提携をお考えの事業者・士業の方へ|行政書士しかま事務所
PARTNERSHIP

支援は御社に。
申請は当事務所に。 — 登録支援機関・監理団体・士業の皆様へ —

特定技能・技人国の申請を専門に扱う行政書士事務所です。
受入企業と直接契約しますので、御社に事務のご負担は生じません。
1件からご紹介いただけます。全国どこからでもオンラインで対応します。

提 携 に つ い て 相 談 す る

得意なところを、それぞれが受け持つ

支援計画の作成と実施、生活支援、定期面談、監理、顧問業務。皆様の本来の業務は、年々その範囲を広げています。そこに在留資格の申請書類まで加わると、どうしても手が回りにくくなります。

申請書類の作成と入管への取次は、行政書士が担うものとして整理されています。それぞれが得意な領域を受け持つほうが、受入企業にとっても分かりやすく、進行も速くなります。

当事務所は受入企業と直接委任契約を締結し、申請業務を担当します。ご契約・ご請求・書類の納品はすべて受入企業との間で完結しますので、御社に事務や立替えの負担は生じません。特定技能・技人国に特化し、累計500件超。覚書の締結は任意で、1件からのご紹介も歓迎です。

— For Whom —

ご一緒させていただく方々

お立場によって、お役に立てる場面は少しずつ異なります。

登録支援機関

申請書類の作成と入管への取次、その後の定期届出・随時届出まで一貫して担当します。分野ごとの要件と支援計画の整合も確認しますので、御社は支援の実施と定着支援に人員を集中いただけます。

監理団体・監理支援機関

育成就労制度は2027年4月1日の施行が予定されています。監理支援機関の許可申請は、施行日前申請の受付が2026年4月15日に始まりました。移行期の書類対応について、お気軽にご相談ください。

税理士・社会保険労務士

顧問先から外国人雇用や在留資格のご相談を受けた際の、受け皿としてご活用ください。反対に、当事務所のお客様から労務・税務のご相談をいただいた際は、御社へお繋ぎします。

— Structure —

それぞれの受け持ち

登録支援機関・士業

Referral
  • 支援・監理・顧問業務の実施
  • 受入企業へのご紹介
  • 現場でお気づきの点の共有

行政書士しかま事務所

Shikama Office
  • 申請書類の作成
  • 入管への申請取次
  • 審査中の照会対応
  • 許可後の届出

受入企業・所属機関

Employer
  • 当事務所との直接委任契約
  • 報酬のお支払い
  • 雇用契約書・決算書等のご提出
  • 事実関係のご確認

ご契約・ご請求・書類の納品は、受入企業と当事務所の間で行います。御社にはご紹介という立場で関わっていただきますので、費用の立替えや請求事務は発生しません。受入企業へのご説明が必要な場合は、当事務所が直接お伺いします。

— Process —

提携開始までの流れ

01
お問い合わせ・ご相談
フォームまたはお電話でご連絡ください。現在の業務範囲とお困りの点を伺い、どのような分担が合いそうかをご提案します。Web会議・お電話のいずれでも承ります。
02
分担と進め方の確認
どこまでを御社が担い、どこからを当事務所が担うかを確認します。覚書の締結は任意です。受入企業へどうご案内いただくかも、あわせてご相談ください。
03
受入企業のご紹介
ご依頼が発生しましたら、受入企業をご紹介ください。当事務所から直接ご連絡し、業務範囲と費用をご説明したうえで委任契約を締結します。申請後の届出まで対応します。
— Fee —

報酬額

受入企業から当事務所へ直接お支払いいただく金額です。着手金はいただきません。

在留資格認定証明書 交付申請海外から新たに呼び寄せる場合
50,000円 税別
在留資格変更許可申請技能実習・留学・技人国からの変更、転職に伴う受入れ
50,000円 税別
在留期間更新許可申請在留期限からの逆算もご相談ください
30,000円 税別
定期届出年1回。1所属機関あたり3名まで、4名以降は1名につき5,000円を加算
30,000円 税別
随時届出事由が生じた日から14日以内の提出が必要です
20,000円 税別
建設特定技能受入計画 認定申請国土交通省への認定申請
80,000円 税別

入管の手数料、在留カード発行手数料等の実費は別途申し受けます。書類の状況等により工数が大きく増える場合は、着手前にお見積りをご提示し、ご了承いただいてから進めます。

まずはお気軽にご相談ください

「どういう形なら組めるか知りたい」という段階でも構いません。
御社の業務範囲を伺ったうえで、合いそうな進め方をご提案します。

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お 電 話 で の お 問 い 合 わ せ
03-6824-7297
平日 9:00 — 18:00 / 全国オンライン対応

— 制 度 の 背 景 —

申請書類の作成をどこが担うかについては、行政書士法第19条第1項に定めがあります。令和7年法律第65号による改正で「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言が加えられ、令和8年1月1日から施行されました。日本行政書士会連合会は、これらの行為は現行法においても変わりはなく、施行日前であっても同条に違反することになる、と説明しています。今回の改正は、従来からの解釈を条文上明確にしたものと位置づけられています。

役割分担のあり方については、申請書類は誰が作成できるのかで詳しく整理しています。個別のご事情にあわせたご相談も承っておりますので、お気軽にお声がけください。