【介護事業所向け】特定技能の書類作成|法改正後の正しい対応方法【2026年】
行政書士法改正で
特定技能の書類作成はどうなる?
介護事業所が今すべきこと
「今まで登録支援機関に任せていた書類作成、もうできないって本当?」——2026年1月施行の行政書士法改正により、介護事業所の書類作成ルールが大きく変わりました。知らずに従来通り続けると、罰則の対象になる可能性があります。
この記事の結論
登録支援機関が行う書類作成は「違法」になりうる。
介護事業所は行政書士と直接契約するのが正しい方法です。
自社支援に切り替えて書類作成だけ行政書士に依頼すれば、コスト削減と法令遵守を両立できます。
行政書士法改正で何が変わったのか
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。この改正の核心は、「書類作成を業として行える者」が明確に限定されたことにあります。
具体的には、改正法第19条に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加され、官公署に提出する書類を業として作成できるのは行政書士(または弁護士)に限られることがより明確になりました。
改正の2つのポイント
① 業務制限規定の明確化
これまでも行政書士でない者が書類作成を業として行うことは禁止されていましたが、「コンサル料」「管理費」「委託費」などの名目で報酬を受け取り、実質的に書類作成を行うケースがグレーゾーンとされていました。改正法では「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」と明記され、名目を問わず違法となることが明確になりました。
② 両罰規定の拡大
従来、両罰規定(違反した個人だけでなく法人にも罰則を科す規定)の対象は限定的でしたが、改正法では無資格者による業務制限違反や名称使用制限違反にまで対象が拡大されました。法人の従業員が書類作成を行った場合、その従業員だけでなく法人自体も罰せられます。
罰則は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
行政書士法改正の全体像について詳しくは、【2026年行政書士法改正】特定技能の書類作成、登録支援機関に任せると違法?をご覧ください。
介護事業所への具体的な影響
この法改正は、介護事業所にとって特に影響が大きいです。その理由を説明します。
なぜ介護事業所は影響を受けやすいのか
介護分野は特定技能16分野の中でも特に受入れが活発で、在留者数は約5.3万人にのぼります。多くの介護事業所は、特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託しており、在留資格申請に必要な書類作成も登録支援機関にまとめて任せていたケースが少なくありません。
しかし、法改正後は、このやり方を続けると登録支援機関が行政書士法違反に問われる可能性があります。
施行後に当事務所に寄せられている相談
2026年1月の施行以降、当事務所には登録支援機関や介護事業所から多くの相談が寄せられています。
・「今まで登録支援機関に書類作成を任せていたが、今後どうすればいいか」
・「登録支援機関から書類作成はもうできないと言われた」
・「自社支援に切り替えたいが、書類作成だけ専門家に頼みたい」
特に介護分野の事業所からの相談が多く、実際に依頼にいたるケースも増加しています。
今まで誰が書類を作っていたか?
特定技能の在留資格申請には、雇用契約書、支援計画書、各種届出書など多くの書類が必要です。これまでの一般的な流れは、以下のいずれかでした。
| パターン | 書類作成の担当 | 法改正後の評価 |
|---|---|---|
| パターンA 登録支援機関に丸投げ | 登録支援機関が作成 | 違法の可能性あり |
| パターンB 企業の人事担当者が作成 | 受入企業(自社)が作成 | 認定申請のみ可 ※注 |
| パターンC 行政書士に依頼 | 行政書士が作成 | 問題なし |
※パターンBの注意点:認定申請と変更・更新申請の違い
受入企業が自社で書類を作成できるのは、主に在留資格認定証明書交付申請(認定申請)です。認定申請では受入企業が代理人となるため、自社で書類を準備・作成することに問題はありません。
一方、在留資格変更許可申請(変更申請)や在留期間更新許可申請(更新申請)は、申請人が外国人本人です。受入企業の職員は申請等取次者として「提出」はできますが、申請人である外国人に代わって書類を「作成」する行為は、本来の制度の建付けとは異なります。
特に法改正後は、企業が反復継続して他人(外国人本人)の申請書類を作成する行為が「業として」の書類作成に該当するリスクも否定できません。変更申請・更新申請の書類作成は行政書士に依頼することをおすすめします。
介護事業所の多くはパターンAに該当します。登録支援機関に支援の委託費(月額2〜3万円/人)を支払い、面談、生活サポート、書類作成まで一括で任せていたケースです。法改正後、このうち「書類作成」の部分だけが問題になります。
違法になるケース・ならないケース
「うちは大丈夫なのか?」と不安に思う方のために、具体的にどのようなケースが問題になるのかを整理します。
登録支援機関が書類作成を代行
介護事業所(受入企業) ↓ 支援委託費(書類作成込み) 登録支援機関 ↓ 書類を作成・申請 出入国在留管理局
登録支援機関が「業として」書類を作成する行為は、行政書士法に抵触する可能性があります
行政書士と受入企業が直接契約
介護事業所(受入企業) ↓ 書類作成を直接依頼・直接支払い 行政書士 ↓ 書類を作成・申請取次 出入国在留管理局
受入企業と行政書士が直接契約するため、法的に問題ありません
特に注意すべきケース
登録支援機関が報酬を受け取り、行政書士に再委託するスキームも問題です。
介護事業所 → 登録支援機関(中間マージンを取る)→ 行政書士
この場合、登録支援機関が書類作成の対価を仲介していることになり、行政書士法の趣旨に反します。必ず受入企業(介護事業所)と行政書士が直接契約・直接支払いの関係にしてください。
問題にならないケース
一方で、以下のケースは問題ありません。
- 受入企業が認定申請の書類を自社で作成する
認定申請では受入企業が代理人となるため、自社で書類を作成しても問題ありません。ただし変更申請・更新申請は申請人が外国人本人であるため、行政書士への依頼を推奨します - 行政書士に直接依頼して書類を作成してもらう
行政書士は書類作成の専門家であり、法律上認められた業務です - 登録支援機関が面談・生活サポートなど「支援業務」を行う
書類作成以外の支援業務は従来通り登録支援機関に委託できます - 登録支援機関が行政書士を受入企業に「紹介」する
紹介すること自体は問題ありません。契約・支払いが受入企業と行政書士の間であれば適法です
正しい対応方法:行政書士との直接契約
法改正後の正しい対応は明確です。書類作成は行政書士に直接依頼し、受入企業と行政書士が直接契約する。これだけです。
介護事業所にとっての3つの運用パターン
| 運用パターン | 支援業務 | 書類作成 | 年間コスト(5人) |
|---|---|---|---|
| パターン① 登録支援機関+行政書士 | 登録支援機関に委託 | 行政書士に直接依頼 | 約195万円 (委託180万+更新15万) |
| パターン② 自社支援+行政書士 — おすすめ | 自社で対応 | 行政書士に直接依頼 | 約15万円 (更新15万のみ) |
| パターン③ 自社対応+認定のみ自社作成 | 自社で対応 | 認定は自社、変更・更新は行政書士 | 変更・更新時のみ発生 |
パターン②「自社支援+行政書士」がおすすめの理由
コストと安全性のバランスが最も良いのがパターン②です。
・日常の支援(面談・生活サポート)は自社でできる
・ビザ申請の書類作成は不許可リスクが最も高い部分なので、専門家に任せるのが安全
・登録支援機関への月額委託費(5人で年間180万円)がゼロに
・行政書士への費用は申請のときだけなのでランニングコストが極めて低い
自社支援への切り替え方法について詳しくは、【年間180万円削減】特定技能の自社支援とは?をご覧ください。
法改正をきっかけに自社支援に切り替えました。登録支援機関に払っていた月額費用がなくなり、書類作成は行政書士の先生にお願いしています。コストが大幅に下がったうえに、外国人スタッフとの距離も近くなりました。
——介護事業所(特定技能外国人5名受入れ)
介護事業所がとるべき3つのステップ
「では具体的にどうすればいいのか」を、3つのステップでまとめます。
ステップ①:現状の書類作成体制を確認する
まず、今の書類作成が誰の名義で、誰が実際に作成しているかを確認してください。
確認すべきこと
・在留資格の申請書類は誰が作成しているか?(登録支援機関?社内?行政書士?)
・登録支援機関との契約書に「書類作成」が含まれていないか?
・書類作成の費用は登録支援機関への委託費に含まれていないか?
ステップ②:書類作成を行政書士に切り替える
書類作成を登録支援機関に任せていた場合、行政書士に切り替えます。切り替えにあたって重要なのは、受入企業(介護事業所)と行政書士が直接契約することです。登録支援機関が仲介する形ではなく、介護事業所が直接、行政書士に依頼し、直接費用を支払います。
登録支援機関との関係はどうなる?
登録支援機関との契約を解除する必要はありません。書類作成以外の支援業務(面談、生活サポート、相談対応など)は引き続き委託可能です。
ただし、登録支援機関との契約内容を見直し、書類作成の部分を外す必要があります。なお、自社支援に切り替えれば、登録支援機関への委託費自体をゼロにすることもできます。
ステップ③:自社支援への切り替えを検討する
法改正をきっかけに、自社支援への切り替えを検討する介護事業所が増えています。特定技能外国人を2年以上受け入れた実績があれば、自社支援の要件を満たせる可能性が高いです。
自社支援の主な要件
・過去2年以内に中長期在留者の受入れ・管理の実績がある
・支援責任者・支援担当者を選任できる
・外国人が理解できる言語での対応体制がある
要件を満たしているかどうかの確認も当事務所でサポートしています。
よくある質問(FAQ)
料金・サポート内容
特定技能ビザ申請の料金
※必要書類一式の作成は申請料金に含まれています
当事務所が選ばれる理由
・介護分野の実績多数:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム等での申請実績
・法改正を熟知:行政書士法改正の内容を理解した上で、正しいスキームでの申請をサポート
・リーズナブル:認定・変更5万円、更新3万円。業界相場の約半額
・自社支援切替もサポート:書類作成だけでなく、自社支援への切り替え手続きにも対応
・全国対応:オンラインで全国どこからでも依頼OK
料金に含まれるもの
・必要書類の案内・収集サポート
・支援計画書の作成・チェック
・申請書類一式の作成
・入管への申請取次
・追加資料への対応
・許可までのサポート
まとめ
この記事のまとめ
- 2026年1月の行政書士法改正で、書類作成を業として行える者が明確化された
- 登録支援機関が書類作成を代行する行為は違法の可能性あり
- 正しい方法は受入企業(介護事業所)と行政書士の直接契約
- 登録支援機関が仲介して報酬を受け取るスキームも問題
- 認定申請は自社作成も可能だが、変更・更新申請の書類作成は行政書士に依頼すべき
- 自社支援+行政書士のハイブリッド型がコストと安全性の最適解
- 当事務所は認定・変更5万円、更新3万円でサポート
行政書士法改正後の
書類作成、お任せください
「法改正後、書類作成をどうすればいいか分からない」
「自社支援に切り替えたいが、ビザ申請だけ専門家に頼みたい」
介護分野の実績多数。法改正を熟知した行政書士がサポートします。
平日9:00〜18:00 / 全国オンライン対応
この記事の情報について
本記事は2026年2月時点の情報に基づいています。行政書士法改正の詳細な解釈や運用については、今後変更される可能性があります。具体的な対応については、必ず専門家にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。

