技人国ビザ、2026年4月15日から審査厳格化へ
【完全解説】技人国ビザ 2026年4月15日改正|日本語要件・対人業務の新ルールと企業の対応
2026年4月15日、出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」の案内ページを正式に更新しました。カテゴリー3・4の企業には日本語能力証明資料と代表者申告書の提出が義務化され、同日付で別紙4(翻訳・通訳業務等の対人業務に関する明確化)も新たに公表されています。本記事では、公式文言「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」の正確な解釈、更新申請における重要な例外規定、企業が今すぐ取るべき対応を、入管業務専門の行政書士が実務目線で解説します。
2026年4月15日の申請分から、カテゴリー3・4の企業は「所属機関の代表者に関する申告書」が全申請で必要になりました。加えて、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合は、CEFR・B2相当の言語能力証明資料の提出も求められます。ただし、更新申請で以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出不要(注3)という重要な例外があります。業務実態が特定技能分野に該当するなら、この機会に在留資格の適正化を検討すべきタイミングです。
2026年4月15日以降、主な変更点
| 変更 1 | 所属機関の代表者に関する申告書の提出義務化(カテゴリー3・4の全申請) |
|---|---|
| 変更 2 | CEFR・B2相当の言語能力証明資料の追加(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合/カテゴリー3・4) |
| 変更 3 | 入管庁が別紙4「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」を新たに公表 |
| 変更 4 | 派遣形態の提出書類が大幅増加・誓約書2種類(3月9日申請分から適用済み) |
| 変更 5 | 他の在留資格での不正が技人国にも波及(クロスチェック体制) |
こんな不安を感じていませんか?
- 「主に」「等」がつく公式文言を、どう解釈すればよいのか分からない
- 現在雇用している外国人社員の更新申請で、日本語能力証明が必要になるのか心配
- 自社の外国人社員の業務が「対人業務」に該当するか判断できない
- N2を持っていない外国人の採用・呼び寄せはもう難しいのか
- 派遣で技人国ビザを使っているが、誓約書・管理台帳の整備が追いついていない
- 業務内容が実は技人国ではなく、特定技能のほうが適切かもしれない
一つでも当てはまる企業様は、この記事を最後までお読みください。
4月15日から何が変わったのか【公式情報ベースで正確に解説】
2026年4月15日、出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」の案内ページを更新し、同日以降の申請から適用される提出書類の変更点を正式に明記しました。さらに同日、運用指針(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について)も一部改正され、別紙4という対人業務の範囲を示す新文書も追加公表されています。
変更 1:所属機関の代表者に関する申告書
カテゴリー3・4に該当する企業は、認定・変更・更新のすべての申請において、新たに「所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)」の提出が必要になりました。これは「経営・管理」「介護」等、他の在留資格でも同様に追加されている書類です。代表者の氏名・生年月日・役職等を所定様式に記入し提出する必要があります。
変更 2:言語能力を証する資料(公式文言に注意)
入管庁HPの正確な文言
「(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料」
重要なポイントは、公式文言に「主に」と「等」が含まれている点です。「主に」とあることから、言語能力を用いた対人業務が業務の中心である場合に提出対象となり、付随的に日本語を使う程度であれば該当しないと読めます。「等」とあることから、典型例(翻訳・通訳・接客)に限らず、類似業務も含み得る含みが残されています。
また、入管庁HPの記載は「業務上使用する言語」となっており、必ずしも日本語とは限りません。業務で英語を主に使用する場合は、英語のCEFR B2相当の証明(英検準1級、TOEIC 785点程度、IELTS 5.5以上等)が対象となる運用です。ただし、英語中心の技術職等は、そもそも「対人業務」の中心でないとして対象外となるケースも多いと考えられます。
変更 3:別紙4「翻訳・通訳業務等の対人業務に関する明確化」の新公表
入管庁は4月15日付で、運用指針の別紙4として「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」というPDF文書を新たに公表しました。これは従来の「ホテル・旅館等」(別紙5)と並び、業務内容と在留資格の適合性を判断する公式資料として位置づけられるものです。対人業務での在留資格該当性の判断基準が、ここで具体化されつつあります。
「対人業務の比重」を書面で示す必要性が高まっている
「主に」「等」という抽象的文言を、入管が実際の審査でどう運用するかは個別審査によります。雇用契約書・職務内容説明書で、対人業務の割合・日本語を使用する場面・業務の中で言語能力が占める比重を明確に記載しておくことが、今後の審査で重視される要素となります。
見落とされがちな重要例外|更新申請の「注3」
注3(入管庁HP原文)
「在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。ただし、審査の中で必要に応じて提出をお願いすることがあります。」
この注3は、既存の外国人社員を抱える企業にとって極めて重要な救済規定です。すでに技人国で就労中の外国人が、同じ会社・同じ業務を継続する形で更新申請する場合、日本語能力証明資料の提出は原則不要とされています。
注2・注3の関係整理
| 認定申請 | 対人業務の場合は提出必要(海外からの呼び寄せが最も影響大) |
|---|---|
| 変更申請 | 対人業務の場合は提出必要(留学生の就職案件が該当) |
| 更新・業務変更あり | 転職や業務内容の変更で対人業務に従事することになった場合は提出必要 |
| 更新・継続同業務 | 従前と同じ業務を継続する場合は原則不要(注3) |
ただし、注3には「審査の中で必要に応じて提出をお願いすることがあります」というただし書きがあります。職務内容の実態に疑義がある場合や、所属機関の状況に変化があった場合などは追加で求められる可能性があるため、既存社員についても基本的な日本語能力の書面化は進めておくことをおすすめします。
カテゴリー3・4の判定方法
今回の厳格化はカテゴリー3・4の企業のみが対象です。まずは自社のカテゴリーを確認してください。
| カテゴリー | 該当する企業 | 今回の影響 |
|---|---|---|
| 1 | 上場企業、国・地方公共団体、イノベーション創出企業等 | 追加書類なし |
| 2 | 前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上/在留申請オンラインシステム利用承認を受けた機関/留学からの変更で本邦大学院・大学・短大卒業者等 | 追加書類なし |
| 3 | 法定調書合計表を提出している企業(カテゴリー2を除く) | 申告書+言語能力資料が追加 |
| 4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 | 申告書+言語能力資料が追加 |
意外と知られていない「カテゴリー2扱い」への特例ルート
カテゴリー3の企業であっても、在留申請オンラインシステムの利用承認を得ることで、特例としてカテゴリー2と同様の添付資料で申請できる運用があります。申請職員の取次研修受講等の要件はありますが、書類負担を軽減する選択肢として検討する価値があります。また、留学からの変更申請では、本邦の大学院・大学・短大卒業者等の一定の要件を満たせばカテゴリー2扱いとなる枠組みもあります。
CEFR・B2相当とは何か|みなし規定の正確な理解
「すべての技人国申請にN2が必須になった」というのは誤解です。正確には、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合のカテゴリー3・4申請で、CEFR・B2相当の言語能力証明資料が必要という運用です。
CEFR B2相当と「みなされる」条件(入管庁公式)
いずれかに該当すれば、B2相当とみなされます
- JLPT N2以上:日本語能力試験N2またはN1に合格
- BJT 400点以上:BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
- 在留歴20年以上:中長期在留者として20年以上在留
- 本邦の大学卒業または本邦の高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業
実務上、特に注意すべき3つのポイント
日本語学校(各種学校)のみの卒業はみなし対象外
みなし規定の「専修学校の専門課程」とは、学校教育法に基づく専門学校(専門士を取得できる2年以上の課程)を指します。一般的な日本語学校は法律上「各種学校」に分類され、専修学校ではありません。学校教育法は「我が国に居住する外国人を専ら対象とするもの」を専修学校の定義から除外しており、日本語学校は制度上この「みなし」の対象外です。日本語学校のみを卒業した留学生が技人国ビザへの変更を申請する場合、対人業務であればN2等の取得が別途必要になります。
影響が最も大きいのは海外からの呼び寄せ(認定申請)
日本での学歴・在留歴がない海外在住の外国人を招へいする場合、JLPT N2以上またはBJT 400点以上の取得が事実上必要になります。JLPTは年2回(7月・12月)しか実施されないため、候補者の受験スケジュールを採用計画に組み込む必要があります。BJTはCBT方式で結果が早く出るため、スケジュールに余裕がない場合の代替手段として有効です。
業務上使用する言語が英語の場合は英語のB2証明
入管庁HPの記載は「業務上使用する言語」としており、日本語限定ではありません。業務で主に英語を使う場合は、英検準1級・TOEIC 785点程度・IELTS 5.5以上等、英語のCEFR B2相当の証明が求められる運用です。もっとも、英語中心の技術職・研究職は、そもそも「対人業務」の中心ではないとして対象外となる可能性が高く、個別判断となります。
「主に言語能力を用いて対人業務等」とは具体的にどの業務か
入管庁HPの注2で、公式に対象となる業務例が明記されました。引用すると、「申請職種が『翻訳・通訳』やホテルフロント業務等の『接客』の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合」とされています。
| 明確に対象 | 対象になる可能性が高い | 対象外の可能性が高い |
|---|---|---|
| ・翻訳業務(対人を含むもの) ・通訳業務全般 ・ホテル・旅館のフロント業務 ・日本人向けの接客業務 ・語学指導 | ・対面・電話での営業 ・コールセンター業務 ・多言語カスタマーサポート ・対人広報・販売促進 ・海外取引先との日本語商談 | ・ITシステム開発・設計(社内公用語が英語等) ・研究職・技術職(海外文献・英語中心) ・海外営業(本国顧客対応が中心) ・文書翻訳のみ(対人要素なし) ・データ分析・経理・財務 |
「対象外」と自社判断するのは危険
実際に日本語要件の対象となるかは入管の個別審査です。「技術職だから対象外」と安易に判断すると、申請時に言語能力資料がないことで追加資料要求や不許可につながる恐れがあります。職務内容説明書で「対人業務の比重」「日本語を使う場面の程度」「業務における言語能力の位置づけ」を明確に記載しておくことが、今後の審査対応において重要になります。
派遣形態の規制強化|3月9日以降の新ルール
2026年3月9日以降の申請分から、派遣形態での技人国ビザ申請の提出書類が大幅に増加しています。入管庁は2026年2月24日付で「申請人が派遣形態で就労する場合の取扱いについて」を公表し、運用変更を正式に案内しました。
誓約書の提出(2種類)
派遣元(所属機関)用:外国人・派遣先に在留資格の活動範囲を理解させること/派遣先用:在留資格の範囲を超えた業務をさせないこと。いずれも入管庁の参考様式が公表されています。
認定・変更時の追加書類
労働条件通知書(雇用契約書)、労働者派遣個別契約書の写しが必須となりました。派遣先での具体的な活動内容・派遣契約期間を明らかにする資料として位置づけられます。
更新時はさらに管理台帳が追加
更新申請では、派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・就業状況報告書の写しの提出が加わります。労働日・時間・業務内容の実態を記録で証明する必要があります。
在留期間の決定ロジック変更
派遣契約期間に応じた在留期間が決定されます。3ヶ月更新の短期派遣を繰り返す場合、在留期間が1年に制限される可能性があります。
派遣先への実態調査
入管局が派遣先に対しても業務内容を直接確認する運用が強化されています。電話確認だけでなく実地調査も行われる場合があります。
特に注意が必要なパターン
- 派遣先が未定のまま申請 → 受理されない可能性
- 派遣先で単純作業に従事 → 在留資格取消のリスク
- 短期契約の繰り返し → 在留期間1年に制限
- 派遣元・派遣先の認識のズレ → 実地調査で発覚
クロスチェック制度|他資格の不正が技人国に波及
特定技能や技能実習において、賃金未払い等の理由で受入停止処分を受けた事業者は、その停止期間が終了するまで、技人国ビザでも外国人の受入が認められなくなる運用が強化されています。一つの在留資格での不祥事が、会社全体の外国人雇用に影響する時代になりました。
今すぐ確認すべきこと
- 自社が過去5年以内に特定技能・技能実習で処分を受けていないか
- グループ会社・関連会社に処分歴がないか
- 賃金未払い、暴行事案、不正行為の指摘を受けた記録がないか
- 育成就労制度の開始を見据えた受入れ体制になっているか
なぜ今、技人国ビザが厳格化されるのか
技人国ビザは、本来「専門的・技術的な業務」に従事する外国人のための在留資格です。しかし現実には、飲食店の「店長」名目で接客・配膳がメイン、ホテルの「フロント担当」で清掃も行う、製造業の「生産管理」でライン作業員と同じ仕事——こうした制度の趣旨と異なる使われ方が長年問題視されてきました。
入管の基本スタンス
「技人国ビザは"高度人材"のための在留資格です。単純労働をさせるなら、それにふさわしい在留資格(特定技能等)を使ってください」——特定技能制度が定着した現在(2025年6月末時点で33万人超)、技人国の本来の趣旨に立ち返る方向での審査厳格化は、必然の流れと言えます。
審査期間の長期化(3ヶ月以上)、追加書類要求の増加、在留期間の短縮傾向(初回1年)、更新時の厳格審査——厳格化の兆候はすでに統計に表れています。
特定技能への転換を検討すべきケース
今回の厳格化の本質は、「技人国と特定技能の棲み分けの明確化」にあります。業務の実態が特定技能の分野に該当するなら、技人国に固執せず移行を検討すべきです。
業種別:技人国 vs 特定技能 対照表
| 業務の実態 | 技人国 | 検討すべき在留資格 |
|---|---|---|
| 飲食店のホール業務・調理 | 不可 | 特定技能「外食業」 |
| ホテルの清掃・ベッドメイキング | 不可 | 特定技能「宿泊」 |
| 製造ラインでの組立・検品 | 不可 | 特定技能「工業製品製造業」 |
| 建設現場での作業 | 不可 | 特定技能「建設」 |
| 介護施設での身体介護 | 不可 | 特定技能「介護」 |
| ITシステム開発・設計 | 可 | ― |
| 海外営業・貿易実務 | 可 | ― |
| 企画・マーケティング | 可 | ― |
| 経理・財務・人事・法務 | 可 | ― |
特定技能への転換は「正しい選択」
適正な在留資格を使うことで、むしろ安定した雇用と在留が実現します。技人国からの移行を検討する場合、すでにN2相当の日本語力がある方も多いため、特定技能の日本語試験(N4以上で可)はクリアしやすいケースがほとんどです。分野別の技能試験の準備に注力できます。
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厳格化時代を勝ち抜く5つの対策
日本語能力の証明を早期に確保する
カテゴリー3・4の企業は、対人業務に従事する外国人のN2相当の証明資料を今すぐ準備。どの「みなし条件」に該当するか、一人ひとり確認してください。日本語学校(各種学校)のみの卒業はみなし対象外である点に特に注意が必要です。採用内定前にJLPT N2以上の提示を求める運用への切り替えも有効です。
職務内容説明書で「対人業務の比重」を可視化
「営業業務」ではなく「海外クライアント向けマーケティング(40%)、英語での商談(30%)、提案資料作成(20%)、その他(10%)」のように数値で具体化。日本語を使う場面・使わない場面を明示することで、「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する」に該当するかを書面で示せます。
学歴と業務の関連性を徹底説明
履修科目・卒業論文と業務の関連性を理由書で詳細に。専門学校(専門士)卒は特に厳格に審査されます。従来通り、学歴要件への対応は最重要項目の一つです。
派遣形態は誓約書・管理台帳を整備
派遣元・派遣先双方の誓約書(入管庁参考様式)を準備し、派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・就業状況報告書で業務内容・労働時間を可視化。同等報酬の立証には賃金台帳も必要です。実地調査に即座に対応できる体制を構築してください。
特定技能との適正な使い分けを検討
業務実態が特定技能分野に該当するなら、技人国に固執せず移行を検討。適正な在留資格を使うことで安定した雇用を実現。技人国からの在留資格変更には9月・12月の試験合格が必要なため、早期の受験計画が重要です。
今すぐ見直すべき申請書類のチェックリスト
2026年4月15日以降の新規追加項目
- 自社のカテゴリー(1〜4)を確認したか
- カテゴリー3・4の場合、「所属機関の代表者に関する申告書」を準備したか
- 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、CEFR B2相当の証明資料を準備したか
- 更新申請で業務内容に変更がないか確認したか(注3の適用可否)
- 派遣形態の場合、誓約書(派遣元・派遣先)を準備したか
- 派遣形態の更新の場合、派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・就業状況報告書を整備したか
- 別紙4(翻訳・通訳業務等の明確化)を踏まえた業務内容の整理を行ったか
- 入管庁の最新チェックシート(2026年4月15日以降版)を使用したか
従来からの重要項目
- 業務内容の「専門業務の割合」を数値(%)で示しているか
- 学歴と業務内容の関連性を具体的に説明しているか
- 日本人社員との業務の違いが説明されているか
- 給与水準が同等報酬の原則を満たしているか(賃金台帳等で立証)
- 特定技能等で過去5年間に受入停止処分を受けていないか
技人国ビザの基礎知識(再確認)
「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ)は、外国人が日本で専門的・技術的な業務に従事するための在留資格です。2025年6月末時点で約45万人が保有しており、永住者に次いで2番目に多い在留資格です。
| 認められる業務 | 認められない業務 |
|---|---|
| ・SE・プログラマー ・機械・電気・建築設計 ・企画・マーケティング ・経理・財務・人事・法務 ・専門翻訳・通訳 ・海外営業・貿易事務 | ・製造ラインでの組立・検査 ・倉庫での仕分け・梱包 ・レジ打ち・接客のみ ・単純データ入力のみ ・清掃・調理補助・配膳 ・建設現場での作業 |
専門家に依頼するメリット
審査視点からの戦略設計
入管が何を見ているかを熟知し、先回りした申請書類を作成します。「主に言語能力を用いて対人業務等」の該当性判断も、類似案件の審査傾向を踏まえて提案します。
新基準への確実な対応
言語能力資料、誓約書、所属機関申告書、派遣管理台帳など、4月15日以降の新基準に完全対応。別紙4の内容を踏まえた業務内容の書面化もサポートします。
特定技能への転換サポート
技人国から特定技能への切り替えが適切なケースでは、登録支援機関との連携までワンストップ対応。業種別(建設・介護・宿泊・外食・飲食料品製造等)の実績があります。
在留資格の定期チェック
外国人社員の在留資格・業務内容の適合性を定期的に確認する「在留資格チェック」サービスも提供。制度変更が相次ぐ今、更新時に慌てないための継続的なコンプライアンス管理をサポートします。
料金
認定・変更・転職あり更新
80,000円〜
(税抜)
更新(転職なし)
40,000円〜
(税抜)
※上記は基本料金です。案件の難易度(学歴と業務の関連性が薄い、派遣形態で誓約書作成が必要、言語能力資料の整備が必要、不許可歴がある等)に応じて難易度加算が発生する場合があります。料金は事前のヒアリングにて確定しますので、まずは無料相談をご利用ください。
まとめ
この記事のまとめ
- 2026年4月15日、入管庁HPが正式更新——所属機関の代表者に関する申告書+言語能力資料の追加がカテゴリー3・4に適用
- 公式文言は「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」——「主に」「等」の解釈がポイント
- 別紙4「翻訳・通訳業務等の明確化」も同日新公表——対人業務の範囲が具体化されつつある
- 注3の重要例外——更新時、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出不要
- 言語能力はCEFR B2(N2相当)が目安——ただし日本の大学・専門学校卒業等でみなし可能。日本語学校(各種学校)の卒業は対象外
- 「業務上使用する言語」であり日本語限定ではない——英語中心の業務は英語CEFR B2で可
- 派遣形態は3月9日から規制強化——誓約書2種類、更新時は管理台帳も追加
- クロスチェック制度の強化——特定技能等での受入停止が技人国にも波及
- 特定技能との棲み分けが明確化——業務実態が該当するなら、直ちに試験受験・在留資格変更を検討
- N2受験は今すぐ計画に——JLPTは年2回のみ。BJT・J.TESTも代替手段として検討を
「去年と同じ書類で通るだろう」——この油断が最も危険です。
厳格化時代の技人国ビザ申請、専門家にお任せください
年間300件の実績、99.8%の許可取得率。
4月15日の新基準に完全対応した申請で、確実な許可取得をサポートします。
在留資格の定期チェック(顧問契約)もご相談ください。
この記事の情報について
本記事の内容は2026年4月25日時点の出入国在留管理庁HP記載内容・運用指針・法令・報道に基づいています。入管の運用方針は随時変更される可能性があるため、実際の申請にあたっては最新情報をご確認ください。「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」の該当性判断は入管の個別審査によるため、本記事の解釈がすべてのケースに適用されるわけではありません。個別の案件については必ず専門家にご相談ください。



