特定技能ビザが不許可になった方へ再申請で許可を取るための5つのポイント
特定技能ビザが不許可になった方へ
再申請で許可を取るための5つのポイント
不許可通知を受けても、まだ諦める必要はありません。
正しい手順で不許可理由を把握し、適切な対策を取れば、再申請で許可を得られる可能性があります。
⚠️ 在留期限まで30日を切っている方へ
不許可後の出国準備期間は通常30日です。再申請の準備には時間がかかります。
一刻も早く専門家にご相談ください。
⚠️ 不許可になったらまずやるべきこと
入管に出向いて「全ての」不許可理由を聞き出す
不許可通知書には詳しい理由が書かれていません。審査官から直接説明を受け、
「何を改善すれば許可の見込みがあるか」まで確認することが再申請成功の鍵です。
不許可になると何が起きるか
特定技能ビザの申請が不許可になった場合、申請の種類によって状況が異なります。まず、あなたがどのケースに該当するか確認しましょう。
| 申請種類 | 不許可後の状況 | 対応の緊急度 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書 交付申請 | 外国人本人は海外にいるため、在留資格への影響なし。 再申請または別の方法を検討可能。 | 比較的余裕あり |
| 在留資格変更許可申請 (留学・技能実習から) | 現在の在留資格の期限内であれば滞在可能。 ただし、期限切れ前に対応が必要。 | 期限に注意 |
| 在留期間更新許可申請 | 即座に就労不可となり、30日以内に出国が必要。 「特定活動(出国準備)」への変更が認められる場合あり。 | 緊急対応必要 |
⚠️ 更新申請が不許可になった場合は特に注意
更新申請の不許可は、その瞬間から就労が違法になります。給料を受け取ることもできません。一刻も早く専門家に相談してください。
【重要】不許可理由を正しく聞き出す方法
不許可通知書には「在留資格の変更を認める相当の理由があるとは認められません」などと書かれているだけで、具体的な不許可理由はほとんど記載されていません。
再申請で許可を得るためには、申請先の出入国在留管理局に出向き、審査官から直接不許可理由を聞き出す必要があります。
入管に連絡して面談を予約する
不許可通知書に記載されている連絡先に電話し、「不許可理由の説明を受けたい」と伝えて面談を予約します。本人または申請取次者(行政書士等)が面談できます。
冷静に情報を聞き取る
面談ではクレームや弁解は禁物です。不許可という決定は既に確定しており、その場で覆ることはありません。冷静に「なぜ不許可になったのか」を聞き取ることに集中してください。
「全ての理由」を聞き出す
審査官は主要な不許可理由1つだけを説明し、他の理由を省略することがあります。「他にも不許可の理由はありますか?」と必ず確認してください。1つの理由だけ改善して再申請しても、別の理由で再度不許可になることがあります。
再申請の見込みを確認する
「どの点を改善すれば許可の見込みがありますか?」と審査官の見解を聞いてください。この情報が再申請の方針を決める重要な手がかりになります。
💡 専門家に同行を依頼するメリット
- 法的な観点から的確な質問ができる
- 審査官の説明を正確に理解し、記録できる
- 感情的にならず、冷静に情報収集ができる
- その場で再申請の見通しを判断できる
👉 当事務所では入管への同行サービス(15,000円)を行っています。
※東京出入国在留管理局管轄。その他のエリアは交通費別途
不許可理由別|リカバリーの可能性と対処法
特定技能の申請で不許可になる理由は大きく分けて2パターンあります。
パターン1:そもそも要件を満たしていなかった(リカバリー困難)
パターン2:要件は満たしているが、書類不備や説明不足で不許可になった(リカバリー可能)
以下、主な不許可理由とリカバリーの可能性を解説します。
概要:留学生時代のアルバイトで週28時間の制限を超えて働いていたことが発覚したケース。
なぜ厳しいのか:オーバーワークは「素行不良」に該当し、入管は非常に厳しく判断します。課税証明書や源泉徴収票から収入額が分かるため、発覚は避けられません。ハローワークへの届出情報とも照合されます。
⚠️ オーバーワークからのリカバリーは極めて困難
長期間・大幅なオーバーワーク(月200時間以上など)の場合、反省文を添えて再申請しても許可される可能性は非常に低いです。一度帰国し、送出機関を経由して再入国する方法が現実的な選択肢となる場合があります。
リカバリーの可能性があるケース:
- 超過が短期間・軽微だった場合(週30時間程度が数週間など)
- やむを得ない事情があった場合(学費の急な値上げなど)
概要:申請人または受入企業に税金・社会保険料の未納がある場合。
✅ 多くの場合、別途書類の提出で対応可能
運用要領では、税金や保険料を納付する意思があるものの、申請までに速やかに納付できないやむを得ない事情がある場合は、納税の猶予等の正式な手続きを行い、その証明書を添付することで申請が認められる場合があります。
対処法:
- まず完納できるか確認——可能であれば完納し、納税証明書を取得
- 完納が難しい場合——年金事務所、税務署、市役所等に相談し、納税の猶予等の手続きを行う
- 猶予の証明書を添付——納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予等)に係る通知書の写しを提出
※詳細は出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」をご確認ください。
概要:要件は満たしているが、書類の記載ミス、必要書類の漏れ、業務内容の説明不足などがあるケース。
📋 書類不備は通常「追完」で対応
写真の規格違反、翻訳書類の添付漏れ、証明書の有効期限切れなどの書類不備は、通常は入管から追完(追加提出)を求められ、対応すれば審査が進みます。書類不備だけで即座に不許可になることは稀です。
不許可になるケース:
- 入管からの追完指示を無視し、期限内に対応しなかった場合
- 追完しても要件を満たさないことが明らかになった場合
- 業務内容と分野の該当性が説明できず、追加説明でも解消しなかった場合
✅ 追完を無視していた場合でも再申請可能
追完対応を怠ったことが原因の不許可であれば、正しく書類を整えて再申請すれば許可される可能性は高いです。前回の不備を把握し、理由書で経緯を説明した上で再申請しましょう。
概要:受入企業が特定技能所属機関の要件を満たしていない場合。
主な不適合事由:
- 社会保険・労働保険の未加入
- 法人税等の滞納
- 1年以内の非自発的離職者の発生
- 5年以内の出入国・労働法令違反
- 支援体制の不備
対処法:企業側の問題を解消するか、問題がない別の受入企業を探す必要があります。企業の欠格事由に該当する場合(5年以内の法令違反など)は、その企業での受入れは困難です。
概要:履歴書の職歴を偽った、学歴を詐称した、過去の不法就労を隠したなどのケース。
⚠️ 虚偽申告は最も重い不許可理由
入管は申請人の過去の在留状況を全て把握しています。事実を隠して申請しても発覚し、「信用できない」と判断されると、以後の申請全てに悪影響を及ぼします。虚偽申告が原因の不許可からのリカバリーは極めて困難です。
不許可理由の分析、お任せください
「自分のケースがリカバリー可能かどうか分からない」
不許可通知書をお持ちいただければ、再申請の見込みを診断します。
再申請で許可を得るための「理由書」の書き方
再申請の際には、前回の不許可理由に対する説明や改善点を記載した「理由書」(説明書)を添付することが重要です。理由書は入管庁の指定書式がなく、自由形式で作成します。
理由書に記載すべき内容
📝 理由書の必須項目
- 基本情報:申請人の氏名、国籍、生年月日、在留カード番号など
- 申請の目的:どの在留資格への変更・更新を希望しているか
- 前回不許可の経緯:いつ、どの申請が不許可になったか
- 不許可理由への対応:指摘された問題をどのように解消したか
- 今後の計画:同様の問題を起こさないための対策
- 許可を求める旨:上記を踏まえ、許可をお願いする結びの文
理由書の文例(納税滞納のケース)
📄 理由書サンプル(一部抜粋)
令和●年●月●日 出入国在留管理庁長官 殿 理由書 申請人:●●●● (国籍:●●、生年月日:●年●月●日) 私は、令和●年●月●日付けで在留資格変更許可申請を行いましたが、同年●月●日付けで不許可となりました。 不許可理由につきまして、●●出入国在留管理局にて審査官より説明を受け、住民税の未納があったことが原因と理解いたしました。 この度、未納となっておりました住民税●●円を令和●年●月●日に完納いたしました。完納を証する納税証明書を本申請書類に添付いたします。 未納が発生した経緯につきましては、転居に伴い納付書が届かなかったことが原因でございます。今後は住所変更の届出を確実に行い、納税義務を遵守してまいります。 上記についてご考慮いただきまして、在留資格変更の許可をお与えくださいますよう、お願い申し上げます。
⚠️ 理由書作成時の注意点
・虚偽の記載は絶対にしない
・感情的な表現や言い訳は避ける
・事実を客観的に、簡潔に記載する
・改善点を具体的に示す
・必要に応じて証拠書類を添付する
再申請で許可を取るための5つのポイント
全ての不許可理由を把握する
審査官から「他にも理由はありますか?」と必ず確認し、全ての不許可理由を聞き出してください。1つだけ改善して再申請しても、別の理由で再度不許可になることがあります。
不許可理由を確実に解消する
納税滞納なら完納する、書類不備なら正しい書類を準備するなど、指摘された問題を確実に解消してから再申請してください。
理由書で改善点を明確に説明する
前回の不許可理由と、それに対してどのような改善を行ったかを理由書で明確に説明します。証拠書類があれば添付してください。
在留期限に余裕を持って申請する
再申請の審査にも時間がかかります。在留期限ギリギリの申請は避け、余裕を持ったスケジュールで申請してください。期限が迫っている場合は「特定活動(出国準備)」への変更も検討します。
専門家に相談する
不許可案件は一般的な申請よりも難易度が高く、判断を誤ると取り返しがつかない場合があります。入管業務に精通した行政書士に相談することで、最適な対応策を見つけられます。
よくある質問
不許可からの再申請をサポートします
「再申請で許可を取りたい」「自分のケースに見込みがあるか知りたい」
不許可通知書をお持ちいただければ、具体的な対策をご提案します。
| サービス内容 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 入管への同行(不許可理由のヒアリング) ※東京出入国在留管理局管轄。その他は交通費別途 | 15,000円 |
| 再申請サポート(理由書作成込み) | 80,000円~ |
| 初回相談(60分) | 無料 |
📋 この記事の情報について
本記事は2026年1月時点の情報に基づいています。不許可からのリカバリーは個別の事情により大きく異なります。本記事の内容はあくまで一般的な情報提供であり、具体的な案件については必ず専門家にご相談ください。

