【2027年4月】特定技能2号に日本語要件|N3はいつから必要か
【2027年4月】特定技能2号に日本語要件|B1相当(N3等)はいつの申請から
2027年4月1日から、特定技能2号に日本語の要件が加わります。求められる水準はB1相当以上、入管庁の資料ではJLPTのN3等と説明されています。ただし、いつの申請から必要になるかは、申請の種類によって分かれています。海外から呼び寄せる場合は時期が決まっている一方、1号から2号への変更申請については、まだ公表されていません。受入企業として押さえておく点を整理します。
- 2027年4月1日から、特定技能2号に日本語の要件(B1相当以上)が加わります。入管庁の資料では、確認する試験の例としてJLPTのN3等が示されています。
- 海外から呼び寄せる場合(認定証明書交付申請)は、2027年4月1日以降の申請から必要です。
- 1号から2号への変更申請と、2号の更新申請は「検討中」で、いつから必要になるかは公表されていません。
- 日本語の準備には時間がかかります。公表を待たず、今からN3を目標に準備するのが安全です。
何が変わるのか|2号の基準に日本語能力が入る
これまで、特定技能2号になるための要件は、分野ごとに定められた技能水準と実務経験でした。実務経験の中身は分野によって異なり、たとえば建設分野では班長としての経験、飲食料品製造業分野では複数の従業員を指導しながら工程を管理した経験が求められます。日本語の試験は、外食業と漁業を除いて求められていません。
ここに、日本語能力の要件が加わります。根拠は在留資格の基準を定める省令(上陸基準省令)の改正で、2027年(令和9年)4月1日に施行されます。求められる水準は「日本語教育の参照枠」のB1相当以上です。
ひとことで言うと
2027年4月1日以降の認定証明書交付申請では、これまでの技能の試験と実務経験に加えて、B1相当以上の日本語能力が必要になります。国内での変更申請・更新申請については、いつから確認が始まるかがまだ公表されていません。
いつの申請から必要か|確定している部分と未公表の部分
ここが実務でいちばん重要な点です。出入国在留管理庁は「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」というお知らせを公表しており、申請の種類ごとに扱いが分かれています。
| 申請の種類 | 2号の日本語要件の適用 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 2027年(令和9年)4月1日以降の申請について必要(上陸基準省令の改正が同日施行されるため) |
| 在留資格変更許可申請 (1号から2号への移行を含む) | 「現在検討中のため、おってお知らせいたします」とされており、適用時期は未公表 |
| 在留期間更新許可申請 | 同じく「現在検討中」とされ、適用時期は未公表 |
出入国在留管理庁の公表内容(2026年10月10日時点で確認)に基づきます。変更・更新の取扱いは、今後の公表で変わる可能性があります。
「2027年3月末までに申請すれば大丈夫」とは言い切れません
日本の企業で働く2号の方の多くは、1号からの在留資格変更許可申請で移行します。その変更申請については、適用時期そのものが公表されていません。そのため、「3月末までに申請すれば日本語要件はかからない」と断定することはできません。一方で、認定証明書交付申請では適用時期が確定しており、変更申請についても今後何らかの形で示される見込みです。日本語の準備は、公表を待ってから始めるのでは間に合いません。
変更・更新が「検討中」とされているのは、制度の基本方針が、2号の日本語能力の確認を「1号特定技能外国人の日本語能力の向上の状況に照らして相当と認められる時期から行う」としているためです。確認を始める時期そのものが、今後の判断に委ねられています。
2号への移行時期を、どう設計するか
試験、実務経験、日本語、在留期限。順番を間違えると、移行そのものが遅れます。
特定技能2号の申請は、全国オンラインで対応しています。初回相談は無料です。
「B1相当以上」とは|どの試験で証明するか
「日本語教育の参照枠」は、日本語能力をA1からC2までの段階で示す枠組みです。特定技能では、入管庁の資料で次のように整理されています。
| 区分 | 日本語能力水準 | 入管庁資料に示された試験 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 | A2.2相当以上 | JFT-Basic、JLPTのN4 等 |
| 特定技能2号 | B1相当以上 | JLPTのN3 等 |
出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」の記載に基づきます。JFT-Basicは国際交流基金日本語基礎テスト、JLPTは日本語能力試験の略称です。
ただし、どの試験をB1相当以上と認めるかを法令で列挙した規定は、現時点では見当たりません。実際の取扱いは、今後の運用要領や通知で示されるものと考えられます。
「N3に合格すればB1」とは限りません
日本語能力試験では、2025年第2回(12月)試験から、成績にCEFRレベルの参考表示が加わりました。N3の場合、総合得点95点以上103点まではA2、104点以上がB1と表示されます。合格していても、点数によってはA2の表示になります。
入管がどの試験のどの結果をもってB1相当以上と認めるかは、まだ公表されていません。現時点ではN3の合格を目標にしつつ、余裕のある点数を取る前提で準備しておくのが安全です。
いま日本語要件がある分野・ない分野
「2号には日本語要件がない」と言われることがありますが、正確ではありません。2026年10月時点でも、一部の分野には日本語試験の要件があります。
| 分野 | 現在(2026年10月時点)の2号の日本語要件 |
|---|---|
| 外食業 | 日本語能力試験(N3以上)が必要 |
| 漁業 | 日本語能力試験(N3以上)が必要 |
| 飲食料品製造業 | 現在は日本語試験の要件なし。分野ページには、令和9年4月1日以降はB1相当以上が求められ、取扱いは別途知らせる旨の記載あり |
| 上記以外の2号分野 (建設、ビルクリーニング、工業製品製造業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業) | 日本語試験の要件は置かれていません(技能試験と実務経験が要件)。宿泊分野・農業分野の分野ページで確認しています。それ以外の分野は、申請前に分野ごとの運用要領で確認してください |
分野別運用要領および出入国在留管理庁の分野別ページの記載に基づきます。運用要領は分野ごとに改訂時期が異なるため、申請前に最新版の確認が必要です。
つまり、外食業と漁業で2号を目指す方にとっては、N3はすでに必要な要件です。一方、建設や宿泊、農業などで2号を目指す方にとっては、日本語能力の基準が新たに設けられることになります。ただし、国内で1号から2号へ変更する場合については、前の章のとおり、いつから確認が始まるかが公表されていません。
そもそも特定技能2号がある分野は11分野
そもそも、特定技能2号を受け入れられるのは次の11分野です。自社の分野が入っていなければ、今回の話は直接関係しません。
特定技能2号の対象分野
ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
介護分野は、専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象とはされていません。リネンサプライ分野についても、運用要領に「リネンサプライ分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません」と明記されています。自動車運送業、鉄道、林業、木材産業も1号のみの分野です。
受入企業が今からできる準備
1. 2号に進む人を決め、在留期限から逆算する
準備する項目が1つ増えるため、これまでと同じ進め方では間に合わないことがあります。在留期限、試験の実施時期、実務経験の積み上がり具合を並べて、どの時期に申請するかを先に決めておくと、手戻りが減ります。
2. 日本語の学習を、業務の中に組み込む
日本語能力試験は、いつでも受けられる試験ではありません。実施回と申込期間が決まっているため、受験予定を先に押さえ、そこから逆算して学習期間を確保します。本人任せにすると、申込期間を逃して半年単位で遅れることがあります。
3. 1号の在留期間の上限を意識する
特定技能1号の在留期間は、原則として通算5年が上限です(妊娠・出産・育児その他やむを得ない事情で業務に従事できなかった期間を除くなどの定めがあります)。日本語の準備が整わないまま上限が近づくと、選択肢が狭くなります。在留期限と通算期間を早めに確認し、2号への移行時期を組み立てておくことが大切です。
制度の変わり目は、専門家と一緒に進めるのがおすすめです
今回のように、申請の種類によって適用時期が分かれ、しかも一部が「検討中」のまま残っている時期は、情報が錯綜しやすくなります。当事務所では、特定技能2号の申請のご依頼の中で、会社と本人の状況をヒアリングし、公表されている資料を確認しながら、申請の時期と書類を組み立てています。
特定技能1号にも変更があります
日本語要件の変更は、2号だけではありません。特定技能1号についても、次の分野・区分で、日本語能力試験N3以上から「B1相当以上」に変更されました。
| 分野・区分 | 変更の内容 |
|---|---|
| 自動車運送業分野 (バス運送業区分・タクシー運送業区分) | 日本語能力試験(N3以上)からB1相当以上へ |
| 鉄道分野 (運輸係員区分) | 日本語能力試験(N3以上)からB1相当以上へ |
適用時期は2号と同じ整理で、認定証明書交付申請は2027年4月1日以降の申請から、変更許可申請・更新許可申請は検討中とされています。
| 申請の種類 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請 (特定技能2号へ) | 50,000円 | 1名あたり |
| 在留資格認定証明書交付申請 (特定技能1号) | 50,000円 | 1名あたり |
| 在留資格変更許可申請 (特定技能1号) | 50,000円 | 1名あたり |
| 在留期間更新許可申請 (特定技能1号) | 30,000円 | 1名あたり |
| 初回相談 | 無料 | 全国オンライン対応 |
よくある質問
特定技能2号の日本語要件は、いつの申請から必要ですか。
在留資格認定証明書交付申請については、2027年(令和9年)4月1日以降の申請から「B1相当以上」が必要です。上陸基準省令の改正が同日に施行されるためです。1号から2号への在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の取扱いは、出入国在留管理庁が「現在検討中のため、おってお知らせいたします」としており、2026年10月時点では公表されていません。
「B1相当以上」はどの試験で証明できますか。
出入国在留管理庁の資料「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」では、特定技能2号について「日本語能力B1相当以上の試験(JLPTのN3等)」と記載されています。ただし、認められる試験を法令で列挙した規定は確認できておらず、分野別運用方針も「日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの」と定めるにとどまります。
いま特定技能2号に日本語要件がある分野はありますか。
2026年10月時点の分野別運用要領では、外食業分野と漁業分野の2号に日本語能力試験N3以上が求められています。宿泊分野・農業分野など他の2号分野では、技能試験と実務経験が要件とされ、日本語試験の要件は置かれていません。飲食料品製造業分野のページには、令和9年4月1日以降はB1相当以上が求められ、取扱いは別途知らせる旨が記載されています。
2027年3月末までに申請すれば、日本語要件は不要ですか。
在留資格認定証明書交付申請については、2027年3月31日までの申請に、今回新設されるB1相当以上の基準は適用されません。ただし、外食業・漁業のように従来から分野別に定められている日本語要件は、別途満たす必要があります。また、1号から2号への在留資格変更許可申請については、適用時期そのものが公表されていないため、「3月末までに申請すれば不要」と断定することはできません。
日本語の試験に合格できなかった場合、1号のまま働き続けられますか。
特定技能1号の在留期間は原則として通算5年が上限で、上限に達すると1号のままでは在留できません。期間の計算には、妊娠・出産・育児その他やむを得ない事情で業務に従事できなかった期間を除くなどの定めがあります。2号以外の在留資格に該当する可能性も含めて、期限に余裕のあるうちに検討しておくことをおすすめします。
まとめ
この記事のまとめ
- 2027年4月1日施行——上陸基準省令の改正で、2号の基準に日本語能力が加わる
- 認定証明書交付申請は適用時期が確定——2027年4月1日以降の申請から
- 変更・更新は「検討中」——1号から2号への移行の扱いは未公表
- B1相当以上(入管庁資料はJLPTのN3等を例示)——N3合格でもA2表示になる場合がある
- 外食業・漁業はすでにN3以上——2号の日本語要件は今もある分野がある
- 準備は公表待ちにしない——試験の実施回が限られるため、学習計画が先
特定技能2号への移行を検討している企業様へ
試験・実務経験・日本語・在留期限を踏まえて、申請の時期から組み立てます。
全国オンラインで対応しています。
参考にした法令・資料
出入国在留管理庁「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」(https://www.moj.go.jp/isa/03_00198.html)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)/令和9年4月1日施行時点の条文(e-Gov法令検索で確認)
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(令和7年3月11日閣議決定)
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定)の分野別の別紙
日本語能力試験公式サイト「CEFRレベル参考表示」(https://www.jlpt.jp/about/cefr_reference.html)
出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」、分野別運用要領および分野別ページ(飲食料品製造業分野・外食業分野・漁業分野・宿泊分野・農業分野・介護分野・リネンサプライ分野)
この記事の情報について
本記事は2026年10月10日時点で公表されている法令・資料に基づいています。特定技能2号への在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請における日本語要件の取扱いは、出入国在留管理庁が検討中としており、今後の公表により内容が変わる可能性があります。申請にあたっては最新の情報をご確認ください。許可の可否は個別の審査によります。
執筆:行政書士 鹿間英樹(行政書士しかま事務所/東京都新宿区西新宿4-40-5 西新宿ビューハイツ903)



