【重大な落とし穴】経営・管理ビザの要件厳格化で特定技能へ。待って!あなたの家族は日本に残れますか?

【重大な落とし穴】経営・管理ビザ厳格化で特定技能へ?待って!あなたの家族は日本に残れません
🚨 2025年10月改正

経営・管理ビザ厳格化で特定技能へ?
待って!あなたの家族は日本に残れません

資本金要件が500万円から3,000万円に6倍引き上げ。更新できず特定技能への変更を考える経営者へ。特定技能1号は家族滞在が認められていません。あなたが許可されても、妻子は帰国するしかないのです。

⏱ 読了時間:約10分 📅 2025年12月16日更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

🚨 最重要警告

特定技能1号に変更した瞬間、
あなたの配偶者・子供は在留資格を失います

「家族滞在」の根拠(扶養者としての適格性)が消滅するため

📞 「特定技能に変更しようと思っている」

家族への影響を確認せずに申請すると取り返しがつきません。まず相談を。

無料相談する →

経営・管理ビザの改正内容(資本金6倍)

2025年10月16日、法務省は「経営・管理」ビザの許可基準を大幅に厳格化しました。最も大きな変更は、資本金要件が500万円から3,000万円へ、実に6倍に引き上げられたことです。

要件項目改正前
(〜2025/10/15)
改正後
(2025/10/16〜)
資本金・出資総額500万円以上3,000万円以上
経歴・学歴不問3年以上の経験 or 修士以上
常勤職員条件次第で不要1名以上必須
日本語能力不問N2相当以上

🚨 多くの経営者が更新不可に

資本金500万円で経営してきた外国人経営者にとって、突然「3,000万円に増資しろ」と言われても、現実的に対応できないケースがほとんどです。その結果、多くの方が「経営・管理ビザの更新を諦め、別の在留資格への変更を検討する」という選択を迫られています。

そうした中で、建設業や飲食業などの実務経験を持つ経営者の中には、「特定技能」ビザへの変更を検討する方が増えています。特定技能であれば、試験に合格し、受入企業が見つかれば、比較的スムーズに変更できるためです。

⚠️ しかし、ここに重大な落とし穴があります

「あなた自身が特定技能1号ビザに変更できたとしても、あなたの配偶者や子供は、日本に残ることができません。」

【最大の落とし穴】特定技能1号は家族滞在NG

🚫 これは法律で定められた明確なルールです

「経営・管理」ビザや「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの方は、配偶者や子供を「家族滞在」ビザで日本に呼ぶことが認められています。

しかし、「特定技能1号」ビザは、
原則として「家族滞在」ビザが認められていません。

※特定技能2号であれば家族滞在が認められますが、1号から2号への移行には数年の実務経験と試験合格が必要であり、すぐに2号を取得することはできません。

つまり、あなたが「経営・管理」ビザから「特定技能1号」ビザに変更すると、その瞬間に、あなたの配偶者や子供は「家族滞在」ビザの根拠を失います。

👨‍👩‍👧 家族への具体的な影響

Q. 子供が日本の学校に通っている場合は?

→ 転校(帰国)を余儀なくされます。

Q. 配偶者が日本でパートをしている場合は?

→ 就労資格を失い、退職して帰国することになります。

Q. 家族でマイホームを購入していた場合は?

→ 売却するか、あなた一人で住むか、選択を迫られます。

🚨 「家族だけ別のビザに変更すれば…」は通用しない

配偶者が日本で独自に就労資格を得られる職歴や学歴を持っているケースは極めて稀です。「家族だけ特定活動に変更すれば…」といった簡単な話ではありません。

原則、帰国する以外の選択肢がなくなるのです。

🚨 許可が下りてからでは手遅れです

本人の申請が許可された後では、もう取り返しがつきません。「やっぱり経営・管理に戻したい」と言っても、新基準(資本金3,000万円)を満たせません。

📞 家族の未来を守る相談へ

なぜこの"罠"に気づかないのか?

⚠️ 理由①:「自分のビザ」しか見ていない

新しい資本金要件を満たせず、次の在留資格を探している経営者の方は、まず「自分が日本に残れるか」「自分が特定技能の要件を満たすか」に必死です。試験に合格し、受入企業を見つけ、必要書類を揃える…これだけでも大変な作業です。

「自分のビザが取れれば、家族も一緒に住めるはず」
「家族滞在なんだから、家族は滞在できるでしょう」

こうした思い込みが、重大な事態を招きます。

⚠️ 理由②:知識のない専門家(ブローカー)の存在

さらに深刻なのは、悪質なブローカーや経験の浅い専門家の存在です。彼らは、本人の「特定技能」ビザを変更することしか考えていません。

・「特定技能に変更できますよ」とだけ言って、家族への影響を一切説明しない
・「家族のことは後で考えましょう」と先延ばしにする
・「なんとかなりますよ」と根拠のない楽観論を述べる

許可が下りてから「実は家族は帰国しなければなりません」と告げられる。こんな悲劇が、実際に起きています。

専門家(行政書士)の価値

💚 私たちは「あなたの家族」の未来も守ります

当事務所の仕事は、単に「AビザをBビザに変える」という"作業"ではありません。

お客様の「日本での生活全体」を守るのが、私たちの仕事です。

✅ 家族への影響を「最優先」で確認します

私たちは、ご相談いただいた瞬間に、必ず「ご家族のビザ」の状況を確認します。そして、特定技能に変更した場合の「家族への影響(=帰国リスク)」を、許可の可能性よりも先に、最も重要なこととしてご説明します。

  • 配偶者・子供の在留資格を必ず確認
  • 変更後の家族への影響を詳細に説明
  • 家族全員の未来から逆算した戦略を立案

💡 「本当に特定技能でいいのか」を一緒に考えます

その上で、「本当に特定技能でいいのか」を、一緒に考え直します。

  • 資本金を増資して経営・管理ビザを継続する現実的な方法はないか?
  • 建設業なら、「技術・人文知識・国際業務」(施工管理など)の道はないか?
  • 配偶者が独自に就労ビザを取得できる可能性はないか?
  • 特定技能1号で数年経験を積み、2号に移行する長期戦略は現実的か?

家族全員の未来から逆算して、「本当に最善の選択肢」は何かを、一緒に戦略を立て直します。

料金・サポート内容

💰 特定技能ビザ申請の料金

特定技能 認定・変更申請
50,000
税抜/1人

✅ サポート内容

ご家族のビザ状況の確認(最優先で実施)
変更後の家族への影響を詳細に説明
代替案のご提案(技人国、経営・管理継続など)
申請書類一式の作成
入管への申請取次

まとめ

📝 この記事のまとめ

  • 経営・管理ビザの厳格化:資本金が500万円→3,000万円に6倍引き上げ
  • 最大の落とし穴:特定技能1号は原則「家族滞在」が認められない
  • 取り返しのつかない事態:本人が許可されても、妻子は帰国するしかない
  • 許可後では手遅れ:「やっぱり経営・管理に戻したい」は通用しない
  • 専門家の価値:家族全員の未来から逆算した戦略を立案

🚨 これは、取り返しのつかない事態です

本物の専門家は、「申請書を出すこと」ではなく、「あなたと家族の未来を守ること」を最優先に考えます

「家族のビザがどうなるか心配」「本当に特定技能でいいのか迷っている」
そんな方は、申請を出す前に、まずご相談ください。

経営・管理ビザの更新が難しくなった今
家族の未来をどう守りますか?

あなた一人のビザ変更が、家族全員の人生設計を狂わせる可能性があります。
当事務所は、あなたとご家族にとって「本当に最善の選択肢」を一緒に考えます。

✓ 初回相談無料 ✓ 家族のビザ状況を最優先確認 ✓ 代替案のご提案 ✓ 全国オンライン対応

平日9:00〜18:00 / 「家族のビザが心配」というご相談だけでも大歓迎

🚨 「特定技能の申請を出そうとしている」

許可が下りてからでは手遅れです。家族への影響を確認してから申請を。

今すぐ相談 →

📋 この記事の情報について

本記事の情報は2025年12月16日時点のものです。在留資格制度は法改正により変更される可能性があります。個別のケースにおける在留資格の可否については、必ず専門家にご相談ください。また、本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の個別案件における法的助言を構成するものではありません。

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