対応しているか確認してください。

  • 業務内容の「専門業務の割合」を具体的な数値(%)で示しているか
  • 学歴(専攻分野)と業務内容の関連性を理由書で説明しているか
  • 「その人でなければできない理由」が書類上で明確になっているか
  • 日本人社員との業務の違いが説明されているか
  • 雇用契約書の業務内容と、実際の業務が一致しているか
  • 給与水準が同等報酬の原則を満たしているか(賃金台帳等で立証)
  • 更新申請の場合、注3の例外適用条件(同業務継続)を満たしているか確認したか
  • カテゴリー3・4で対人業務に該当する場合、日本語能力の証明資料を準備したか
  • カテゴリー3・4の場合、「所属機関の代表者に関する申告書」を準備したか
  • 派遣形態の場合、誓約書・派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・就業状況報告書を整備したか
  • 前回申請時と業務内容が変わっている場合、変更の説明があるか
  • 特定技能等で過去5年間に受入停止処分を受けていないか

専門家に依頼するメリット

審査基準が変わり続ける時代において、「去年と同じ書類」を出し続けることは最も避けたい選択です。当事務所では、技人国での申請が適切か、特定技能へ移行すべきかの診断から、実際の申請書類作成まで一貫して対応しています。

01

最新の審査動向に基づいた書類作成

年間300件の申請実績から、入管が今何を見ているかを把握。審査官が納得する形で専門性・関連性を文書化します。注3の例外適用、別紙4の業務該当性判断など、最新の運用を踏まえた対応が可能です。

02

特定技能への転換サポート

技人国から特定技能への切り替えが適切なケースでは、試験受験の段取りから登録支援機関との連携まで、ワンストップで対応します。

03

在留資格の定期チェック

外国人社員の在留資格・業務内容の適合性を定期的に確認する「在留資格チェック」サービスを提供しています。制度変更が相次ぐ今、更新時に慌てないための継続的なコンプライアンス管理をサポートします。

料金

認定・変更・転職あり更新

80,000円〜(税抜)

更新(転職なし)

40,000円〜(税抜)

特定技能 認定・変更

50,000円〜(税抜)

※上記は基本料金です。案件の難易度(学歴と業務の関連性が薄い、派遣形態で誓約書作成が必要、不許可歴がある等)に応じて難易度加算が発生する場合があります。料金は事前のヒアリングにて確定しますので、まずは無料相談をご利用ください。

まとめ

この記事のまとめ

  • 「去年と同じ書類」では不許可リスクが高い——審査基準は2026年4月15日に正式改定済み。毎回、最新基準に合わせた書類の見直しが必要
  • 更新申請の重要例外(注3)——同じ業務内容を継続する更新申請では、日本語能力資料の提出は原則不要。「業務継続性」の書面化がポイント
  • カテゴリー3・4で対人業務の場合は日本語能力証明が必要——転職・新規採用・業務変更時。N2未取得の場合は早急に受験計画を
  • 飲食・宿泊・製造業の「管理職」は特に注意——別紙4でホテルフロント業務等の接客が明示的に対象化された
  • 派遣形態は書類・体制の抜本的見直しが必要——誓約書、管理台帳(派遣元・派遣先)、就業状況報告書、賃金台帳の整備が不可欠
  • 判断に迷ったら専門家に診断を依頼——技人国で該当性がある場合は当事務所が申請をサポート。該当しない場合は特定技能への移行をワンストップで対応

審査基準は常に変化しています。
過去に許可を得た実績がある企業ほど、「去年と同じでいい」という油断が生じやすくなります。

技人国で通す道も、特定技能に切り替える道も——どちらも当事務所が対応します

技人国で該当性があるケースは、最新の審査基準に完全対応した申請書類を作成。
技人国では難しいケースは、特定技能への移行を登録支援機関と連携してワンストップサポート。
在留資格の定期チェック(顧問契約)もご相談ください。
まずは無料相談で、最適な方向性を診断させてください。

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この記事の情報について

本記事の内容は2026年4月25日時点の出入国在留管理庁HP記載内容・運用指針・法令・実務経験に基づいています。入管の運用方針は随時変更される可能性があるため、実際の申請にあたっては最新情報をご確認ください。「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」の該当性判断、注3の例外適用は入管の個別審査によるため、本記事の解釈がすべてのケースに適用されるわけではありません。個別の案件については必ず専門家にご相談ください。

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