外国人雇用ビザサポート | 2026年4月15日改正対応 | 行政書士しかま事務所
2026.04.15 入管指針改正対応

去年は通ったビザが、
今年は通らない。

技人国ビザの審査厳格化、特定技能への移行判断、派遣形態への追加要件 ── 貴社の外国人雇用戦略は、2026年の新基準に本当に対応できているでしょうか。現状のリスクと、選び得る道筋を、入管業務専門の行政書士がご提案します。

REVISION
April 15, 2026

2026年4月15日、技人国申請はこう変わります

カテゴリー3・4に該当する所属機関からの申請は、従来の書類に加え、以下の2種類が新たに提出必須となりました。

Document 01
カテゴリー3・4 全件対象

所属機関の代表者に関する申告書

所属機関の代表者に関する情報を申告する書類が、カテゴリー3・4の技人国申請(認定・変更・更新)において必須化されました。参考様式が入管庁より公開されています。

Document 02
言語能力を用いた対人業務

CEFR・B2相当の言語能力を証する資料

翻訳・通訳・ホテルフロント等の接客など、言語能力を中心に用いる対人業務に主に従事する場合、業務上使用する言語でCEFR・B2相当の能力を有することの証明が求められます。

B2相当とみなされる条件(いずれかを満たせば可)
  • JLPT・N2以上を取得していること
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
  • 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
  • 本邦の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了していること
  • 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
更新申請の場合

以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は、B2相当の資料の提出は原則不要です。ただし、転職・業務内容の変更等により、言語能力を用いる業務に主に従事することとなった場合は、更新時に提出が必要です。審査の過程で追加提出を求められる場合もあります。

派遣形態の追加書類(2026年2月24日掲載)

派遣形態で就労する場合は、派遣元・派遣先の誓約書および労働者派遣個別契約書等の提出に加え、更新申請時には派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・就業状況報告書の提出が必要になりました。

CASE PATTERNS
Case Patterns

「去年は通ったが、今年は通らない」よくある型

2025年以降に、実際に不許可・期間短縮となった典型例です。貴社に当てはまるケースがないかご確認ください。

Case 01
飲食業 / 店長名義

大学卒の店長が、実態はホール業務中心

経営学部卒。「店長」「店舗管理」として技人国ビザを取得・更新してきたが、勤務時間の大半は接客・配膳・レジ。シフト管理や売上報告以外の経営判断業務に乏しい状態でした。

入管の判断

実態は特定技能「外食業」に該当する業務。技人国の更新は、不許可リスクが極めて高い。

Case 02
宿泊業 / 通訳フロント

「通訳」名目だが、清掃・ベルも担当

専門学校でホテル経営を学び、中国語対応強化を理由に通訳・フロント業務として採用。実態は通訳業務が全体の二割以下、清掃・ベルサービスにも従事していました。

入管の判断

通訳業務は付随的。実態は特定技能「宿泊」に該当する業務と認定される可能性が高い。

Case 03
製造業 / 生産管理

工学部卒の生産管理が、実はライン作業中心

母国で工学部卒。「生産管理」「品質管理」として技人国を取得。実態は指示出しと自身のライン作業、目視検査が業務の中心で、工程改善や技術開発への関与が立証できない状況でした。

入管の判断

実態は特定技能「飲食料品製造業」または「工業製品製造業」に該当。

COMPARISON
Visa Comparison

技人国と特定技能、いま、どちらを選ぶべきか

「どちらが優れているか」ではなく、「自社の業務実態に、どちらが適合するか」で判断します。実務上の要点を端的に整理しました。

技人国TECHNICAL / HUMANITIES / INTERNATIONAL
特定技能SPECIFIED SKILLED WORKER
対象業務
専門知識を要するホワイトカラー業務のみ。現場作業・単純労働は不可。
16分野内であれば、現場業務を含めて幅広く従事可能。
学歴要件
大卒または専門卒(業務との関連性が必須)。実務経験ルートはハードルが高い。
学歴不問。技能試験と日本語試験(N4以上)で取得可能。
在留期間
更新により上限なし(5年・3年・1年・3か月)。
1号は通算5年まで。2号は更新可・上限なし。
家族帯同
配偶者・子の帯同が可(家族滞在)。
1号は原則不可。2号は配偶者・子の帯同が可。
2026年の
審査動向
4月15日以降、カテゴリー3・4は日本語証明書・申告書が必須。派遣は誓約書追加で、審査が厳格化。
受入拡大路線が継続。書類省略要件(オンライン申請等)も整備されつつある。
当事務所料金
80,000円(税別)/認定・変更・更新
50,000円(税別)/認定・変更・更新
SERVICES
Services

ご相談内容別のサービスメニュー

診断結果や貴社の状況に応じて、最適な支援メニューをご提案します。着手金は0円、初回相談は無料です。

01
在留資格適合性診断
無料初回のみ

現在の業務実態・雇用形態・カテゴリーを確認し、技人国の維持/特定技能への移行/書類強化のいずれが必要かを診断します。

02
技人国ビザ申請代行
¥80,000税別/1件

4月15日改正後の新基準に完全対応。日本語能力資料、誓約書、所属機関申告書まで一括して作成します。

03
特定技能ビザ申請代行
¥50,000税別/1件

認定・変更・更新に対応。登録支援機関との連携体制を整えており、ワンストップで支援します。

04
特定技能への移行戦略コンサル
個別見積ケース別

技人国から特定技能への移行計画を設計。分野判定、試験対策、登録支援機関の選定まで一気通貫で支援します。

05
定期届出(年1回)
¥30,000〜税別/年1回(3名まで)

特定技能所属機関の年1回の定期届出を代行します。4名以降は1名につき+5,000円(税別)。届出単体でのご依頼も、在留申請と合わせたご依頼も承ります。

06
随時届出対応
¥20,000税別/1件

雇用条件の変更、受入れ困難、支援計画の変更など、14日以内の提出が必要な随時届出を代行します。届出漏れによる指導・罰則リスクを未然に防ぎます。

Why Shikama

なぜ、行政書士しかま事務所が選ばれているのか

入管業務「専門」の事務所
他業務との兼業ではなく、特定技能・技人国を中心とした在留資格業務に特化しています。最新の運用変更を日々追いかけ、即座に実務へ反映しています。
企業の法務パートナーとしての視点
申請書類の作成だけでなく、雇用契約・業務設計・コンプライアンス体制の構築まで踏み込みます。人事・総務の実務感覚に寄り添ったご提案が可能です。
「許可を取る戦略家」としての実務力
豊富な申請実績から得た知見を、個別案件の戦略設計に還元しています。不許可リスクを事前に潰し、最短ルートで許可へ導きます。
全国オンライン対応・着手金 0 円
Google Meet等での打ち合わせで、全国どこからでもご対応します。着手金はいただかず、許可・不許可に応じた明朗な料金体系です。
FREE CONSULTATION

迷ったら、まず相談を。
ビザの判断は、早さがすべてです。

「更新申請の準備をそろそろ始めたい」「不許可通知が届いてしまった」「自社がどちらのビザを選ぶべきか分からない」── どのようなご相談も、初回は無料でお受けします。Google Meetで全国どこからでも対応可能です。

初回相談無料|着手金 0 円|全国オンライン対応|最短即日対応