【特定技能2号の申請方法】必要書類・手続きの流れ・費用を行政書士が解説|2026年最新

特定技能2号の申請方法|必要書類・手続きの流れ・費用を行政書士が解説
特定技能2号 申請ガイド

特定技能2号の申請方法|
必要書類・手続きの流れ・費用を
行政書士が解説

特定技能2号の要件を満たしたら、次は申請手続きです。
3つの申請パターンの違い、誰が何を用意するか、期間と費用を整理します。

累計500件超
当事務所の申請実績
50,000円(税別)
変更申請・更新申請とも
全国対応
オンライン完結
読了時間:約10分 更新日:2026年9月23日 執筆:行政書士 鹿間英樹

この記事の結論

2号の申請は3パターン。
変更と更新で、揃える書類も期間も変わります

変更申請は要件を示す書類が中心で標準処理期間は1か月〜2か月、更新申請は納付状況の確認が中心で2週間〜1か月。当事務所はいずれも50,000円(税別)で対応します。

「2号の申請書類、何を準備すればいい?」

分野・状況によって必要書類が異なります。要件の可否を確認する段階からご相談いただけます。

無料相談 →

2号申請の全体像(変更申請と更新申請)

特定技能2号に関わる入管申請は、大きく3つのパターンに分かれます。自社の状況に合った申請を確認してください。

パターン申請の種類主なケース
1号から2号に変更在留資格変更許可申請自社で1号として働く外国人が2号の要件を満たした場合
他社から2号で転職在留資格変更許可申請他社で2号として働いていた外国人を自社で雇用する場合(同じ分野でも変更申請が必要)
2号の在留期間を延長在留期間更新許可申請すでに2号で在留中の外国人の期間を延長する場合

変更申請と更新申請の違い

変更申請(1号から2号、転職)は書類が多く、審査も厳しめです。2号の技能試験の合格証明、実務経験の証明など、要件を満たすことを示す書類が必要になります。

更新申請(2号の期間延長)では、試験合格や実務経験の再証明は求められません。主に納税・社会保険・雇用条件に問題がないかが確認されます。ただし、後述する誓約書は更新申請でも提出します。

転職時の注意点

他社で特定技能2号として働いていた方が転職する場合も、在留資格変更許可申請が必要です。同じ分野であっても申請は省略できません。さらに、新しい在留カードを受け取るまで新しい会社で就労できないため、審査期間中の雇用計画にご注意ください。

→

2026年8月20日から加わった書類

2026年8月20日以降の在留諸申請から、2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)の提出が必要になりました。2号本人の業務内容と、指導を受ける対象者を氏名で特定して記載する様式です。

この誓約書は在留資格変更許可申請でも在留期間更新許可申請でも提出します。8月20日より前に2号を取得した方は、次の更新が作成の最初の機会になります。本人の署名欄があるため、署名を得る時間も申請スケジュールに見込んでください。

書き方と、更新前の確認は別の記事にまとめています

記載事項と分野ごとに必要な指導対象者の人数は「業務内容に関する誓約書の書き方」で、指導対象者に数えられない条件や、書けないと分かったときの対応は「特定技能2号の更新で問われること」で整理しています。この記事では、申請手続きの進め方に絞って説明します。

→ →

誰が何を用意するか

入管庁の提出書類一覧表は、第1表(申請人に関する書類)・第2表(所属機関に関する書類)・第3表(分野に関する書類)を組み合わせる構成です。ここでは第1表を、当事務所が作成する書類と申請人本人が用意する書類に分けて示します。認定・変更・更新を通した網羅的な一覧は、必要書類チェックリストの記事にまとめています。以下は在留資格変更許可申請(1号から2号)の場合の主な書類です。過去の在留諸申請で提出済みの書類は、内容に変更がなく有効期限内であれば省略できます。2号の申請はすでに1号で受け入れている企業が行うことがほとんどのため、実際に新たに作る書類は限られます。

当事務所が作成する書類

行政書士が作成する書類
  • 在留資格変更許可申請書(別記第30号様式)
  • 特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)
  • 雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)報酬額・労働時間・業務内容等を記載。外国語併記が必要
  • 賃金の支払(参考様式第1-6号別紙)
  • 技能移転に係る申告書技能実習を経て特定技能2号になる場合に必要。それ以外は不要です
  • 業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)2026年8月20日以降の申請から必要。本人の署名欄あり
  • 実務経験に係る証明書分野ごとに定められた様式。従事した業務の内容・期間・立場を会社からヒアリングして作成し、内容をご確認いただきます

実務経験は会社側の情報から組み立てます

実務経験に係る証明書は、申請人本人が用意するものではなく、就業させていた会社の情報をもとに作成する書類です。様式は分野ごとに定められており、従事した業務の内容、期間、指導・管理の立場にあったかどうかを具体的に記載します。

当事務所では、勤務実績を会社からヒアリングして様式に落とし込み、内容をご確認いただいたうえで提出します。前職での経験を算入する場合は、当時の所属機関に確認を依頼する必要があるため、早い段階で連絡が取れるかを確認してください。

申請人本人が用意する書類

申請人(外国人)が用意する書類
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート・在留カードの提示または写し
  • 特定技能2号評価試験の合格証明書分野によっては技能検定の合格(対象級は分野により異なる)で代替できます
  • 日本語能力試験の合格証明書分野によって必要。求められる級・レベルは分野ごとに異なります
  • 個人住民税の課税証明書・納税証明書
  • 給与所得の源泉徴収票の写し
  • 国民健康保険被保険者証の写し、国民年金保険料の領収証書または被保険者記録照会加入状況により対象となるもの

所属機関の書類(第2表)は基本的に不要です

登記事項証明書や納税証明書、社会保険関係の書類といった所属機関に関する第2表は、同一年度内にすでに特定技能外国人を受け入れている機関であれば提出不要です。2号の申請はその状態で行うことがほとんどのため、会社側であらためて証明書類を取り直す場面はまずありません。

在留期間更新許可申請(2号の延長)では、さらに試験の合格証明書や実務経験に係る証明書を作り直す必要もありません。納税・社会保険の状況を示す書類、雇用の継続を示す書類、業務内容に関する誓約書が中心になります。

→

分野ごとに追加書類があります

上記は第1表の書類です。これに第3表(分野に関する書類)が加わります。必要な書類は分野・業務区分によって異なり、提出書類一覧表も改定されます。

分野ごとの要件と手続きは、建設分野、農業分野、外食業・飲食料品製造業の記事で個別に整理しています。

「書類が多すぎて何から手をつけていいかわからない」

書類の収集リストの作成から申請書の作成、入管への申請取次まで対応します。着手金は不要です。

無料相談する →

申請の流れ(5ステップ)

特定技能1号から2号への在留資格変更許可申請の一般的な流れは次のとおりです。

1

要件の確認

2号の試験に合格しているか、実務経験の要件を満たしているか、日本語能力の要件(該当分野のみ)を確認します。あわせて、指導を受ける対象者が同一事業所に必要数在籍しているか、1号や技能実習生との職務内容の違いを説明できるかも、この段階で確認します。企業側の協議会加入や雇用条件も確認が必要です。

目安:1〜2週間
2

書類の収集・作成

当事務所が申請書、雇用条件書、各種誓約書、実務経験に係る証明書を作成し、内容をご確認いただきます。実務経験の内容は会社へのヒアリングで確認します。本人には写真、旅券・在留カード、課税・納税証明書などをご用意いただきます。誓約書には本人の署名が必要なため、その時間も見込んでください。

目安:2〜4週間
3

入管への申請

受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。行政書士が申請取次者として代理提出できます。オンライン申請にも対応しています。

申請日:1日
4

審査・追加資料対応

入管による審査が行われます。審査中に追加資料の提出を求められることがあります。当事務所にご依頼いただいている場合は、追加資料の対応も当方で行います。

目安:1か月〜2か月
5

許可・新しい在留カードの受取り

許可されると通知が届きます。パスポートと在留カードを持参して入管窓口で新しい在留カード(特定技能2号)を受け取ります。このとき、在留資格の変更・更新に係る手数料の納付が必要です。オンライン申請の場合は郵送での受取りもできます。

全体のスケジュール目安

書類準備の開始から結果が出るまで、変更申請でおおむね2〜3か月を見込んでください。更新申請は書類が少なく、審査も短いため、これより短くなります。
在留期間の満了が迫っている場合は、特に早めの着手が重要です。在留期限の3か月前から更新申請ができますので、逆算して準備を進めてください。役職の発令や配置の見直しが必要になる場合は、さらに前倒しが必要です。

審査期間と注意点

審査期間の目安

申請の種類審査期間の目安備考
在留資格変更許可申請1か月〜2か月入管庁が公表している標準処理期間。時期や管轄により変動し、追加資料対応が入ると長期化します
在留期間更新許可申請2週間〜1か月入管庁が公表している標準処理期間。変更申請より短く、書類が揃っていれば比較的スムーズです

在留期限に間に合わない場合

在留期限までに2号への変更申請の書類が揃わない場合、特定活動(6月・就労可)への変更申請という選択肢があります。これにより、2号で就労予定の企業で働きながら書類を準備できます。

ただし、入管庁はこの特定活動への申請の増加による審査の長期化を懸念しており、できる限り直接2号への変更申請を行うよう呼びかけています。早めの準備が最善策です。

審査中に在留期限が切れた場合

在留期限の満了日までに申請が受理されていれば、特例期間として、審査結果が出るまで(または在留期間の満了日から2か月が経過するまで)は、従来の在留資格で在留が認められます。

ただし、あくまで例外的な措置です。期限に余裕を持った申請を心がけてください。

納税・社会保険の状況も確認されます

在留期間更新許可申請では、納税義務のほか公的義務の履行が考慮されます。納税義務を履行していない場合や、国民健康保険・国民年金の保険料を一定程度納付していない場合は、消極的な要素として評価されることとなります。申請前に本人の納付状況を確認しておいてください。

申請書類の作成について

特定技能2号は義務的支援が不要なため、1号のように登録支援機関が申請に関与するケースは多くありません。一方で、在留資格の申請書類(申請書・雇用条件書等)の作成は、行政書士または弁護士の業務です。2026年1月施行の改正行政書士法により、報酬を得て官公署に提出する書類を作成する業務の範囲が明確化され、名目を問わず他の事業者が請け負うことは認められません。

受入れ企業が行政書士と直接契約し、書類作成から申請取次までを依頼する形が、法令上もっとも整理された進め方です。

→

費用(行政書士報酬・入管手数料)

特定技能2号の申請にかかる費用は、行政書士への報酬と入管へ納める手数料の2つに分かれます。

当事務所の料金

着手金は不要です。報酬は申請を行った時点でのお支払いです。

在留資格変更許可申請
(1号から2号・転職)
50,000円
税別/1人
書類作成・申請取次を含む
在留期間更新許可申請
(2号の延長)
50,000円
税別/1人
誓約書(参考様式第1-32号)の作成を含む

※ 一般的な相場:変更申請 10〜20万円 / 更新申請 3〜6万円

※ 入管へ納める手数料等の実費は別途です

入管手数料が2026年10月1日から変わります

在留資格の変更・更新の手数料は、2026年10月1日以降に受け付けられた申請から、許可される在留期間に応じた額になります。9月30日までに受け付けられた申請は改定前の額です。

金額は許可された在留期間で決まるため、申請の段階では確定しません。また、オンライン申請では収入印紙が使えなくなり、納め方も変わります。

→

なぜこの価格で対応できるのか

取り扱う分野を特定技能と技術・人文知識・国際業務に絞り、案件管理から書類作成、入管への電子申請までを一続きの業務フローにしています。来客対応を行わない完全オンライン運営で間接コストを持たないぶんを、料金に反映しています。

値引きではなく、削れる工程を削った結果の価格です。品質を落としているわけではありません。

→

よくある質問

Q 特定技能1号を経ずに、直接2号を取得できますか。
A 特定技能2号の試験に合格し、分野ごとに定められた実務経験の要件を満たしていれば、1号を経ずに2号を取得することは制度上可能です。ただし実務経験は日本国内での勤務が前提となる分野がほとんどで、実際には1号からの移行が中心になります。
Q 更新のときも誓約書は必要ですか。
A 必要です。特定技能2号の提出書類一覧表に、業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)が在留期間更新許可申請の提出書類として記載されています。更新のたびに作成することになります。
Q 2号になると登録支援機関への委託は不要になりますか。
A 特定技能2号は義務的支援(支援計画の策定・実施)が不要です。そのため、登録支援機関へ委託している場合はその費用が発生しなくなります。ただし、在留資格の申請書類の作成は引き続き行政書士への依頼が必要ですし、特定技能所属機関としての基準や各種届出の義務は残ります。
Q 2号に変更すると永住許可を申請できますか。
A 特定技能2号は在留期間の通算上限がなく、家族の帯同も認められる在留資格です。一方で、永住許可には在留期間のほか素行、独立生計、国益適合などの要件があり、審査は個別に行われます。2号になれば永住が認められるというものではありませんので、時期や要件は個別にご確認ください。
Q 2号で家族を日本に呼べますか。
A 特定技能2号は家族帯同が認められています。配偶者と子については在留資格「家族滞在」で在留できます。ただし、家族の在留資格申請は別途の手続きになります。
Q オンラインで申請できますか。
A 在留申請オンラインシステムを利用した申請が可能です。当事務所は電子申請に対応しており、全国どこからでも同じ体制で対応します。許可後の在留カードも郵送で受け取れます。
Q 2号への変更申請が不許可になることはありますか。
A あり得ます。技能要件(試験・実務経験)を実際には満たしていなかった場合、税金や社会保険料の滞納がある場合、雇用条件が日本人と同等以上でない場合などが理由として考えられます。申請前に要件の充足を確認することでリスクは下げられますが、許可の可否は個別の審査によります。

まとめ

この記事のまとめ

  • 2号の申請は変更申請と更新申請の2種類がある
  • 変更申請は書類が多い(試験合格証明・実務経験証明が必要)
  • 2026年8月20日以降の申請から誓約書(参考様式第1-32号)が必要。変更でも更新でも提出する
  • 標準処理期間は変更で1か月〜2か月、更新で2週間〜1か月
  • 当事務所は変更・更新とも50,000円(税別)。更新は誓約書の作成を含む
  • 入管手数料は2026年10月1日以降の受付分から在留期間に応じた額に変わる
  • 在留期限の3か月前から準備を開始するのが安全

特定技能2号の申請を
サポートします

「書類は何が必要か」「この体制で2号に変更できるか」「更新に間に合うか」
準備段階のご相談で構いません。初回相談は無料です。

着手金0円・申請時払い 全国オンライン対応 累計500件超の実績 電子申請対応

平日9:00〜18:00(土日祝休)/ メールは24時間受付

参考にした一次情報

  • 出入国在留管理庁「2号特定技能外国人の業務内容について」(令和8年8月5日)
  • 出入国在留管理庁「『特定技能外国人受入れに関する運用要領』の一部改正について」(令和8年8月20日)
  • 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
  • 出入国在留管理庁「『特定技能2号』に係る提出書類一覧表」(在留資格変更許可申請用・在留期間更新許可申請用)
  • 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」に掲載の各参考様式
  • 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」(標準処理期間)
  • 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」に掲載の参考様式第1-32号

この記事の情報について

本記事は2026年9月23日時点で公表されている情報に基づいています。特定技能2号の申請に必要な書類は、分野・業務区分・個別の状況によって異なり、提出書類一覧表や様式は改定されることがあります。実際に申請される際は、最新の提出書類一覧表および様式をご確認いただくか、当事務所までご相談ください。許可の可否および決定される在留期間は、個別の審査によります。

執筆:行政書士 鹿間英樹(行政書士しかま事務所・東京都行政書士会新宿支部/登録番号 第24080583号)

MENU
トップへ戻る