特定技能1号「介護」から在留資格「介護」へ
育てた介護人材、5年で帰しますか|在留資格「介護」への変更と国家試験の戦略
日本語を覚え、現場を任せられるようになった頃に、在留期限が来ます。特定技能「介護」には2号がありません。他の分野なら技能試験で長期在留に進めますが、介護分野だけは違います。5年が来たら、帰国するか、介護福祉士の国家資格を取って在留資格「介護」に変更するかの二択です。本記事では、変更の要件と必要書類、合格発表と在留期限が重なったときの対応、不許可になるパターンを解説します。
介護分野に特定技能2号はありません。長期就労のルートは介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」に変更する一本です。変更申請そのものは、決算書も登記簿も要らない比較的シンプルな手続きです。難しいのは書類ではなくスケジュール——合格発表は在留期限の直前に来ることがあり、登録証が出るまで変更申請ができません。5年間の努力が、この数か月の設計で無駄になることがあります。
特定技能1号「介護」と在留資格「介護」の違い
| 在留期間 | 1号は通算5年が上限/在留資格「介護」は更新回数の制限なし |
|---|---|
| 家族帯同 | 1号は不可/在留資格「介護」は配偶者・子の帯同が可能 |
| 永住 | 1号は居住要件を満たせない/在留資格「介護」は居住年数に算入 |
| 支援義務 | 1号は義務的支援が必要/在留資格「介護」は不要(委託費も不要) |
| 必要な資格 | 1号は技能試験等/在留資格「介護」は介護福祉士の国家資格 |
なぜ介護だけ、特定技能2号がないのか
特定技能2号は、在留期間の更新に上限がなく、家族帯同も認められます。多くの分野で「5年の先」の受け皿になっているのが2号です。しかし介護分野に2号はありません。
理由は、介護には在留資格「介護」という独自の長期在留ルートがすでに用意されているからです。他の分野が技能試験で2号に進むのに対し、介護は国家資格を取って別の在留資格に移る設計になっています。
裏を返せば、ハードルは他分野より高い
他の分野なら、特定技能2号の技能試験に合格すれば長期在留の道が開けます。介護分野だけは、国家試験に合格しなければ5年で帰国するしかありません。分野別の試験と国家資格では、要求される水準が違います。
この構造を、入社の時点で本人と共有できているかどうか——それが5年後の結果を分けます。4年目に「そろそろ受験を」では、間に合いません。
特定技能「介護」の受入れ要件そのもの(人数制限・協議会加入・3つの試験)については、特定技能「介護」の人数制限、足りていますかで解説しています。
在留資格「介護」の3つの要件
在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を持つ外国人が、日本の介護施設で介護業務に従事するための在留資格です。取得の要件は3つです。
介護福祉士の国家資格を取得していること
試験に合格しただけでは足りません。登録を済ませて登録証が交付されている必要があります。ここが後述するスケジュール問題の起点になります。
介護施設等との雇用契約があること
介護保険法等に基づく許認可を受けた事業所に限られます。認可外の施設との契約では要件を満たしません。
日本人と同等以上の報酬であること
国家資格を取得した人材ですので、資格手当を含めた報酬設計が求められます。特定技能時代と同じ給与のまま、というわけにはいきません。
合格までに、事業所ができること
介護福祉士国家試験は、介護の知識だけの試験ではありません。日本語で出題され、日本語で読み解く試験です。特定技能の入国要件はN4相当ですが、国家試験で求められる読解力は明らかにそれより上です。合否を分けるのは、多くの場合介護の知識より日本語力です。
そして日本語力は、現場に放り込んでおけば自然に上がるものではありません。事業所が制度として時間を確保しているかどうかで差がつきます。
入社時に「5年後」を共有する
「5年で帰る」ではなく「合格すればずっと日本で働ける、家族も呼べる」という未来像を、最初に本人と共有します。4年目に伝えても、準備期間が足りません。
合格後の処遇を書面で示す
リーダー職への登用、給与の改定、家族帯同のサポート。口約束ではなく書面にすることで、5年間のモチベーションが変わります。
実務者研修の受講を支援する
受講費用の補助と、通学のためのシフト調整。自治体によっては外国人介護人材の資格取得を支援する補助金があります。
日本語学習を支援する
入国要件のN4のままでは、国家試験の日本語に届きません。日本語教室やオンライン学習の費用補助が効きます。
勉強時間を制度として保障する
シフト調整、試験前の勉強時間の付与。「本人の努力次第」にしている事業所と、時間を制度で確保している事業所では、結果が変わります。
採用コストと比べてください
試験対策の支援には、費用も手間もかかります。しかし5年で1人が帰れば、また一から採用・教育をやり直しです。日本語を覚え、利用者の顔と名前を覚え、現場を任せられるようになった人材が、期限だけの理由でいなくなる。その損失と比べれば、支援の投資は十分に回収できる範囲だと思います。
「うちのスタッフ、間に合いますか」
在留期限から逆算して、受験と申請のスケジュールを設計します。
まだ先の話でも、早いほど打てる手が多くなります。
変更手続きのスケジュールと、春の落とし穴
変更申請そのものは難しくありません。難しいのは、時間の設計です。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1月下旬 | 介護福祉士国家試験(筆記) |
| 3月下旬 | 合格発表 |
| 合格発表後 | 介護福祉士の登録申請(社会福祉振興・試験センター) |
| 登録証の交付後 | 在留資格変更許可申請(入管へ) |
| 申請後 | 審査期間 |
| 許可後 | 新しい在留カードの交付 |
在留期限が春に来る方は、必ず先に相談してください
変更申請には介護福祉士の登録証が必要です。合格発表は3月下旬、そこから登録申請をして登録証が届くまでにも時間がかかります。在留期限が春に来る方は、期限までに変更申請ができません。
この場合、在留資格「特定活動」への一時的な変更で在留を継続する方法があります。ただし、これは在留期限・合格発表・登録証交付という3つの時期を並べて、どこにも空白ができないように設計する必要がある手続きです。
在留資格の空白は、後から取り返せません。5年間かけて資格を取った人材を、手続きの数週間で失うことがあります。期限が近い方は、合格発表を待たずにご相談ください。
必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート・在留カード
- 介護福祉士登録証の写し
- 労働条件を明示する文書(雇用契約書等。日本人と同等以上の報酬が明記されたもの)
- 勤務する機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等。介護施設の許可・指定年月日が明示されたもの)
特定技能に比べると、書類はかなり軽くなります
特定技能の申請では、所属機関の登記事項証明書、納税証明書、社会保険料の納付資料、支援計画書、協議会証明書……と大量の書類が必要でした。在留資格「介護」への変更では、登録証と、適格な雇用契約と、施設の概要書が中心です。会社側の負担は大きく減ります。
特定技能の必要書類と比べたい方は、特定技能の必要書類チェックリストをご覧ください。この差が、在留資格「介護」に移すもう一つのメリットです。
なお、審査の過程で追加の書類を求められることはあります。
不許可になる3つのパターン
雇用先が認可を受けていない施設
在留資格「介護」で就労できるのは、介護保険法等に基づく許認可を受けた事業所に限られます。無届けの有料老人ホーム等との雇用契約では要件を満たしません。転職を伴う場合は、転職先の適格性を先に確認してください。
同等報酬が証明できない
報酬額が同施設の日本人職員と比べて低い場合、不許可のリスクがあります。国家資格を取得した以上、資格手当等を含めた適正な報酬設計が必要です。「特定技能のときと同じ給与」では説明がつきません。
特定技能時代の在留状況に問題がある
届出義務違反(所属機関の変更届の未提出等)や、税金・社会保険料の未納があると、変更審査でマイナスに評価されます。5年間の積み重ねが、最後の申請で効いてきます。定期届出や随時届出を落としていないか、今のうちに確認しておいてください。
受入れ中の届出については、特定技能の定期届出を徹底解説で解説しています。
変更後にできるようになること
家族を呼べます
特定技能1号では認められなかった家族帯同が可能になり、配偶者と子に在留資格「家族滞在」が付与されます。家族を扶養できるだけの収入と、家族が住む住居の確保が必要です。変更申請と並行して家族の認定申請を進めることもできます。
これは定着の面でも大きいです。単身で5年働くのと、家族と暮らしながら働くのとでは、日本に留まる理由の重さが変わります。
永住が視野に入ります
特定技能1号は通算5年が上限のため、永住許可の居住要件(原則として引き続き10年以上、うち就労5年以上)を満たすことができません。在留資格「介護」に変更すれば在留期間が居住年数に算入されるため、永住申請が現実的な選択肢になります。
永住を見据えるなら、特定技能の段階から
永住許可申請では、住民税・所得税の納税証明書や年金・健康保険の加入記録など、長期間にわたる適正な納付の証明が求められます。特定技能で働いていた期間の記録も含まれます。あとから作れるものではないので、早い段階から整えておくことが必要です。
キャリアの選択肢が広がります
- 現場リーダー——後輩の外国人職員への指導役。日本人スタッフとの橋渡しになります
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)——介護福祉士としての実務経験を経て受験資格が得られます
- 施設管理者——施設類型によっては介護福祉士資格が管理者要件に含まれます
事業所にとっても、在留資格「介護」の人材は登録支援機関への支援委託費が不要になります。1人あたり月額2〜3万円の委託費が消えるうえ、期限を気にせず育成に投資できる。コストと戦力の両面で意味があります。
よくある質問
料金・サポート内容
在留資格「介護」への変更
50,000円
(税別/1名)
特定技能 認定・変更
50,000円
(税別/1名)
※着手金0円・申請時点でのお支払いです。在留カード発行手数料等の実費は別途です。書類の状況等で工数が大きく増える場合は、着手前にお見積りをご提示します。
対応している内容
介護福祉士登録証・雇用契約の適格性チェック/在留資格変更許可申請書類一式の作成/在留期限が迫っている場合の「つなぎ」の設計と申請/出入国在留管理局への申請提出/審査期間中の追加対応・補正対応/許可後の在留カード受取/家族の在留資格認定証明書交付申請
まとめ
この記事のまとめ
- 介護に特定技能2号はない——5年が来たら、帰国か、介護福祉士に合格して在留資格「介護」へ変更するかの二択
- 変更の要件は3つ——介護福祉士の登録証、許認可を受けた事業所との雇用契約、日本人と同等以上の報酬
- 難しいのは書類ではなくスケジュール——合格発表から登録証交付までの期間があり、在留期限が春に来る方は間に合わないことがある
- 「つなぎ」の設計を誤ると在留に空白が生じる——期限が近い方は合格発表を待たずに相談を
- 不許可の3パターン——認可外の施設、同等報酬の不足、特定技能時代の届出漏れや未納
- 変更後は家族帯同・永住・支援委託費の不要化——事業所にもコストと戦力の両面でメリットがある
- 受験支援は4年目からでは遅い——入社時に5年後の未来像を共有することが結果を分ける
5年で帰すか、ずっと働いてもらうか
在留期限からの逆算、「つなぎ」の設計、変更申請の提出まで対応します。
「まだ合格していないけれど、いつ何をすればいいか知りたい」——そのご相談が一番役に立ちます。
この記事の情報について
本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。介護福祉士国家試験の制度、在留資格「介護」の運用、特定技能の在留期間の取扱いは変更される場合があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁および社会福祉振興・試験センターの最新の公表内容をご確認ください。個別の案件については専門家にご相談ください。



