経営管理ビザからの変更と家族への影響|家族滞在を継続できる在留資格はどれか

経営管理ビザから特定技能へ変更する前に|家族滞在はどうなるか | 特定技能ビザ専門|行政書士しかま事務所
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経営管理ビザからの変更と家族への影響|家族滞在を継続できる在留資格はどれか

2025年10月の改正で経営管理ビザの基準が引き上げられ、更新が難しい場合に特定技能への変更を検討する方が増えています。このとき本人の要件よりも先に確認すべきことがあります。特定技能1号は家族滞在の扶養者となる在留資格に含まれていないため、配偶者や子は家族滞在を継続できません。一方、技術・人文知識・国際業務であれば継続できます。つまりどの在留資格を選ぶかが、家族が日本に残れるかどうかを左右します

行政書士 鹿間英樹 全国オンライン対応 累計500件超
この記事の情報源|入管法令および出入国在留管理庁の公表資料に基づいています。家族の在留資格の許否および在留資格の取消しは、個別の事情により判断されます。本記事は在留の可否を保証するものではありません。個別の該当性については管轄の地方出入国在留管理局または専門家にご確認ください。

この記事のポイント

特定技能1号では、配偶者や子が家族滞在を継続できません。家族滞在は法令で定められた在留資格で在留する方の扶養を受ける配偶者・子に認められるもので、特定技能1号はその扶養者となる在留資格に含まれていないためです。

手続きをせずに在留を続けることはできません。在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行わないで在留していることは、在留資格の取消事由に該当し得ます。在留期限まで放置してよいものではなく、本人の変更を決める段階で家族の対応も並行して検討する必要があります。

技人国であれば家族滞在を継続できます。家族と一緒に残ることを優先するなら、技人国に移れるか、あるいは現在の在留資格を維持できないかを先に検討することになります。変更先の選択が実質的な分岐点です。

変更先ごとに家族の扱いが変わります

最初にこの表を確認してください。本人がどの在留資格に移るかで、配偶者と子の在留の扱いが変わります。

本人の在留資格配偶者・子の家族滞在
技術・人文知識・国際業務継続できます
経営・管理(更新して維持)継続できます
特定技能2号継続できます
特定技能1号継続できません

先に絞り込むのは、要件ではなく家族の在留です

変更先の検討は、本人が要件を満たせるかどうかから始めるのが通常です。しかし家族が日本に残ることを前提にするなら、家族滞在を継続できる在留資格の中から選ぶという順序になります。この表で候補を絞ってから、その中で本人の要件を満たせるものを探してください。順序が逆になると、要件を満たせる在留資格を選んだ結果として家族が残れなくなります。

なぜ特定技能1号では継続できないのか

家族滞在は、法令で定められた特定の在留資格で在留する方の扶養を受ける配偶者・子に認められる在留資格です。特定技能1号は、その扶養者となる在留資格に含まれていません。制度の設計上そうなっており、本人の収入や扶養の実態があるかどうかとは別の問題です。

1号と2号で扱いが逆になります

特定技能2号は熟練した技能を要件とする在留資格で、家族滞在の扶養者となる在留資格に含まれています。したがって2号に移行すれば家族の帯同が可能になります。ただし2号への移行には分野ごとの評価試験の合格と、複数の技能者を指導しながら業務を管理した実務経験が必要です。1号として就労を始めてから要件を満たすまでに年数がかかり、介護分野など2号の対象外の分野もあります。すぐに移行できる前提で計画すべきものではありません。制度の全体像は特定技能とは|1号と2号の違い・対象16分野・受入れの流れと企業の要件で整理しています。

「家族滞在」という名称が誤解を生みます

名称だけを見ると、家族であれば滞在できる在留資格のように読めます。しかし実際は、扶養者がどの在留資格で在留しているかによって認められるかが決まります。本人の在留資格が変われば、家族滞在の前提も変わります。ここを取り違えたまま本人の申請を進めてしまうのが、最も多い誤りです。

手続きをせずに放置した場合

本人が特定技能1号に変更した後、家族について何の手続きもしないまま在留を続けることはできません。

在留資格の取消事由に該当し得ます

入管法は、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを、在留資格の取消事由として定めています(正当な理由がある場合を除く)。家族滞在の活動は扶養者の扶養を受けて在留することであり、扶養者が家族滞在の対象となる在留資格から外れた場合、この状態に該当し得ます。「家族の在留期限まではそのままでよい」という理解は誤りです。

したがって、本人の変更を検討する段階で家族の対応も同時に決めておく必要があります。本人の許可が出てから考える、という順序では間に合いません。

技人国を選べるかの判断

家族滞在を継続できる変更先として、現実的な選択肢になるのが技術・人文知識・国際業務です。ただし誰でも選べるわけではありません。

確認項目内容
学歴または実務経験大学を卒業していること、または10年以上の実務経験があること。どちらも満たさない場合、この選択肢は取れません。
業務の専門性従事する業務が専門的な内容であること。学歴・職歴との対応関係が説明できる必要があります。
雇用先の確保雇用してくれる企業が決まっていること。決まっていない段階では変更申請ができません。

職種の選び方で結論が変わります

店長や店舗管理といった現場業務が中心になる職種、「将来は本部で管理業務に就く」というキャリアプランのみを根拠とする申請は、業務内容の専門性について説明を求められます。単純作業が含まれる業務内容も同様です。学歴や実務経験の要件を満たしていても、就く職種によって結論が変わります。審査の傾向は技人国ビザの審査厳格化で解説しています。

現在の在留資格を維持できないかも並行して検討してください

経営・管理で在留している方は、変更ではなく更新で維持できないかを先に検討する価値があります。2025年10月の改正で基準は引き上げられましたが、経過措置期間中は適合見込みを示せれば更新の可能性があります。維持できれば家族の在留も影響を受けません。経営管理ビザの更新|新基準への「適合見込み」と、更新が難しい場合の選択肢で整理しています。

配偶者側の可能性も並行して確認する

本人の変更先を絞り込むのと同時に、配偶者が独自に在留資格を取得できないかも確認しておくと、選択肢が広がります。

配偶者自身の学歴、職歴、日本語能力によっては、技術・人文知識・国際業務や特定技能への変更が検討できます。特定技能であれば学歴は問われず、分野の技能試験と日本語試験に合格し、受入企業を確保すれば取得の可能性があります。配偶者が日本語を使って就労できる状態にあるかが、実際の分かれ目になります。

就労系の在留資格には要件があります

技人国には学歴または10年以上の実務経験が必要で、特定技能には試験の合格と受入企業が必要です。誰でも取得できるわけではありません。ただし可能性がある場合、本人が特定技能1号を選んでも配偶者は自分の在留資格で残れることになります。本人の変更先を決める前に確認しておく価値があります。

変更前に確認するチェックリスト

本人の在留資格変更を検討する段階で、次の項目を確認してください。タップで消せます(保存はされません)。

変更先を決める前の確認事項
タップするとチェックが付き、取り消し線が入ります。
  • 配偶者・子の在留資格と在留期限を在留カードで確認した
  • 本人が技人国に移れるか(大学卒業または実務経験10年以上)を確認した
  • 就く予定の職種が専門的な業務に当たるかを確認した
  • 現在の在留資格を更新で維持できないかを検討した
  • 配偶者の学歴・職歴・日本語能力を整理した
  • 配偶者が独自に在留資格を取得できる可能性を検討した
  • 従事予定の分野が特定技能2号の対象かを確認した
  • 子の就学状況と進路の選択肢を確認した
  • 本人の許可後に元の在留資格へ戻る場合の要件を確認した

本人の許可が出た後では選択肢が狭まります

特定技能1号の許可が出た後で元の在留資格に戻したいと考えても、その在留資格の要件を改めて満たす必要があります。経営・管理から変更した場合は、新基準の資本金や常勤職員の要件を満たさなければ戻れません。変更前に確認するかどうかで、取れる手の数が変わります。

家族の在留から逆算して、変更先を検討します

ご本人の学歴・職歴と、配偶者・子の在留資格と在留期限を確認したうえで、家族滞在を継続できる変更先があるかを整理してご案内します。「特定技能に変更しようとしているが家族が心配」という段階のご相談を歓迎します。初回相談は無料で、全国どこからでもオンラインで対応します。

よくある質問

特定技能1号に変更すると、配偶者や子の家族滞在はどうなりますか?
家族滞在は、法令で定められた在留資格で在留する方の扶養を受ける配偶者・子に認められる在留資格です。特定技能1号はその扶養者となる在留資格に含まれていないため、家族滞在を継続することはできません。手続きをせずに在留を続けると、在留資格に応じた活動を行っていない状態となり、取消事由に該当し得ます。在留期限まで放置してよいものではありません。
家族と一緒に日本に残るには、どの在留資格を選べばよいですか?
技術・人文知識・国際業務は家族滞在の扶養者となる在留資格に含まれているため、配偶者と子は家族滞在を継続できます。経営・管理を維持できる場合も同様です。一方、特定技能1号では継続できません。家族と残ることを優先するなら、技人国に移れるか、あるいは現在の在留資格を維持できないかを先に検討することになります。
技人国に変更できるかどうかは、何で決まりますか?
大学を卒業していること、または10年以上の実務経験があることが前提になります。加えて、従事する業務が専門的な内容であることが審査されます。現場作業や単純作業が中心になる職種、店舗管理が主な業務となる配置では認められません。学歴や経験を満たしていても、就く職種によって結論が変わります。
特定技能2号になれば家族を帯同できますか?
2号は家族滞在の扶養者となる在留資格に含まれています。ただし2号への移行には、分野ごとの評価試験の合格と、複数の技能者を指導しながら業務を管理した実務経験が求められます。1号として就労を始めてから要件を満たすまでに年数がかかり、介護分野など2号の対象外の分野もあります。すぐに移行できる前提で計画するべきものではありません。
配偶者が自分で在留資格を取得することはできますか?
配偶者自身の学歴や職歴、日本語能力によっては、技術・人文知識・国際業務や特定技能への変更が検討できます。ただし学歴または実務経験、あるいは試験の合格といった要件があり、雇用してくれる企業も必要です。誰でも取得できるわけではないため、本人の変更先を決める前に、配偶者側の可能性も並行して確認するのが現実的です。

この記事のまとめ

  • 特定技能1号は家族滞在の扶養者となる在留資格に含まれていない
  • 手続きをせず在留を続けると、在留資格の取消事由に該当し得る。期限まで放置できない
  • 技人国なら家族滞在を継続できる。経営・管理を維持できる場合も同様
  • 技人国を選べるかは学歴または実務経験10年以上、業務の専門性、雇用先の確保で決まる
  • 特定技能2号は帯同可能だが、評価試験と実務経験が必要で年数がかかる
  • 配偶者が独自に在留資格を取得できる可能性も並行して確認する
  • 絞り込む順序は家族の在留が先、本人の要件が後。逆にすると家族が残れなくなる

料金・サポート内容

手続き当事務所の報酬(税別/1名)
技人国|在留資格変更許可申請80,000円
特定技能|在留資格変更許可申請50,000円
経営管理|在留期間更新許可申請150,000円
初回相談無料

初回相談では、ご本人の学歴・職歴と、配偶者・子の在留資格と在留期限を確認したうえで、選択肢を整理してご案内します。申請書類一式の作成と申請取次は料金に含まれます。許可時に納付する手数料(窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円)等の実費は別途です。在留許可手数料については改定の方向が示されている段階のため、申請時点の金額をご案内します。経営管理の更新については、経営に関する専門家の評価書が必要となる場合があり、その費用は提携先の報酬として別途となります。税証明書等の取得は申請人ご本人にお願いしています。

費用の安い順に選ぶと、家族の在留を失うことがあります

申請費用だけを比べれば特定技能1号が最も低額です。しかし配偶者・子が家族滞在を継続できるのは技人国、経営・管理の維持、特定技能2号のいずれかです。家族が日本に残ることを前提にするなら、費用差を負担してでも継続できる在留資格を選ぶ判断が合理的になります。金額だけで決める前に、第1章の表をもう一度ご確認ください。

この記事の情報について

本記事は2026年7月時点の法令・運用に基づく一般的な情報提供です。家族滞在の許否および在留期間の更新は、扶養者の在留資格のほか扶養の実態や個別の事情により判断されます。在留資格の取消しについても、正当な理由の有無を含めて個別に判断されます。本記事は在留の可否を保証するものではありません。制度・運用は随時変更されるため、実際の検討にあたっては申請時点の最新の法令・告示・通知および出入国在留管理庁の公表内容をご確認のうえ、専門家にご相談ください。