【飲食料品製造業 特定技能 完全ガイド】採用手順・受入れ要件・スーパー解禁対応|2026年最新版

【飲食料品製造業 特定技能 完全ガイド】採用手順・受入れ要件・スーパー解禁対応|2026年最新版
🏭 飲食料品製造業 特化ガイド

【飲食料品製造業 特定技能 完全ガイド】
採用手順・受入れ要件・スーパー解禁
すべて解説

特定技能16分野の中で最も受入れ人数が多い飲食料品製造業。食品工場、弁当・惣菜製造、スーパーのバックヤードまで、採用手順と受入れ要件を完全解説します。

8.4万人+
在留者数(2025年6月末)
第1位
16分野中の受入れ人数
2024年7月〜
スーパー対象拡大
⏱ 読了時間:約10分 📅 2026年1月更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

📌 この記事の結論

飲食料品製造業は特定技能で最も採用しやすい分野
技能実習からの移行も多く、即戦力人材の確保が可能

スーパーのバックヤードも対象に。食品製造業の申請実績多数の当事務所がサポートします

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飲食料品製造業の特定技能とは?

飲食料品製造業は、特定技能16分野の中で最も受入れ人数が多い分野です。2025年6月末時点で約8.4万人の特定技能外国人が就労しており、全体の約25%を占めています。

食品工場や弁当・惣菜製造、清涼飲料製造など幅広い業種が対象で、技能実習からの移行が最も多いパターンです。定型的な作業が多いため外国人にも人気があり、採用しやすい分野といえます。

飲食料品製造業で特定技能を採用するメリット

👥

人材確保がしやすい

技能実習からの移行者が多く、日本での就労経験がある人材を採用しやすい

🏭

受入れ人数制限なし

介護・建設と違い、企業ごとの受入れ人数制限がありません

最長5年間雇用可能

特定技能1号で通算5年。2号移行で無期限雇用も可能に

📈

特定技能2号も対象

2023年より2号対象に。熟練人材の長期雇用が可能

📊 飲食料品製造業の現状(2025年6月末時点)

・特定技能「飲食料品製造業」在留者数:約84,000人
・特定技能16分野の中で第1位の受入れ人数
・国籍別:ベトナム、インドネシア、ミャンマーが上位
スーパーのバックヤードも対象に拡大(2024年7月〜)

対象となる事業所・業務内容

飲食料品製造業の特定技能は、酒類を除く飲食料品の製造・加工を行う事業所が対象です。日本標準産業分類に基づき、対象となる事業所が定められています。

対象となる事業所

🥩 畜産食料品製造業
🐟 水産食料品製造業
🥫 野菜缶詰・果実缶詰製造業
🍚 精穀・製粉業
🍞 パン・菓子製造業
🍜 めん類製造業
🍱 弁当・惣菜製造業
🥤 清涼飲料製造業
☕ 茶・コーヒー製造業
🧊 製氷業
🏬 総合スーパーマーケット(※)
🛒 食料品スーパーマーケット(※)

※食料品製造を行うものに限る(2024年7月追加)

従事できる業務内容

📋 特定技能1号で従事できる業務

【主な業務】
・飲食料品の製造・加工(原料処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等)
・安全衛生管理

【関連業務(付随して行う業務)】
・原料の調達・受入れ
・製品の納品
・清掃
・事業所の管理の作業

⚠️ 対象外となる業務・事業所

酒類の製造は対象外(ビール、日本酒、ワイン等)
塩の製造は対象外
単なる選別・包装のみの作業は製造・加工に該当しない
販売業務には従事できない(スーパーの場合、バックヤードでの製造のみ)

スーパーのバックヤードでの採用

📢 2024年7月〜対象拡大

スーパーマーケットでの特定技能受入れが可能に

2024年7月の農林水産省告示により、総合スーパーマーケットおよび食料品スーパーマーケットが飲食料品製造業分野の受入れ可能事業所に追加されました。

これにより、スーパーのバックヤードでの惣菜製造、鮮魚加工、食肉加工などに特定技能外国人が従事できるようになっています。

スーパーで受入れ可能な業務

部門対象業務
惣菜部門弁当製造、惣菜調理、揚げ物調理等
鮮魚部門魚の下処理、刺身加工、切り身加工等
精肉部門肉のカット、スライス、味付け加工等
青果部門野菜・果物のカット、パック詰め等
ベーカリー部門パンの製造、焼成等

⚠️ スーパーでの受入れ時の注意点

販売業務には従事できません(レジ打ち、品出し、接客等は不可)
・協議会加入時に「販売業務に従事させない」旨の誓約書の提出が必要
・バックヤードでの製造・加工業務のみが対象
・関連業務としても販売業務は認められません

✅ スーパーでの採用をお考えの方へ

スーパーマーケットでの特定技能受入れは、誓約書の提出など特有の手続きがあります。

当事務所では、スーパーでの受入れにも対応しています。協議会加入から申請までサポートしますので、お気軽にご相談ください。

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特定技能の取得ルートと試験

飲食料品製造業で特定技能の在留資格を取得するルートは主に2つあります。技能実習からの移行が最も多いパターンです。

取得ルート必要な試験・要件試験免除
試験合格ルート①飲食料品製造業技能測定試験
②日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト
なし
技能実習2号修了飲食料品製造業関連の技能実習2号を良好に修了✅ 全試験免除

技能測定試験について

📋 飲食料品製造業技能測定試験

【試験実施機関】一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)

【試験内容】
・学科試験:食品安全・品質管理・一般衛生管理に関する知識
・実技試験:判断試験・計画立案(図やイラストを見て正誤を判断)

【試験実施場所】日本国内および海外(ベトナム、インドネシア、フィリピン等)

【学習教材】農林水産省HPに学習用テキストが公開されています

✅ 技能実習からの移行が多いパターン

飲食料品製造業関連の技能実習2号を良好に修了した場合は、すべての試験が免除されます。

・技能実習で育てた人材を継続して雇用できる
・日本での生活・業務に慣れているため即戦力
・申請手続きも比較的スムーズ

「今いる技能実習生を特定技能に切り替えたい」というご相談も多くいただいています。

特定技能2号への移行

2023年より飲食料品製造業も特定技能2号の対象になりました。2号に移行すると、在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。

💡 特定技能2号の要件

飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験に合格
・飲食料品製造業における2年以上の管理業務経験

2号に移行することで、優秀な人材の長期定着が期待できます。

受入れ企業の要件・協議会加入

飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れるには、食品産業特定技能協議会への加入が必須です。また、外国人への支援体制を整える必要があります。

受入れ企業の要件

1

協議会への加入

食品産業特定技能協議会の構成員になること。在留資格申請前に加入が必要です。

2

協議会への協力

協議会が行う調査等に必要な協力を行うこと。

3

農林水産省への協力

農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に協力すること。

4

支援体制の整備

自社で支援を行うか、登録支援機関に委託して支援を行う体制を整備。

協議会への加入方法

📋 食品産業特定技能協議会の加入手順

農林水産省HPの加入申請フォームから申請
事務局からメールが届く(数日以内)
「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」をPDFで返信
審査(1〜2ヶ月程度)
承認後、加入証がメールで届く

※スーパーマーケットの場合は「販売業務に従事させない」旨の誓約書も必要

⚠️ 協議会加入のタイミング

2024年6月15日より、在留資格申請の前に協議会加入が必須となりました。

以前は「受入れ後4ヶ月以内」でしたが、現在は申請時点で加入証明書の提出が求められます。早めに加入手続きを進めてください。

受入れ人数制限について

✅ 飲食料品製造業は受入れ人数制限なし

介護・建設分野と異なり、飲食料品製造業には企業ごとの受入れ人数制限がありません

必要な人数を採用できるため、大規模な食品工場でも柔軟に人材確保が可能です。

よくある質問(FAQ)

Q技能実習生を特定技能に切り替える場合、試験は必要ですか?
A飲食料品製造業関連の技能実習2号を良好に修了した場合は、技能試験・日本語試験とも免除されます。ただし、異なる職種で実習していた場合は試験合格が必要です。
Q協議会への加入はいつまでに必要ですか?
A2024年6月15日より、在留資格申請の前に加入が必須となりました。審査に1〜2ヶ月かかるため、早めに手続きを進めてください。
Qスーパーのバックヤードで採用する場合、レジや品出しもさせられますか?
Aいいえ、販売業務には従事できません。バックヤードでの製造・加工業務のみが対象です。協議会加入時に「販売業務に従事させない」旨の誓約書を提出する必要があります。
Q酒類の製造工場でも特定技能を採用できますか?
Aいいえ、酒類の製造は対象外です。ビール、日本酒、ワイン、焼酎などの製造には従事できません。清涼飲料やお茶、コーヒーの製造は対象です。
Q何人まで採用できますか?
A飲食料品製造業には企業ごとの受入れ人数制限はありません。必要な人数を採用できます。
Q特定技能2号に移行できますか?
Aはい、2023年より飲食料品製造業も特定技能2号の対象になりました。2号技能測定試験に合格し、2年以上の管理業務経験があれば移行可能です。2号になると在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能です。

料金・サポート内容

💰 飲食料品製造業 特定技能ビザ申請の料金

特定技能 認定・変更
50,000
税抜/1人
特定技能 更新
30,000
税抜/1人

※必要書類一式の作成は申請料金に含まれています

✅ 当事務所の飲食料品製造業サポート

在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請・更新許可申請
必要書類一式の作成
協議会加入手続きサポート
支援計画書の作成サポート
技能実習からの切り替え対応
スーパーマーケットでの受入れ対応(誓約書作成含む)
各種届出の作成・提出代行

💡 飲食料品製造業の申請実績多数

当事務所は飲食料品製造業の特定技能申請において多数の実績があります。

・弁当・惣菜製造工場
・水産加工工場
・食肉加工工場
・パン・菓子製造
・清涼飲料製造

食品製造業の事情を理解した上で、スムーズな申請をサポートします。

まとめ

📝 この記事のまとめ

  • 飲食料品製造業は特定技能16分野で最多の受入れ人数(約8.4万人)
  • 受入れ人数制限なし:必要な人数を採用可能
  • 協議会加入は在留資格申請前に必須
  • スーパーも対象:バックヤードでの製造業務が対象(販売は不可)
  • 技能実習からの移行が多く、試験免除で切り替え可能
  • 特定技能2号も対象:長期雇用が可能

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📋 この記事の情報について

本記事は2026年1月時点の情報に基づいています。特定技能制度の詳細は、法改正や運用変更により変更される場合があります。実際に申請を行う際は、必ず最新の法令・ガイドラインを確認し、専門家にご相談ください。

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