特定技能とは|1号と2号の違い・対象16分野・受入れの流れと企業の要件
特定技能とは|1号と2号の違い・対象16分野・受入れの流れと企業の要件
特定技能で外国人を採用しようとしたとき、最初につまずくのは制度の全体像です。1号と2号で何が変わるのか、自社の業務が対象分野に入るのか、手続きはどの順番で進むのか、企業側は何を求められるのか。この記事では、初めて受け入れる企業が判断に必要な範囲に絞って、実務の順序で整理します。
この記事のポイント
特定技能は人手不足への対応を目的とした在留資格です。技能実習が技能移転を目的とする制度であるのに対し、特定技能は一定の専門性と技能を持つ人材を即戦力として受け入れる仕組みです。この目的の違いが、要件と企業の義務の違いにつながっています。
1号は通算5年・家族帯同不可・支援計画が必要、2号は更新回数の上限なし・家族帯同可・支援計画は不要です。1号の対象は16分野、2号は11分野です。
初めて受け入れる企業が最初に確認すべきは、自社の業務が対象分野・業務区分に該当するかです。そのうえで協議会への加入、支援体制の決定、雇用条件の設計に進みます。協議会加入は申請前に済ませておく必要があります。
特定技能はどういう制度か
特定技能は、生産性の向上や国内人材の確保の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な産業分野において、一定の専門性と技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
ここで押さえておくべきは、技能実習との目的の違いです。技能実習は技能の移転を目的とする制度で、労働力の需給調整の手段として使うことは認められていません。一方、特定技能は人手不足への対応そのものを目的としており、即戦力としての就労が前提になります。
目的の違いが要件の違いになっています
即戦力を前提とするため、特定技能では技能試験と日本語試験の合格が入口の要件になります(技能実習2号を良好に修了した場合は、分野により試験が免除されます)。同時に、就労が目的であることから、報酬は日本人と同等額以上でなければならず、労働関係法令の遵守も厳格に求められます。制度の目的から要件が導かれている構造として理解すると、個別のルールが覚えやすくなります。
1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年が上限 | 更新回数に上限なし |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同が可能 |
| 支援計画 | 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施が必要 | 作成・実施は不要 |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野 |
1号の通算5年は転職しても引き継がれます
通算在留期間は人単位で数えるため、他社での就労期間も含まれます。中途採用の場合は、残りの在留可能期間を確認したうえで雇用契約の期間を設定してください。5年が近づいている方については、2号への移行や、介護分野であれば在留資格「介護」への変更といった次の在留ルートを早めに設計する必要があります。
対象となる16分野
1号の対象は次の16分野です。このうち2号の対象は11分野で、5分野は1号のみとなっています。
分野の名称だけで判断しないでください
分野ごとに「業務区分」が定められており、同じ分野でも従事できる業務が限定されます。たとえば飲食料品製造業は製造・加工が対象で、レジや接客などの販売業務は含まれません。分野の該当性は業種名ではなく実際の業務の実態で判断されるため、自社の業務内容を具体的に確認する必要があります。
分野全体の受入れ上限に注意してください
分野ごとに受入れ見込数という上限が設定されており、上限に達した分野では新規の受入れが制限されることがあります。実際に外食業分野では、この上限に関連して新規の受入れが制限される取扱いが示されています。採用計画を立てる段階で、対象分野の受入れ状況を確認してください。分野別の詳細は、飲食料品製造業の特定技能、建設分野の特定技能で解説しています。
受入れの流れ(2つのルート)
受入れルートは、海外から呼び寄せる場合と、すでに日本に在留している方を採用する場合の2つに分かれます。手続きの種類と、かかる費用が変わります。
海外から呼び寄せる場合
- 技能試験・日本語試験の合格
各分野の技能試験と日本語試験に合格していることが要件です。技能実習2号を良好に修了している場合は、分野により試験が免除されます。
- 協議会への加入・支援体制の決定
分野ごとの協議会に加入します。あわせて、支援を自社で行うか登録支援機関に委託するかを決めます。協議会加入は申請前に必要です。
- 特定技能雇用契約の締結と支援計画の作成
日本人と同等額以上の報酬、フルタイム勤務が基本です。雇用条件書は本人が理解できる言語での記載と署名が必要です。あわせて1号特定技能外国人支援計画を作成します。
- 在留資格認定証明書交付申請
管轄の地方出入国在留管理局に申請します。行政書士による申請取次やオンライン申請も可能です。
- 査証の申請・入国
交付された認定証明書をもとに、本人が現地の日本国大使館・領事館で査証を申請します。入国後、支援計画に基づく支援を開始します。
国内に在留している方を採用する場合
- 試験の合格または技能実習2号の良好修了の確認
留学生であれば試験の合格、技能実習からの移行であれば良好修了を証する書類を確認します。
- 協議会への加入・支援体制の決定
海外ルートと同様に、申請前に加入手続きを済ませます。
- 特定技能雇用契約の締結と支援計画の作成
在留期限から逆算してスケジュールを組みます。技能実習からの移行では、修了時期と在留期限の管理が実務上の要点になります。
- 在留資格変更許可申請
管轄の地方出入国在留管理局に申請します。許可を受けて新しい在留カードを受け取るまで、特定技能としての就労は開始できません。
- 許可・就労開始
在留カードを受け取った日から就労を開始し、支援計画に基づく支援を実施します。
ルートによって費用が大きく変わります
海外から呼び寄せる場合は送出機関の手数料と渡航費が加わるため、国内在住者の採用や自社の技能実習生からの移行に比べて初期費用が高くなります。ルート別の金額の目安は特定技能外国人を一人雇用するのにかかる総費用で整理しています。技能実習からの移行のスケジュール管理は技能実習から特定技能1号への移行をご覧ください。
雇用契約が満たすべき基準
特定技能雇用契約は、次の基準に適合している必要があります。ここは審査で必ず確認される部分です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 業務内容 | 従事する業務が、分野省令で定める特定産業分野の業務区分に該当すること。主たる業務に従事することが前提で、付随する関連業務に従事させることはできますが、関連業務が中心になる配置は認められません。 |
| 報酬 | 同等の業務に従事する日本人が受ける報酬の額と同等額以上であること。通貨で、月1回以上、定期的に支払うこと。 |
| 労働時間 | フルタイムでの雇用が基本です。 |
| 差別的取扱いの禁止 | 外国人であることを理由とした差別的取扱いをしないこと。 |
| 一時帰国 | 本人が一時帰国を希望した場合に、必要な有給休暇を取得させること。 |
| 帰国費用 | 帰国旅費の負担を含め、帰国が円滑にできるよう必要な措置を講じること。 |
報酬の同等性は説明を求められます
同等の業務に従事する日本人がいる場合はその方との比較で、いない場合は賃金規程などに基づいて説明することになります。最低賃金を上回っていれば足りるという性質のものではありません。また住居費を本人に負担させる場合、雇用条件書に記載する金額は実費に基づく必要があります。周辺相場を根拠にした金額設定は、申請時に説明を求められる可能性があります。
企業自身が満たすべき基準
雇用契約とは別に、受入れ企業自身についても基準があります。主なものを整理します。
法令の遵守と納付状況
労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること。社会保険料や税の未納がある場合は、申請の前に解消しておく必要があります。
過去1年以内の離職者・行方不明者
受入れ分野と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと、また企業の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないことが求められます。
欠格事由
企業またはその役員が、過去5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をしていないこと。暴力団関係者でないこと、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことなども含まれます。
雇用契約を継続して履行する体制
事業を安定的に継続できる財政的基盤があること。決算に関する書類の提出を求められる場合があり、債務超過の状態では説明が必要になります。
支援体制
支援計画を実施できる体制があること。登録支援機関にその全部を委託した場合は、この基準に適合しているものとして取り扱われます。自社で実施する場合の要件は特定技能の自社支援、本当に得か損かで整理しています。
地域との共生施策への協力
2025年4月の省令改正により、事業所の所在地および外国人の住居地が属する市区町村への協力確認書の提出が求められます。
自社の業務が対象になるかから、ご相談いただけます
業務内容が分野・業務区分に該当するか、必要な手続きは何か、費用とスケジュールはどうなるかを整理してご案内します。初めての受入れで何から着手すべきか分からない段階のご相談も歓迎です。全国どこからでもオンラインで対応します。
受入れ後に続く3つの責務
特定技能は、許可を得た時点で終わりではありません。受入れ後に継続する義務があります。ここを見落とすと、次回の更新や新規の受入れに影響します。
| 責務 | 内容 |
|---|---|
| 関係法令の遵守 | 出入国管理、労働、社会保険、租税に関する法令を継続して遵守すること。 |
| 支援の実施 | 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施すること。3か月に1回以上の定期面談が含まれます。委託していても、実施義務は受入れ企業にあります。 |
| 各種届出 | 受入れ・活動・支援実施状況に係る定期届出(年1回、毎年4月1日から5月31日まで)と、雇用契約の変更や終了などの随時届出(事由発生から14日以内)を行うこと。 |
届出は年1回に変わりました
2025年4月の改正により、従来の四半期ごとの報告が廃止され、年1回の定期届出(参考様式第3-6号)に一本化されました。提出期間は毎年4月1日から5月31日までです。届出書も出入国在留管理庁に提出する書類であるため、報酬を得て作成を依頼する場合は行政書士または弁護士に依頼する形になります。様式と記載ルールは特定技能の定期届出を徹底解説で解説しています。
よくある質問
料金・サポート内容
| 申請・届出種類 | 料金(税別/1名) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 50,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 50,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 30,000円 |
| 定期届出の作成(3名まで) | 30,000円 |
| 初回相談 | 無料 |
申請書類一式の作成、申請取次、追加資料への対応が料金に含まれます。協議会への加入手続きのサポート、雇用条件書・支援計画書の作成にも対応します。許可時に納付する手数料(窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円)等の実費は別途です。在留許可手数料については改定の方向が示されている段階のため、申請時点の金額をご案内します。定期届出が4名以上の場合は件数に応じてお見積りします。税証明書・源泉徴収票の取得は申請人ご本人に行っていただきます。
この記事のまとめ
- 特定技能は人手不足への対応を目的とした在留資格。技能実習とは制度の目的が異なる
- 1号は通算5年・家族帯同不可・支援計画が必要、2号は更新回数の上限なし・家族帯同可・支援計画不要
- 1号は16分野、2号は11分野。介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業は1号のみ
- 分野の該当性は業種名ではなく実際の業務の実態で判断される
- 受入れルートは海外から呼び寄せと国内での変更の2つ。費用が大きく異なる
- 協議会加入は申請前に済ませる必要がある
- 受入れ後も法令遵守・支援の実施・各種届出の3つの責務が続く
この記事の情報について
本記事は2026年7月時点の法令・運用に基づく一般的な情報提供です。対象分野、業務区分、在留期間の取扱い、提出書類および届出の運用は改定が続いている領域であり、分野別の受入れ状況によって新規の受入れが制限される場合もあります。個別の要件の該当性は業務の実態により判断が分かれるため、実際の検討にあたっては申請時点の最新の法令・告示・通知および出入国在留管理庁の公表内容をご確認のうえ、専門家にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。03-6824-7297営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら オンライン相談も承っております


