令和6年最新改正!外食業で働く特定技能1号外国人の業務と受け入れ条件

本稿では、外食業分野における特定技能1号の在留資格に関する詳細な解説を提供いたします。行政書士しかま事務所は、特定技能外国人の受入れに関する手続き全般において、法的・実務的支援を提供し、企業の労働力確保を強力にサポートします。最新改正日: 令和6年2月15日

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特定技能1号の職務内容ってどんなもの?

運用要領によれば、1号特定技能外国人は、「飲食物調理」「接客」「店舗管理」の3つの主要業務に幅広く従事する必要があります。これらは「外食業全般」に該当する業務として位置づけられており、試験で立証された技能に基づいて、いずれか一つの業務に専従するのではなく、3つの業務全体に渡って行うことが原則とされています​。「分野別運用要領(外食業分野)」(以下、「外食業運用要領」)

  • 飲食物調理:料理の調理、盛り付け、調理器具の清掃を含む業務です。食材の適切な取り扱いや衛生管理に基づき、安定した品質で効率的に料理を提供することが求められます。外食業において調理作業は極めて重要であり、特定技能外国人は日本特有の食材や調理方法に関する知識を習得する必要があります。
  • 接客:顧客への案内、注文の受け付け、料理の提供、会計業務など、顧客と直接対話する役割を担います。接客業務は、顧客との信頼関係を構築する要であり、高度な日本語能力と文化的理解が不可欠です。日本特有の接客マナーに適応することで、サービス品質の向上が図られます。
  • 店舗管理:衛生管理、備品の発注および在庫管理、スタッフのシフト作成など、店舗運営のための包括的な管理業務に従事します。店舗管理の経験は、将来的な管理職としてのキャリア構築において重要な基盤を提供します。

特定技能2号の職務と責任

特定技能2号の在留資格は、特定技能1号の業務に加えて、店舗の管理および経営に関する業務を担当することが求められます。「外食業運用要領」

  • 店舗経営:売上やコストの管理、店舗の運営戦略の策定、顧客満足度向上を目的とした施策の実施など、店舗全体の経営に深く関与します。これにより、特定技能2号の外国人は事業経営に必要な知識と経験を習得し、事業成長に寄与することが期待されます。
  • スタッフの指導および監督:新人スタッフの教育、トレーニング、日々の業務進捗管理を担当し、職場全体の生産性とサービス品質を高める役割を果たします。リーダーシップと管理能力の発揮が求められるため、職場環境の向上にも寄与します。

関連業務への従事

特定技能外国人は、主要な業務に付随する「関連業務」にも従事することが許されています。ただし、関連業務のみを専従で行うことは不適切とされています。「外食業運用要領」

  • 関連業務の具体例
    • 原材料の生産:店舗で使用する野菜やハーブの育成を行うことで、地産地消や持続可能な経営に貢献します。
    • 物品の販売:自家製ソースなどの関連商品の販売は、店舗のブランド価値を向上させ、顧客との接点を増やすための戦略的な活動と位置付けられます。

特定技能制度の運用目的

この特定技能制度の運用目的は、特定技能外国人に幅広い業務経験を積ませ、即戦力として外食業全般に対応可能な人材として育成することにあります。「外食業運用要領」特定技能外国人の受入れを通じて、日本の外食業界が抱える深刻な人手不足の問題を解決し、業界全体の発展に寄与することが期待されています。

受入れ機関の責務

受入れ機関は、特定技能外国人が全般的な業務を経験し、必要なスキルを獲得するための支援を行う責務を負っています。「外食業運用要領」

  • 教育および訓練の実施:受入れ機関は、食品衛生管理や接客技術の向上を目指した継続的な教育を提供する必要があります。これには、日本の文化や業界特有のルールに関する研修も含まれます。
  • キャリアプランの策定と提供:受入れ機関は、特定技能外国人が将来的にキャリアアップできるよう、キャリアプランを策定し、長期的な成長を支援することが求められます。特定技能2号へのステップアップに向けた具体的な指導も行うべきです。

受入れ機関は、業務内容が特定の分野に偏らないよう配慮し、外国人労働者が多様な経験を通じて業務スキルを向上できるよう支援しなければなりません。「外食業運用要領」この多様な経験を通じて、外国人労働者は店舗全体の運営に対する理解を深め、サービスの質向上や業務効率化の提案が可能になります。

最新の改正内容とは?

  • 特定技能1号外国人の業務範囲
    特定技能1号外国人が外食業分野で従事する業務は「飲食物調理」「接客」「店舗管理」の3つの主要業務とされていますが、今回の改正で、これらの業務全般に従事する必要があることが改めて強調されました。つまり、従事する業務が特定の1つに偏らず、外食業全体に広く関わることが求められています。
  • 関連業務の付随的な従事
    特定技能外国人は、日本人が通常行う関連業務(例: 原材料の生産や物品販売)にも付随的に従事することが可能ですが、これらに専従することは不適切とされました。主要な業務の一部として行う形のみ認められています。
  • キャリアアッププランの提示義務
    受入れ機関は、外国人労働者に対してキャリアアッププランを雇用契約の締結前に提供し、キャリアルートや各レベルでの必要経験、昇進の基準などを説明することが義務付けられました。これにより、外国人労働者に対する長期的なキャリア支援を強化することが目的です。
  • 特定の業務への専従の制限
    許可された在留期間中において、特定の業務のみを行うことがある場合もありますが、基本的には外食業全般にわたる幅広い業務に従事することが原則とされています。これにより、労働者が幅広い経験を積むことで、業務スキルの向上を目指します。
  • 風俗営業での就労禁止
    特定技能外国人は、風営法に基づき風俗営業や性風俗関連特殊営業に従事することは禁止されています。また、風営法で規定された接待行為を行うことも厳格に規制されています。

これらの改正点は、外食業分野で特定技能外国人を適正に受け入れるための基準をより明確にし、労働環境の整備やキャリア形成の支援強化を図ることを目的としています。

最新改正日: 令和6年2月15日

受入れサポートは行政書士しかま事務所にお任せ!

当事務所は、特定技能外国人の受入れに関連するすべての手続きをサポートし、企業が必要とする法的な要件を確実に満たすための支援を行っています。特定技能外国人の受け入れは、企業の発展および日本社会における労働力不足の解消に向けた重要な施策です。当事務所では、安定した雇用の実現に向けたアドバイスや申請書類の代行を通じて、企業の皆様のニーズに応えています。

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