【特定技能】登録支援機関を変更する手続きと注意点|変更前に確認すべきこと・入管届出の流れ
【特定技能】登録支援機関を変更する手続きと注意点|変更前に確認すべきこと・入管届出の流れ
「対応が遅い」「料金が高い」「行政書士法改正に対応できていない」——登録支援機関の変更を検討する企業のために、変更前の確認事項、入管に提出する届出、そして専門家の役割分担までを整理します。
登録支援機関の変更で必要になるのは、解約手続き、新支援機関との契約、新しい支援計画書の作成、入管への随時届出などです。当事務所では、変更にあたっての随時届出と支援計画書の作成、およびこれらに付随するご相談を承ります。進め方のご相談は初回スクリーニング相談(無料)でお受けしますので、お気軽にお問い合わせください。
登録支援機関を変更する代表的な理由
当事務所への相談で語られる変更理由は、大きく4つに整理できます。
変更を決める前に確認したい4つの事項
変更を決断する前に、最低限以下の4点を確認してください。確認不足のまま進めると、後で予期せぬ負担が発生することがあります。
① 現在の支援委託契約書の内容
支援委託契約書には、解約予告期間や中途解約時の取扱いなどが記載されています。標準的な様式(参考様式第5-10号)であれば1か月前予告で解約可能ですが、契約書の中には独自の条項が追加されているケースもあるため、変更を進める前に確認しておきましょう。
「自社の契約書を確認してから、変更後の手続きをどう進めればよいか分からない」という場合は、初回スクリーニング相談(無料)の中で、想定されるスケジュールや随時届出のタイミング、新支援計画書の作成段取りなど、当事務所がサポートできる範囲についてご案内します。
② 新しい支援機関の選定基準
変更先を決める際は、最低限以下を確認してください。
- 過去5年以内の特定技能支援実績(業種・人数規模)
- 外国語対応可能な常勤職員の有無(言語別)
- 緊急時の対応体制と連絡可能時間
- 申請書類作成業務を行っていないか(行政書士法改正後の体制)
- 料金体系の透明性(追加費用の有無)
③ 外国人本人への説明体制
支援担当者が変わることに不安を感じる外国人は少なくありません。変更を決定したら、必ず本人に変更理由・新しい支援担当者・連絡方法を説明してください。日本語が十分でない場合は、本人の母国語で説明できる体制を整えるべきです。
④ 在留期限と更新申請のスケジュール
在留期限が近づいている外国人がいる場合、変更タイミングを誤ると更新申請に支障が出ることがあります。更新申請の3ヶ月前までに新体制が安定していることが理想です。
入管手続上の変更フロー|4ステップ
新旧支援機関との契約関係が整理できた後、入管に対する手続きは以下の4ステップで進みます。
- 新しい支援委託契約の締結新しい登録支援機関と支援委託契約を締結します。契約開始日は、現契約の終了日と切れ目なく接続するように調整。複数の特定技能外国人を同時に切り替える場合は、契約書に「対象者一覧」を別紙添付するのが一般的です。
- 1号特定技能外国人支援計画の見直し支援計画書(参考様式第1-17号別紙)を、新しい支援機関名・支援責任者・支援担当者名に更新します。支援内容自体に変更がない場合でも、委託先が変わる以上、書類の作り直しは必須です。
- 入管への届出書の提出支援委託契約の変更について、「支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-2号)」を出入国在留管理局に提出します。提出期限は契約変更から14日以内。複数名同時の場合は人数分まとめて提出可能です。
- 外国人本人への通知と引継ぎ並行して、外国人本人に新体制の説明、新旧支援担当者の引継ぎを行います。引継ぎ完了の確認を書面で残しておくと、後の運用上のトラブル防止に役立ちます。
このプロセスの入管手続部分については、書類作成の実質作業は2〜4週間で完了します。新旧支援機関との契約関係の整理が長引く場合は、全体スケジュールがずれ込みます。
変更のタイミングと在留期限の関係
| タイミング | 適合度 | 理由 |
|---|---|---|
| 在留期限の 3〜6ヶ月前 | ◎ 推奨 | 新体制が安定してから更新申請に臨める。引継ぎ期間も確保できる。 |
| 更新申請の直前 (1〜2ヶ月前) | △ 要注意 | 新支援機関の支援計画書届出と更新申請が同時並行になり、入管対応が複雑化する。 |
| 更新申請中 (審査期間中) | × 推奨せず | 審査中の体制変更は入管に追加説明を求められる可能性がある。許可後まで待つのが無難。 |
| 新規採用直後 (入社1〜3ヶ月) | ○ 可 | 外国人本人が現支援機関の担当者と関係構築する前なら、変更による心理的負担は小さい。 |
| 定期面談直後 | ○ 可 | 外国人本人の状況を把握した直後なら、新支援機関への引継ぎがスムーズ。 |
複数人を雇用している場合は、全員一斉に変更するより、在留期限が遠い方から段階的に進めるほうが、運用リスクを分散できます。
「変更」以外の選択肢
登録支援機関の変更を検討する企業に、合わせて検討していただきたいのが自社支援と現状継続の選択肢です。
当事務所のサービスと料金
当事務所が対応する業務範囲
- 変更にあたっての支援計画書の作成・更新
- 変更に伴う随時届出の作成・提出代行
- 変更後の在留期間更新申請等のビザ手続き
- 変更後の定期届出の作成代行
- 初回スクリーニング相談(無料・60分)での進め方ご相談
- その他、本件に付随するご相談(個別お見積り)
※ 解約の意思表示やそれに伴う書面作成、契約条項に関する個別交渉については、ご対応の範囲外となります。お問い合わせの際にご相談内容をお伺いし、対応可否をご案内します。
登録支援機関の変更手続きはお任せください
支援計画書の作成、随時届出、変更後のビザ申請まで、当事務所がサポートします。初回スクリーニング相談(60分)は無料です。
「どうせ変更するなら、いっそ自社支援への移行も検討したい」とお考えの企業様は、関連記事もあわせてご参照ください。
この記事のまとめ
- 変更理由は4パターン:対応速度、費用、行政書士法対応、支援機関の事業継続性
- 変更前確認は4項目:契約書内容、新支援機関選定、本人への説明、在留期限
- 入管手続上のフローは4ステップ:新契約→計画書見直し→届出→引継ぎ
- ベストタイミングは在留期限の3〜6ヶ月前。更新申請中は避ける
- 「変更」「自社支援」「現状継続」の3択で総合判断
- 当事務所では、変更に伴う支援計画書の作成と随時届出、変更後のビザ申請までを承ります。進め方のご相談は初回相談(無料)でお受けします


