【自動車運送業 特定技能 完全ガイド】トラック・バス・タクシードライバーの採用要件を解説|2026年最新版

【自動車運送業 特定技能 完全ガイド】トラック・バス・タクシードライバーの採用要件を解説|2026年最新版
🚚 自動車運送業分野 特化ガイド2024年新設

【自動車運送業 特定技能 完全ガイド】
トラック・バス・タクシー
外国人ドライバーの採用要件

2024年3月閣議決定、12月運用開始。2024年問題対策として注目の新分野。向こう5年間で最大24,500人の外国人ドライバーを受入れ予定。

24,500人
5年間の受入れ見込み
3区分
トラック・バス・タクシー
1号のみ
現在は1号のみ対応
⏱ 読了時間:約12分 📅 2026年1月更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

📌 この記事の結論

2024年問題対策の決め手
外国人ドライバーが採用可能に

「働きやすい職場認証」が必須。運転免許取得まで「特定活動」で在留可能

📞 「ドライバー不足を解消したい」「外国人ドライバーを採用したい」

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自動車運送業の特定技能とは?

自動車運送業分野は、2024年3月に特定技能の対象分野として追加されることが閣議決定され、2024年12月から運用が開始された最も新しい分野です。

深刻化するドライバー不足、いわゆる「2024年問題」への対応策として、バス、タクシー、トラックの外国人ドライバーの採用が可能になりました。

📋 2024年問題とは?

2024年4月から、トラック・バス・タクシードライバーに時間外労働の上限規制(年960時間)が適用されました。

これにより:
・一人当たりの労働時間が減少
・より多くのドライバーが必要に
・人手不足がさらに深刻化

政府の試算では、2029年度までに約28.8万人のドライバーが不足すると予測されています。

自動車運送業で特定技能を採用するメリット

🚛

ドライバー不足解消

2024年問題対策として、新たな人材確保の選択肢

🌏

多様な人材の活用

海外での運転経験を活かした即戦力人材の採用が可能

📅

最長5年雇用

特定技能1号で最長5年間の継続雇用が可能

🎯

免許取得まで特定活動

日本の運転免許取得まで「特定活動」で在留可能

📊 自動車運送業の受入れ見込み

向こう5年間の受入れ見込み数:最大24,500人

・トラック運転者:約19,900人
・タクシー運転者:約6,700人
・バス運転者:約2,200人

※現在は特定技能1号のみ。2号は未設置です。

3つの業務区分(トラック・バス・タクシー)

自動車運送業分野は、3つの業務区分に分かれています。それぞれ必要な運転免許や日本語能力が異なります。

🚛

トラック運転者

貨物自動車の運転、運転に付随する業務全般

  • 運行前後の車両点検
  • 安全運転・法令遵守
  • 荷物の固定・積卸し
  • 運行記録の管理
  • 免許:第一種運転免許
  • 日本語:N4相当でOK
🚌

バス運転者

乗合バス等の運転、運転に付随する業務全般

  • 運行前後の車両点検
  • 安全運転・法令遵守
  • 乗客対応・案内
  • 運行記録の管理
  • 免許第二種運転免許
  • 日本語N3以上
🚕

タクシー運転者

タクシーの運転、運転に付随する業務全般

  • 運行前後の車両点検
  • 安全運転・法令遵守
  • 乗客対応・案内
  • 運行記録の管理
  • 免許第二種運転免許
  • 日本語N3以上

⚠️ バス・タクシーは日本語N3が必要

バス・タクシードライバーは乗客とのコミュニケーションが必要なため、日本語能力がN3以上(日常的な場面での日本語をある程度理解できる水準)が求められます。

トラックドライバーはN4相当で可能です。

外国人に求められる要件

自動車運送業分野の特定技能を取得するには、技能試験・日本語試験への合格と、運転免許の取得が必要です。

必要な試験

項目トラックバス・タクシー
技能試験自動車運送業分野特定技能1号評価試験(日本海事協会実施)
日本語N4相当N3以上
運転免許第一種運転免許第二種運転免許

📝 自動車運送業分野特定技能1号評価試験

試験実施:一般財団法人 日本海事協会
試験言語:日本語
試験科目:学科試験+実技試験
試験内容:道路運送法、道路運送車両法、安全運転、接客(旅客)等
合格基準:学科・実技それぞれ65%以上

※2024年12月から試験開始

運転免許取得までは「特定活動」で在留

日本の運転免許を持っていない外国人は、免許取得までの期間、「特定活動」の在留資格で在留できます。

📋 「特定活動」の在留期間

トラック運転者6ヶ月(更新不可)
バス・タクシー運転者1年(更新不可)

※バス・タクシーは日本語N3の要件があるため、免許取得に時間がかかることを考慮し長めに設定

この期間中に:
・外免切替(海外免許からの切替)または
・日本の自動車学校で免許取得
を完了する必要があります。

✅ 運転免許の学科試験は20言語対応

2024年6月から、運転免許の学科試験が20言語から選択可能になりました。

対応言語:英語、中国語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、インドネシア語、ミャンマー語、ウクライナ語 等

これにより、外国人の運転免許取得がしやすくなりました。

💡 技能実習修了者の特例

技能実習2号を良好に修了した方は、業種を問わず日本語試験が免除される特例があります。

ただし、バス・タクシードライバーの場合はN3が必要なため、この特例はトラックドライバーに限られます。

📞 「外国人ドライバーを採用したい」

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受入れ企業の要件・認証制度

自動車運送業分野で特定技能外国人を受け入れるには、企業として複数の要件を満たす必要があります。特に「働きやすい職場認証制度」の取得が重要なポイントです。

受入れ企業の基本要件

要件内容
事業区分日本標準産業分類「43.道路旅客運送業」または「44.道路貨物運送業」に該当
認証制度「働きやすい職場認証制度」または「Gマーク」の認証を取得
協議会加入自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になること
新任運転者研修バス・タクシーの場合、新任運転者研修を実施すること
直接雇用派遣は不可。受入れ企業が直接雇用すること
同等報酬日本人と同等以上の報酬を支払うこと

「働きやすい職場認証制度」とは

📋 運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)

トラック・バス・タクシー事業者の職場環境改善への取り組みを「見える化」する制度です。

【審査項目(6分野)】
①法令遵守等
②労働時間・休日
③心身の健康
④安心・安定
⑤多様な人材の確保・育成
⑥自主性・先進性等

【認証の条件】
・運送事業許可取得後3年以上経過していること
・法人単位での取得が基本

【申請時期】
申請受付期間が決められています(例:4月〜5月、7月〜9月等)
事前にスケジュールを確認してください。

💡 トラックは「Gマーク」でもOK

トラック運送業の場合は、「働きやすい職場認証制度」の代わりに、全日本トラック協会の「Gマーク(安全性優良事業所)」の認証でも可能です。

すでにGマークを取得している事業者は、追加の認証取得なしで特定技能外国人を受け入れられます。

自動車運送業分野特定技能協議会

📋 協議会加入のポイント

【管轄】:国土交通省

【加入時期】:2025年1月17日より加入受付開始

【手続き】:国土交通省ホームページのフォームから申請

【審査期間】:約1ヶ月程度

【費用】:入会費・年会費は無料

新任運転者研修(バス・タクシー)

⚠️ バス・タクシーは研修が必須

バス・タクシードライバーとして採用する場合、新任運転者研修を実施することが義務付けられています。

研修内容:
・乗客への適切な対応
・安全な運転技術
・業務用車両を運転する際の心構え
・日本の交通ルール
・サービスマナー

研修修了後に業務を開始させてください。

採用から就労開始までの流れ

自動車運送業分野は、他の分野と異なり運転免許取得というステップがあります。採用から就労開始までの流れを確認しましょう。

1

受入れ企業の準備

「働きやすい職場認証制度」または「Gマーク」の取得、協議会への加入手続き

2

外国人の試験合格

自動車運送業分野特定技能1号評価試験+日本語試験に合格

3

雇用契約締結

特定技能雇用契約を締結(運転免許取得後に就労開始することを条件に)

4

「特定活動」で入国・在留

運転免許取得までの期間、「特定活動」の在留資格で在留(トラック6ヶ月、バス・タクシー1年)

5

運転免許取得

外免切替または自動車学校で日本の運転免許を取得

6

在留資格変更

「特定活動」から「特定技能1号」への在留資格変更申請

7

新任運転者研修(バス・タクシー)

バス・タクシーの場合は、就労開始前に新任運転者研修を実施

8

就労開始

ドライバーとしての業務開始

よくある質問(FAQ)

Qすでに日本の運転免許を持っている外国人はどうなりますか?
Aすでに日本の運転免許を持っている場合は、「特定活動」を経ずに直接「特定技能1号」で在留資格を取得できます。技能試験と日本語試験に合格すれば、すぐにドライバーとして働き始められます。
Q外国の運転免許は日本で使えますか?
A国際免許を持っていれば一時的に使用可能ですが、業務用ドライバーとして働くには日本の運転免許が必要です。「外免切替」という制度で、海外免許を日本の免許に切り替えることができます。ただし、当該国に3ヶ月以上滞在していることが条件です。
Q特定技能2号はありますか?
A現在、自動車運送業分野は特定技能1号のみで、2号は設置されていません。将来的に2号が追加される可能性はありますが、現時点では未定です。
Q技能実習から特定技能に移行できますか?
A自動車運送業には技能実習制度がないため、直接の移行はできません。ただし、他の分野の技能実習2号を修了していれば、日本語試験が免除される特例があります(トラックのみ)。技能試験と運転免許の取得は必要です。
Q「働きやすい職場認証」を持っていない場合は?
A「働きやすい職場認証制度」または「Gマーク」を取得していない事業者は、特定技能外国人を受け入れることができません。まず認証の取得が必要です。申請受付期間が決まっているので、早めに準備を始めてください。
Q運転免許取得にかかる期間は?
A外免切替の場合は数週間〜1ヶ月程度、自動車学校で取得する場合は1〜3ヶ月程度が目安です。日本語能力や運転経験によって個人差があります。特定活動の在留期間(トラック6ヶ月、バス・タクシー1年)内に取得してください。

料金・サポート内容

💰 自動車運送業 特定技能ビザ申請の料金

特定技能 認定・変更
50,000
税抜/1人
特定技能 更新
30,000
税抜/1人

※必要書類一式の作成は申請料金に含まれています

✅ 当事務所のサポート内容

自動車運送業分野特定技能協議会の加入サポート
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)
在留資格変更許可申請(特定活動→特定技能)
在留資格更新許可申請
支援計画書の作成サポート
各種届出の作成・提出代行

💡 2024年問題対策はお早めに

2024年12月から運用開始したばかりの新しい分野です。

・「働きやすい職場認証」の取得には時間がかかります
・外国人の試験合格・運転免許取得にも時間が必要
・他社に先駆けて人材確保の準備を

ドライバー不足対策として、ぜひ早めのご相談をお勧めします。

まとめ

📝 この記事のまとめ

  • 自動車運送業は2024年新設の最新分野(12月運用開始)
  • 3区分:トラック・バス・タクシー
  • バス・タクシーは日本語N3+第二種免許が必要
  • 運転免許取得まで「特定活動」で在留可能
  • 「働きやすい職場認証」または「Gマーク」が必須
  • 協議会加入は2025年1月〜受付開始
  • 現在は特定技能1号のみ(2号は未設置)

外国人ドライバーの採用を
トータルサポート

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✓ 初回相談無料 ✓ 新制度に対応 ✓ 協議会加入サポート ✓ 在留資格変更対応

平日9:00〜18:00 / 自動車運送業の特定技能に対応

📋 この記事の情報について

本記事は2026年1月時点の情報に基づいています。自動車運送業分野は2024年に新設された分野であり、制度の詳細が変更される可能性があります。実際に申請を行う際は、必ず最新の法令・ガイドラインを確認し、専門家にご相談ください。

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