新宿の介護施設の特定技能ビザ申請|西新宿の行政書士しかま事務所

新宿の介護事業所の特定技能申請|行政書士しかま事務所(西新宿)
西新宿の行政書士事務所|特定技能専門

新宿の介護事業所の
特定技能申請を担当します

受入れ人数枠の確認から、技能実習からの移行、更新、5年を迎えた後の在留設計まで。
特定技能に絞って扱う事務所として、手続きの順序からお伝えします。

累計500件超
在留申請・届出の取扱い
西新宿
相談・申請は全国オンライン
着手金 不要
報酬は申請時のお支払い
無料相談を予約する

要件を満たすかどうかの確認だけでも構いません。
認定・変更50,000円、1号更新30,000円(いずれも税別)。

新宿の介護事業所で特定技能が必要になる場面

新宿区には特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービス、グループホームが数多く所在します。採用が埋まらない状態が続けば、シフトが組めなくなり、受け入れられる利用者の数にも影響します。外国人材の受入れは、すでに例外的な選択肢ではありません

当事務所は西新宿に所在し、取り扱う業務を特定技能と技術・人文知識・国際業務に絞っています。なかでも介護分野のご依頼が中心です。分野を広く浅く扱わないぶん、初回のご相談の段階から、受け入れられる人数や手続きの順序をお伝えできます。

建設分野にも対応しています。こちらは入管への申請の前に国土交通省の受入計画の認定が必要で、手続きの組み立てが介護とは大きく異なります。後半で触れます。

特定技能とは

人手不足が深刻とされる分野で、外国人を受け入れるための在留資格です。技能実習と異なり転職が可能で、受入れ企業には日本人と同等以上の報酬や、1号では支援計画の実施が求められます。対象分野は制度改正により追加されてきており、介護・建設はいずれも対象分野です。

2026年1月施行の改正行政書士法

報酬を得て官公署に提出する書類を作成する業務は、行政書士または弁護士の業務であることが明確化されました。登録支援機関や人材紹介会社が申請書類の作成を請け負うことは、名目を問わず認められません。

受入れ企業が行政書士と直接契約し、書類作成から申請取次までを依頼する形が、法令上もっとも整理された進め方です。
改正行政書士法と特定技能の書類作成について

何人まで受け入れられるか、の確認だけでもご相談いただけます

無料相談を予約する →

介護分野の特定技能で相談が多いこと

介護分野は、受け入れられる人数が施設の体制で決まり、5年を超えて働き続けてもらうための道筋も他の分野と異なります。申請書類を作る前に確認しておくことが多い分野です。

介護分野

介護施設・デイサービス・グループホーム・訪問系サービス

特定技能「介護」では、身体介護を中心に、これに付随する支援業務に従事できます。技能実習からの移行、留学生からの変更、海外からの呼び寄せなど、入口は複数あります。

介護分野は事業所ごとの人数枠(事業所単位の常勤介護職員の総数が上限)があり、受入れ可能な人数が施設の体制に左右されます。協議会への加入も必要です。申請前に、この枠と体制の確認から入ります。

また、介護分野には特定技能2号が設けられていません。1号の通算5年を超えて働き続けてもらうには、介護福祉士の資格取得を経て在留資格「介護」へ変更する道筋になります。5年の期限が見えてきた段階ではなく、早い時期から設計しておく必要があります。

【よくあるご相談】
技能実習生の在留期限が近い / 受入れ人数の上限を知りたい / 5年経過後の在留をどうするか / 更新に向けて納税・社会保険の状況が不安

特定技能1号「介護」から在留資格「介護」へ

建設分野にも対応しています

とび・土工・内装仕上げ・解体・設備工事ほか

建設分野は、入管への在留資格申請の前に、国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認定が必要です。ここが他分野と大きく異なる点で、順序を誤ると在留期限に間に合いません。

認定の前提として、建設業法第3条の許可JAC(建設技能人材機構)への加入建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が求められます。加えて、月給制での雇用が必須で、労働者派遣は認められません。受入れ人数は常勤職員数の範囲内という制限もあります。

受入計画の認定には相応の期間を要します。就労開始の予定日から逆算し、半年程度前から準備に入るのが安全です。当事務所では、受入計画の認定申請と入管への在留資格申請を一続きでお引き受けします。

【よくあるご相談】
JAC加入とCCUS登録の順序が分からない / 受入計画の認定に落ちた / 技能実習生を特定技能に切り替えたい / 特定技能2号へ移行させたい

建設 特定技能 完全ガイド|JAC加入・受入計画・費用
建設分野の特定技能1号から2号への変更

登録支援機関の皆様へ

申請業務の提携先をお探しの場合

改正行政書士法により、申請書類の作成と義務的支援は、担い手を分ける必要があります。当事務所は複数の登録支援機関と連携し、申請は当事務所、支援は登録支援機関という役割分担で対応しています。

ご紹介いただく場合も、委任契約と請求は受入れ企業様と当事務所の間で行います。1件からご紹介いただけます。

提携についてはこちら

介護・建設以外の分野も対応しています

飲食料品製造業、外食業、工業製品製造業、ビルクリーニング、宿泊、農業、漁業、自動車整備など、他の分野のご依頼も承っています。「うちの業種が対象になるか」という段階のご相談で構いません。

当事務所が選ばれる5つの理由

理由①|認定・変更50,000円の明朗会計

特定技能の申請代行は、10〜15万円を提示する事務所が少なくありません。当事務所は業務フローの効率化とオンライン運営により、認定・変更50,000円(税別)でご案内しています。

申請種類一般的な相場当事務所
特定技能(認定・変更)100,000〜150,000円50,000円
特定技能1号(更新)50,000〜80,000円30,000円
着手金必要な場合あり0円

特定技能申請の費用相場について

理由②|特定技能への専門特化・累計500件超

取り扱うのは特定技能と技術・人文知識・国際業務のみです。分野ごとの審査傾向や必要書類のパターンを累計500件超の申請実績から蓄積しており、書類設計の段階で手戻りの要因を減らせます。

理由③|申請書類を作る前の確認から入ります

介護分野では、事業所の体制によって受け入れられる人数が決まります。書類を作り始めてから枠が足りないと分かると、採用計画ごとやり直しになります。当事務所は人数枠と協議会加入の状況を確認してから書類の設計に入ります。
建設分野では、国土交通省への受入計画の認定申請と入管への在留資格申請を一続きで担当します。分けて依頼すると、雇用条件書と受入計画の記載が食い違う手戻りが起きやすいためです。

理由④|着手金0円・申請時のお支払い

着手金はいただきません。報酬は入管への申請を行った時点でのお支払いです。ご依頼前に必ずお見積りを提示し、事前にお見積りした金額以外を後から一方的に請求することはありません。

理由⑤|来所不要・全国オンライン対応

お打ち合わせはZoom・Google Meet・お電話で対応します。書類のやり取りもオンラインで完結し、入管への申請も電子申請を利用するため、ご来所いただく必要はありません。新宿区内はもちろん、地方の企業様からのご依頼も多数お受けしています。

「この体制で受け入れられるか」からご相談ください

お問い合わせはこちら →

対応している案件の類型

実際にお受けしているご依頼を、類型ごとに整理しました(守秘義務のため、企業名・個人名は記載していません)。

介護

技能実習から特定技能1号への移行

技能実習2号を修了した方を、試験免除で特定技能1号へ変更。在留期限から逆算し、書類収集と協議会加入を並行して進めます。

複数名の一括申請にも対応

介護

在留期間更新と5年後の設計

更新申請に合わせ、通算在留期間と納税・社会保険の状況を確認。5年経過後の在留ルートを早い段階で整理します。

許可後の届出までフォロー

建設

建設特定技能受入計画の認定申請

JAC加入・CCUS登録の状況確認から、受入計画の作成・国土交通省への申請、補正対応まで一貫して対応します。

入管申請まで一続きで担当

建設

特定技能1号から2号への変更

試験・実務経験の要件確認、職長や班長としての指導・管理の実態整理、業務内容に関する誓約書の作成まで対応します。

要件の可否診断から対応

介護

留学生・特定活動からの変更

介護福祉士養成校や日本語学校の在学状況を確認し、卒業・試験の時期と在留期限から逆算して申請時期を決めます。

在留の空白を作らない設計

登録支援機関

申請業務のご紹介

登録支援機関から受入れ企業をご紹介いただき、契約・請求は受入れ企業様と当事務所の間で行う形で対応しています。

1件からご紹介可能

結果についてのご説明

在留資格の許可・不許可は、個別の審査によります。当事務所は要件の確認と書類の整合に努めますが、結果を保証するものではありません。要件を満たさないと判断した場合は、その旨を率直にお伝えします。

料金表

申請内容報酬(税別)
特定技能1号(認定・変更)在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請50,000
特定技能1号(更新)在留期間更新許可申請30,000
特定技能2号への移行(変更)在留資格変更許可申請50,000
特定技能2号(更新)在留期間更新許可申請/業務内容に関する誓約書の作成を含む50,000
建設特定技能受入計画 認定申請国土交通省への申請代行80,000
特定活動(特定技能移行準備)在留資格変更許可申請/在留期間更新許可申請30,000
定期届出1所属機関あたり3名まで(4名以降は1名につき5,000円を加算)30,000
随時届出1件あたり20,000

報酬に含まれるもの

・申請方針(業務内容・分野確認)の設計
・企業要件・本人要件の事前チェック
・必要書類リストの作成・取得方法のご案内
・雇用契約書・雇用条件書の作成(母国語併記)
・1号特定技能外国人支援計画書の作成
・申請書類一式の作成(電子申請対応)
・入管への申請取次
・審査中の追加資料対応
・許可後のフォロー(次回更新の注意点を含む)

別途必要となる費用

入管へ納める手数料:在留資格の変更・更新が許可された際に必要です(認定証明書交付申請にはかかりません)。2026年10月1日以降に受け付けられた申請は、許可される在留期間に応じた額となります。詳細は手数料改定の解説をご覧ください。
・JACへの加入費・受入負担金など、制度上定められた費用(建設分野)
・翻訳が必要な書類がある場合の翻訳費用
・郵便切手代等の実費
・申請手続の範囲を超える対応が必要な場合は、着手前に内容をご説明し、別途お見積りをご案内します

料金の詳細はこちら

ご依頼から結果が出るまでの流れ

1

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。在留期限が迫っている場合は、その旨をお知らせください。

2

ヒアリング・お見積り

Zoomまたはお電話で、受入れ体制と対象となる方の状況を確認します。この段階で費用は発生しません。要件を満たさないと判断した場合は、その理由をお伝えします。

3

ご契約・書類の収集

委任契約を締結し、必要書類のリストをお渡しします。建設分野では、この段階で受入計画の認定申請を先行させます。

4

申請書類の作成・ご確認

雇用条件書、支援計画書、申請書一式を作成し、内容をご確認いただきます。事実と相違がないかを必ずご確認ください。

5

入管へ申請・お支払い

管轄の地方出入国在留管理局へ申請取次します。報酬はこのタイミングでのお支払いです。

6

審査対応・結果のご連絡

審査中に追加資料を求められた場合も当方で対応します。結果が届き次第ご連絡し、許可後の手続きをご案内します。

よくある質問

特定技能の申請費用はいくらですか?
認定・変更申請は50,000円(税別)、特定技能1号の更新申請は30,000円(税別)です。特定技能2号の更新申請は、業務内容に関する誓約書の作成を含めて50,000円(税別)で承ります。着手金は不要で、申請時のお支払いです。
建設分野の受入れは何から始めればよいですか?
入管への在留資格申請の前に、国土交通省の建設特定技能受入計画の認定が必要です。その前提として、建設業許可、JACへの加入、建設キャリアアップシステムへの登録が求められます。認定までに期間を要するため、就労開始予定日から逆算して準備を始めてください。現状の整理からご相談いただけます。
介護で5年が近づいています。その後はどうなりますか?
介護分野には特定技能2号が設けられていないため、他分野のような2号への移行はできません。介護福祉士の国家資格を取得し、在留資格「介護」へ変更する道筋が中心になります。資格取得から登録証の交付までに時間がかかるため、在留期限との兼ね合いを早めに確認する必要があります。
特定技能2号の更新で、以前と変わった点はありますか?
2026年8月20日以降の在留諸申請から、2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)の提出が必要になりました。指導を受ける対象者を氏名で特定して記載する様式で、更新申請でも提出します。指導・管理の実態を書面で示すことになるため、更新前に体制の確認が必要です。
新宿区以外でも対応できますか?
はい、全国対応しています。相談から書類のやり取り、入管への申請まですべてオンラインで完結するため、来所は不要です。渋谷区・中野区・豊島区など近隣エリアはもちろん、地方の企業様からのご依頼も多数お受けしています。
どのくらいの期間で結果が出ますか?
入管庁が公表している標準処理期間は、在留資格変更許可申請が1か月〜2か月、在留期間更新許可申請が2週間〜1か月です。在留資格認定証明書交付申請は1〜3か月が一つの目安になります。時期や管轄の入管により変動し、追加資料の提出を求められた場合は長期化します。建設分野では、これに先立つ受入計画の認定にも期間を要します。
技能実習生を特定技能に変更できますか?
技能実習2号を良好に修了した方は、関連する分野であれば試験が免除される取扱いがあります。分野・職種の対応関係によって判断が分かれるため、実習の内容と就労予定の業務を確認したうえでご案内します。
登録支援機関ですが、申請だけ依頼できますか?
はい。申請は当事務所、義務的支援は登録支援機関という役割分担で対応しています。ただし、委任契約と請求は受入れ企業様と当事務所の間で行うことを原則としています。詳しくは提携についてをご覧ください。
一度不許可になった案件も依頼できますか?
はい、ご相談いただけます。不交付・不許可の理由は、通知書の記載だけでは分からないことが多く、入管の窓口での聴取が必要になります。聴取と再申請の可否診断は、別途のご依頼として承ります。

事務所情報・アクセス

事務所名行政書士しかま事務所
代表者行政書士 鹿間 英樹(東京都行政書士会 新宿支部/登録番号 第24080583号)
所在地〒160-0023
東京都新宿区西新宿4-40-5 西新宿ビューハイツ903
電話番号03-6824-7297
取扱業務特定技能/技術・人文知識・国際業務/建設特定技能受入計画の認定申請/各種届出
アクセス京王新線「初台」駅より徒歩約8分
都営大江戸線「西新宿五丁目」駅より徒歩約10分
対応エリア全国対応(完全オンライン・来客対応は行っておりません)
営業時間平日9:00〜18:00(土日祝休)

介護の特定技能、まずは無料相談から

「この体制で受け入れられるか」「在留期限に間に合うか」
準備段階のご相談で構いません。初回相談無料・着手金0円です。

このページの情報について 本ページの記載は、出入国在留管理庁および国土交通省が公表している制度の概要に基づいています。特定技能の要件、提出書類、手数料の額は改正されることがあります。実際の申請にあたっては、最新の運用要領・提出書類一覧・様式をご確認いただくか、当事務所までご相談ください。在留資格の許可の可否および決定される在留期間は、個別の審査によります。