支援は御社に。
申請は当事務所に。 — 登録支援機関・監理団体の皆様へ —
特定技能の申請を専門に扱う行政書士事務所です。
受入企業と直接契約しますので、御社に契約・請求の事務は発生しません。
全国どこからでもオンラインで対応します。
得意なところを、それぞれが受け持つ。
支援計画の作成と実施、生活支援、定期面談、監理。皆様の本来の業務は、年々その範囲を広げています。そこに在留資格の申請書類まで加わると、どうしても手が回りにくくなります。
報酬を得て申請書類を作成することは、行政書士法により行政書士(または弁護士)の業務とされています。それぞれが得意な領域を受け持つほうが、受入企業にとっても分かりやすく、進行も滞りにくくなります。
当事務所は受入企業と直接委任契約を締結し、申請業務を担当します。ご契約・ご請求・書類の納品はすべて受入企業との間で完結しますので、御社に事務や立替えの負担は生じません。特定技能に特化し、累計500件超の申請に携わってきました。複数の登録支援機関から、継続してご依頼をいただいています。覚書の締結は任意です。
御社にとってのメリット
担当者の時間を、受入企業の開拓と定着支援に回せます
申請書類の作成や修正、入管からの照会への対応には、案件ごとに相応の時間がかかります。当事務所が受入企業と直接契約して担当しますので、その時間を受入企業へのご提案や、就労後の支援に充てていただけます。
役割が整理され、受入企業への説明が明確になります
報酬を得て行う申請書類の作成は行政書士の業務とされています。申請は当事務所、支援は御社と分けておくことで、受入企業にも一貫した説明ができます。
費用の立替や請求・回収の事務が発生しません
契約・請求・納品は、すべて受入企業と当事務所の間で完結します。御社に経理上の負担や、回収の心配は生じません。
受入企業からの申請に関するご質問は、当事務所が直接お受けします
申請から審査中の照会対応、許可後の届出まで一貫して担当します。御社は受入企業に「申請まで含めてご案内できる」体制でご提案いただけます。
実際にどの程度の余力が生まれるかは、現在の業務の進め方によって異なります。ご相談の際に現状を伺ったうえで、具体的にお話しします。
ご一緒させていただく方々
お立場によって、お役に立てる場面は少しずつ異なります。
登録支援機関
申請書類の作成と入管への取次、その後の定期届出・随時届出まで一貫して担当します。分野ごとの要件と支援計画の整合も確認しますので、御社は支援の実施と定着支援に人員を集中いただけます。
監理団体・監理支援機関
育成就労制度は2027年4月1日の施行が予定されています。監理支援機関の許可申請は、施行日前申請の受付が2026年4月15日に始まりました。移行期の書類対応について、お気軽にご相談ください。
それぞれの受け持ち
役割は分けたまま、同じ受入企業のために、同じ方向を向いて進めます。
登録支援機関・監理団体
- 支援・監理業務の実施
- 受入企業へのご紹介
- 現場でお気づきの点の共有
行政書士しかま事務所
- 申請書類の作成
- 入管への申請取次
- 審査中の照会対応
- 許可後の届出
受入企業・所属機関
- 当事務所との直接委任契約
- 報酬のお支払い
- 雇用契約書・決算書等のご提出
- 事実関係のご確認
ご契約・ご請求・書類の納品は、受入企業と当事務所の間で行います。御社には支援の担い手として関わっていただきますので、費用の立替えや請求事務は発生しません。受入企業へのご説明が必要な場合は、当事務所から直接ご説明します。
提携開始までの流れ
報酬額
受入企業から当事務所へ直接お支払いいただく金額です。着手金はいただきません。
報酬は固定で、追加報酬はいただきません。変更・更新の許可時に入管へ納める手数料(2026年10月1日受付分からは改定後の額)等の実費は別途申し受けます。
まずはお気軽にご相談ください
「どういう形なら組めるか知りたい」という段階でも構いません。
御社の業務範囲を伺ったうえで、合いそうな進め方をご提案します。
— 制 度 の 背 景 —
申請書類の作成をどこが担うかについては、行政書士法第19条第1項に定めがあります。令和7年法律第65号による改正で「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言が加えられ、令和8年1月1日から施行されました。日本行政書士会連合会は、これらの行為は現行法においても変わりはなく、施行日前であっても同条に違反することになる、と説明しています。今回の改正は、従来からの解釈を条文上明確にしたものと位置づけられています。
役割分担のあり方については、申請書類は誰が作成できるのかで詳しく整理しています。個別のご事情にあわせたご相談も承っておりますので、お気軽にお声がけください。
