登録支援機関向け|特定技能ビザ申請 提携プラン
登録支援機関が行政書士と
提携する方法
——外注先の選び方・費用相場・大手vs個人事務所の違い
2026年1月、改正行政書士法が施行されました。施行から3ヶ月——登録支援機関による書類作成の外注先探しが本格化しています。この記事では、提携の契約形態、大手と個人事務所の費用比較、失敗しない提携先の選び方を詳しく解説します。
⚠️ 【2026年1月1日施行】改正行政書士法
登録支援機関が特定技能の申請書類を作成することは、行政書士法違反です。違反者には「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」、法人には両罰規定で最大100万円の罰金が科されます。
→ 改正行政書士法の詳細はこちら
📌 この記事の結論
行政書士との提携は「選択肢」ではなく「必須」。
正しい提携形態と外注先の選び方で、御社のビジネスを守れます。
提携のポイントは「受入企業と行政書士の直接契約」。御社は「紹介者」として関わり、法令を遵守しながらサービス品質を維持できます。大手じゃなくても、特定技能に特化した事務所なら低コスト・高品質の外注が可能です。
なぜ今、行政書士との提携が必要なのか
結論から言います。2026年1月の改正行政書士法施行により、登録支援機関が申請書類を作成することは明確に違法となりました。「うちは行政書士を雇っているから大丈夫」という言い訳も通用しません。
施行3ヶ月——外注先探しが「検討」から「実行」へ
当事務所への登録支援機関からの相談は、施行前と比べて約3倍に増加しています。施行直後は「情報収集」が中心でしたが、3ヶ月経った今は「具体的に外注体制を構築したい」という実行レベルの相談に変わっています。
しかし、外注先探しで多くの登録支援機関が直面しているのが、以下のジレンマです。
😥 大手に頼むと…
- ・1件あたり10〜20万円で単価が高い
- ・月に数十件の申請を抱えるとコストが膨大
- ・受入企業への提案価格に跳ね返る
😥 安い事務所に頼むと…
- ・特定技能の実務を知らず手戻りが発生
- ・分野ごとの要件を理解していない
- ・結局やり直しで時間とコストが増える
💡 解決策:特定技能に特化した個人事務所との提携
大手のような間接コストがなく、かつ特定技能の制度・実務に精通している事務所であれば、低コストと高品質の両立が可能です。この記事では、そうした外注先の見つけ方を解説します。
改正のポイント:「いかなる名目でも」違法に
🚨 これらはすべて違法です
改正行政書士法により「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得ての書類作成が禁止されています。
- 「支援費用に含めている」→ 違法
- 「書類作成は無料サービス」→ 違法(他の費用に上乗せとみなされる)
- 「コンサル料として請求」→ 違法
- 「行政書士を雇って社内でやらせている」→ 違法
適法な形はただ一つ
✅ 適法な形
受入企業と行政書士が直接契約する。登録支援機関は「紹介者」にとどまり、契約・報酬の支払いは受入企業と行政書士の間で直接行う。これが唯一の適法な形態です。
提携のメリット
- 受入企業に「ワンストップサービス」を提供できる
- 書類作成の負担から解放され、支援業務に集中できる
- 専門家のチェックで不許可リスクが下がる
- 御社の信頼性・コンプライアンス意識をアピールできる
行政書士との提携パターン3つ
行政書士との提携には、いくつかのパターンがあります。それぞれの特徴と、メリット・デメリットを解説します。
パターン1:紹介型(シンプル)
登録支援機関は受入企業に行政書士を「紹介」するだけ。その後の契約・やり取りは、受入企業と行政書士が直接行います。
✅ メリット
- ✓ 登録支援機関の関与が最小限
- ✓ 法的リスクが低い
- ✓ シンプルで分かりやすい
△ デメリット
- ・ 受入企業の負担が大きい
- ・ 進捗が把握しにくい
- ・ サービスの一体感がない
パターン2:三者連携型(バランス型)★おすすめ
登録支援機関・行政書士・受入企業の三者で連携。契約は受入企業と行政書士が直接結びますが、登録支援機関も情報共有に参加し、スムーズな申請をサポートします。
✅ メリット
- ✓ 法令を遵守しながらサービス品質を維持
- ✓ 進捗を把握できる
- ✓ 受入企業の負担を軽減
- ✓ ワンストップ感を演出できる
△ デメリット
- ・ 三者の連携が必要
- ・ 役割分担の明確化が必要
パターン3:窓口一本化型(要注意)
登録支援機関が窓口となり、行政書士への依頼・報酬支払いも登録支援機関が仲介する形態。この形態は違法となるリスクが高いです。
⚠️ パターン3は避けてください
「窓口一本化型」は、登録支援機関が報酬を受け取って行政書士に再委託する形になるため、行政書士法違反となるリスクが非常に高いです。受入企業の利便性を優先するあまり、法令違反を犯すことは本末転倒です。
✅ おすすめは「三者連携型」
法令を遵守しながら、サービス品質も維持できる「三者連携型」がおすすめです。当事務所では、この形態での提携をサポートしています。
行政書士の費用相場——大手vs個人事務所
「行政書士は高い」というイメージがあるかもしれません。しかし実際は、事務所の規模・形態によって費用に大きな差があります。
大手行政書士法人 vs 個人事務所(特定技能特化)
| 比較項目 | 大手行政書士法人 | 個人事務所(特定技能特化) |
|---|---|---|
| 認定・変更申請 | 100,000〜200,000円 | 50,000〜80,000円 |
| 更新申請 | 50,000〜80,000円 | 30,000〜50,000円 |
| 特定技能の専門性 | 入管業務全般を扱うため、担当者による | 特定技能に絞っておりノウハウが濃い |
| 対応の柔軟性 | 組織的で安定、ただし融通が利きにくい | 代表が直接対応、小回りが利く |
| 最低件数ノルマ | 月10件以上など設定されることも | 1件からOKの事務所が多い |
| 営業同席 | 別途料金がかかることも | 無料対応の事務所もある |
💡 なぜ個人事務所は安いのか?
大手行政書士法人は間接部門(営業・管理・事務)の人件費やオフィスコストが報酬に上乗せされます。一方、特定技能に特化した個人事務所は、DX化による業務効率化と分野特化によるノウハウ蓄積で、大手の半額程度でも高品質な申請を実現できます。「安かろう悪かろう」ではなく、効率化によるコスト削減です。
「提携価格」を設定している事務所も
継続的に案件を紹介してくれる登録支援機関向けに、「提携価格」として通常より安い料金を設定している行政書士事務所もあります。提携を検討する際は、以下の点を確認しましょう。
- 提携価格の有無(通常価格との差額)
- 最低依頼件数のノルマの有無
- 追加料金の発生条件(建設分野の追加手続き等)
- 不許可時の返金・再申請の対応
💡 費用交渉のポイント
「うちは年間〇件くらい紹介できる」と具体的な件数を伝えると、提携価格の交渉がしやすくなります。ただし、「最低〇件以上」というノルマを設定されることもあるので、無理のない範囲で交渉しましょう。
提携先を選ぶ5つのポイント
行政書士事務所は全国に約5万あります。どこと提携すればいいのか、選び方のポイントをお伝えします。
1特定技能の実績があるか
行政書士にも得意分野があります。特定技能は他の在留資格と比べて書類が多く、分野ごとのルールも複雑。特定技能の申請実績が豊富な事務所を選びましょう。「入管業務全般やってます」ではなく「特定技能を年間〇件対応」と実績が明確な事務所が安心です。
2対応分野が広いか
特定技能には16分野があり、分野ごとに追加書類や手続きが異なります。特に建設分野は手続きが複雑で、対応できない事務所もあります。御社が扱う分野に対応しているか確認しましょう。
3営業同席に対応してくれるか
受入企業への営業時に、行政書士が同席して制度説明や質問対応をしてくれると、営業成約率が上がります。営業同席の可否と、追加料金の有無を確認しましょう。
4最低件数のノルマがないか
「提携するなら月10件以上」など、最低件数のノルマを設定している事務所もあります。立ち上げ期や小規模な登録支援機関には、1件から対応してくれる事務所が安心です。
5コミュニケーションがスムーズか
申請業務では、登録支援機関・行政書士・受入企業の三者で情報共有が必要です。レスポンスが早く、連絡が取りやすい事務所を選びましょう。初回相談時の対応で見極められます。
定期届出も行政書士に依頼すべき?
2026年4月1日から、新制度初の定期届出の提出期間が始まります。在留申請の外注先を確保した登録支援機関でも、定期届出についてはまだ対応が追いついていないケースが少なくありません。
定期届出書も行政書士法の対象
定期届出書(参考様式第3-6号)は出入国在留管理庁に提出する書類です。登録支援機関が支援委託費という報酬を得ながら届出書全体を作成する行為は、改正行政書士法に抵触するリスクがあります。
登録支援機関が担当できるのは、支援実施状況の記載(別紙1の支援部分)のみです。届出書全体の作成・取りまとめは、受入企業自身か行政書士が行う必要があります。
💡 在留申請と届出を同じ行政書士に依頼するメリット
在留申請で使用した雇用契約書・支援計画書・賃金台帳を、そのまま届出の作成にも活用できるため、書類の整合性が保たれ、記載ミスを防止できます。提携先の行政書士に届出もまとめて依頼できるか、確認しておくとよいでしょう。
当事務所の提携プラン
当事務所では、登録支援機関様向けに業界最安水準の提携プランをご用意しています。
登録支援機関向け|特定技能ビザ申請 提携プラン
認定・変更申請
新規呼び寄せ・ビザ変更
50,000円〜
更新申請
ビザ更新
30,000円〜
なぜこの価格で提供できるのか
「安いと品質が心配」という声もあるでしょう。当事務所が低価格を実現できる理由をお伝えします。
- DX化による業務効率化——オンライン申請、クラウドツール、ヒアリングシートの標準化で工数を削減
- 特定技能に特化——分野を絞ることでノウハウが蓄積、効率的に対応
- 申請取次行政書士本人が対応——大手事務所のような間接コストがない
「安かろう悪かろう」ではなく、効率化によるコスト削減を価格に反映しています。
まとめ:今すぐ提携先を確保しよう
📝 この記事のまとめ
- 改正行政書士法により、登録支援機関の書類作成は明確に違法
- 「行政書士を雇っている」「支援費用に含む」もNG
- 適法な形は「受入企業と行政書士の直接契約」のみ
- 提携パターンは「三者連携型」がおすすめ
- 大手は高い・安い事務所は質が不安——特定技能特化の個人事務所が最適解
- 提携先選びは「実績」「対応分野」「営業同席」「ノルマ」「レスポンス」で判断
- 定期届出も行政書士に依頼できる体制を確認しておく
改正法は既に施行されています。「まだ大丈夫」「他社もやっている」という考えは危険です。
当事務所では、登録支援機関様との提携を積極的にお受けしています。1件からOK、営業同席も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
提携のご相談、お待ちしています
「どんな流れで提携するの?」「うちの分野に対応できる?」
そんな疑問に、無料でお答えします。
📋 免責事項
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件への対応を保証するものではありません。具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。記載内容は2026年3月時点の情報に基づいています。法令の解釈や運用は変更される可能性があります。

