【2026年最新】登録支援機関の登録申請を行政書士が徹底解説
【2026年最新】登録支援機関の登録申請を
行政書士が徹底解説
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📌 この記事のまとめ
✅ 登録支援機関とは、特定技能1号外国人の支援を受入企業に代わって行う機関
✅ 登録には6つの要件と14の欠格事由の確認が必要
✅ 申請手数料は28,400円(収入印紙)、審査期間は約2か月
✅ 2026年1月施行の改正行政書士法により、行政書士との連携が必須に
✅ 当事務所では登録申請代行を80,000円(税別)で承ります
1. 登録支援機関とは?制度の基本をわかりやすく解説
登録支援機関とは、特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、外国人の日本での生活・就労に関する支援を行う法人または個人のことです。
2019年4月の改正入管法(出入国管理及び難民認定法)施行により、特定技能制度がスタートしました。企業が1号特定技能外国人を雇用する場合、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、支援を実施することが義務付けられています。この支援の全部を外部に委託できる先が登録支援機関です。
💡 ポイント:登録支援機関になるには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります(入管法第19条の23)。法人だけでなく個人事業主でも登録可能です。登録の有効期間は5年間で、更新が必要です。
登録支援機関が行う10の支援内容
登録支援機関は、以下の支援を特定技能外国人に対して実施します。
- 事前ガイダンスの実施(雇用契約の内容、入国手続き、保証金等の徴収がないことの確認等)
- 出入国時の送迎(空港等への出迎え・見送り)
- 住居の確保・生活に必要な契約の支援(賃貸契約、銀行口座開設、携帯電話契約等)
- 生活オリエンテーション(日本のルール・マナー、交通手段、災害時の対応等の説明)
- 公的手続きへの同行(転入届、社会保険・税金等の行政手続き)
- 日本語学習の機会の提供(日本語教室の情報提供等)
- 相談・苦情への対応(外国人が理解できる言語で対応)
- 日本人との交流促進(地域の行事やイベント等の情報提供)
- 転職支援(受入れ企業都合での解雇時における次の就職先の紹介等)
- 定期的な面談(3か月に1回以上の面談、行政機関への通報)
⚠ 注意:支援は外国人が十分に理解できる言語で実施する必要があります。対応できる言語の体制を整えていることが登録の前提条件です。
2. 登録支援機関の登録要件【6つの条件】
登録支援機関として登録を受けるためには、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
要件①:支援責任者・支援担当者の選任
支援責任者1名以上と支援担当者1名以上を選任する必要があります。支援責任者が支援担当者を兼任することも可能です。ただし、支援責任者・支援担当者は1号特定技能外国人を監督する立場にない者でなければなりません。
要件②:実績要件(以下のいずれかに該当すること)
登録のハードルとして最も重要なのがこの実績要件です。以下のa〜dのいずれか1つに該当する必要があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| a(イ) | 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること |
| b(ロ) | 士業者(行政書士、弁護士、社労士等)やこれらの者で構成される法人であること |
| c(ハ) | 選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上、中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験があること |
| d(ニ) | 上記のほか、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められること(上場企業、独立行政法人、NPO法人等) |
✅ 行政書士の場合:行政書士は区分b(ロ)の「士業者」に該当します。行政書士証票の写しなどを提出することで実績要件を満たすことができるため、比較的スムーズに登録が可能です。
要件③:行方不明者を発生させていないこと
1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないことが必要です。
要件④:支援費用を外国人本人に負担させないこと
支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させてはいけません。費用は受入れ企業と登録支援機関との間で取り決めます。
要件⑤:刑罰法令違反がないこと
5年以内に出入国又は労働に関する法令に基づく罰則を受けていないことが必要です。
要件⑥:不正又は著しく不当な行為がないこと
5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為を行っていないことが求められます。
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3. 登録拒否事由(欠格事由)一覧【全14号】
登録申請をしても、以下の「登録拒否事由」(入管法第19条の26第1項各号)のいずれかに該当する場合は、登録が拒否されます。申請前に必ず該当がないか確認してください。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 1号 | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行終了等から5年を経過しない者 |
| 2号 | 入管法・技能実習法その他出入国又は労働に関する法律の規定により罰金刑に処せられ、執行終了等から5年を経過しない者 |
| 3号 | 暴力団関係の法律、刑法上の暴行・脅迫・詐欺等により罰金刑に処せられ、執行終了等から5年を経過しない者 |
| 4号 | 社会保険関連法令(健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法等)により罰金刑に処せられ、執行終了等から5年を経過しない者 |
| 5号 | 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの |
| 6号 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
| 7号 | 登録を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者 |
| 8号 | 登録を取り消された法人の、取消し原因発生当時の役員で、取消しから5年を経過しない者 |
| 9号 | 申請日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 |
| 10号 | 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
| 11号 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が各号のいずれかに該当するもの |
| 12号 | 法人の役員のうちに各号のいずれかに該当する者があるもの |
| 13号 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
| 14号 | 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの |
⚠ 特に注意:法人の場合、代表者だけでなく全ての役員について欠格事由の該当がないか確認が必要です(12号)。また、労働基準監督署からの是正勧告歴は9号に該当する可能性があるため注意してください。
4. 登録申請の必要書類一覧
登録支援機関の新規登録申請に必要な書類は以下の通りです。書類は片面印刷で作成し、番号順に揃えて提出します。
全ての申請者に共通の書類
| No. | 書類名 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 手数料納付書 | 省令様式 別記第83号の2 | 収入印紙28,400円を貼付 |
| 2 | 登録支援機関登録(更新)申請書 | 省令様式 別記第29号の15 | 記載例あり |
| 4 | 登録支援機関概要書(登録用) | 参考様式 第2-2-1号 | 実績要件の記載が重要 |
| 5 | 登録支援機関誓約書 | 参考様式 第2-1号 | 欠格事由に該当しない旨の誓約 |
| 6 | 支援責任者の就任承諾書及び誓約書 | 参考様式 第2-3号 | — |
| 7 | 支援責任者の履歴書 | 参考様式 第2-4号 | 記載例あり |
| 8 | 支援担当者の就任承諾書及び誓約書 | 参考様式 第2-5号 | — |
| 9 | 支援担当者の履歴書 | 参考様式 第2-6号 | 記載例あり |
| 10 | 支援委託手数料に係る説明書(予定費用) | 参考様式 第2-8号 | 記載例あり |
| 12 | 返信用封筒 | — | 長形3号(切手460円)、角形2号(切手490円)、又はレターパックプラス(赤色)のいずれか |
申請者が法人の場合の追加書類(No.3-①)
| 枝番 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | 登記事項証明書 | 発行から3か月以内 |
| B | 定款又は寄附行為の写し | — |
| C | 役員の住民票の写し | マイナンバー記載なし・本籍地記載あり。支援業務に直接関与しない役員はDの誓約書で代用可。 |
| D | 登録支援機関の役員に関する誓約書 | 参考様式第2-7号。Cの住民票を省略する役員がいる場合に必要。 |
申請者が個人事業主の場合の追加書類(No.3-②)
| 枝番 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| A | 住民票の写し | マイナンバー記載なし・本籍地記載あり。発行から3か月以内。 |
| B | 主たる事務所の住所に係る立証資料 | 賃貸契約書の写し、開業届出書(控え)の写しなど。住民票と事務所住所が異なる場合に必要。 |
実績要件を証明する書類(No.11)※A〜Dのいずれか
| 枝番 | 該当する実績要件 | 必要書類 |
|---|---|---|
| A | 2年以内に中長期在留者の受入れ実績がある(要件②-a/イ) | 受け入れた中長期在留者リスト(参考様式第2-2-3号)。監理団体として実習監理を行っている場合は提出不要。 |
| B | 士業者やこれらの者で構成される法人である(要件②-b/ロ) | 士業者であることを証する書類(行政書士証票の写し等)、在留外国人の各種相談業務に係る契約書及びその契約に基づき報酬を受けたことを証する書類 |
| C | 生活相談業務の従事経験がある(要件②-c/ハ) | 生活相談業務を行った中長期在留者リスト(参考様式第2-2-4号)+従事証明書類又は契約書・報酬証明書類。支援責任者と支援担当者が異なる場合は、それぞれの経験を立証する資料が必要。 |
| D | 同程度の遂行能力がある(要件②-d/ニ) | 該当する旨の説明書(任意様式)+立証資料 |
💡 住民票の「写し」とは:自分でコピーしたものではなく、市区町村から交付された原本のことを指します。原本の提出が必要な書類は、いずれも発行から3か月以内のものに限られます。
5. 申請の流れ・審査期間・申請先
申請から登録までの流れ
申請先一覧(主な管轄)
| 事務所所在地 | 申請先 |
|---|---|
| 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・新潟・山梨・長野 | 東京出入国在留管理局 就労審査第三部門 |
| 神奈川 | 東京出入国在留管理局横浜支局 |
| 富山・石川・福井・岐阜・静岡・愛知・三重 | 名古屋出入国在留管理局 |
| 滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山 | 大阪出入国在留管理局 |
| 兵庫 | 大阪出入国在留管理局神戸支局 |
| 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 福岡出入国在留管理局 |
💡 郵送申請のポイント:封筒表面に「登録支援機関申請書在中」と朱書きし、書留等(対面受領・受領印又は署名あり・信書送付可能な方式)で送付してください。
6. 費用の内訳|自力申請 vs 行政書士依頼
| 費用項目 | 自力で申請 | 行政書士に依頼(当事務所) |
|---|---|---|
| 申請手数料(収入印紙) | 28,400円 | 28,400円 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 480〜600円 | 480〜600円 |
| 住民票の写し | 200〜400円 × 人数分 | 200〜400円 × 人数分 |
| 返信用封筒・切手 | 460〜520円 | 460〜520円 |
| 行政書士報酬 | 0円 | 80,000円(税別) |
| 合計目安 | 約30,000円〜 | 約117,000円〜 |
自力申請であれば3万円程度で済みますが、書類の不備による補正指示や、実績要件の立証方法に不安がある場合は、専門家への依頼が安心です。一般的な行政書士の相場は10万〜15万円程度と言われています。当事務所では80,000円(税別)と相場より低い価格で、入管業務の専門家が書類作成から申請までフルサポートいたします。
7. 登録の更新申請について
登録支援機関の登録有効期間は5年間です。引き続き登録を維持する場合は、更新申請が必要です。
更新申請のスケジュール
更新申請は、有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに行う必要があります。審査には約2か月かかるため、期限ぎりぎりの申請は避けてください。
⚠ 期限を過ぎた場合:有効期間満了日まで3か月を切って申請した場合、審査が間に合わない可能性が高いため、新規登録申請を行うことが強く推奨されています。新規登録の手数料は28,400円(更新は11,100円)ですので、費用面でも大きな差が生じます。
更新申請の手数料
更新申請の手数料は11,100円(収入印紙)です。新規登録の28,400円と比べて低額ですが、期限管理を怠ると新規申請が必要になるため注意が必要です。
8.【重要】2026年1月施行 改正行政書士法の影響
🚨 2026年1月の改正行政書士法により、行政書士でない者が在留資格申請の書類作成を業として行うことが明確に禁止されました。登録支援機関が自ら在留資格の申請書類を作成・提出することは、行政書士法に抵触する可能性があります。
改正行政書士法の施行により、在留資格に関する申請書類の作成は行政書士の独占業務であることがより明確になりました。登録支援機関が特定技能外国人の支援を行う中で、在留資格の変更・更新申請が必要になるケースは数多くあります。
こうした場面で無資格者が書類作成を行うと、行政書士法違反として処罰の対象になりかねません。登録支援機関としての登録が取り消されるリスクにもつながります。
だからこそ、登録支援機関が安心して業務を行うためには、入管業務に精通した行政書士との連携が不可欠です。
9. 登録支援機関×行政書士の連携で特定技能をスムーズに
特定技能外国人の受入れを成功させるには、登録支援機関と行政書士がそれぞれの専門領域を活かして連携することが最も効果的です。
役割分担のイメージ
| 業務内容 | 登録支援機関 | 行政書士(当事務所) |
|---|---|---|
| 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施 | ● | — |
| 生活オリエンテーション・相談対応 | ● | — |
| 定期面談・届出 | ● | — |
| 在留資格認定証明書交付申請 | — | ● |
| 在留資格変更許可申請 | — | ● |
| 在留期間更新許可申請 | — | ● |
| 受入れ企業の開拓・営業 | ● | ● |
✅ 連携のメリット:登録支援機関は支援業務に専念でき、在留資格手続きは行政書士が確実に対応。改正行政書士法のリスクも回避できます。受入れ企業にとっても、支援と手続きがワンストップで完結する安心感があります。
当事務所の特定技能サポート
行政書士しかま事務所は、年間約300件の入管業務を取り扱う特定技能・技人国ビザの専門事務所です。登録支援機関との連携実績も豊富で、全国からオンラインでご依頼いただいております。
- 特定技能1号・2号の在留資格認定証明書交付申請
- 技人国(技術・人文知識・国際業務)からの在留資格変更
- 在留期間更新許可申請
- 受入れ企業向けコンプライアンスチェック
- 多言語対応の雇用契約書・支援計画の作成サポート
特定技能ビザ申請の料金
| 申請種類 | 料金(税別) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号) | 50,000円 |
| 在留資格変更許可申請(特定技能1号へ変更) | 50,000円 |
| 在留期間更新許可申請(特定技能) | 30,000円 |
| 初回相談(60分) | 無料 |
📞 登録支援機関の皆さま、連携しませんか?
登録支援機関の登録申請代行(80,000円 税別)から、
登録後の特定技能ビザ申請まで一括でサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。オンライン面談も対応しています。
📩 無料相談・連携のご相談はこちら10. よくある質問(FAQ)
Q. 個人事業主でも登録支援機関になれますか?
はい、可能です。法人だけでなく個人事業主も登録申請できます。ただし、実績要件や支援体制の整備は法人と同様に求められます。
Q. 登録申請はオンラインでできますか?
いいえ、現時点(2026年2月現在)ではオンライン申請に対応していません。管轄の地方出入国在留管理局に窓口持参又は郵送で申請します。
Q. 審査にはどのくらいかかりますか?
おおむね2か月が目安です。支援業務を開始したい日の2か月前までには申請を済ませましょう。書類不備がある場合はさらに時間がかかります。
Q. 登録が拒否された場合、手数料は返還されますか?
いいえ、申請時に納付した28,400円の収入印紙は返還されません。事前にしっかりと要件を確認してから申請することが重要です。
Q. 行政書士に登録申請の代行を依頼できますか?
はい、行政書士は官公署への申請書類の作成・提出を業として行える国家資格者です。当事務所では80,000円(税別)で登録支援機関の登録申請を代行しています。
Q. 登録支援機関は在留資格の申請も代行できますか?
いいえ。在留資格に関する申請書類の作成は行政書士の独占業務です。2026年1月の改正行政書士法で、この点がより明確になりました。登録支援機関が在留資格の書類作成を行う場合は、行政書士との連携が必要です。

