外国人ヘルパーは訪問介護に出せるか|特定技能の要件と適合確認書

外国人ヘルパーは訪問介護に出せるか|特定技能の要件と適合確認申請
2026年5月 適合確認申請の方法が変わりました

外国人ヘルパーは訪問介護に出せるか|特定技能の要件と適合確認申請

ヘルパーの高齢化と若手不足で、訪問介護の現場は限界に近づいています。2025年4月から、特定技能外国人も訪問系サービスに従事できるようになりました。ただし「特定技能1号だから訪問にも出せる」わけではありません。本人側にも事業所側にも、施設介護にはない要件が重なります。さらに2026年5月13日の協議会申請システム改修で、適合確認申請の方法そのものが変わりました。本記事では、本人の要件、事業所が守るべき5つの遵守事項、適合確認申請の現在の手続きと審査期間、そしてキャリアアップ計画の定期報告までを、厚生労働省・国際厚生事業団の公表内容に基づいて整理します。

読了 約10分 2026年8月11日更新 行政書士 鹿間英樹
500+累計申請実績
0円着手金・相談料
全国オンライン完結
この記事の結論

介護福祉士の資格は要りません。ただし介護職員初任者研修課程等の修了と、原則1年以上の実務経験が必要です。「資格が不要」と「すぐ出せる」は別の話で、採用の時点から逆算しておかないと訪問に出せるのは何年も先になります。

そして時間がかかるのは人材の準備だけではありません。訪問系サービスに従事させるには、外国人ごとに適合確認書の発行を受ける必要があり、その審査期間は不備がない場合で2か月から2か月半が目安とされています。協議会入会の2週間から3週間とは桁が違います。

さらにキャリアアップ計画には年1回の作成と定期報告という継続義務が付きます。「一度通せば終わり」の制度ではありません。

訪問系サービスに出すまでに必要なもの

本人の要件介護職員初任者研修課程等の修了+介護事業所等での実務経験(原則1年以上
事業所の義務利用者・家族への事前説明+5つの遵守事項(講習・同行訓練・キャリアアップ計画・ハラスメント相談窓口・緊急時連絡体制)
事前手続き協議会申請システムから適合確認申請を行い、従事前に適合確認書の発行を受ける
審査期間の目安不備がない場合で2か月〜2か月半(2026年5月時点の申請状況を踏まえた目安)
継続義務キャリアアップ計画は評価期間1年ごとに作成し直し、終期から4か月以内に協議会事務局へ定期報告
介護福祉士不要

なぜ解禁されたのか

国際厚生事業団の説明によれば、訪問介護員等の人材不足の状況などを踏まえ、厚生労働省の「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」での議論の結果、令和6年6月公表の中間まとめで一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとの結論がなされました。その後、令和7年2月17日には「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」等でも同様とされ、2025年4月から解禁されています。

重要なのは「一定の条件の下で」という部分です。施設介護と違い、訪問系サービスは利用者の居宅で、多くの場合ひとりで業務を行います。だからこそ、本人にも事業所にも条件が積み上がっています。

特定技能「介護」そのものの受入れ要件(人数制限・協議会加入・3つの試験)については、特定技能「介護」の人数制限、足りていますかをご覧ください。

本人の要件|資格は不要、でも研修は必要

ここが一番の誤解ポイントです

「訪問介護には介護福祉士が必要」と思われがちですが、介護福祉士の資格は必要ありません

国際厚生事業団の案内では、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等を有する特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事が認められるようになった、とされています。そして介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則とされています。

つまり「資格は不要」ですが、「無条件」ではありません。

申請の時点では、まだ揃っていなくても構いません

協議会事務局のよくあるご質問では、適合確認申請を行う時点で初任者研修等を修了している必要はなく、訪問系サービスに従事を開始する時点で修了していれば差し支えないとされています。実務経験1年についても同様の取扱いが示されています。

審査に2か月以上かかることを考えると、研修や実務経験の完了を待ってから申請すると、その分だけ後ろにずれます。見込みが立った段階で申請を進められる、という点は押さえておいてください。

なお、例外的に実務経験が1年に満たない外国人職員を従事させる場合の取扱いも示されていますが、本人・事業所の双方に別途の要件が設けられています。該当しそうな場合は、厚生労働省の通知を個別にご確認ください。

採用の時点から逆算してください

初任者研修の修了と、原則1年以上の実務経験。この2つが揃うまで、訪問には出せません。

「訪問のヘルパーが足りないから外国人を採ろう」と考えて採用しても、すぐには訪問に出せないということです。まず施設や通所で経験を積んでもらい、その間に初任者研修を受けてもらう——1年以上の助走が要る前提で採用計画を立てる必要があります。

逆に言えば、すでに1年以上働いている特定技能の職員がいるなら、初任者研修を受けてもらうことで訪問の戦力になります。今いる人材から考えるほうが早いことが多いはずです。

従事できる事業所・できない事業所

訪問系サービスが解禁されたことで、「居宅に行く仕事なら何でもよい」と受け取られがちですが、そうではありません。ここは実務でも間違いが起きやすいところです。

サ高住・住宅型有料老人ホームでは働かせられません

国際厚生事業団の案内では、介護保険法上の特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームでは、特定技能外国人の雇用は認められていないとされています。また、特定施設入居者生活介護の指定を受けていても、外部サービス利用型は認められていないとされています。

したがって、適合確認書の発行を受けた外国人が従事できるのは、訪問介護事業所等の職員として行う、介護保険法上の訪問系サービス業務(身体介護や生活援助等)です。訪問介護事業所に併設されている住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の、介護保険法に基づかない業務には従事できません。

その勤務は、実務経験1年にも算入されません

見落とされやすいのはここです。国際厚生事業団は、特定技能外国人の従事が認められていない施設・事業所における業務は、訪問系サービスへの従事に際して求められる実務経験(1年以上)の算定対象にもならないとしています。

「併設のサ高住で1年働いてもらったから、実務経験は満たしている」という整理は成り立ちません。該当しそうな体制で運営している法人は、実務経験の起算をあらためて確認してください。

事業所が守る5つの遵守事項

受入事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、次の5つの事項を遵守することが必要です。これらは厚生労働省告示第66号(介護分野の基準を定める告示)から抜粋されたものとして公表されています。

1

講習を行うこと

利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の基本事項、生活支援技術、利用者等とのコミュニケーション、日本の生活様式その他当該業務に必要な知識・技能を習得させる講習を行うこと。

「日本の生活様式」が入っているのが特徴です。居宅に上がる以上、施設とは違う配慮が要るという趣旨だと読めます。

2

責任者等の同行による訓練

業務に従事し始めた時から、その外国人が一人で適切にサービス提供を行えると認められるまでの一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと。

期間が日数で決まっているわけではなく、「一人でできると認められるまで」という基準です。人によって長さが変わります。

3

キャリアアップ計画の作成

従事する業務の内容等に関して本人に丁寧に説明を行い、その意向等を確認しつつ、従事させる業務の具体的な内容、本人の将来におけるキャリアの目標、それらに対して事業所が行う支援の内容その他必要な事項を記載したキャリアアップ計画を作成すること。

事業所が一方的に作るものではなく、本人の意向を確認して作ると明記されています。

4

ハラスメント相談窓口の設置

業務に従事する現場で受けるハラスメント等を防止するため、当該ハラスメントに関する相談窓口の設置その他の必要な措置を講ずること。

居宅での1対1の業務という性質上、施設とは違うリスクがあるという前提です。窓口を「設置する」ことが求められています。

5

緊急時の連絡体制の整備

現場で不測の事態が発生した場合等に適切な対応ができるよう、情報通信技術の活用その他の方法により緊急時の連絡体制の整備その他の必要な環境整備を行うこと。

ひとりで居宅にいる状態で何かあったとき、すぐつながる手段があるか。スマートフォンの支給や連絡フローの整備が現実的な対応になります。

適合確認申請|2026年5月に方法が変わりました

特定技能外国人を訪問系サービスへ従事させる場合、受入機関は遵守事項等に係る書類を介護分野における特定技能協議会事務局へ提出し、当該外国人の適合確認書の発行を受ける必要があります。適合確認書は、その外国人が訪問系サービスに従事する前に発行されている必要があります。

2026年5月13日の協議会申請システム改修

改修前は、協議会申請システム上での訪問系サービス事業所の申請とは別に、国際厚生事業団のホームページ上の適合確認申請フォームで対象外国人の情報を入力・申請し、事務局から案内されたクラウド上の格納先へ書類を提出する、という二本立ての手続きでした。

2026年5月13日の改修により、訪問系サービス事業所の申請、対象外国人の情報申請、申請書類の提出が、協議会申請システム上で一括して行えるようになりました。適合確認書もシステム上の対象外国人一覧からダウンロードする方式です。

令和7年4月21日から令和8年5月13日までに適合確認書の発行を受けた外国人については、提出済みの書類データがシステムへ移行されていません。外国人情報の登録または定期報告の際に、要件に係る報告書・キャリアアップ計画・ハラスメント関係資料・緊急時対応マニュアルをあらためてアップロードする必要があるとされています。すでに訪問系で受け入れている法人は、この作業が残っていないかご確認ください。

審査期間は2か月から2か月半が目安

協議会事務局のよくあるご質問では、不備がない場合で、適合確認申請書類の提出から2か月から2か月半を目安としています。これは2026年5月時点の申請状況を踏まえた目安であり、そのときの申請状況や不備の有無により変動する可能性があるとされています。

協議会入会の「2〜3週間」と混同しないでください

協議会への入会申請から入会証明書の発行までは通常2週間から3週間程度とされています。一方、適合確認申請はその4倍前後かかる計算になります。

「入管の審査+協議会の3週間」で逆算していると、訪問に出す日が2か月以上ずれます。訪問系を予定している法人は、この2か月半を最初にスケジュールへ置いてください。

申請時に提出する書類

適合確認申請時に協議会申請システムへ提出する書類は、外国人ごとに次の4点です。

書類留意点
訪問系サービスの要件に係る報告書2025年12月1日付で様式が新しくなっています。挙証書類名とページ番号を記載する欄があり、実際の挙証書類と一致していない場合は差戻しの対象とされています。
キャリアアップ計画こちらも2025年12月1日付で様式が変更されています。受入事業者の説明者と外国人職員本人の、双方の直筆署名が必要です。電子署名や捺印は不可とされています。
ハラスメント関係の資料未然防止のための対応マニュアルや、発生時の対処ルールが作成され、事業所内で共有されていることが分かる資料。指定様式はなく、既存のものを活用しても差し支えないとされています。
緊急時対応のマニュアル緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたもの。こちらも指定様式はありません。

このほか、任意提出として、外国人職員に対する研修プログラム全体が分かる資料と、サービス提供責任者等がOJTに同行する体制についての参考資料が挙げられています。

説明者の署名漏れが多いと名指しで注意されています

キャリアアップ計画について、協議会事務局は受入事業者の説明者の署名がないケースが多く見受けられるとして、説明者にも署名するよう明示的に呼びかけています。本人の署名だけで出してしまうパターンです。

既存のマニュアル類を流用する場合も、外国人職員が理解できる工夫をしたうえで、そのことが分かるように報告書の該当箇所へ記載することが求められています。日本語のまま添付して終わり、では足りないという趣旨です。

同行訪問も、適合確認書の発行後です

遵守事項の②にある同行訪問について、適合確認書の発行を受けた後に実施することとされています。適合確認書の発行を受けていない特定技能外国人は、同行訪問を含めて訪問系サービスに従事できません。

「まだ一人で行かせるわけではないから、先に同行だけ始めておこう」という運用は認められないということです。ここは実務でつまずきやすいポイントです。

入会証明書との関係|訪問系を混ぜると法人全体が止まります

ここは、複数事業所を持つ法人にとって最も影響の大きい論点です。協議会事務局のよくあるご質問に、具体的なケースで示されています。

訪問系事業所A・Bを同時に申請すると、両方の適合確認が終わるまで入会証明書は出ません

同一法人内で、訪問系事業所Aは直近の受入れ予定があるが、訪問系事業所Bは半年後の検討段階で対象者も未定、というケースです。

協議会事務局は、A・Bを同時に協議会申請システム上で申請した場合、両事業所の適合確認申請が完了するまで入会証明書は発行されないとしています。Aを急ぐのであれば、まずAのみを申請し、Aで就労予定の外国人職員の適合確認申請を行ったうえで、入会証明書と適合確認書の発行を受けることが推奨されています。

つまり、「ついでにBも登録しておこう」が、Aの受入れごと止めるということです。

施設系と訪問系が混在するなら、施設系を先に出せます

同一法人内に訪問系事業所Aと訪問系ではない施設系事業所Bがあり、訪問系の適合確認申請は通常の事業所追加より時間がかかるため、施設系事業所Bだけを先に入会証明書へ記載してもらえるか——という質問に対して、協議会事務局は可能と回答しています。

推奨されている順序は次のとおりです。
①協議会申請システム上で施設系事業所Bのみを追加登録し、入会証明書申請を行う
②Bが記載された入会証明書の発行を受ける
③その後に訪問系事業所Aを追加登録し、Aで就労予定の外国人職員に係る適合確認申請を行う

施設系の受入れを、訪問系の2か月半に巻き込まないための順序です。ここを知らずにまとめて申請してしまうと、施設系の入社日まで一緒に後ろへずれます。

キャリアアップ計画と定期報告

ここが、この制度で一番見落とされやすいところだと思います。

「作って出したら終わり」ではありません

適合確認書の発行を受けた外国人の受入事業所は、特定技能外国人ごとにキャリアアップ計画を作成する必要があります。

そして、キャリアアップ計画の評価期間は1年であり、評価期間が終了するたびに次の評価期間に係る計画を新たに作成した上で、前回の評価期間の終期から4か月以内に、協議会申請システムを通じて介護分野における特定技能協議会事務局へ提出する必要があります。これが定期報告です。

つまり毎年、人数分、作り直して提出するということです。3人を訪問に出していれば、毎年3件。入管への定期届出とは別の、独立した継続義務です。

評価期間の起算日は「実際に訪問へ出た日」です

適合確認申請の時点では、訪問系サービスへの従事を開始する予定日から1年間として評価期間を設定します。ただし実際の評価期間は、適合確認書の発行後、その職員が訪問系サービスへの従事を開始した日(訪問介護事業所での勤務開始日)が基準になります。

申請時に記載した評価期間と実際の評価期間がずれた場合は、キャリアアップ計画を実際の評価期間に手書きで修正し、修正後の写しを本人にも渡すこととされています。事務局への再提出は不要です。

一方、協議会申請システム上に登録した評価期間は、定期報告の時期より前に変更しておく必要があります。審査に2か月以上かかることを踏まえると、予定日と実際の従事開始日がずれるケースは珍しくありません。ここを直し忘れると、定期報告の時期そのものがずれます。

定期報告の実務メモ

・提出時期の1か月前に、協議会事務局から自動通知メールが届きます
・提出するのは新たな評価期間のキャリアアップ計画です。振り返り用紙の提出は不要で、事業所で保管します
・定期報告の際は、システム上に登録されている外国人情報(雇用条件書・支援計画書・在留カードを含む)を最新の状態に更新する必要があります

通知メールはシステムに登録された担当者宛に届きます。担当者が異動・退職したまま登録を放置していると、通知に気づけません。

受入れ後の届出義務全般については、特定技能の定期届出を徹底解説もあわせてご確認ください。入管への定期届出と、協議会へのキャリアアップ計画の定期報告は、別物です。片方をやっているから大丈夫、とはなりません。

「今いる職員、訪問に出せますか」

初任者研修の修了状況と実務経験、事業所側の体制、申請の順序。
どこまで揃っていて、あと何が足りないかを整理してご案内します。

受入れまでの流れと逆算

STEP 1|体制を整える
講習・同行訓練のしくみ、ハラスメント対応マニュアル、緊急時連絡フローを作成します。人材の要件が揃うのを待っている間にできる作業です。
STEP 2|事業所を登録する(順序に注意)
訪問系事業所を協議会申請システムへ追加登録します。施設系の受入れも並行して急ぐ場合は、施設系を先に登録して入会証明書を取得してから訪問系を追加してください。
STEP 3|適合確認申請(審査2か月〜2か月半が目安)
外国人ごとに4点の書類を協議会申請システムへ提出します。キャリアアップ計画は本人と十分に話したうえで作成し、説明者と本人が直筆で署名します。研修内容や履行体制がある程度固まった段階での申請が推奨されています。
STEP 4|適合確認書の発行
システム上でダウンロードします。この発行後でなければ、同行訪問も含めて訪問系サービスに従事させることはできません。
STEP 5|従事開始、そして毎年の定期報告
実際の従事開始日を起算日として評価期間を確定し、システム上の登録を修正します。以後、評価期間の終期から4か月以内に定期報告を行います。

先に着手すべきは、体制と申請順序です

本人の要件(初任者研修+実務経験1年)は、時間を買うことができません。一方、事業所側の体制(相談窓口・連絡体制・講習・同行のしくみ)は、今日から作れます。

そして申請の順序は、判断ひとつで2か月以上の差になります。訪問系と施設系を分けるかどうかは、書類が1枚増えるかどうかの話ではなく、入社日が動くかどうかの話です。助走の1年を、体制整備と段取りに使ってください。

よくある質問

特定技能外国人を訪問介護に従事させるのに、介護福祉士の資格は必要ですか?
介護福祉士の資格は必要ありません。ただし、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等を有することが前提とされています。実務経験は1年以上あることが原則です。資格が不要であることと、すぐに従事させられることは別の話です。
訪問系サービスに従事させるには、どんな手続きが必要ですか?
受入機関は、遵守事項等に係る書類を介護分野における特定技能協議会事務局へ提出し、当該外国人の適合確認書の発行を受ける必要があります。2026年5月13日の協議会申請システム改修により、訪問系事業所の申請、対象外国人の情報登録、申請書類の提出は協議会申請システム上で一括して行う方式に変わりました。適合確認書は、その外国人が訪問系サービスに従事する前に発行されている必要があります。
適合確認申請の審査にはどれくらいかかりますか?
協議会事務局の案内では、不備がない場合で申請書類の提出から2か月から2か月半が目安とされています。これは2026年5月時点の申請状況を踏まえた目安であり、そのときの申請状況や不備の有無により変動する可能性があるとされています。協議会入会の2週間から3週間とは大きく異なりますので、逆算の際は分けて考えてください。
初任者研修がまだ終わっていない職員でも、適合確認申請はできますか?
申請時点で修了している必要はなく、訪問系サービスへの従事を開始する時点で修了していれば差し支えないとされています。実務経験1年についても同様です。ただし、キャリアアップ計画は本人と十分にコミュニケーションを取ったうえで作成する必要があり、審査中に内容が変わると差し替えになりますので、研修内容や履行体制がある程度固まった段階での申請が推奨されています。
法人内に訪問系の事業所が複数あります。まとめて申請してよいですか?
まとめて申請すると、すべての訪問系事業所の適合確認申請が完了するまで入会証明書が発行されません。直近で受入れを予定している事業所と、まだ対象者が決まっていない事業所を同時に申請すると、前者まで止まります。急ぐ事業所を先に申請することが推奨されています。また、訪問系ではない施設系事業所については、先に施設系のみを登録して入会証明書の発行を受け、その後に訪問系を追加する流れが可能とされています。
適合確認書が出る前に、同行訪問だけ始めてもよいですか?
できません。遵守事項のうち同行訪問についても、適合確認書の発行を受けた後に実施することとされています。適合確認書の発行を受けていない特定技能外国人は、同行訪問を含めて訪問系サービスに従事できません。
サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームで働かせることはできますか?
特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームでの雇用は認められていません。指定を受けていても、外部サービス利用型は認められていないとされています。訪問介護事業所に併設された住宅型有料老人ホーム等の、介護保険法に基づかない業務にも従事できません。あわせて、これらの施設での業務は訪問系サービス従事に必要な実務経験1年の算定対象にもなりません。
キャリアアップ計画は一度作れば終わりですか?
終わりではありません。評価期間は1年で、評価期間が終了するたびに次の評価期間に係る計画を新たに作成したうえで、前回の評価期間の終期から4か月以内に、協議会申請システムを通じて協議会事務局へ提出する必要があります。入管への定期届出とは別の義務です。なお、定期報告の際は振り返り用紙の提出は不要で、事業所で保管します。
キャリアアップ計画の署名は、電子署名や捺印でもよいですか?
受入事業者の説明者・外国人職員のいずれも、本人直筆の署名が必要とされています。説明者の署名が漏れているケースが多いと協議会事務局から注意喚起されていますので、提出前にご確認ください。
対象となる訪問系サービスはどれですか?
訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの訪問系サービスが対象です。対象サービスの範囲は変更される場合があるため、実施にあたっては厚生労働省および国際厚生事業団の最新の公表内容をご確認ください。
技能実習生も訪問系サービスに従事できますか?
介護技能実習生の訪問系サービス従事についても手続きが用意されていますが、特定技能とは別の枠組みで、窓口も異なります。技能実習については巡回訪問等実施機関が適合確認申請を受け付けています。詳細は国際厚生事業団の案内をご確認ください。

料金・サポート内容

特定技能 認定・変更

50,000円

(税別/1名)

特定技能 更新

30,000円

(税別/1名)

※必要書類一式の作成は申請料金に含まれています。着手金0円・申請時点でのお支払いです。在留カード発行手数料等の実費は別途です。書類の状況等で工数が大きく増える場合は、着手前にお見積りをご提示します。

介護分野で対応している業務

特定技能の在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請・更新許可申請/必要書類一式の作成/協議会加入手続きのサポート/支援計画書の作成/自社支援への切り替え手続き/入管への各種届出の作成・提出代行/技能実習からの移行対応/在留資格「介護」への変更

まとめ

この記事のまとめ

  • 介護福祉士の資格は不要——ただし介護職員初任者研修課程等の修了と、介護事業所等での実務経験(原則1年以上)が必要。ただし申請時点では見込みでよい
  • 働ける事業所は限られる——特定施設入居者生活介護の指定のないサ高住・住宅型有料老人ホームは不可。その勤務は実務経験1年にも算入されない
  • 事業所の遵守事項は5つ——講習/責任者等の同行訓練/キャリアアップ計画/ハラスメント相談窓口/緊急時の連絡体制。あわせて利用者・家族への事前説明も必要
  • 2026年5月13日に申請方法が変わった——訪問系事業所の申請、外国人情報の登録、書類提出が協議会申請システムで一括に。過去に発行を受けた分は書類の再アップロードが必要な場合がある
  • 審査は2か月〜2か月半が目安——協議会入会の2〜3週間とは別枠。逆算の起点はこちら
  • 申請の順序で入社日が動く——訪問系を複数まとめると全部揃うまで入会証明書が出ない。施設系は先に出せる
  • 同行訪問も適合確認書の発行後——先に同行だけ始める運用は認められない
  • キャリアアップ計画は毎年更新——評価期間の起算は実際の従事開始日。終期から4か月以内に協議会事務局へ定期報告。入管の定期届出とは別物

訪問に出すまでの道筋を、一緒に引きませんか

特定技能の在留資格申請、必要書類の作成、届出まで対応しています。
「今いる職員をいつから訪問に出せるか」という段階のご相談も歓迎です。

初回相談無料 着手金0円 全国オンライン対応

参考にした一次情報

国際厚生事業団(介護分野における特定技能協議会事務局)「特定技能外国人の訪問系サービスへの従事について」(2026年6月19日更新)
同「適合確認申請方法・提出書類」(2026年5月13日更新)
同「適合確認申請に関するよくあるご質問」(2026年6月19日更新)
同「訪問系サービスへ従事している特定技能外国人の定期報告について」(2026年5月28日)
同「協議会申請システム改修後のお知らせ」(2026年5月13日)
厚生労働省告示第66号(介護分野の基準を定める告示)および同告示解釈通知
厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスに係るキャリアアップ計画の取扱いについて」

この記事の情報について

本記事は2026年8月11日時点で公表されている情報に基づいています。遵守事項の内容は、厚生労働省告示第66号からの抜粋として公表されている資料を参照しています。審査期間の目安は協議会事務局が2026年5月時点の申請状況を踏まえて示したものであり、申請状況や不備の有無により変動します。適合確認申請の手続き、提出書類、様式、協議会申請システムの操作方法、キャリアアップ計画の詳細については、厚生労働省および公益社団法人国際厚生事業団(介護分野における特定技能協議会事務局)の案内が最新かつ正確です。運用は変更される場合がありますので、実際の受入れにあたっては必ず最新の公表内容をご確認ください。個別の案件については専門家にご相談ください。

執筆:行政書士 鹿間英樹(行政書士しかま事務所/東京都行政書士会新宿支部・登録番号 第24080583号)

MENU
トップへ戻る