去年は通ったビザが、
今年は通らない。
技人国ビザの審査厳格化、特定技能への移行判断、派遣形態への追加要件 ── 貴社の外国人雇用戦略は、2026年の新基準に本当に対応できているでしょうか。現状のリスクと、選び得る道筋を、入管業務専門の行政書士がご提案します。
2026年4月15日、技人国申請はこう変わります
カテゴリー3・4に該当する所属機関からの申請は、従来の書類に加え、以下の2種類が新たに提出必須となりました。
所属機関の代表者に関する申告書
所属機関の代表者に関する情報を申告する書類が、カテゴリー3・4の技人国申請(認定・変更・更新)において必須化されました。参考様式が入管庁より公開されています。
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料
翻訳・通訳・ホテルフロント等の接客など、言語能力を中心に用いる対人業務に主に従事する場合、業務上使用する言語でCEFR・B2相当の能力を有することの証明が求められます。
- JLPT・N2以上を取得していること
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
- 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
- 本邦の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了していること
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は、B2相当の資料の提出は原則不要です。ただし、転職・業務内容の変更等により、言語能力を用いる業務に主に従事することとなった場合は、更新時に提出が必要です。審査の過程で追加提出を求められる場合もあります。
派遣形態で就労する場合は、派遣元・派遣先の誓約書および労働者派遣個別契約書等の提出に加え、更新申請時には派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・就業状況報告書の提出が必要になりました。
「去年は通ったが、今年は通らない」よくある型
2025年以降に、実際に不許可・期間短縮となった典型例です。貴社に当てはまるケースがないかご確認ください。
大学卒の店長が、実態はホール業務中心
経営学部卒。「店長」「店舗管理」として技人国ビザを取得・更新してきたが、勤務時間の大半は接客・配膳・レジ。シフト管理や売上報告以外の経営判断業務に乏しい状態でした。
実態は特定技能「外食業」に該当する業務。技人国の更新は、不許可リスクが極めて高い。
「通訳」名目だが、清掃・ベルも担当
専門学校でホテル経営を学び、中国語対応強化を理由に通訳・フロント業務として採用。実態は通訳業務が全体の二割以下、清掃・ベルサービスにも従事していました。
通訳業務は付随的。実態は特定技能「宿泊」に該当する業務と認定される可能性が高い。
工学部卒の生産管理が、実はライン作業中心
母国で工学部卒。「生産管理」「品質管理」として技人国を取得。実態は指示出しと自身のライン作業、目視検査が業務の中心で、工程改善や技術開発への関与が立証できない状況でした。
実態は特定技能「飲食料品製造業」または「工業製品製造業」に該当。
技人国と特定技能、いま、どちらを選ぶべきか
「どちらが優れているか」ではなく、「自社の業務実態に、どちらが適合するか」で判断します。実務上の要点を端的に整理しました。
審査動向
ご相談内容別のサービスメニュー
診断結果や貴社の状況に応じて、最適な支援メニューをご提案します。着手金は0円、初回相談は無料です。
現在の業務実態・雇用形態・カテゴリーを確認し、技人国の維持/特定技能への移行/書類強化のいずれが必要かを診断します。
4月15日改正後の新基準に完全対応。日本語能力資料、誓約書、所属機関申告書まで一括して作成します。
認定・変更・更新に対応。登録支援機関との連携体制を整えており、ワンストップで支援します。
技人国から特定技能への移行計画を設計。分野判定、試験対策、登録支援機関の選定まで一気通貫で支援します。
特定技能所属機関の年1回の定期届出を代行します。4名以降は1名につき+5,000円(税別)。届出単体でのご依頼も、在留申請と合わせたご依頼も承ります。
雇用条件の変更、受入れ困難、支援計画の変更など、14日以内の提出が必要な随時届出を代行します。届出漏れによる指導・罰則リスクを未然に防ぎます。
なぜ、行政書士しかま事務所が選ばれているのか
迷ったら、まず相談を。
ビザの判断は、早さがすべてです。
「更新申請の準備をそろそろ始めたい」「不許可通知が届いてしまった」「自社がどちらのビザを選ぶべきか分からない」── どのようなご相談も、初回は無料でお受けします。Google Meetで全国どこからでも対応可能です。
