新宿の介護施設の特定技能ビザ申請|西新宿の行政書士しかま事務所
新宿の介護事業所の
特定技能申請を担当します
受入れ人数枠の確認から、技能実習からの移行、更新、5年を迎えた後の在留設計まで。
特定技能に絞って扱う事務所として、手続きの順序からお伝えします。
要件を満たすかどうかの確認だけでも構いません。
認定・変更50,000円、1号更新30,000円(いずれも税別)。
新宿の介護事業所で特定技能が必要になる場面
新宿区には特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービス、グループホームが数多く所在します。採用が埋まらない状態が続けば、シフトが組めなくなり、受け入れられる利用者の数にも影響します。外国人材の受入れは、すでに例外的な選択肢ではありません。
当事務所は西新宿に所在し、取り扱う業務を特定技能と技術・人文知識・国際業務に絞っています。なかでも介護分野のご依頼が中心です。分野を広く浅く扱わないぶん、初回のご相談の段階から、受け入れられる人数や手続きの順序をお伝えできます。
建設分野にも対応しています。こちらは入管への申請の前に国土交通省の受入計画の認定が必要で、手続きの組み立てが介護とは大きく異なります。後半で触れます。
特定技能とは
2026年1月施行の改正行政書士法
受入れ企業が行政書士と直接契約し、書類作成から申請取次までを依頼する形が、法令上もっとも整理された進め方です。
→ 改正行政書士法と特定技能の書類作成について
何人まで受け入れられるか、の確認だけでもご相談いただけます
無料相談を予約する →介護分野の特定技能で相談が多いこと
介護分野は、受け入れられる人数が施設の体制で決まり、5年を超えて働き続けてもらうための道筋も他の分野と異なります。申請書類を作る前に確認しておくことが多い分野です。
介護分野
介護施設・デイサービス・グループホーム・訪問系サービス
特定技能「介護」では、身体介護を中心に、これに付随する支援業務に従事できます。技能実習からの移行、留学生からの変更、海外からの呼び寄せなど、入口は複数あります。
介護分野は事業所ごとの人数枠(事業所単位の常勤介護職員の総数が上限)があり、受入れ可能な人数が施設の体制に左右されます。協議会への加入も必要です。申請前に、この枠と体制の確認から入ります。
また、介護分野には特定技能2号が設けられていません。1号の通算5年を超えて働き続けてもらうには、介護福祉士の資格取得を経て在留資格「介護」へ変更する道筋になります。5年の期限が見えてきた段階ではなく、早い時期から設計しておく必要があります。
技能実習生の在留期限が近い / 受入れ人数の上限を知りたい / 5年経過後の在留をどうするか / 更新に向けて納税・社会保険の状況が不安
建設分野にも対応しています
とび・土工・内装仕上げ・解体・設備工事ほか
建設分野は、入管への在留資格申請の前に、国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認定が必要です。ここが他分野と大きく異なる点で、順序を誤ると在留期限に間に合いません。
認定の前提として、建設業法第3条の許可、JAC(建設技能人材機構)への加入、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が求められます。加えて、月給制での雇用が必須で、労働者派遣は認められません。受入れ人数は常勤職員数の範囲内という制限もあります。
受入計画の認定には相応の期間を要します。就労開始の予定日から逆算し、半年程度前から準備に入るのが安全です。当事務所では、受入計画の認定申請と入管への在留資格申請を一続きでお引き受けします。
JAC加入とCCUS登録の順序が分からない / 受入計画の認定に落ちた / 技能実習生を特定技能に切り替えたい / 特定技能2号へ移行させたい
登録支援機関の皆様へ
申請業務の提携先をお探しの場合
改正行政書士法により、申請書類の作成と義務的支援は、担い手を分ける必要があります。当事務所は複数の登録支援機関と連携し、申請は当事務所、支援は登録支援機関という役割分担で対応しています。
ご紹介いただく場合も、委任契約と請求は受入れ企業様と当事務所の間で行います。1件からご紹介いただけます。
介護・建設以外の分野も対応しています
当事務所が選ばれる5つの理由
理由①|認定・変更50,000円の明朗会計
特定技能の申請代行は、10〜15万円を提示する事務所が少なくありません。当事務所は業務フローの効率化とオンライン運営により、認定・変更50,000円(税別)でご案内しています。
| 申請種類 | 一般的な相場 | 当事務所 |
|---|---|---|
| 特定技能(認定・変更) | 100,000〜150,000円 | 50,000円 |
| 特定技能1号(更新) | 50,000〜80,000円 | 30,000円 |
| 着手金 | 必要な場合あり | 0円 |
理由②|特定技能への専門特化・累計500件超
取り扱うのは特定技能と技術・人文知識・国際業務のみです。分野ごとの審査傾向や必要書類のパターンを累計500件超の申請実績から蓄積しており、書類設計の段階で手戻りの要因を減らせます。
理由③|申請書類を作る前の確認から入ります
介護分野では、事業所の体制によって受け入れられる人数が決まります。書類を作り始めてから枠が足りないと分かると、採用計画ごとやり直しになります。当事務所は人数枠と協議会加入の状況を確認してから書類の設計に入ります。
建設分野では、国土交通省への受入計画の認定申請と入管への在留資格申請を一続きで担当します。分けて依頼すると、雇用条件書と受入計画の記載が食い違う手戻りが起きやすいためです。
理由④|着手金0円・申請時のお支払い
着手金はいただきません。報酬は入管への申請を行った時点でのお支払いです。ご依頼前に必ずお見積りを提示し、事前にお見積りした金額以外を後から一方的に請求することはありません。
理由⑤|来所不要・全国オンライン対応
お打ち合わせはZoom・Google Meet・お電話で対応します。書類のやり取りもオンラインで完結し、入管への申請も電子申請を利用するため、ご来所いただく必要はありません。新宿区内はもちろん、地方の企業様からのご依頼も多数お受けしています。
「この体制で受け入れられるか」からご相談ください
お問い合わせはこちら →対応している案件の類型
実際にお受けしているご依頼を、類型ごとに整理しました(守秘義務のため、企業名・個人名は記載していません)。
技能実習から特定技能1号への移行
技能実習2号を修了した方を、試験免除で特定技能1号へ変更。在留期限から逆算し、書類収集と協議会加入を並行して進めます。
複数名の一括申請にも対応
在留期間更新と5年後の設計
更新申請に合わせ、通算在留期間と納税・社会保険の状況を確認。5年経過後の在留ルートを早い段階で整理します。
許可後の届出までフォロー
建設特定技能受入計画の認定申請
JAC加入・CCUS登録の状況確認から、受入計画の作成・国土交通省への申請、補正対応まで一貫して対応します。
入管申請まで一続きで担当
特定技能1号から2号への変更
試験・実務経験の要件確認、職長や班長としての指導・管理の実態整理、業務内容に関する誓約書の作成まで対応します。
要件の可否診断から対応
留学生・特定活動からの変更
介護福祉士養成校や日本語学校の在学状況を確認し、卒業・試験の時期と在留期限から逆算して申請時期を決めます。
在留の空白を作らない設計
申請業務のご紹介
登録支援機関から受入れ企業をご紹介いただき、契約・請求は受入れ企業様と当事務所の間で行う形で対応しています。
1件からご紹介可能
結果についてのご説明
料金表
| 申請内容 | 報酬(税別) |
|---|---|
| 特定技能1号(認定・変更)在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請 | 50,000円 |
| 特定技能1号(更新)在留期間更新許可申請 | 30,000円 |
| 特定技能2号への移行(変更)在留資格変更許可申請 | 50,000円 |
| 特定技能2号(更新)在留期間更新許可申請/業務内容に関する誓約書の作成を含む | 50,000円 |
| 建設特定技能受入計画 認定申請国土交通省への申請代行 | 80,000円 |
| 特定活動(特定技能移行準備)在留資格変更許可申請/在留期間更新許可申請 | 30,000円 |
| 定期届出1所属機関あたり3名まで(4名以降は1名につき5,000円を加算) | 30,000円 |
| 随時届出1件あたり | 20,000円 |
報酬に含まれるもの
・企業要件・本人要件の事前チェック
・必要書類リストの作成・取得方法のご案内
・雇用契約書・雇用条件書の作成(母国語併記)
・1号特定技能外国人支援計画書の作成
・申請書類一式の作成(電子申請対応)
・入管への申請取次
・審査中の追加資料対応
・許可後のフォロー(次回更新の注意点を含む)
別途必要となる費用
・JACへの加入費・受入負担金など、制度上定められた費用(建設分野)
・翻訳が必要な書類がある場合の翻訳費用
・郵便切手代等の実費
・申請手続の範囲を超える対応が必要な場合は、着手前に内容をご説明し、別途お見積りをご案内します
ご依頼から結果が出るまでの流れ
お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。在留期限が迫っている場合は、その旨をお知らせください。
ヒアリング・お見積り
Zoomまたはお電話で、受入れ体制と対象となる方の状況を確認します。この段階で費用は発生しません。要件を満たさないと判断した場合は、その理由をお伝えします。
ご契約・書類の収集
委任契約を締結し、必要書類のリストをお渡しします。建設分野では、この段階で受入計画の認定申請を先行させます。
申請書類の作成・ご確認
雇用条件書、支援計画書、申請書一式を作成し、内容をご確認いただきます。事実と相違がないかを必ずご確認ください。
入管へ申請・お支払い
管轄の地方出入国在留管理局へ申請取次します。報酬はこのタイミングでのお支払いです。
審査対応・結果のご連絡
審査中に追加資料を求められた場合も当方で対応します。結果が届き次第ご連絡し、許可後の手続きをご案内します。
よくある質問
事務所情報・アクセス
| 事務所名 | 行政書士しかま事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 行政書士 鹿間 英樹(東京都行政書士会 新宿支部/登録番号 第24080583号) |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-40-5 西新宿ビューハイツ903 |
| 電話番号 | 03-6824-7297 |
| 取扱業務 | 特定技能/技術・人文知識・国際業務/建設特定技能受入計画の認定申請/各種届出 |
| アクセス | 京王新線「初台」駅より徒歩約8分 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅より徒歩約10分 |
| 対応エリア | 全国対応(完全オンライン・来客対応は行っておりません) |
| 営業時間 | 平日9:00〜18:00(土日祝休) |
介護の特定技能、まずは無料相談から
「この体制で受け入れられるか」「在留期限に間に合うか」
準備段階のご相談で構いません。初回相談無料・着手金0円です。



