【介護特定技能 完全ガイド】採用手順・受入れ要件・自社支援を徹底解説|2026年最新版

【介護特定技能 完全ガイド】採用手順・受入れ要件・自社支援を徹底解説|2026年最新版
🏥 介護分野 特化ガイド

【介護特定技能 完全ガイド】
採用手順・受入れ要件・自社支援
すべて解説

介護分野の特定技能外国人採用を検討している事業所向けに、採用の手順受入れ要件自社支援への切り替えを完全解説。訪問介護にも対応した最新版ガイドです。

5.3万人+
介護分野の特定技能在留者
2025年4月〜
訪問介護対象拡大
増加傾向
自社支援への切替
⏱ 読了時間:約10分 📅 2026年1月更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

📌 この記事の結論

介護特定技能は人手不足解消の有力な選択肢
2025年訪問介護解禁で活躍の場がさらに拡大

自社支援でコスト削減も可能。介護分野の申請実績多数の当事務所がサポートします

📞 「介護の特定技能採用を検討中」「技能実習からの切り替えを考えている」

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介護特定技能とは?採用のメリット

介護分野は特定技能16分野の中で最も受入れが活発な分野の一つです。2025年6月末時点で約5.3万人の特定技能外国人が介護分野で就労しており、前年比で大幅に増加しています。

介護業界は慢性的な人手不足が続いており、2025年には団塊の世代がすべて75歳以上となり、介護需要がさらに高まることが予想されています。特定技能外国人は、こうした人材不足を補う重要な存在となっています。

介護特定技能を採用するメリット

👥

即戦力人材の確保

技能試験・日本語試験に合格した人材なので、基本的な介護スキルと日本語力を持っています

最長5年間の雇用

特定技能1号は通算5年間雇用可能。長期的な人材育成・定着が期待できます

🌙

夜勤も可能

日本人と同等の業務に従事可能。夜勤シフトにも入れるため、人員配置の幅が広がります

🔄

技能実習からの移行

技能実習2号修了者は試験免除で移行可能。育てた人材を継続雇用できます

📊 介護特定技能の現状(2025年6月末時点)

・特定技能「介護」在留者数:約53,000人(前年比大幅増)
・特定技能16分野の中で第2位の受入れ人数
・国籍別:ベトナム、インドネシア、フィリピンが上位
訪問介護も対象(2025年4月〜、一定要件あり)

⚠️ 介護は「特定技能2号」の対象外

介護分野は特定技能1号のみが対象で、2号への移行はできません。
長期就労を希望する場合は、介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」に変更するルートがあります。在留資格「介護」は更新回数制限がなく、家族帯同も可能です。

介護分野特有の受入れ要件

介護分野には、他の特定技能分野にはない上乗せ基準があります。これを満たさないと受入れができませんので、事前に確認が必要です。

📋 介護分野特有の受入れ要件

①事業所要件
・特定技能外国人を受け入れる事業所が介護等の業務を行う事業所であること
・介護保険法に基づく指定を受けた事業所等であること

②人数制限
・特定技能外国人の数が、事業所の日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこと
※日本人等には、永住者、日本人の配偶者、在留資格「介護」の外国人も含む

③協議会への加入
・介護分野の特定技能協議会に加入すること(申請時点で加入必須
※登録支援機関の加入は不要

人数制限の計算例

事業所の常勤介護職員数受入れ可能な特定技能外国人数
日本人等 5名最大 5名 まで
日本人等 10名最大 10名 まで
日本人等 3名 + 在留資格「介護」2名最大 5名 まで(合計で計算)

💡 よくある勘違い

技能実習生は「日本人等」に含まれません:技能実習生がいても、人数制限の分母には入りません
パート・非常勤は常勤換算:週30時間以上勤務で常勤1名とカウントされます
複数事業所の場合は事業所ごとに計算:法人全体ではなく、各事業所で判断します

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特定技能の取得ルートと試験

介護分野で特定技能の在留資格を取得するルートは主に4つあります。技能実習からの移行が最も多いパターンです。

取得ルート必要な試験・要件試験免除
試験合格ルート①介護技能評価試験
②日本語能力試験(N4以上)
③介護日本語評価試験
なし
技能実習2号修了介護職種の技能実習2号を良好に修了✅ 全試験免除
介護福祉士養成施設修了2年以上の養成課程を修了✅ 全試験免除
EPA候補生(4年満了)EPA介護福祉士候補生として4年間就労・研修✅ 全試験免除

✅ 技能実習からの切り替えが多いパターン

介護職種の技能実習2号を良好に修了した場合は、すべての試験が免除されます。

・技能実習で育てた人材を継続して雇用できる
・日本での生活に慣れているため定着率が高い
・申請手続きも比較的スムーズ

「今いる技能実習生を特定技能に切り替えたい」というご相談も多くいただいています。

介護福祉士取得で長期雇用も可能

特定技能「介護」は通算5年が上限ですが、介護福祉士の国家資格を取得すれば在留資格「介護」に変更でき、更新回数の制限なく長期雇用が可能になります。家族帯同も認められます。

📋 介護福祉士取得ルート

・特定技能「介護」で3年以上の実務経験を積む
・実務者研修(450時間)を修了
介護福祉士国家試験に合格
・在留資格「介護」に変更申請

事業所として介護福祉士取得を支援することで、優秀な人材の長期定着につながります。

訪問介護の要件(2025年4月〜)

📢 2025年4月〜対象拡大

特定技能外国人による訪問介護サービスが可能に

2025年4月より、特定技能外国人が訪問介護サービスに従事できるようになりました。訪問介護事業所での採用の選択肢が大幅に広がっています。

対象となる訪問系サービス:
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・訪問型サービス(総合事業)

訪問介護に従事するための要件

訪問介護は施設介護とは異なり、利用者の居宅で業務を行う特性があります。そのため、追加の要件が設けられています。

1

実務経験1年以上

介護事業所等において、原則1年以上の実務経験があること。

2

訪問介護の研修受講

訪問介護等の業務の基本事項、生活支援技術、コミュニケーション等に関する研修を受講。

3

OJTの実施

一定期間の同行訪問(OJT)を実施し、単独訪問に必要なスキルを習得。

4

キャリアアップ計画書

外国人本人と事業者でキャリアアップ計画書を共同作成し、協議会に提出。

⚠️ 訪問介護の注意点

介護福祉士の資格は不要:一定の要件を満たせば従事可能
施設介護で1年以上経験を積んでから訪問介護に移行するルートが一般的
・協議会への適合確認書の発行が必要
・事業所側でも研修体制やICT環境の整備が求められます

自社支援 vs 登録支援機関委託

特定技能外国人への支援は、自社で行う登録支援機関に委託するかを選択できます。近年、コスト削減のために自社支援に切り替える介護事業所が増加しています。

🏢 自社支援

メリット

  • 月額委託費年間24〜36万円を削減
  • 外国人との直接コミュニケーション
  • 柔軟・迅速な対応が可能
  • 自社のノウハウが蓄積される

デメリット

  • 支援担当者の配置が必要
  • 書類作成・届出の負担
  • 多言語対応が必要
VS

🤝 登録支援機関委託

メリット

  • 専門知識・ノウハウを活用
  • 多言語対応可能
  • 社内リソースを節約
  • コンプライアンス確保

デメリット

  • 月額2〜3万円/人の費用
  • 支援の質は機関により差あり
  • 最終責任は企業にあり

✅ 自社支援への切り替えが増加中

「最初は委託 → 慣れてきたら自社支援に切り替え」というパターンが増えています。

・2〜3年の受入れ実績ができたら切り替えを検討
・切り替え時は届出が必要(支援計画変更届、支援委託契約終了届など)
当事務所でも切り替え手続きをサポートしています

📋 自社支援の主な要件

・過去2年以内に外国人労働者の受入れ実績があること
・支援責任者・支援担当者を選任(指揮命令権を持たない者)
・通訳体制の整備(外国人が理解できる言語での対応)
・必要な書類の作成・保管体制

よくある質問(FAQ)

Q介護特定技能外国人は夜勤をさせても問題ないですか?
Aはい、特定技能外国人は夜勤も含めて日本人と同等の業務に従事できます。「一人夜勤」も、本人のスキルが十分であれば可能です。十分な教育・研修を行った上で配置してください。
Q技能実習生を特定技能に切り替える場合、試験は必要ですか?
A介護職種の技能実習2号を良好に修了した場合は、介護技能評価試験・日本語試験・介護日本語評価試験のすべてが免除されます。技能実習を途中で中止した場合や、介護以外の職種で実習していた場合は、試験合格が必要です。
Q協議会への加入はいつまでに必要ですか?
A申請時点で加入が必須です。以前は「受入れ後4ヶ月以内」でしたが、現在は申請前に加入しておく必要があります。加入手続きもサポートしていますので、ご相談ください。
Q訪問介護に従事させる場合、介護福祉士の資格は必要ですか?
Aいいえ、介護福祉士の資格は不要です。ただし、施設等での実務経験1年以上、訪問介護に関する研修受講、OJT(同行訪問)の実施、キャリアアップ計画書の作成・提出などの要件を満たす必要があります。
Q自社支援に切り替えたいのですが、手続きは複雑ですか?
A支援計画変更届、支援委託契約終了届などの届出が必要ですが、当事務所でサポート可能です。切り替え要件を満たしているかの確認から、届出書類の作成まで対応しています。
Q介護福祉士を目指す場合、どのようなルートがありますか?
A特定技能「介護」で3年以上の実務経験を積み、実務者研修を修了後、介護福祉士国家試験に合格すれば、在留資格「介護」に変更できます。更新回数制限がなく、家族帯同も可能になります。

料金・サポート内容

💰 介護特定技能ビザ申請の料金

特定技能 認定・変更
50,000
税抜/1人
特定技能 更新
30,000
税抜/1人

※必要書類一式の作成は申請料金に含まれています

✅ 当事務所の介護特定技能サポート

在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請・更新許可申請
必要書類一式の作成
協議会加入手続きサポート
支援計画書の作成サポート
自社支援への切り替え手続き
各種届出の作成・提出代行
技能実習からの切り替え対応
訪問介護解禁に対応した要件確認・書類作成

💡 介護分野の申請実績多数

当事務所は介護分野の特定技能申請において多数の実績があります。

・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム等での採用支援
・技能実習からの切り替え案件
・自社支援への切り替えサポート

介護業界の事情を理解した上で、スムーズな申請をサポートします。

まとめ

📝 この記事のまとめ

  • 介護特定技能は人手不足解消の有力な選択肢
  • 人数制限あり:日本人等の常勤介護職員数を超えない
  • 協議会加入は申請時点で必須
  • 訪問介護も対象(2025年4月〜):実務経験1年以上等の要件あり
  • 自社支援でコスト削減も可能
  • 介護福祉士取得で長期雇用ルートあり

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📋 この記事の情報について

本記事は2026年1月時点の情報に基づいています。特定技能制度の詳細は、法改正や運用変更により変更される場合があります。実際に申請を行う際は、必ず最新の法令・ガイドラインを確認し、専門家にご相談ください。

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