登録支援機関向け|特定技能ビザ申請 提携プラン

登録支援機関が行政書士と提携する方法|契約形態・費用相場・選び方のポイント
🤝 登録支援機関向け

登録支援機関が行政書士と
提携する方法
——契約形態・費用相場・選び方

2026年1月、改正行政書士法が施行されました。登録支援機関による申請書類の作成は明確に違法となり、行政書士との提携が事実上必須に。この記事では、提携の契約形態、費用相場、提携先の選び方を詳しく解説します。

⏱ 読了時間:約10分 📅 2026年1月更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹
⚠️

【2026年1月1日施行】改正行政書士法

登録支援機関が特定技能の申請書類を作成することは、行政書士法違反です。違反者には「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」、法人には両罰規定で最大100万円の罰金が科されます。
→ 詳しくはこちらの記事をご覧ください

📌 この記事の結論

行政書士との提携は「選択肢」ではなく「必須」。
正しい提携形態を選べば、御社のビジネスを守れます。

提携のポイントは「受入企業と行政書士の直接契約」。
御社は「紹介者」として関わり、法令を遵守しながらサービス品質を維持できます。

なぜ今、行政書士との提携が必要なのか

結論から言います。2026年1月の改正行政書士法施行により、登録支援機関が申請書類を作成することは明確に違法となりました。「うちは行政書士を雇っているから大丈夫」という言い訳も通用しません。

改正のポイント:「いかなる名目でも」違法に

改正前は「報酬を得て」書類作成を行うことが禁止されていましたが、改正後は「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加されました。

🚨 これらはすべて違法です

  • 「支援費用に含めている」→ 違法
  • 「書類作成は無料サービス」→ 違法(他の費用に上乗せとみなされる)
  • 「コンサル料として請求」→ 違法
  • 「行政書士を雇って社内でやらせている」→ 違法

適法な形はただ一つ

では、どうすれば適法に特定技能の申請をサポートできるのか?

✅ 適法な形

受入企業と行政書士が直接契約する

登録支援機関は「紹介者」にとどまり、契約・報酬の支払いは受入企業と行政書士の間で直接行う。これが唯一の適法な形態です。

つまり、行政書士との提携は「あったら便利」ではなく「なければビジネスが成り立たない」レベルで必須になったのです。

💡 提携のメリット

行政書士との提携は、法令遵守だけでなくビジネス上のメリットもあります。

  • 受入企業に「ワンストップサービス」を提供できる
  • 書類作成の負担から解放され、支援業務に集中できる
  • 専門家のチェックで不許可リスクが下がる
  • 御社の信頼性・コンプライアンス意識をアピールできる

行政書士との提携パターン3つ

行政書士との提携には、いくつかのパターンがあります。それぞれの特徴と、メリット・デメリットを解説します。

1

紹介型(シンプル)

登録支援機関は受入企業に行政書士を「紹介」するだけ。その後の契約・やり取りは、受入企業と行政書士が直接行います。

📋 流れ

登録支援機関 → 受入企業に行政書士を紹介
受入企業 ⇔ 行政書士(直接契約・やり取り)

✅ メリット

  • ・登録支援機関の関与が最小限
  • ・法的リスクが低い
  • ・シンプルで分かりやすい

❌ デメリット

  • ・受入企業の負担が大きい
  • ・進捗が把握しにくい
  • ・サービスの一体感がない
2

三者連携型(バランス型)★おすすめ

登録支援機関・行政書士・受入企業の三者で連携。契約は受入企業と行政書士が直接結びますが、登録支援機関も情報共有に参加し、スムーズな申請をサポートします。

📋 流れ

受入企業 ⇔ 行政書士(直接契約)
登録支援機関 ⇔ 行政書士(情報共有・連携)
登録支援機関 ⇔ 受入企業(支援業務)

✅ メリット

  • ・法令を遵守しながらサービス品質を維持
  • ・進捗を把握できる
  • ・受入企業の負担を軽減
  • ・ワンストップ感を演出できる

❌ デメリット

  • ・三者の連携が必要
  • ・役割分担の明確化が必要
3

窓口一本化型(要注意)

登録支援機関が窓口となり、行政書士への依頼・報酬支払いも登録支援機関が仲介する形態。この形態は違法となるリスクが高いです。

📋 流れ

受入企業 → 登録支援機関に一括依頼
登録支援機関 → 行政書士に再委託
⚠️ 報酬が登録支援機関を経由

✅ メリット

  • ・受入企業の手間が最小限
  • ・窓口が一本化

❌ デメリット

  • 違法となるリスクが高い
  • ・「報酬を得て書類作成」とみなされる
  • ・改正法で明確にNG

⚠️ パターン3は避けてください

「窓口一本化型」は、登録支援機関が報酬を受け取って行政書士に再委託する形になるため、行政書士法違反となるリスクが非常に高いです。受入企業の利便性を優先するあまり、法令違反を犯すことは本末転倒です。

✅ おすすめは「三者連携型」

法令を遵守しながら、サービス品質も維持できる「三者連携型」がおすすめです。当事務所では、この形態での提携をサポートしています。

行政書士の費用相場

「行政書士は高い」というイメージがあるかもしれません。実際の費用相場を見てみましょう。

申請種類業界相場備考
在留資格認定証明書交付申請100,000円〜200,000円海外から呼び寄せ
在留資格変更許可申請100,000円〜150,000円留学・技能実習からの変更
在留期間更新許可申請50,000円〜80,000円在留期間の更新

「提携価格」を設定している事務所も

継続的に案件を紹介してくれる登録支援機関向けに、「提携価格」として通常より安い料金を設定している行政書士事務所もあります。

提携を検討する際は、以下の点を確認しましょう。

  • 提携価格の有無(通常価格との差額)
  • 最低依頼件数のノルマの有無
  • 追加料金の発生条件(建設分野の追加手続き等)
  • 不許可時の返金・再申請の対応

💡 費用交渉のポイント

「うちは年間〇件くらい紹介できる」と具体的な件数を伝えると、提携価格の交渉がしやすくなります。ただし、「最低〇件以上」というノルマを設定されることもあるので、無理のない範囲で交渉しましょう。

提携先を選ぶ5つのポイント

行政書士事務所は全国に約5万あります。どこと提携すればいいのか、選び方のポイントをお伝えします。

1

特定技能の実績があるか

行政書士にも得意分野があります。特定技能は他の在留資格と比べて書類が多く、分野ごとのルールも複雑。特定技能の申請実績が豊富な事務所を選びましょう。

❌ 「入管業務全般やってます」→ 特定技能の経験が少ない可能性
✅ 「特定技能を年間〇件対応」→ 実績が明確
2

対応分野が広いか

特定技能には16分野があり、分野ごとに追加書類や手続きが異なります。特に建設分野は手続きが複雑で、対応できない事務所もあります。御社が扱う分野に対応しているか確認しましょう。

❌ 「建設分野は対応していません」
✅ 「16分野すべて対応可能です」
3

営業同席に対応してくれるか

受入企業への営業時に、行政書士が同席して制度説明や質問対応をしてくれると、営業成約率が上がります。営業同席の可否と、追加料金の有無を確認しましょう。

❌ 「営業同席は別途10,000円〜」
✅ 「営業同席は無料で対応します」
4

最低件数のノルマがないか

「提携するなら月10件以上」など、最低件数のノルマを設定している事務所もあります。立ち上げ期や小規模な登録支援機関には、1件から対応してくれる事務所が安心です。

❌ 「提携は月10件以上から」
✅ 「1件から提携価格で対応します」
5

コミュニケーションがスムーズか

申請業務では、登録支援機関・行政書士・受入企業の三者で情報共有が必要です。レスポンスが早く、連絡が取りやすい事務所を選びましょう。初回相談時の対応で見極められます。

❌ 問い合わせへの返信が3日後
✅ 問い合わせへの返信が当日〜翌日

🤔 提携先選びに迷ったら

当事務所では、初回相談無料で対応しています。まずはお話を聞かせてください。

無料相談を申し込む

当事務所の提携プラン

当事務所では、登録支援機関様向けに業界最安水準の提携プランをご用意しています。

登録支援機関向け

特定技能ビザ申請 提携プラン

認定・変更申請

50,000円〜

更新申請

30,000円〜

営業同席

無料

最低件数

1件〜OK

  • 申請書類一式の作成
  • 入管への申請取次
  • 審査中の照会対応
  • 追完対応(1回まで)
  • 営業同席・説明対応(無料)
  • 全国オンライン対応
  • 16分野すべて対応
  • 建設分野の追加手続きも対応可

なぜこの価格で提供できるのか

「安いと品質が心配」という声もあるでしょう。当事務所が低価格を実現できる理由をお伝えします。

  • DX化による業務効率化——オンライン申請、クラウドツール、ヒアリングシートの標準化で工数を削減
  • 特定技能に特化——分野を絞ることでノウハウが蓄積、効率的に対応
  • 申請取次行政書士本人が対応——大手事務所のような間接コストがない

「安かろう悪かろう」ではなく、効率化によるコスト削減を価格に反映しています。

まとめ:今すぐ提携先を確保しよう

最後に、この記事のポイントをまとめます。

📝 この記事のまとめ

  • 改正行政書士法により、登録支援機関の書類作成は明確に違法
  • 「行政書士を雇っている」「支援費用に含む」もNG
  • 適法な形は「受入企業と行政書士の直接契約」のみ
  • 提携パターンは「三者連携型」がおすすめ
  • 提携先選びは「実績」「対応分野」「営業同席」「ノルマ」「レスポンス」で判断

改正法は既に施行されています。「まだ大丈夫」「他社もやっている」という考えは危険です。

東京都行政書士会による実態調査も始まっています。摘発が本格化する前に、今すぐ適法な体制を構築しましょう。

当事務所では、登録支援機関様との提携を積極的にお受けしています。1件からOK、営業同席も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

提携のご相談、お待ちしています

「どんな流れで提携するの?」「うちの分野に対応できる?」
そんな疑問に、無料でお答えします。

✓ 相談無料 ✓ 認定50,000円〜 ✓ 営業同席無料 ✓ 1件からOK ✓ 全国対応

📋 免責事項

本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件への対応を保証するものではありません。具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。記載内容は2026年1月時点の情報に基づいています。法令の解釈や運用は変更される可能性があります。

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