【2026年6月版】特定技能ビザ更新、なぜ令和7年分の税証明書?|課税・納税・源泉の正しい年度を行政書士が解説

【2026年版】特定技能ビザ更新の税証明書|課税証明・納税証明・源泉徴収票の「正しい年度」を行政書士が解説
2026年版特定技能ビザ更新/税証明書の年度

「2026年に申請するのに、なぜ令和7年分の書類?」
税証明書の正しい年度

特定技能の更新で最も多い不備が、税証明書の年度間違いです。原因は2つ。書類の「年度」と「所得の年」が1年ずれること、そして納税証明書だけ取る年度が違うこと。入管の提出書類一覧表に沿って、正しい組み合わせを下の早見表で整理します。

結論|2026年6月〜の更新申請
提出書類正しい年度
課税証明書所得額を証明(最新年度)令和8年度=令和7年(2025)分
源泉徴収票課税証明書と所得年をそろえる令和7年分=2025年分
納税証明書納税状況を証明(直近1年分)令和7年度全納済みの直近年度

非課税の方は、課税証明書の代わりに「非課税証明書」を取得(納税証明書は不要)。納税証明書だけは「全ての納期が経過している直近1年度分」のルールで令和7年度です(令和8年度はまだ全納できないため)。令和8年度を全納済み・納税猶予中の方は、納税証明書も令和8年度になります。

01なぜ「年度」を間違えるのか

更新申請で求められるのは、原則として「住民税の課税(非課税)証明書」と「住民税の納税証明書」、直近1年分です。間違いが起きる理由は、ほぼ次の2つに集約されます。

理由① 「年度」と「所得の年」が1年ずれる

「令和8年度」の課税証明書に記載されるのは、その前年=令和7年(2025年1月〜12月)の所得です。年度の表記と、中身の所得の年が1年ずれます。源泉徴収票も同じ所得年(令和7年分)でそろえる、と考えると整理できます。

理由② 納税証明書は「全納した年度」で取る

入管の提出書類一覧表は、納税証明書を「全ての納期が経過している直近1年度分」と定めています。最新の令和8年度は住民税の納期がまだ来ておらず全納できないため、納税証明書だけは1つ前の令和7年度になります。課税証明書は最新の令和8年度、源泉徴収票はその所得年(令和7年分)でそろえます。

年度を間違えると、どうなるか

間違った年度でも直ちに不許可になるわけではありません。ただし、正しい年度の書類を追加で求められ、審査が止まります。再取得・再提出で1〜2か月遅れることもあり、在留期限ギリギリの申請では致命傷になりかねません。

02必要な税証明書と年度(早見表)

2026年6月以降に特定技能の更新申請を行う場合の、書類と年度の対応です。

書類必要な年度注意点
課税証明書令和8年度(令和7年=2025年分の所得)非課税の方は「非課税証明書」を取得
源泉徴収票令和7年(2025年)分課税証明書と所得年を一致させる
納税証明書令和7年度(全納済みの直近年度)非課税の場合は不要。年度は当事務所が指示

納税証明書だけ年度が違う点に注意

課税証明書・源泉徴収票は最新の令和8年度(=令和7年/2025年分)・源泉は令和7年分でそろえます。一方、納税証明書は入管の提出書類一覧表で「全ての納期が経過している直近1年度分」と定められています。

6月の時点では令和8年度の住民税をまだ全納できないため、納税証明書は令和7年度。課税証明書(令和8年度)と納税証明書(令和7年度)で年度が1つずれるのが通常です。

令和8年度の住民税を全納済み・納税猶予中の場合のみ、納税証明書も令和8年度になります。どちらに当たるかは当事務所が判断します。

「自分のケースだと、どの年度?」

転職・入社時期・非課税など、状況で必要な年度は変わります。無料相談で診断します。

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03自分でやると起きやすい不備

不備1課税証明書と源泉徴収票の「年」が合わない

課税証明書は令和8年度(令和7年/2025年分)なのに、源泉徴収票を別の年分で出してしまう。年度の表記に引っ張られ、所得年がずれていることに気づかない。

「対象年が異なります」と指摘され、正しい年分の提出を求められる
不備2転職した年の源泉徴収票が一部抜ける

令和7年(2025年)中に転職した場合、現職の源泉徴収票だけを提出し、前職分を出し忘れる。

課税証明書の所得額と源泉徴収票の合計が合わず、前職分を追加で求められる

提出前のチェック

  • 課税証明書は令和8年度(=令和7年/2025年分の所得)になっている
  • 源泉徴収票は令和7年(2025年)分で、課税証明書と所得年が同じ
  • 納税証明書は令和7年度(全納済みの直近年度)になっている ※課税とは年度が1つずれる
  • 転職した方は、前職・現職の両方の源泉徴収票がそろっている
  • 非課税の方は、非課税証明書を取得している(納税証明書は不要)
  • 在留期限まで余裕のあるスケジュールになっている

04納税証明書の「未納」が一番危ない

納税証明書に未納額が記載されている場合の扱いは、特に誤解の多いところです。

法令上は「完納」が直接の要件ではない

更新の審査で求められているのは「直近1年分の納税証明書を提出すること」であり、「完納証明書」の提出ではありません。

しかし、実務上は極めて危険

入管は、申請者の日本社会での義務履行状況を総合的に見ます。税の未納は素行不良と判断されやすく、不許可や在留期間の短縮(1年など)につながるリスクが高い要素です。未納のまま申請するのは避けるべきです。

未納がある場合は、まず完納し、未納額0円の納税証明書を取得してから申請するのが基本です。一括が難しい場合は、放置せず役所の納税担当課に相談し、分割納付などの手続きを進めたうえで対応します。

05取得・申請は誰がやるのか

2026年1月に改正行政書士法が施行され、特定技能の在留資格申請書類を行政書士以外が報酬を得て作成することが明確に違法となりました。更新の準備体制を見直す相談が増えています。

申請人ご本人
税証明書・源泉徴収票の取得(取得は本人が行います)
当事務所
必要な年度の指示・申請書類の作成・整合性の確認・入管への申請代行

つまり、書類そのものの取得は申請人ご本人にお願いし、「どの年度を取ればよいか」は当事務所がお伝えします。年度の判断と申請を専門家に任せることで、年度間違いによる審査の停止を防げます。

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06よくある質問

Q課税証明書はどの年度を取ればいいですか?

令和8年度(2026年度)です。6月以降に取得でき、令和7年(2025年)分の所得を証明する最新年度の課税証明書です。なお納税証明書は同じ令和8年度ではなく令和7年度になる点にご注意ください(次のQ参照)。

Q納税証明書はどの年度ですか?

令和7年度です。入管の提出書類一覧表は「全ての納期が経過している直近1年度分」と定めており、令和8年度の住民税はまだ全納できないため、課税証明書(令和8年度)とは異なり納税証明書は令和7年度になります。令和8年度を全納済み・納税猶予の場合は令和8年度です。

Q源泉徴収票は何年分ですか?

令和7年(2025年)分です。課税証明書(令和8年度)が証明する所得年と合わせます。

Q非課税の場合はどうすればいいですか?

課税証明書の代わりに非課税証明書を取得してください。この場合、納税証明書は不要です。

Q納税証明書に未納があると不許可ですか?

完納は直接の要件ではありませんが、未納は素行不良と判断されやすく、不許可や在留期間短縮のリスクが高くなります。申請前の完納を推奨します。

Q税証明書の取得もお願いできますか?

取得は申請人ご本人にお願いしています。当事務所は必要な年度をお伝えし、申請書類の作成から入管への申請代行までを行います。

07更新申請の代行・料金

必要な年度の指示から、申請書類の作成、入管への申請代行まで一貫して対応します。認定・変更申請にも対応しています。

在留申請の料金

全国オンライン対応・着手金0円

本記事の対象
更新申請
30,000
税別/1人
海外から採用
認定申請
50,000
税別/1人
実習→特定技能 など
変更申請
50,000
税別/1人
税証明書・源泉徴収票などの取得は申請人・企業様にてお願いします。当事務所は必要な年度の指示・申請書類の作成・入管申請代行を行います。

当事務所が選ばれる理由

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この記事の情報について 本記事は2026年6月20日時点の法令・運用に基づいて作成しています。必要書類や年度の扱いは申請区分・自治体・個別事情により異なる場合があり、運用も変更され得ます。申請前には最新情報をご確認いただくか、当事務所にご相談ください。本記事に基づく申請結果について当事務所は責任を負いかねます。