特定技能1号「介護」から在留資格「介護」へ
特定技能1号「介護」から
在留資格「介護」へ
変更手続きと合格戦略を行政書士が解説【2026年最新】
介護分野には特定技能2号が設けられていません(特定技能1号16分野のうち、2号が認められているのは11分野。介護を含む5分野は2号の対象外)。つまり、5年の在留期限が来たら「帰国する」か「介護福祉士に合格して在留資格『介護』に変更する」かの二択しかありません。
📌 この記事の結論
介護福祉士国家試験の外国人合格率は約33%。しかし2026年のパート合格制度・5年の壁緩和・3年更新制度の合わせ技で、合格チャンスは大幅に拡大しています。
合格後の在留資格変更手続き自体はシンプルですが、「いつ受験し、いつ申請するか」のスケジュール設計が5年間の努力を左右します。
在留資格「介護」とは? 特定技能との決定的な違い
在留資格「介護」の基本要件
在留資格「介護」とは、介護福祉士の国家資格を持つ外国人が、日本の介護施設で介護業務に従事するための在留資格です。2017年9月に新設され、2020年4月の法改正により、養成施設卒業ルートだけでなく実務経験ルート(特定技能・技能実習を経て3年以上の実務経験を積んだ場合)からの取得も可能になりました。
取得に必要な要件は次の3つです。
- 介護福祉士の国家資格を取得していること(登録証が必要)
- 介護施設等との雇用契約があること(介護保険法等に基づく許認可を受けた事業所に限る)
- 日本人と同等以上の報酬であること
特定技能1号との比較表
| 比較項目 | 特定技能1号「介護」 | 在留資格「介護」 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年(上限あり) | 更新回数の制限なし |
| 家族帯同 | 不可 | 配偶者・子の帯同可 |
| 転職 | 同分野内で可能(届出必要) | 介護施設間で自由に可能 |
| 永住権 | 居住要件を満たせない | 居住年数に算入される |
| 必要資格 | 介護技能評価試験+日本語試験 | 介護福祉士国家試験合格 |
| 訪問介護 | 2025年4月〜条件付き | 従事可能 |
| 登録支援機関 | 義務的支援が必要 | 不要 |
一目でわかるとおり、在留資格「介護」は特定技能1号と比べて在留の安定性・自由度・将来性のすべてにおいて上位互換です。
なぜ介護には特定技能2号がないのか
特定技能2号は現在11分野で認められていますが、介護分野は2号の対象外です(ほか、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業も2号未設置)。
その理由は、すでに在留資格「介護」という独自の長期在留ルートが存在するためです。他の分野が特定技能2号で無期限在留を実現しようとしているのに対し、介護は「介護福祉士国家試験に合格すれば在留資格『介護』に変更できる」という別ルートを用意しています。
⚠️ 裏を返せば
「介護福祉士に合格しなければ5年で帰国するしかない」ということでもあります。他の分野なら特定技能2号の技能試験で長期在留が可能なのに、介護分野だけは国家試験合格という高いハードルが設定されています。
介護福祉士に合格できるか? ── 外国人の合格率データと2026年パート合格制度
外国人受験者の合格率の現実
介護福祉士国家試験は、日本人を含む全体の合格率が78.3%(第37回・2025年1月実施)と比較的高い試験です。しかし、外国人受験者に限ると状況は一変します。
| 在留資格 | 合格率 |
|---|---|
| 全受験者(日本人含む) | 78.3% |
| EPA介護福祉士候補者 | 37.9% |
| 特定技能1号 | 33.3% |
| 技能実習 | 32.3% |
特定技能で働く外国人の合格率は約3人に1人。全体の78.3%との差は歴然です。
さらに注目すべきは、EPA候補者の国籍別の合格率の差です。第36回(2024年1月実施)のデータでは次のとおりです。
| 国籍 | 合格率 | 初受験合格率 |
|---|---|---|
| ベトナム | 86.4% | 88.3% |
| インドネシア | 22.2% | 50.0%(受験者2名) |
| フィリピン | 21.3% | 60.0%(受験者5名) |
📊 なぜベトナム人の合格率が突出して高いのか
EPA候補者の入国時の日本語要件は国籍によって異なります。
・ベトナム:訪日前12カ月の日本語研修後、N3以上でマッチング(実質的にN3が入国条件)
・インドネシア:訪日前6カ月の研修後、N4程度以上
・フィリピン:訪日前6カ月の研修後、N5程度以上
(出典:厚生労働省「EPA介護福祉士候補者の受入れについて」、国際厚生事業団「受入れの枠組み」)
この入口の日本語力の差が、そのまま国家試験の合格率に直結しています。介護福祉士国家試験の合格の鍵は、介護知識よりも日本語力にあると言えます。
2026年1月〜 パート合格制度で何が変わるか
パート合格制度の導入
2026年1月実施の第38回試験から、介護福祉士国家試験に「パート合格制度」が導入されます。これは外国人受験者にとって大きな追い風となる制度改正です。
| パート | 時間帯 | 問題数 | 主な科目 |
|---|---|---|---|
| A | 午前 | 60問 | 人間の尊厳、社会の理解、コミュニケーション技術 等 |
| B+C | 午後 | 65問 | こころとからだ、認知症、障害、介護過程、総合問題 等 |
- 初回は全パートを受験(従来と同じ)
- 合格したパートは2年間有効
- 翌年以降は不合格パートのみ再受験可能
- 各パートの合格基準は平均得点に基づいて設定
💡 特定技能の5年間で最大何回チャンスがあるか?
2025年9月の法改正で5年の壁が緩和され、産休・育休・傷病による休業期間は5年の通算から除外できるようになりました。さらに、介護福祉士試験で合格点の8割以上を取りながら不合格だった場合、最長6年まで在留期間が延長される特例も新設されています。
パート合格+5年の壁緩和の合わせ技により、実質的に2〜3回の受験チャンスが確保できるケースが増えました。
企業が今すぐやるべき受験支援5つ
- 早い段階からの意識付け ── 入社時から「介護福祉士を目指す」というキャリア目標を共有。「5年で帰国」ではなく「合格すればずっと日本で働ける」という未来像を示します。
- 合格後のキャリアパスと処遇の明示 ── リーダー職への登用、給与アップ、家族帯同のサポートなど、具体的なメリットを書面で示します。
- 実務者研修の受講サポート ── 受講費用の補助、シフト調整による通学時間の確保。自治体によっては外国人介護人材の資格取得支援補助金があります。
- 日本語能力N2レベルへの学習支援 ── 特定技能の入国要件はN4ですが、国家試験にはN2レベルが必要。日本語教室やオンライン学習の費用補助が効果的です。
- 勉強時間の確保 ── シフト調整や試験前の勉強時間付与。高い合格率を誇る施設に共通するのは「学習時間を制度的に保障している」という点です。
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受験スケジュールの設計から在留資格変更まで、
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今すぐ相談する →合格後の在留資格変更手続き ── スケジュールと落とし穴
変更申請のタイムライン
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1月下旬 | 介護福祉士国家試験(筆記) |
| 3月下旬 | 合格発表 |
| 4月以降 | 介護福祉士の登録申請(社会福祉振興・試験センター) |
| 登録証交付後 | 在留資格変更許可申請(入管へ) |
| 申請後1〜3カ月 | 審査期間 |
| 許可後 | 新しい在留カード交付 |
🚨 在留期限が3月〜5月に来る場合は要注意
合格発表は3月下旬、介護福祉士の登録にも一定期間がかかるため、在留期限までに変更申請が間に合わないケースがあります。
この場合、入管庁の特例措置として在留資格「特定活動」(告示外、申請書はU(その他)を使用)への一時変更が認められています。受験票の写しと雇用契約書等を添えて申請し、合格発表後に合格通知書の写しを追加提出する流れです。
この「つなぎの特定活動」の設計を間違えると、在留資格の空白期間が生じてしまいます。合格発表前後のスケジュール管理こそ、専門家の関与が最も必要な部分です。
(参照:出入国在留管理庁「介護福祉士国家試験に合格して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて」)
必要書類チェックリスト
出入国在留管理庁の公表資料に基づく、在留資格「介護」への変更申請の必要書類です。
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート・在留カード(提示)
- 介護福祉士登録証の写し
- 労働条件を明示する文書(雇用契約書等。日本人と同等以上の報酬が明記されたもの)
- 勤務する機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等。介護施設の許可・指定年月日が明示されたもの)
💡 必要書類は意外とシンプル
技人国ビザや特定技能の申請と異なり、決算書や法定調書合計表、登記簿謄本は不要です。介護福祉士の登録証+適格な雇用契約+施設の概要書があれば申請できます。ただし、審査の過程で追加書類を求められることはあります。
不許可になるケースと対策
❌ 不許可パターン① ── 雇用先が認可外の施設
在留資格「介護」で就労できるのは、介護保険法等に基づく許認可を受けた事業所に限られます。認可外の施設(無届けの有料老人ホームなど)との雇用契約では不許可になります。変更申請前に施設の適格性を必ず確認してください。
❌ 不許可パターン② ── 同等報酬が証明できない
雇用契約書の報酬額が、同施設の日本人職員と比べて低い場合は不許可リスクがあります。介護福祉士の資格手当等を含めた適正な報酬設計が求められます。
❌ 不許可パターン③ ── 在留状況に問題がある
特定技能での在留中に届出義務違反(所属機関の変更届の未提出等)があった場合や、税金・社会保険料の未納がある場合は、変更審査でマイナス評価となります。
📋 「つなぎの特定活動」の手続きも含めて、スケジュール管理から申請提出まですべてお任せいただけます。
サービス内容を見る ↓変更後の未来 ── 永住・家族帯同・キャリアアップ
家族帯同ビザの申請
特定技能1号では認められなかった家族帯同が、在留資格「介護」では可能になります。配偶者と子に対して在留資格「家族滞在」が付与されます。
- 生活基盤の安定:家族を扶養できるだけの収入があること
- 住居の確保:家族が住む住居の賃貸借契約書等が必要
- 在留資格変更と同時申請も可能:変更申請と並行して家族の認定申請を進められます
永住権取得への道
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 居住要件 | 原則として引き続き10年以上日本に在留(うち就労5年以上) |
| 生計要件 | 独立して生計を営むに足りる資産・技能があること |
| 素行要件 | 税金・社会保険料の適正な納付、法令遵守 |
| 在留期間 | 最長の在留期間(3年以上)を持っていること |
特定技能1号は通算5年が上限であり、永住許可の居住要件(10年)を満たすことができません。一方、在留資格「介護」に変更すれば在留期間が居住年数に算入されるため、入国から10年前後で永住権申請が視野に入ります。
✅ 永住申請をスムーズに進めるコツ
永住許可申請には住民税・所得税の納税証明書や年金・健康保険の加入記録など、長期間にわたる適正な納付の証明が求められます。特定技能の段階から計画的に記録を整えておくことが将来の永住申請の鍵です。
キャリアアップ ── リーダー職・管理者への道
- 現場リーダー:後輩の外国人介護職員への指導・教育役。日本人スタッフとの架け橋に
- 介護支援専門員(ケアマネジャー):介護福祉士として5年以上の実務経験で受験資格を取得
- 施設管理者:特定の施設類型では介護福祉士資格が管理者要件に含まれる
企業にとっても、在留資格「介護」を持つ外国人材は登録支援機関への支援委託費が不要となり、コスト面でもメリットがあります。
料金・サービス内容
当事務所では、在留資格「介護」への変更申請に必要な手続きをワンストップで対応しております。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
在留資格「介護」変更許可申請
50,000円(税別)
※着手金0円・申請時点でのお支払い
- 介護福祉士登録証・雇用契約の適格性チェック
- 在留資格変更許可申請書類一式の作成
- 「つなぎの特定活動」申請が必要な場合の対応
- 出入国在留管理局への申請提出
- 審査期間中の追加対応・補正対応
- 許可後の在留カード受取代行
初回相談無料 | 全国オンライン対応 | 最短即日ご対応
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特定技能1号の新規申請:50,000円(税別)
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本記事の内容は2026年2月時点の法令・運用情報に基づいています。介護福祉士国家試験の合格率データは厚生労働省・社会福祉振興試験センターの公表資料に基づくものです。EPA候補者の日本語要件は厚生労働省・国際厚生事業団の公表資料に基づいています。具体的な事案については専門家にご相談ください。本記事の内容により生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いません。

