提携をお考えの事業者・士業の方へ|行政書士しかま事務所
PARTNERSHIP

支援は御社に。
申請は当事務所に。 — 登録支援機関・監理団体の皆様へ —

特定技能の申請を専門に扱う行政書士事務所です。
受入企業と直接契約しますので、御社に契約・請求の事務は発生しません。
全国どこからでもオンラインで対応します。

提 携 に つ い て 相 談 す る →

得意なところを、それぞれが受け持つ。

支援計画の作成と実施、生活支援、定期面談、監理。皆様の本来の業務は、年々その範囲を広げています。そこに在留資格の申請書類まで加わると、どうしても手が回りにくくなります。

報酬を得て申請書類を作成することは、行政書士法により行政書士(または弁護士)の業務とされています。それぞれが得意な領域を受け持つほうが、受入企業にとっても分かりやすく、進行も滞りにくくなります。

当事務所は受入企業と直接委任契約を締結し、申請業務を担当します。ご契約・ご請求・書類の納品はすべて受入企業との間で完結しますので、御社に事務や立替えの負担は生じません。特定技能に特化し、累計500件超の申請に携わってきました。複数の登録支援機関から、継続してご依頼をいただいています。覚書の締結は任意です。

— Benefit —

御社にとってのメリット

01

担当者の時間を、受入企業の開拓と定着支援に回せます

申請書類の作成や修正、入管からの照会への対応には、案件ごとに相応の時間がかかります。当事務所が受入企業と直接契約して担当しますので、その時間を受入企業へのご提案や、就労後の支援に充てていただけます。

02

役割が整理され、受入企業への説明が明確になります

報酬を得て行う申請書類の作成は行政書士の業務とされています。申請は当事務所、支援は御社と分けておくことで、受入企業にも一貫した説明ができます。

03

費用の立替や請求・回収の事務が発生しません

契約・請求・納品は、すべて受入企業と当事務所の間で完結します。御社に経理上の負担や、回収の心配は生じません。

04

受入企業からの申請に関するご質問は、当事務所が直接お受けします

申請から審査中の照会対応、許可後の届出まで一貫して担当します。御社は受入企業に「申請まで含めてご案内できる」体制でご提案いただけます。

実際にどの程度の余力が生まれるかは、現在の業務の進め方によって異なります。ご相談の際に現状を伺ったうえで、具体的にお話しします。

— For Whom —

ご一緒させていただく方々

お立場によって、お役に立てる場面は少しずつ異なります。

登録支援機関

申請書類の作成と入管への取次、その後の定期届出・随時届出まで一貫して担当します。分野ごとの要件と支援計画の整合も確認しますので、御社は支援の実施と定着支援に人員を集中いただけます。

監理団体・監理支援機関

育成就労制度は2027年4月1日の施行が予定されています。監理支援機関の許可申請は、施行日前申請の受付が2026年4月15日に始まりました。移行期の書類対応について、お気軽にご相談ください。

— Structure —

それぞれの受け持ち

役割は分けたまま、同じ受入企業のために、同じ方向を向いて進めます。

登録支援機関・監理団体

Support
  • 支援・監理業務の実施
  • 受入企業へのご紹介
  • 現場でお気づきの点の共有

行政書士しかま事務所

Shikama Office
  • 申請書類の作成
  • 入管への申請取次
  • 審査中の照会対応
  • 許可後の届出

受入企業・所属機関

Employer
  • 当事務所との直接委任契約
  • 報酬のお支払い
  • 雇用契約書・決算書等のご提出
  • 事実関係のご確認

ご契約・ご請求・書類の納品は、受入企業と当事務所の間で行います。御社には支援の担い手として関わっていただきますので、費用の立替えや請求事務は発生しません。受入企業へのご説明が必要な場合は、当事務所から直接ご説明します。

— Process —

提携開始までの流れ

01
お問い合わせ・ご相談
フォームまたはお電話でご連絡ください。現在の業務範囲とお困りの点を伺い、どのような分担が合いそうかをご提案します。Web会議・お電話のいずれでも承ります。
02
分担と進め方の確認
どこまでを御社が担い、どこからを当事務所が担うかを確認します。覚書の締結は任意です。受入企業へどうご案内いただくかも、あわせてご相談ください。
03
受入企業のご紹介
ご依頼が発生しましたら、受入企業をご紹介ください。当事務所から受入企業へ直接ご連絡し、業務範囲と費用をご説明したうえで委任契約を締結します。受入企業のご担当者様と、メールまたはオンラインで直接ご連絡が取れることを前提としています。
— Fee —

報酬額

受入企業から当事務所へ直接お支払いいただく金額です。着手金はいただきません。

在留資格認定証明書 交付申請海外から新たに呼び寄せる場合
50,000円 税別
在留資格変更許可申請技能実習・留学・技人国からの変更、転職に伴う受入れ
50,000円 税別
在留期間更新許可申請在留期限からの逆算もご相談ください
30,000円 税別
定期届出年1回。1所属機関あたり3名まで、4名以降は1名につき5,000円を加算
30,000円 税別
随時届出事由が生じた日から14日以内の提出が必要です
20,000円 税別
建設特定技能受入計画 認定申請国土交通省への認定申請
80,000円 税別

報酬は固定で、追加報酬はいただきません。変更・更新の許可時に入管へ納める手数料(2026年10月1日受付分からは改定後の額)等の実費は別途申し受けます。

まずはお気軽にご相談ください

「どういう形なら組めるか知りたい」という段階でも構いません。
御社の業務範囲を伺ったうえで、合いそうな進め方をご提案します。

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お 電 話 で の お 問 い 合 わ せ
03-6824-7297
平日 9:00 — 18:00 / 全国オンライン対応

— 制 度 の 背 景 —

申請書類の作成をどこが担うかについては、行政書士法第19条第1項に定めがあります。令和7年法律第65号による改正で「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言が加えられ、令和8年1月1日から施行されました。日本行政書士会連合会は、これらの行為は現行法においても変わりはなく、施行日前であっても同条に違反することになる、と説明しています。今回の改正は、従来からの解釈を条文上明確にしたものと位置づけられています。

役割分担のあり方については、申請書類は誰が作成できるのかで詳しく整理しています。個別のご事情にあわせたご相談も承っておりますので、お気軽にお声がけください。