【特定技能2号の申請方法】必要書類・手続きの流れ・費用を行政書士が解説|2026年最新
【特定技能2号の申請方法】
必要書類・手続きの流れ・費用を
行政書士が解説
特定技能2号の要件を満たしたら、次は「申請手続き」です。
変更申請・更新申請の流れから必要書類・費用まで、実務に基づいて解説します。
📌 この記事の結論
2号移行で支援機関コスト(月2〜4万円/人)が不要に
申請は行政書士5万円(税別)で対応可能
1号→2号の変更で義務的支援が不要になり、ランニングコストを大幅削減。申請手続きのポイントを解説します。
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2号申請の全体像(変更申請と更新申請)
特定技能2号に関わる入管申請は、大きく3つのパターンに分かれます。自社の状況に合った申請を確認しましょう。
| パターン | 申請の種類 | 主なケース |
|---|---|---|
| 1号→2号に変更 | 在留資格変更許可申請 | 自社で1号として働く外国人が2号の要件を満たした場合 |
| 他社から2号で転職 | 在留資格変更許可申請 | 他社で2号として働いていた外国人を自社で雇用する場合(同じ分野でも変更申請が必要) |
| 2号の在留期間を延長 | 在留期間更新許可申請 | すでに2号で在留中の外国人の期間を延長する場合 |
📋 変更申請と更新申請の違い
変更申請(1号→2号、転職)は書類が多く、審査も厳しめです。2号の技能試験合格証明、実務経験の証明など、要件を満たすことを示す書類が必要です。
更新申請(2号の期間延長)は、試験合格や実務経験の再証明は不要で、主に納税・社会保険・雇用条件に問題がないかが審査されます。
⚠️ 転職時の注意点
他社で特定技能2号として働いていた方が転職する場合も、在留資格変更許可申請が必要です。同じ分野であっても申請は省略できません。さらに、新しい在留カードを受け取るまで新しい会社で就労できないため、審査期間中の雇用計画にご注意ください。
必要書類一覧(企業側・外国人側)
特定技能2号の申請に必要な書類は、「行政書士が作成する書類」「外国人本人が用意する書類」「分野別の書類」に大別されます。以下は在留資格変更許可申請(1号→2号)の場合の主な書類です。なお、2号の申請は多くの場合すでに1号で受入れ実績がある企業が行うため、企業側の基本書類(登記事項証明書、納税証明書等)は1号申請時と共通です。
作成する書類
- 在留資格変更許可申請書→ 特定技能用の様式を使用
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し→ 報酬額・労働時間・業務内容等を記載。外国語併記が必要
外国人本人が用意する書類
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 特定技能2号評価試験の合格証明書→ 分野によっては技能検定の合格(対象級は分野により異なる)で代替可能
- 実務経験を証明する書類→ 分野ごとに入管庁・所管省庁が定めた所定様式(「実務経験に係る証明書」等)を使用
- 日本語能力試験の合格証明書→ 分野によって必要(求められる級・レベルは分野ごとに異なります)
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 給与所得の源泉徴収票
📋 更新申請の場合は書類が少ない
在留期間更新許可申請(2号の延長)の場合は、試験合格証明書や実務経験証明書の再提出は不要です。主に納税状況・社会保険・雇用条件の確認書類のみで、変更申請より大幅に書類が少なくなります。
また、過去1年以内に提出済みで内容に変更がない書類は省略可能な場合もあります。
⚠️ 分野ごとに追加書類がある
上記は共通の書類です。分野によっては追加の書類が必要になります。
例:建設分野は建設キャリアアップシステムの登録確認書類が必要。外食業分野は日本語能力試験N3の合格証明が追加で必要。
具体的な必要書類は、分野・業務区分によって異なるため、事前に専門家へご確認ください。
申請の流れ(5ステップ)
特定技能1号から2号への在留資格変更許可申請の一般的な流れは以下の通りです。
要件の確認
2号の試験に合格しているか、実務経験の要件を満たしているか、日本語能力の要件(該当分野のみ)を確認します。企業側も、協議会への加入や適正な雇用条件など、受入れ要件を満たしているか確認が必要です。
目安:1〜2週間書類の収集・作成
企業・外国人本人それぞれが書類を用意し、行政書士が申請書類一式を作成します。雇用条件書は外国語併記が必要です。納税証明書や社会保険料の証明など、役所への取得申請が必要な書類もあるため、早めに着手してください。
目安:2〜4週間入管への申請
受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。行政書士が申請取次者として代理提出が可能です。オンライン申請にも対応しています。
申請日:1日審査・追加資料対応
入管による審査が行われます。審査中に追加資料の提出を求められることがあります。行政書士に依頼している場合は、追加資料の対応も任せられます。
目安:1〜3ヶ月許可・新しい在留カードの受取り
許可が下りると通知が届きます。パスポートと在留カードを持って入管窓口で新しい在留カード(特定技能2号)を受け取ります。収入印紙5,500円が必要です。オンライン申請の場合は郵送での受取りも可能です。
💡 全体のスケジュール目安
書類準備の開始から許可まで、トータルで2〜5ヶ月程度かかります。
在留期間の満了が迫っている場合は、特に早めの着手が重要です。在留期限の3ヶ月前から更新申請が可能ですので、逆算して準備を進めてください。
審査期間と注意点
審査期間の目安
| 申請の種類 | 審査期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 1〜3ヶ月 | 時期や管轄の入管によって変動。追加資料対応が入ると長期化 |
| 在留期間更新許可申請 | 2週間〜1ヶ月 | 変更申請より短い。問題がなければスムーズ |
⚠️ 在留期限に間に合わない場合
在留期限までに2号への変更申請の書類が揃わない場合、「特定活動(6月・就労可)」への変更申請という選択肢があります。これにより、2号で就労予定の企業で働きながら書類を準備できます。
ただし、入管庁はこの特定活動への申請の増加による審査の長期化を懸念しており、「できる限り直接2号への変更申請を行うよう」呼びかけています。早めの準備が最善策です。
📋 審査中に在留期限が切れたら?
在留期限の満了日までに申請が受理されていれば、「特例期間」として、審査結果が出るまで(または在留期間満了日から2ヶ月が経過するまで)は、従来の在留資格で在留が認められます。
ただし、あくまで例外的な措置です。期限に余裕を持った申請を心がけてください。
申請書類の作成について
特定技能2号は義務的支援が不要なため、1号のように登録支援機関が申請に関与するケースは多くありません。ただし、在留資格の申請書類(申請書・雇用条件書等)の作成は、行政書士(または弁護士)のみが行えます。2026年1月施行の改正行政書士法により、行政書士以外の者による書類作成は名目を問わず違法となりました。
受入れ企業が行政書士と直接契約し、書類作成から申請取次までを依頼するのが、もっともスムーズかつ確実な方法です。
費用(行政書士報酬・手数料)
特定技能2号の申請にかかる費用は、「行政書士への報酬」と「入管への手数料(収入印紙代)」の2つに分かれます。
💰 当事務所の料金
業界相場の半額以下。着手金0円・完全後払い制です。
(1号→2号・転職)
(2号の延長)
※ 業界相場:変更申請 10〜20万円 / 更新申請 3〜6万円
※ 入管への手数料(収入印紙代 5,500円/人)は別途実費
💡 なぜ相場の半額以下で対応できるのか
当事務所では、DX化による業務効率化(オンライン相談・クラウド書類管理・電子申請)と特定技能への専門特化による圧倒的なノウハウ蓄積により、品質を維持しながら低コストを実現しています。
年間300件超の実績と許可率100%が品質の証明です。
よくある質問
まとめ
📝 この記事のまとめ
- 2号の申請は「変更申請」と「更新申請」の2種類がある
- 変更申請は書類が多い(試験合格証明・実務経験証明が必要)
- 審査期間は変更で1〜3ヶ月、更新で2週間〜1ヶ月
- 2号移行で支援機関への委託費(月2〜4万円/人)が不要に
- 当事務所なら5万円(税別)で変更申請に対応(業界相場の半額以下)
- 在留期限の3ヶ月前から準備を開始するのがベスト
特定技能2号の申請を
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平日9:00〜18:00 / メールは24時間受付
📋 この記事の情報について
本記事は2026年2月時点の法令・制度に基づいています。特定技能2号の申請に必要な書類は、分野・業務区分・個別の状況によって異なります。実際に申請を検討される際は、必ず行政書士等の専門家にご相談ください。

