【自動車運送業 特定技能 完全ガイド】トラック・バス・タクシードライバーの採用要件を解説|2026年最新版
【自動車運送業 特定技能 完全ガイド】
トラック・バス・タクシー
外国人ドライバーの採用要件
2024年3月閣議決定、12月運用開始。2024年問題対策として注目の新分野。向こう5年間で最大24,500人の外国人ドライバーを受入れ予定。
📌 この記事の結論
2024年問題対策の決め手
外国人ドライバーが採用可能に
「働きやすい職場認証」が必須。運転免許取得まで「特定活動」で在留可能
📞 「ドライバー不足を解消したい」「外国人ドライバーを採用したい」
2024年新設の自動車運送業分野。協議会加入から申請までサポートします。
自動車運送業の特定技能とは?
自動車運送業分野は、2024年3月に特定技能の対象分野として追加されることが閣議決定され、2024年12月から運用が開始された最も新しい分野です。
深刻化するドライバー不足、いわゆる「2024年問題」への対応策として、バス、タクシー、トラックの外国人ドライバーの採用が可能になりました。
📋 2024年問題とは?
2024年4月から、トラック・バス・タクシードライバーに時間外労働の上限規制(年960時間)が適用されました。
これにより:
・一人当たりの労働時間が減少
・より多くのドライバーが必要に
・人手不足がさらに深刻化
政府の試算では、2029年度までに約28.8万人のドライバーが不足すると予測されています。
自動車運送業で特定技能を採用するメリット
ドライバー不足解消
2024年問題対策として、新たな人材確保の選択肢
多様な人材の活用
海外での運転経験を活かした即戦力人材の採用が可能
最長5年雇用
特定技能1号で最長5年間の継続雇用が可能
免許取得まで特定活動
日本の運転免許取得まで「特定活動」で在留可能
📊 自動車運送業の受入れ見込み
向こう5年間の受入れ見込み数:最大24,500人
・トラック運転者:約19,900人
・タクシー運転者:約6,700人
・バス運転者:約2,200人
※現在は特定技能1号のみ。2号は未設置です。
3つの業務区分(トラック・バス・タクシー)
自動車運送業分野は、3つの業務区分に分かれています。それぞれ必要な運転免許や日本語能力が異なります。
トラック運転者
貨物自動車の運転、運転に付随する業務全般
- 運行前後の車両点検
- 安全運転・法令遵守
- 荷物の固定・積卸し
- 運行記録の管理
- 免許:第一種運転免許
- 日本語:N4相当でOK
バス運転者
乗合バス等の運転、運転に付随する業務全般
- 運行前後の車両点検
- 安全運転・法令遵守
- 乗客対応・案内
- 運行記録の管理
- 免許:第二種運転免許
- 日本語:N3以上
タクシー運転者
タクシーの運転、運転に付随する業務全般
- 運行前後の車両点検
- 安全運転・法令遵守
- 乗客対応・案内
- 運行記録の管理
- 免許:第二種運転免許
- 日本語:N3以上
⚠️ バス・タクシーは日本語N3が必要
バス・タクシードライバーは乗客とのコミュニケーションが必要なため、日本語能力がN3以上(日常的な場面での日本語をある程度理解できる水準)が求められます。
トラックドライバーはN4相当で可能です。
外国人に求められる要件
自動車運送業分野の特定技能を取得するには、技能試験・日本語試験への合格と、運転免許の取得が必要です。
必要な試験
| 項目 | トラック | バス・タクシー |
|---|---|---|
| 技能試験 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(日本海事協会実施) | |
| 日本語 | N4相当 | N3以上 |
| 運転免許 | 第一種運転免許 | 第二種運転免許 |
📝 自動車運送業分野特定技能1号評価試験
試験実施:一般財団法人 日本海事協会
試験言語:日本語
試験科目:学科試験+実技試験
試験内容:道路運送法、道路運送車両法、安全運転、接客(旅客)等
合格基準:学科・実技それぞれ65%以上
※2024年12月から試験開始
運転免許取得までは「特定活動」で在留
日本の運転免許を持っていない外国人は、免許取得までの期間、「特定活動」の在留資格で在留できます。
📋 「特定活動」の在留期間
トラック運転者:6ヶ月(更新不可)
バス・タクシー運転者:1年(更新不可)
※バス・タクシーは日本語N3の要件があるため、免許取得に時間がかかることを考慮し長めに設定
この期間中に:
・外免切替(海外免許からの切替)または
・日本の自動車学校で免許取得
を完了する必要があります。
✅ 運転免許の学科試験は20言語対応
2024年6月から、運転免許の学科試験が20言語から選択可能になりました。
対応言語:英語、中国語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、インドネシア語、ミャンマー語、ウクライナ語 等
これにより、外国人の運転免許取得がしやすくなりました。
💡 技能実習修了者の特例
技能実習2号を良好に修了した方は、業種を問わず日本語試験が免除される特例があります。
ただし、バス・タクシードライバーの場合はN3が必要なため、この特例はトラックドライバーに限られます。
受入れ企業の要件・認証制度
自動車運送業分野で特定技能外国人を受け入れるには、企業として複数の要件を満たす必要があります。特に「働きやすい職場認証制度」の取得が重要なポイントです。
受入れ企業の基本要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 事業区分 | 日本標準産業分類「43.道路旅客運送業」または「44.道路貨物運送業」に該当 |
| 認証制度 | 「働きやすい職場認証制度」または「Gマーク」の認証を取得 |
| 協議会加入 | 自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になること |
| 新任運転者研修 | バス・タクシーの場合、新任運転者研修を実施すること |
| 直接雇用 | 派遣は不可。受入れ企業が直接雇用すること |
| 同等報酬 | 日本人と同等以上の報酬を支払うこと |
「働きやすい職場認証制度」とは
📋 運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)
トラック・バス・タクシー事業者の職場環境改善への取り組みを「見える化」する制度です。
【審査項目(6分野)】
①法令遵守等
②労働時間・休日
③心身の健康
④安心・安定
⑤多様な人材の確保・育成
⑥自主性・先進性等
【認証の条件】
・運送事業許可取得後3年以上経過していること
・法人単位での取得が基本
【申請時期】
申請受付期間が決められています(例:4月〜5月、7月〜9月等)
事前にスケジュールを確認してください。
💡 トラックは「Gマーク」でもOK
トラック運送業の場合は、「働きやすい職場認証制度」の代わりに、全日本トラック協会の「Gマーク(安全性優良事業所)」の認証でも可能です。
すでにGマークを取得している事業者は、追加の認証取得なしで特定技能外国人を受け入れられます。
自動車運送業分野特定技能協議会
📋 協議会加入のポイント
【管轄】:国土交通省
【加入時期】:2025年1月17日より加入受付開始
【手続き】:国土交通省ホームページのフォームから申請
【審査期間】:約1ヶ月程度
【費用】:入会費・年会費は無料
新任運転者研修(バス・タクシー)
⚠️ バス・タクシーは研修が必須
バス・タクシードライバーとして採用する場合、新任運転者研修を実施することが義務付けられています。
研修内容:
・乗客への適切な対応
・安全な運転技術
・業務用車両を運転する際の心構え
・日本の交通ルール
・サービスマナー
研修修了後に業務を開始させてください。
採用から就労開始までの流れ
自動車運送業分野は、他の分野と異なり運転免許取得というステップがあります。採用から就労開始までの流れを確認しましょう。
受入れ企業の準備
「働きやすい職場認証制度」または「Gマーク」の取得、協議会への加入手続き
外国人の試験合格
自動車運送業分野特定技能1号評価試験+日本語試験に合格
雇用契約締結
特定技能雇用契約を締結(運転免許取得後に就労開始することを条件に)
「特定活動」で入国・在留
運転免許取得までの期間、「特定活動」の在留資格で在留(トラック6ヶ月、バス・タクシー1年)
運転免許取得
外免切替または自動車学校で日本の運転免許を取得
在留資格変更
「特定活動」から「特定技能1号」への在留資格変更申請
新任運転者研修(バス・タクシー)
バス・タクシーの場合は、就労開始前に新任運転者研修を実施
就労開始
ドライバーとしての業務開始
よくある質問(FAQ)
料金・サポート内容
💰 自動車運送業 特定技能ビザ申請の料金
※必要書類一式の作成は申請料金に含まれています
✅ 当事務所のサポート内容
・自動車運送業分野特定技能協議会の加入サポート
・在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)
・在留資格変更許可申請(特定活動→特定技能)
・在留資格更新許可申請
・支援計画書の作成サポート
・各種届出の作成・提出代行
💡 2024年問題対策はお早めに
2024年12月から運用開始したばかりの新しい分野です。
・「働きやすい職場認証」の取得には時間がかかります
・外国人の試験合格・運転免許取得にも時間が必要
・他社に先駆けて人材確保の準備を
ドライバー不足対策として、ぜひ早めのご相談をお勧めします。
まとめ
📝 この記事のまとめ
- 自動車運送業は2024年新設の最新分野(12月運用開始)
- 3区分:トラック・バス・タクシー
- バス・タクシーは日本語N3+第二種免許が必要
- 運転免許取得まで「特定活動」で在留可能
- 「働きやすい職場認証」または「Gマーク」が必須
- 協議会加入は2025年1月〜受付開始
- 現在は特定技能1号のみ(2号は未設置)
外国人ドライバーの採用を
トータルサポート
「2024年問題でドライバーが足りない」「外国人ドライバーを採用したい」
2024年新設の自動車運送業分野。協議会加入から申請まで専門家がサポートします。
平日9:00〜18:00 / 自動車運送業の特定技能に対応
📋 この記事の情報について
本記事は2026年1月時点の情報に基づいています。自動車運送業分野は2024年に新設された分野であり、制度の詳細が変更される可能性があります。実際に申請を行う際は、必ず最新の法令・ガイドラインを確認し、専門家にご相談ください。

