【特定技能1号の転職】受入れ企業が行う申請手続き・必要書類・費用を行政書士が解説
【特定技能1号の転職】
受入れ企業が行う申請手続き・
必要書類・費用を行政書士が解説
特定技能1号の外国人を中途採用するには、在留資格変更許可申請が必要です。
受入れ企業が準備する書類・手続きの流れ・費用まで、実務に基づいて解説します。
📌 この記事の結論
特定技能1号の転職は「同じ分野内」でも在留資格変更が必要
許可が出るまで新しい会社では働けません
書類の準備から許可まで2〜4ヶ月。早めの着手と行政書士への依頼がスムーズな受入れの鍵です。
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転職受入れに必要な申請手続きの全体像
特定技能1号の外国人が別の会社に転職する場合、たとえ同じ分野・同じ業務区分であっても、在留資格変更許可申請が必要です。特定技能は「指定書」によって就労先の企業名・業務内容が指定されているため、企業が変わる=在留資格の変更が必要になります。
🚨 許可前に働かせると違法です
在留資格変更許可申請が許可される前に新しい会社で就労させた場合、不法就労助長罪に該当します。企業には3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。
必ず新しい在留カードを受け取ってから就労を開始してください。
転職受入れの前提条件
受入れ企業として特定技能1号の外国人を採用するには、以下の条件を満たす必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分野・業務区分 | 自社の業務が特定技能の対象分野・業務区分に該当していること。外国人が同じ分野の試験に合格済み(または技能実習2号を良好に修了済み)であること。 |
| 受入れ機関の要件 | 労働関係法令の遵守、社会保険・税金の適正な納付、過去5年以内に入管法違反等の欠格事由がないこと等。 |
| 協議会への加入 | 分野ごとの協議会に加入済み(または加入手続き中)であること。初めて特定技能外国人を受け入れる場合は事前に加入が必要。 |
| 支援体制の整備 | 1号特定技能外国人支援計画を策定し、支援を実施できる体制があること。自社で対応するか、登録支援機関に全部委託するかを選択。 |
| 地域との共生施策への協力 | 2025年4月の省令改正により、外国人の活動する事業所の所在地・住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出すること。地方公共団体の共生施策への協力義務が追加。 |
📋 異なる分野への転職は可能?
可能ですが、転職先の分野の特定技能評価試験に合格していることが条件です。たとえば飲食料品製造業から外食業に転職する場合、外食業の技能測定試験に合格していなければなりません。
同じ分野・同じ業務区分内での転職であれば、新たな試験合格は不要です。
必要書類一覧
特定技能1号の転職に伴う在留資格変更許可申請では、「行政書士が作成する書類」「外国人本人が用意する書類」「企業が用意する書類」に加え、分野別の書類が必要です。書類の量は1号の新規受入れ時とほぼ同等で、かなり多くなります。
行政書士が作成する書類
- 在留資格変更許可申請書→ 特定技能用の様式を使用(2025年4月の省令改正により様式が変更されています)
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し→ 報酬額・労働時間・業務内容等を記載。外国語併記が必要
- 1号特定技能外国人支援計画書→ 事前ガイダンスから定期面談まで10項目の支援内容を記載。地方公共団体の共生施策を踏まえた内容とすること
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書→ 初めて特定技能外国人を受け入れる場合に必要
- 雇用の経緯に係る説明書→ 初めて特定技能外国人を受け入れる場合に必要
外国人本人が用意する書類
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 特定技能評価試験の合格証明書→ または技能実習2号の良好修了を証する書類
- 日本語能力試験の合格証明書→ JLPTのN4以上またはJFT-Basic合格。技能実習2号修了者は免除
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 給与所得の源泉徴収票
企業(受入れ機関)が用意する書類
- 登記事項証明書
- 業務執行に関する役員の住民票の写し
- 直近3期分の決算情報→ 損益計算書・貸借対照表等。決算文書の写しではなく、申請書の所定欄に記載する形式
- 労働保険料等納付証明書
- 社会保険料納入状況回答票→ または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
- 税務署発行の納税証明書(その3)
- 法人住民税の納税証明書
- 分野ごとの協議会の構成員であることの証明書
- 分野別の許可証・登録証の写し→ 建設業許可証、飲食店営業許可証など分野により異なる
- 協力確認書→ 2025年4月の省令改正で追加。外国人の活動する事業所の所在地・住居地の市区町村へ提出したもの
📋 提出書類の省略制度(2025年4月改正)
2025年4月の省令改正により、オンライン申請と電子届出を利用している機関で、かつ以下のいずれかに該当する場合は、一部の提出書類が省略できます。
①上場企業 ②保険業を営む相互会社 ③イノベーション創出企業 ④一定の条件を満たす企業 ⑤源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 ⑥特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
書類省略を受けるにはオンライン申請・電子届出が必須要件となりました。
⚠️ 分野ごとに追加書類がある
上記は共通の書類です。分野によっては追加の書類が必要になります。
例:建設分野は国土交通省の建設特定技能受入計画の認定や建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が別途必要。介護分野は介護日本語評価試験の合格証明が追加で必要。
具体的な必要書類は分野・業務区分によって異なるため、事前に専門家へご確認ください。
📋 前の会社での届出について(2025年4月改正で変更あり)
転職する外国人の前の受入れ企業には、退職に伴う入管への届出義務があります。2025年4月の省令改正により、届出のルールが以下のとおり変更されました。
【主な変更点】
・自己都合退職の申し出があった場合は、「受入れ困難に係る届出」の事由の対象外となりました。実際に退職した場合は「雇用契約の終了に係る届出」を提出します。
・基準不適合に係る届出の対象が「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」から「特定技能基準省令第2条第1項各号及び同条第2項各号に適合しない場合」に変更されました。
・支援計画の実施困難に係る届出(参考様式第3-7号)が新設されました。自社支援の場合で支援計画どおりの実施が困難になった場合に届出が必要です。
前の会社がこれらの届出を怠ると、新しい会社での申請審査に影響が出る場合があります。
申請の流れ(5ステップ)
特定技能1号の転職に伴う在留資格変更許可申請は、以下の流れで進みます。
雇用契約の締結
外国人と特定技能雇用契約を締結します。雇用条件は日本人と同等以上の報酬、フルタイム勤務が基本です。雇用条件書は外国語併記で作成します。
※在留資格変更が許可されるまで新しい会社での就労はできないため、雇用開始日には注意が必要です。なお、前の会社に在職中でも雇用契約の締結・変更申請は可能です。
支援計画の策定
1号特定技能外国人支援計画を策定します。事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応、定期面談など10項目の支援内容を記載。自社で支援体制を整備するか、登録支援機関に全部委託するかを決定します。
※2025年4月の省令改正により、地方公共団体の共生施策を踏まえた支援計画の作成が求められます。
書類の準備・作成
申請書類一式を準備します。企業の登記事項証明書・納税証明書の取得、外国人本人の課税証明書の取得、行政書士による申請書・雇用条件書等の作成を並行して進めます。初めての受入れの場合は、協力確認書の提出や協議会への加入手続きも必要です。
⏱ 目安:2週間〜1ヶ月入管へ在留資格変更許可申請
管轄の地方出入国在留管理局に申請書類を提出します。申請は窓口持参のほか、行政書士による申請取次やオンライン申請も可能です。当事務所では電子申請で全国対応しています。
許可・新しい在留カードの受取 → 就労開始
許可が下りたら入管で新しい在留カードを受け取ります。在留カードを受け取った日から、新しい会社での就労を開始できます。前の会社に在職中の場合は、許可後に退職し、新しい会社へ移ることも可能です。
⏱ 審査期間の目安:1〜3ヶ月審査期間と空白期間の対処法
審査期間の目安
| 申請の種類 | 審査期間の目安 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請(転職) | 1〜3ヶ月※書類の不備や追加資料の提出があるとさらに長引く |
書類準備に2週間〜1ヶ月、審査に1〜3ヶ月。合計で最短1.5ヶ月〜最長4ヶ月程度を見込む必要があります。
空白期間を作らない方法
✅ 前の会社に在職したまま変更申請を行う
特定技能1号の転職では、前の会社を退職してから申請する必要は特段ありません。前の会社で勤務を続けながら、新しい会社との雇用契約を締結し、在留資格変更許可申請を行うことができます。
許可が出てから前の会社を退職し、新しい会社での就労を開始すれば、収入が途切れる空白期間を最小限にできます。実務上もこの方法が一般的です。
退職後に空白期間が生じる場合の対処法
⚠️ 退職後は新しい会社で働けない
すでに前の会社を退職している場合、在留資格変更の審査中は新しい会社での就労は認められていません。退職してから許可が下りるまでの「空白期間」は、原則として収入がない状態になります。
外国人にとっても企業にとっても大きな負担です。可能な限り在職中に変更申請を行い、許可後に退職する方法をおすすめします。
在留期限が迫っている場合:「特定活動(6ヶ月・就労可)」への変更
✅ 特定活動(6ヶ月・就労可)への変更という選択肢
在留期限が迫っていて特定技能の変更申請に必要な書類が揃わない場合、「特定活動(6ヶ月・就労可)」への変更申請を先に行うことで、新しい会社で就労しながら特定技能の書類を準備できます。
2024年1月9日以降の申請から、在留期間が従前の4ヶ月から6ヶ月に延長されました。やむを得ない事情がある場合は1回限りの更新も認められます。
必要な書類も少なく、比較的短期間で許可が出ます。ただし、この特定活動の期間は特定技能1号の通算5年に含まれる点に注意が必要です。そのため、特定技能1号として既に4年6ヶ月以上在留している方は対象外となります。
📋 審査中に在留期限が切れたら?
在留期限の満了日までに申請が受理されていれば、「特例期間」として審査結果が出るまで(または在留期間満了日から2ヶ月が経過するまで)は在留が認められます。
ただし、あくまで例外的な措置です。在留期限に余裕をもって申請を行いましょう。
申請書類の作成は行政書士へ
特定技能1号の転職に伴う在留資格変更許可申請は、書類の量が非常に多く、内容にも専門知識が求められます。在留資格の申請書類(申請書・雇用条件書・支援計画書等)の作成は、行政書士(または弁護士)のみが行えます。2026年1月施行の改正行政書士法により、行政書士以外の者による書類作成は名目を問わず違法となりました。
受入れ企業が行政書士と直接契約し、書類作成から申請取次までを依頼するのが、もっともスムーズかつ確実な方法です。
費用(行政書士報酬・手数料)
特定技能1号の転職に伴う在留資格変更許可申請にかかる費用は、「行政書士への報酬」と「入管への手数料」の2つに分かれます。
💰 当事務所の料金
業界相場の半額以下。着手金0円・完全後払い制です。
(転職受入れ)
(同じ会社での延長)
※ 業界相場:変更申請 10〜20万円 / 更新申請 3〜6万円
※ 入管への手数料(許可時に納付):窓口申請 6,000円/人(収入印紙)・オンライン申請 5,500円/人(電子納付)は別途実費
💡 なぜ相場の半額以下で対応できるのか
当事務所では、DX化による業務効率化(オンライン相談・クラウド書類管理・電子申請)と特定技能への専門特化による圧倒的なノウハウ蓄積により、品質を維持しながら低コストを実現しています。
年間300件超の実績と許可率100%が品質の証明です。
よくある質問
特定技能の転職受入れ、
申請手続きを丸ごとお任せください
書類作成・申請取次・入管対応まで一括対応。
企業様は最小限の書類収集だけ。全国どこからでもオンラインで完結します。
まとめ
- 特定技能1号の転職は同じ分野内でも在留資格変更許可申請が必要
- 許可が出るまで新しい会社での就労は不可(違反すると不法就労助長罪)
- 前の会社に在職中でも変更申請は可能。許可後に退職すれば空白期間を最小化
- 書類準備〜許可まで合計2〜4ヶ月を見込む
- 在留期限が迫る場合は「特定活動(6ヶ月・就労可)」への変更で対処可能
- 申請書類の作成は行政書士への依頼が必須(2026年法改正)
- 当事務所なら5万円(税別)で変更申請に対応(業界相場の半額以下)
⚠️ 免責事項
本記事の情報は2026年2月時点の法令・運用に基づいています。制度の変更等により内容が変わる場合があります。個別の案件については、当事務所までお問い合わせください。

