外食・飲食料品製造の特定技能2号要件・実務経験・申請手続き

外食・飲食料品製造の特定技能2号|要件・試験・実務経験を行政書士が解説
特定技能 外食・飲食料品製造

外食・飲食料品製造の特定技能2号
要件・実務経験・申請手続きを行政書士が解説

運用要領に基づく申請要件、実務経験の定義と証明方法、変更許可申請の手続きまで。外食業・飲食料品製造業で特定技能2号を目指す企業のための実務ガイドです。

📅 2026年2月13日 ✏️ 行政書士しかま事務所 ⏱ 読了目安:12分

外食業・飲食料品製造業の特定技能2号への注目度が急速に高まっています。2023年8月に両分野が特定技能2号の対象に追加されて以来、移行者数は着実に増加しています。飲食料品製造業は特定技能1号の在留者数が全分野最多の約7万人。今後、2号への移行需要はさらに拡大する見込みです。

しかし、2号への変更には運用要領で定められた実務経験の要件や対象事業所の基準など、企業が事前に満たすべき条件が多くあります。さらに2026年1月施行の改正行政書士法により、在留資格の申請書類作成は行政書士の独占業務であることが明確化されています。本記事では、運用要領に基づく申請要件と手続きの実務を中心に解説します。

❶ 外食・飲食料品製造の特定技能2号とは?──1号との違い

特定技能2号は、特定産業分野において「熟練した技能」を持つ外国人に与えられる在留資格です。外食業・飲食料品製造業では、2023年8月31日から特定技能2号の対象分野に追加されました。

特定技能1号と2号の比較表(外食・飲食料品製造業)

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年(上限あり)3年・1年・6か月ごとに更新(上限なし
家族帯同原則不可配偶者・子の帯同が可能
義務的支援必要(10項目の支援計画)対象外
登録支援機関委託可能(委託費用あり)不要(支援費用なし)
協議会加入在留諸申請の前に加入必須在留諸申請の前に加入必須
受入人数枠事業所ごとの上限なし事業所ごとの上限なし
永住権在留期間にカウントされない永住許可の「就労資格5年」にカウント可能

2号で求められる業務内容(運用要領)

運用要領では、2号特定技能外国人は1号の業務(製造・加工及び安全衛生の確保)に加え、管理業務に従事することが想定されています。具体的には以下の業務です。

分野主たる業務想定される管理業務
外食業飲食物調理、接客、店舗内の衛生管理に加え、店舗管理の補助複数の従業員の指導・監督、売上管理、人件費管理、シフト管理、経営分析等
飲食料品製造業飲食料品の製造・加工及び安全衛生の確保に加え、工程の管理衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理等

📋 運用要領が定める2号の位置づけ

飲食料品製造業の2号特定技能外国人は、事業所責任者(工場長等)が行う管理業務を補助することを前提に雇用することとされています。外食業では店舗管理を補助する者(副店長等)としての雇用が前提です。いずれの場合も、管理者としてのポジションに配置し業務に従事させることが想定されています。

✅ 企業にとっての3つのメリット

① 支援費用の削減:義務的支援が不要になり、登録支援機関への委託費(月2〜4万円/人)がなくなります。
② 長期的な人材確保:在留期間に上限がないため、熟練した管理者を継続雇用できます。
③ 永住・家族帯同:2号の在留期間は永住許可の要件にカウントされ、配偶者・子の帯同も可能。本人の定着意欲が高まります。

❷ 2号変更の申請要件──試験合格と実務経験

外食業・飲食料品製造業で特定技能2号に変更するには、「2号技能測定試験の合格」と「実務経験2年以上」の2つの要件を両方満たす必要があります。

要件① ── 2号技能測定試験の合格

試験はOTAFF(一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構)が実施する「特定技能2号技能測定試験」に合格する必要があります。合格証明書の写しが在留資格変更許可申請の際に必要となります。

項目外食業飲食料品製造業
試験名称外食業特定技能2号技能測定試験飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験
実施機関OTAFF(一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構)
試験方式2025年度まで:ペーパーテスト / 2026年度から:CBT方式
出題言語日本語のみ(漢字にふりがななし)
受験料14,000円(税込)
申込方法企業マイページからの申込(個人申込不可)

📋 2026年度からの試験制度変更

2026年度以降、OTAFFが国内で実施する試験はCBT方式(試験会場のパソコンで受験)に変更されます。年3回の固定日程から年間を通じた継続実施となり、試験会場も全国13か所から数十か所に拡大。受験機会が大幅に増加します。企業マイページの登録審査に約1か月かかるため、早めの登録をお勧めします。

要件② ── 実務経験2年以上

試験合格に加えて、分野ごとに定められた管理等の実務経験を2年以上有していることが必要です。実務経験の具体的な定義は、次のセクションで運用要領に基づき詳しく解説します。

分野求められる実務経験(運用要領)必要期間
外食業複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての実務経験2年以上
飲食料品製造業複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験2年以上

⚠️ カウントされない経験

以下の期間の経験は実務経験としてカウントされません。
・技能実習の在留資格で就労していた期間
・留学(資格外活動)の在留資格でアルバイトしていた期間
・家族滞在の在留資格で就労していた期間
・母国での飲食業・製造業の経験
カウントできるのは、特定技能1号等の就労資格で日本国内の事業所において管理・指導等に従事した期間に限られます。

❸ 【運用要領】実務経験の定義と証明方法

実務経験の認定は2号変更の最大のハードルです。運用要領では、実務経験の内容について詳細な定義が設けられています。申請が不許可とならないよう、正確に理解しておく必要があります。

「複数の従業員を指導」の定義

運用要領では「複数の従業員」について、以下のように定めています。

  • 「複数」とは2名以上を指す(技能実習生、アルバイト従業員、特定技能外国人等)
  • 指導・監督を受ける者は日本人を含み、国籍は問わない
  • 指導・監督を行う対象は必ずしも同一人物でなくてもよい
  • 職場の状況やシフトの都合等により、一部の期間又は時間において2人以上の指導を行わない期間があっても差し支えない

「工程を管理する者」の定義(飲食料品製造業)

運用要領では「工程を管理する者」について、事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助するものと定義し、想定される役職として担当部門長、ライン長、班長等を例示しています。

📌 実務経験の客観的な証明について

運用要領では、1号特定技能外国人を「工程を管理する者」として従事させる際は、実務経験を客観的に証明するものとして、例えば辞令や職務命令書等をもって役職を命じ、業務に従事させることが望ましいとされています。2号試験の受験者登録時にOTAFFへ提出する書類として活用されます。

【外食 vs 飲食料品製造】実務経験要件の比較

比較項目外食業飲食料品製造業
想定ポジション副店長、サブマネージャー、サブリーダー担当部門長、ライン長、班長
指導する対象アルバイト従業員、特定技能外国人等(2名以上)作業員(2名以上・国籍不問)
管理業務の内容店舗管理の補助(売上管理・人件費管理・シフト管理等)工程管理(品質管理・納期管理・コスト管理・衛生管理等)

経過措置(実務経験の短縮)

令和5年6月9日の運用要領改正時点(翌日の6月10日基準)で、1号特定技能外国人として本邦において就労している期間が2年6か月を超える者については、実務経験の経過措置が適用されます。

経過措置の計算方法(運用要領)

在留期間の上限の日までの残日数 − 6か月 = 必要な実務経験期間

(例)改正日時点で1号の在留期間が3年20日の場合
→ 残日数:1年11か月10日(23か月10日)
→ 必要な実務経験:1年5か月10日(23か月10日 − 6か月)

つまり、2年に満たなくても申請が可能となるケースがあります。自社の外国人がこの経過措置に該当するか、在留期限をもとに計算してください。

📋 受験時の特例ルール

試験の前日までに管理等実務経験が2年に満たない場合であっても、試験日から6か月以内に2年以上の経験を満たす見込みであれば受験要件を満たします。在留期限から逆算して計画的にポジション配置を進めましょう。

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❹ 受入機関(企業)が満たすべき基準

特定技能外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)には、運用要領・告示に基づく固有の基準が課されています。これらを満たしていない場合、在留資格の申請は不許可となります。

対象事業所の要件

飲食料品製造業分野で特定技能外国人を雇用できるのは、日本標準産業分類に基づき以下のいずれかに該当する事業所に限られます。

  • 中分類09 食料品製造業
  • 小分類101 清涼飲料製造業
  • 小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  • 小分類104 製氷業
  • 細分類5621 総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)
  • 細分類5811 食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)
  • 細分類5861 菓子小売業(製造小売)
  • 細分類5863 パン小売業(製造小売)
  • 細分類5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(製造を行うものに限る)

⚠️ 対象外となる業種

酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、各種商品小売業(上記⑤を除く)、飲食料品小売業(上記⑥〜⑨を除く)、ペットフード等の飼料製造業は対象外です。協議会への加入申請前に、自社の事業所が対象に該当するか農林水産省へ事前確認することが推奨されています。

企業が満たすべき告示上の義務

  • 協議会への加入:飲食料品製造業分野の協議会に、在留諸申請の前に加入していること(令和6年6月15日以降)。構成員であることの証明書の提出が必要です。
  • 実務経験証明書の交付義務:特定技能外国人から求められた場合、当該機関における実務経験を証明する書面を交付すること。これを行わない場合は基準不適合となり、受入れができなくなります。
  • 協議会・農林水産省への協力:協議会が行う調査・情報共有、農林水産省が行う調査・指導に対し、必要な協力を行うこと。
  • 派遣の禁止:特定技能外国人を労働者派遣の対象とすることはできません。違反した場合、以後5年間は受入れ不可となります。

📌 スーパーマーケットの販売業務について

総合スーパーマーケット・食料品スーパーマーケットに該当する事業所では、特定技能外国人を販売業務に従事させることはできません。協議会への加入の際に、販売業務に従事させない旨の誓約書の提出が必要です。

❺ 変更許可申請の手続きと必要書類

特定技能1号から2号への在留資格変更許可申請の流れと必要書類を整理します。

手続きの流れ

1

要件の事前確認

実務経験判定シートで経験要件を確認。経過措置の計算、対象事業所の該当性も確認します。この段階で行政書士に相談されることをお勧めします。

2

申請書類の作成

在留資格変更許可申請書、合格証明書、実務経験証明書、誓約書、雇用契約書等の一式を作成。改正行政書士法の施行(2026年1月〜)により、在留資格の申請書類作成は行政書士(又は弁護士)の独占業務であることが明確化されました。不備による不許可リスクを避けるためにも、専門家への依頼をお勧めします。

書類作成は行政書士へ
3

在留資格変更許可申請の提出

出入国在留管理局に申請を提出。オンライン申請(マイナンバーカード利用)または窓口申請が可能です。

4

審査・許可・在留カード交付

審査期間は約2か月弱。許可後、新しい在留カードが交付されます。

審査 約2か月弱

必要書類一覧

2号への変更許可申請に必要な書類です。すでに1号の特定技能外国人を受け入れている企業であれば、所属機関の適格性に関する書類(登記事項証明書、決算書類、社会保険料納付証明書等)は省略できる場合があります。

(1)申請人に関する必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(4cm×3cm)
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 源泉徴収票

(2)分野固有の必要書類

  • 2号技能測定試験の合格証明書の写し
  • 飲食料品製造業(又は外食業)分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第13-1号)
  • 協議会の構成員であることの証明書

変更許可手数料

窓口申請:6,000円(収入印紙)
オンライン申請:5,500円(2025年改正後の金額)
オンライン申請の場合は500円の割引が適用されます。

⚠️ 改正行政書士法への対応

2026年1月に施行された改正行政書士法により、在留資格の申請書類作成は行政書士(又は弁護士)の独占業務であることが明確化されました。自社申請を無報酬で行うこと自体は可能ですが、特定技能2号の変更申請は書類の専門性が高く、不備があれば不許可リスクに直結します。正確かつ確実な申請のために、行政書士への依頼をご検討ください。

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❻ 不合格時の在留期間延長措置

特定技能1号の在留期限が迫る中で2号技能測定試験に不合格となった場合でも、一定の条件を満たせば通算在留期間の延長措置が適用されます。

延長措置の適用条件

  • 2号技能測定試験で合格基準点の8割以上を取得していること(2025年6月30日以降の試験結果通知書が対象)
  • 引き続き2号技能測定試験の合格に努め、かつ同じ試験を受験すること
  • 試験に合格した場合、速やかに「特定技能2号」の在留資格変更許可申請を行うこと
  • 試験に合格できなかった場合、速やかに帰国すること
  • 雇用企業が引き続きその外国人を雇用する意思があること
  • 雇用企業が試験合格に向けた指導・研修・支援の体制を有していること

延長措置の効果

上記の条件を満たす場合、通算在留期間が最長1年延長されます。つまり、特定技能1号の通算5年の上限を超えて6年まで在留が可能です。この期間内に再受験して合格すれば、2号への変更申請ができます。

❼ 企業が今から準備すべき4つのポイント

  • 管理者ポジションへの早期配置
    2号に必要な「指導・管理」の実務経験を積ませるために、副店長やライン長等のポジションに早期に配置することが重要です。2年の実務経験が必要なため、1号在留期間の3年目までにはポジション配置を完了させるのが理想的です。
  • OTAFF企業マイページの早期登録
    2号試験は企業マイページからの申込みのみ受付されています。マイページの登録審査に約1か月かかるため、試験スケジュールに間に合うよう早めの登録をお勧めします。受験者登録時には実務経験証明書等の提出も必要です。
  • 在留期限からの逆算スケジュール
    ポジション配置→実務経験の蓄積→試験受験→合格→変更申請→審査完了の一連のスケジュールを、在留期限から逆算して立てましょう。変更許可申請の審査に約2か月弱かかるため、余裕を持った計画が必要です。
  • 専門家への早期相談
    2号への変更申請は書類の専門性が高く、実務経験要件の該当性判断も複雑です。経過措置の適用可否、対象事業所の該当性確認など、早い段階から行政書士に相談しておくことで、スムーズに手続きを進められます。

✅ スケジュールの目安

1号入社直後〜1年目:業務スキル習得、日本語力向上
2年目〜3年目初め:副店長/ライン長等に配置、実務経験の蓄積開始
4年目:実務経験2年達成、企業マイページ登録、試験対策
4年目後半〜5年目初め:2号試験受験・合格、変更許可申請
5年目:審査完了・2号在留カード交付

❽ 料金・サービス内容

当事務所では、特定技能2号への変更申請に必要な手続きをワンストップで対応しております。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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  • 実務経験要件の該当性チェック・経過措置の計算
  • 在留資格変更許可申請書類一式の作成
  • 実務経験証明書の作成サポート
  • 誓約書・雇用契約書等の整備
  • 出入国在留管理局への申請提出
  • 審査期間中の追加対応・補正対応
  • 許可後の在留カード受取代行
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❾ よくある質問(FAQ)

実務経験の「指導する対象」は同一人物でなくてもよいですか?
はい。運用要領では、指導・監督を行う対象は「必ずしも同一人物でなくてもよい」と明記されています。また、シフトの都合等により一部の期間で2人以上の指導を行わない時間があっても差し支えありません。
役職がなくても実務経験としてカウントされますか?
運用要領では、実務経験を客観的に証明するものとして辞令や職務命令書等が例示されています。役職のない方の場合、OTAFFが提供するサンプルを参考に「業務指示書」を作成し、受験者登録時に提出する方法があります。詳細はOTAFFへお問い合わせください。
1号を5年満了しなくても2号に変更できますか?
はい、可能です。試験に合格し実務経験要件を満たしていれば、1号の在留期間が残っている段階でも変更申請ができます。5年の上限に達する前に余裕を持って変更するのが理想的です。
特定技能2号から永住申請はできますか?
2号の在留期間は、永住許可の要件である「就労資格で5年以上」にカウントされます。引き続き10年以上日本に在留し、その他の要件を満たせば永住許可申請が可能です。ただし、技能実習と特定技能1号の期間はカウントされません。
飲食料品卸売業者の専用工場(プロセスセンター)は対象ですか?
はい。運用要領では、飲食料品卸売業者や外食業事業者の専用工場(プロセスセンター)やセントラルキッチン等、独立した事業所で飲食料品の製造・加工を営む事業所は飲食料品製造業分野の対象とされています。ただし、小売業を営む事業所内の一区画で製造・加工を行う場合は、主要な経済活動が製造でないため対象外です。
家族を日本に呼び寄せることはできますか?
特定技能2号では、配偶者と子の帯同が認められています。日本の法律上の婚姻関係があることと、扶養関係にあることが要件です。帯同する家族には「家族滞在」の在留資格が付与されます。
改正行政書士法の施行で何が変わりますか?
2026年1月の施行により、在留資格の申請書類作成が行政書士(又は弁護士)の独占業務であることが明確化されました。報酬を得て他人の書類を作成することが規制対象であり、自社申請を無報酬で行うこと自体は可能です。ただし、特定技能2号は書類の専門性が高いため、不許可リスクを回避するためにも専門家への依頼をお勧めします。
依頼した場合の費用はいくらですか?
特定技能2号への変更許可申請は50,000円(税別)で承っております。着手金は不要で、申請時点でのお支払いとなります。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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免責事項:本記事は2026年2月13日時点の法令・制度情報に基づいて作成しています。制度の詳細は今後変更される可能性がありますので、最新の情報は出入国在留管理庁・農林水産省・OTAFFの公式サイトをご確認ください。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言を行うものではありません。

参照元:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」、農林水産省・法務省「飲食料品製造業分野の基準について(運用要領別冊)」、農林水産省「食品産業分野の特定技能2号に関するQ&A」、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)公式サイト
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