在留期間更新許可申請書の書き方|技人国・特定技能の記入ポイントと必要書類
在留期間更新許可申請書の書き方|技人国・特定技能の記入ポイントと必要書類
この記事は、技術・人文知識・国際業務と特定技能という就労系の在留資格の更新を対象にしています。申請できる時期、申請書の記入項目ごとのポイント、必要書類、よくある不備と対策までを実務の順序で整理しました。留学や家族滞在などの更新は要件と書類が大きく異なるため、対象外としています。
この記事のポイント
申請は在留期間の満了日の概ね3か月前から可能です。審査期間は個別の事情で幅があり、追加資料を求められると長引きます。満了日までに申請が受理されていれば特例期間として在留が認められますが、これは例外的な取扱いです。
申請書で見られているのは、記載の正確さより整合性です。在留カード・パスポート・添付書類の内容と申請書の記載が食い違っていないか。特に職務内容と在留資格の対応関係が問われます。
不備の最多は税証明書の年度違いです。課税証明書・源泉徴収票・納税証明書で取るべき年度が異なるため、ここだけは別途確認が必要です。
申請できる時期と特例期間
在留期間更新許可申請は、在留期間の満了日の概ね3か月前から満了日までの間に行います。書類の取得に日数がかかるものが含まれるため、この期間の初めのほうで着手するのが安全です。
審査中に在留期限が来た場合の取扱い
満了日までに申請が受理されていれば、審査結果が出るまで、または在留期間の満了日から2か月を経過するまでは、特例期間として在留が認められます。ただしこれは例外的な措置です。満了日を過ぎてから申請すると在留資格のない状態になるため、期限内の申請が前提になります。
審査期間は一律ではありません
審査に要する期間は、在留資格、所属機関の状況、書類の充足度によって差があります。追加資料の提出を求められると、そのやり取りの分だけ長引きます。「前回は早かったから今回も」という前提で在留期限ぎりぎりに申請するのは避けてください。
必要書類(就労系)
更新申請では、申請人本人に関する書類と、雇用の継続を示す書類が中心になります。所属機関に関する書類は、在留資格と所属機関の区分によって要否が変わります。
- 在留期間更新許可申請書在留資格によって様式が分かれます。特定技能は特定技能用の様式を使用します
- 写真(縦4cm×横3cm)3か月以内に撮影したもの。裏面に氏名を記載し申請書に貼付
- パスポート・在留カード申請時に提示します(提出ではありません)
- 住民税の課税証明書または非課税証明書年度の考え方は後述の別記事で解説しています
- 住民税の納税証明書課税証明書と年度がずれる場合があります
- 給与所得の源泉徴収票課税証明書が証明する所得年に合わせます
- 手数料許可時に納付。窓口申請6,000円(収入印紙)、オンライン申請5,500円(電子納付)
税証明書の年度が最大の不備要因です
課税証明書は最新年度、源泉徴収票はその課税証明書が証明する所得年、納税証明書は全ての納期が経過している直近1年度分。この3つで取るべき年度が一致しません。ここを間違えると正しい年度の書類を追加で求められ、審査が止まります。年度の組み合わせと具体例は特定技能ビザ更新、なぜ令和7年分の税証明書?|課税・納税・源泉の正しい年度で早見表にまとめています。本記事では年度の詳細は扱いません。
在留資格ごとに変わる部分
技術・人文知識・国際業務
雇用の継続を示す書類として、在職証明書または雇用契約書の写しを提出します。加えて、所属機関の区分に応じて会社の概要や決算に関する書類の要否が変わります。上場企業などの区分では大幅に省略され、設立直後や小規模の企業では事業内容と支払能力を示す書類が求められます。転職している場合は、新しい勤務先での業務が在留資格の範囲内であることを説明する資料が重要になります。
特定技能1号
更新用の提出書類一覧に沿って準備します。所属機関に関する書類(第2表)は原則不要とされており、雇用の継続を示す書類と、申請人本人の納付状況に関する書類が中心になります。分野に関する書類(第3表)は必要になる場合があります。通算在留期間が5年を超えないかの確認も必須です。書類の全体構造は特定技能の必要書類チェックリストで整理しています。
特定技能で勤務先が変わる場合は更新では対応できません
特定技能は指定書によって就労先の機関が指定されているため、転職した場合は更新申請ではなく在留資格変更許可申請が必要です。同じ分野・同じ業務区分でも同様です。手続きの流れは特定技能1号の転職手続きで解説しています。
申請書の記入ポイント
記入で問われるのは、丁寧さよりも他の書類との整合性です。項目ごとに確認するポイントを整理します。
| 項目 | 記入のポイント |
|---|---|
| 氏名 | パスポートの綴りと完全に一致させます。漢字名がある場合は併記します。 |
| 生年月日・国籍 | 国名は正式名称で記入します。在留カードの記載と揃えます。 |
| 住居地 | 在留カードに記載の住所と一致させます。引っ越し後に住居地変更の届出をしていない場合は、先に市区町村での手続きが必要です。 |
| 在留カード番号・満了日 | 在留カードの記載を転記します。番号の英字と数字の取り違えが起きやすい箇所です。 |
| 希望する在留期間 | 希望を記載する欄で、決定される期間とは異なります。長く書いたことで不利になるわけではありません。 |
| 勤務先・職務内容 | 勤務先の名称・所在地・事業内容と、担当している職務を具体的に記載します。技術・人文知識・国際業務では、職務内容が学歴や職歴と対応していることが読み取れる書き方が重要です。 |
| 報酬 | 雇用契約書や源泉徴収票の金額と整合させます。 |
| 犯罪歴・納税・社会保険に関する質問 | 事実をそのまま回答します。虚偽の記載は、後に判明した場合に在留資格の取消事由になり得ます。 |
職務内容の書き方で結論が変わることがあります
技術・人文知識・国際業務では、実際の業務が在留資格の範囲に収まっているかが審査の中心です。現場作業や単純作業が主になっていると読み取れる記載になっていると、活動内容の説明を求められます。事実を変えることはできませんが、担当している業務の全体像を正確に示す記載にしておく必要があります。審査の傾向については技人国ビザの審査厳格化で解説しています。
よくある不備と対策
| よくある不備 | 対策 |
|---|---|
| 税証明書の年度が違う | 課税証明書・源泉徴収票・納税証明書で取るべき年度が異なります。取得前に年度を確認します。 |
| 転職した年の源泉徴収票が一部しかない | その年に複数の勤務先があった場合は、前職分もそろえます。課税証明書の所得額と合わなくなります。 |
| 住居地変更の届出をしていない | 引っ越しから14日以内の届出が必要です。申請書の住所と在留カードが食い違う原因になります。 |
| パスポートの有効期限切れ | 申請前に有効期限を確認します。 |
| 職務内容と在留資格が対応していない | 実際の業務内容を確認し、在留資格の範囲を超えている場合は、更新ではなく別の在留資格への変更の検討が必要になります。 |
| 証明書の有効期限切れ | 発行から3か月以内のものを準備します。取得が早すぎても使えなくなります。 |
| 申請時期が遅い | 満了日の3か月前から申請できます。書類の取得期間を逆算して着手します。 |
未納がある場合の考え方
税や社会保険料の完納は、更新許可の直接の要件とされているわけではありません。ただし公的義務の履行状況は総合的に判断される要素であり、未納は不許可や在留期間の短縮につながるリスクが高い事情です。未納がある場合は、申請前に完納するか、役所の納税担当課に相談して分割納付などの手続きを進めたうえで、状況を説明する資料を添えて対応します。
提出前チェックリスト
- 申請書の氏名がパスポートの綴りと一致している
- 申請書の住居地が在留カードと一致している
- 在留カード番号・在留期間満了日を正確に転記している
- 勤務先の情報が最新のものになっている
- 職務内容を具体的に記載している
- 犯罪歴・納税・社会保険に関する質問に回答漏れがない
- 課税証明書・源泉徴収票・納税証明書の年度の組み合わせを確認した
- その年に転職している場合、前職分の源泉徴収票がそろっている
- 証明書類が発行から3か月以内である
- 外国語の書類に日本語訳を添付している
- 特定技能の場合、通算在留期間が5年を超えないことを確認した
- 提出書類のコピーを控えとして保管した
更新申請の書類作成と申請取次をお任せいただけます
必要な書類と取得すべき年度をご案内し、申請書類の作成から入管への申請取次まで対応します。全国どこからでもオンラインで完結し、来所は不要です。在留期限が近い場合のスケジュールのご相談も承ります。
よくある質問
料金・サポート内容
| 在留資格・申請種類 | 料金(税別/1名) |
|---|---|
| 技人国|在留期間更新許可申請 | 40,000円 |
| 技人国|認定証明書交付申請・変更許可申請 | 80,000円 |
| 特定技能|在留期間更新許可申請 | 30,000円 |
| 特定技能|認定証明書交付申請・変更許可申請 | 50,000円 |
| 初回相談 | 無料 |
更新申請の料金は、同一の勤務先で継続して就労する場合(転職を伴わない更新)のものです。転職を伴う場合は確認事項と手続きが異なるため、別途ご案内します。必要書類のご案内、取得すべき年度の指示、申請書類一式の作成、申請取次、追加資料への対応が料金に含まれます。許可時に納付する手数料(窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円)等の実費は別途です。在留許可手数料については改定の方向が示されている段階のため、申請時点の金額をご案内します。税証明書・源泉徴収票の取得は申請人ご本人に行っていただきます。
この記事のまとめ
- 申請できるのは在留期間の満了日の概ね3か月前から満了日まで
- 満了日までに受理されていれば特例期間として在留が認められるが、例外的な取扱い
- 申請書で見られるのは在留カード・パスポート・添付書類との整合性
- 技人国は職務内容と在留資格の対応関係、特定技能は通算5年が要確認事項
- 特定技能で勤務先が変わる場合は更新ではなく変更許可申請
- 不備の最多は税証明書の年度違い。3種類で取るべき年度が一致しない
- 許可時の手数料は窓口6,000円・オンライン5,500円
この記事の情報について
本記事は2026年7月時点の法令・運用に基づき、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能)の在留期間更新許可申請を対象として作成しています。留学、家族滞在、日本人の配偶者等その他の在留資格については、要件および必要書類が大きく異なるため対象としていません。必要書類は在留資格の種類、所属機関の区分、個別の事情により変わります。様式・手数料・提出書類一覧は随時改定されるため、実際の申請にあたっては申請時点の最新の情報をご確認のうえ、個別の案件については専門家にご相談ください。



