【2026年最新】特定技能ビザ申請の必要書類完全チェックリスト

【2026年最新】特定技能ビザ申請の必要書類|完全チェックリスト
📋 チェックリスト

【2026年最新】特定技能ビザ申請の必要書類
完全チェックリスト

認定・変更・更新の申請パターン別に必要書類を完全網羅。
国籍別の追加書類、よくある不備と対策まで、入管庁の公式資料に基づいて解説します。

📅 2026年1月27日更新 ✅ 2025年4月改正対応 📍 行政書士しかま事務所
📋 この記事の情報源|出入国在留管理庁「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」および「特定技能制度における運用改善について」に基づいています。
33.6万人
特定技能在留者数
(2025年6月末)
19分野
対象産業分野
(2026年1月~)
123万人
受入見込数
(2029年度末まで)

📌 この記事のポイント

申請パターン(認定・変更・更新)によって
必要書類が大きく異なります

特にベトナム・フィリピン国籍は二国間協定に基づく追加書類が必要です。
2025年4月改正で書類省略にはオンライン申請・電子届出が必須になりました。

申請パターン別|必要書類の全体像

特定技能の在留申請には、主に3つのパターンがあります。それぞれ提出書類が異なりますので、まず自分がどのパターンに該当するか確認しましょう。

申請パターン対象者書類の多さ
在留資格認定証明書交付申請海外から新規入国する外国人★★★(最多)
在留資格変更許可申請日本国内で他の在留資格から変更する方
(留学・技能実習など)
★★★(最多)
在留期間更新許可申請すでに特定技能で在留中で、
同じ会社で継続して働く方
★☆☆(少なめ)

ℹ️ 書類のカテゴリ

書類は大きく3つのカテゴリに分かれます。
①申請人(外国人本人)に関する書類=第1表
②所属機関(受入企業)に関する書類=第2表
③分野に関する書類=第3表(協議会加入証明など)

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

海外から新規に特定技能外国人を受け入れる場合の申請です。書類の量が最も多く、初回受入企業の場合は特に準備に時間がかかります。

①申請人(外国人本人)に関する書類【第1表】

基本書類
  • 在留資格認定証明書交付申請書必須
  • 写真(縦4cm×横3cm)1葉必須
  • パスポートの写し(提出可能な場合)推奨
  • 技能試験の合格証明書の写し必須
  • 日本語試験の合格証明書の写し必須
  • 特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)必須
  • 雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)必須
  • 健康診断個人票(参考様式第1-3号)必須
技能実習修了者の場合(試験免除)
  • 技能実習2号修了証明書該当者
  • 技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の合格証明書該当者
  • 技能実習生に関する評価調書該当者

②所属機関(受入企業)に関する書類【第2表】

⚠️ 書類省略について

同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている場合、第2表の書類は提出不要です。ただし、初めて受け入れる場合は全て必要となります。

法人の場合(初回受入れ時)
  • 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)必須
  • 登記事項証明書必須
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し必須
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)必須
  • 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)必須
  • 社会保険料納入状況照会回答票または納入確認書必須
  • 法人税の納税証明書(その3)必須
  • 法人住民税の納税証明書必須
雇用・支援関係書類
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)必須
  • 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)必須
  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)必須
  • 二国間取決めにおける送出手続き書類国籍による

💡 書類省略の対象となる企業(2025年4月改正)

以下のいずれかに該当し、オンライン申請・電子届出を行っている企業は、第2表の書類が省略可能です。

  • 上場企業
  • 保険業を営む相互会社
  • イノベーション創出企業
  • 源泉徴収税額1,000万円以上の団体・個人
  • 特定技能受入れ実績3年以上で債務超過なしの法人

③分野に関する書類【第3表】

分野ごとに協議会への加入証明書や誓約書が必要です。

分野主な追加書類
全分野共通協議会の構成員であることの証明書
介護介護分野における特定技能の在留資格に係る誓約書
建設建設特定技能受入計画認定証の写し
建設業許可証の写し
建設キャリアアップシステム登録
農業・漁業派遣の場合は派遣元・派遣先の追加書類

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在留資格変更許可申請の必要書類

日本国内で留学や技能実習から特定技能へ変更する場合の申請です。認定申請とほぼ同じ書類が必要ですが、申請人(外国人本人)の追加書類があります。

認定申請との違い
  • 在留資格変更許可申請書(認定申請書とは別の様式)必須
  • パスポート及び在留カード(提示)必須
  • 課税証明書(直近1年分)必須
  • 納税証明書(直近1年分)必須
  • 源泉徴収票必須

第1表・第2表・第3表の基本書類は認定申請と同じです。

⚠️ 留学生からの変更は早めに準備を

留学生から特定技能への変更は、卒業前から準備を始めることをお勧めします。卒業後に在留資格が切れてしまうと、一度出国が必要になる場合があります。

在留期間更新許可申請の必要書類

すでに特定技能で在留中の方が、同じ会社で継続して働く場合の申請です。認定・変更に比べて必要書類は大幅に少なくなります。

更新申請の基本書類
  • 在留期間更新許可申請書必須
  • 写真(縦4cm×横3cm)1葉必須
  • パスポート及び在留カード(提示)必須
  • 特定技能雇用契約書の写し必須
  • 雇用条件書の写し必須

ℹ️ 更新申請では第2表は不要

更新申請では所属機関に関する書類(第2表)は不要です。ただし、分野に関する書類(第3表)は必要となる場合があります。

通算在留期間に注意

特定技能1号は通算5年が上限です。更新申請の際には、これまでの在留期間を確認し、5年を超えないよう注意が必要です。

国籍別|追加で必要な書類

日本は17か国と二国間協定を締結しており、国籍によって追加書類が必要な場合があります。特にベトナム・フィリピンは手続きが複雑なため、事前確認が必須です。

🇻🇳 ベトナム

推薦者表(特定技能外国人表)の取得が必要です。

対象者申請先
ベトナム在住者(海外から入国)DOLAB(ベトナム労働省海外労働管理局)
※認定送出機関を経由
日本在住者(技能実習・留学から変更)駐日ベトナム大使館労働管理部

推薦者表が不要なケース:すでに特定技能の在留資格を持っている方の転職・更新、技能実習・留学以外の在留資格からの変更

💡 実務のコツ

推薦者表の発行には5営業日程度かかります。入管への申請前に余裕を持って取得しておきましょう。

🇵🇭 フィリピン

POLO/DMW手続きOEC(海外雇用許可証)の取得が必要です。

主な手続き:

  1. MWO(移住労働者事務所、旧POLO)での書類審査
  2. 認定送出機関との契約
  3. DMW(移民労働者省)へのOEC申請

⚠️ 注意点

フィリピンは国内在住者でも認定送出機関経由が必須という点が他国と異なります。一時帰国時にはOECの再取得も必要です。

🇮🇩 インドネシア

SISKOTKLN(海外労働者管理システム)への登録とID番号の取得が必要です。

受入企業側:IPKOL(労働市場情報システム)への登録を推奨
外国人本人:在留資格認定証明書取得後、査証申請前にSISKOTKLN登録

🇲🇲 ミャンマー

OWIC(海外労働身分証明カード)の取得が必要です。在日ミャンマー大使館でのパスポート更新手続きも必要となる場合があります。

🇳🇵 ネパール

特定技能取得後、一時帰国時には海外労働許可証の取得が必要です。ネパール出国時に海外労働許可証の提示を求められます。

📋 二国間協定締結国一覧(2025年10月現在・17か国)

フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス、キルギス、中国(準備中)

よくある書類不備と対策

特定技能申請で多い書類不備と、その対策をまとめました。

よくある不備対策
証明書の有効期限切れ日本発行の証明書は3か月以内のものを準備
写真の規格違反縦4cm×横3cm、無背景、6か月以内撮影
健康診断個人票の外国語表記母国語表記の場合は日本語訳文を添付
署名・日付の記入漏れ提出前に全書類をダブルチェック
国籍別追加書類の漏れ二国間協定を事前確認(特にベトナム・フィリピン)
技能試験・日本語試験の有効期限切れ合格証明書の有効期限を確認
雇用条件書の内容不備日本人と同等以上の報酬であることを明記

⚠️ 書類不備は審査期間延長の原因に

書類不備があると追加資料の提出を求められ、審査期間が大幅に延びます。最悪の場合、不許可となる可能性もあるため、提出前の入念なチェックが重要です。

審査期間の目安

申請種類標準処理期間備考
在留資格認定証明書交付申請1〜3か月初回受入企業は長くなる傾向
在留資格変更許可申請2週間〜2か月書類不備がなければ比較的早い
在留期間更新許可申請2週間〜1か月更新は最も早い傾向

ℹ️ オンライン申請のメリット

オンライン申請を利用すると、審査状況の確認が可能で、許可時の受取りもスムーズです。2025年4月以降、書類省略を希望する場合はオンライン申請・電子届出が必須条件となっています。

よくある質問

特定技能1号と2号で必要書類は違いますか?
基本的な書類は同じですが、特定技能2号は1号特定技能外国人支援計画書が不要です。また、2号は介護分野では認められておらず、一部分野では特定の業務区分のみが対象となります。
技能試験と日本語試験は両方必要ですか?
原則として両方必要です。ただし、技能実習2号を良好に修了した方は、同一分野への移行であれば両試験が免除されます。異なる分野へ移行する場合は技能試験のみ必要です。
申請中に転職(受入機関の変更)はできますか?
申請中の転職は原則できません。特定技能は就労先の会社が指定される在留資格のため、転職する場合は新たな受入機関での在留資格変更許可申請が必要です。
2025年4月の改正で書類は何が変わりましたか?
定期届出が四半期ごとから年1回に変更され、書類省略にはオンライン申請・電子届出が必須となりました。
特定技能は現在何分野ですか?
2026年1月23日の閣議決定により、新たに3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)が追加され、特定技能の対象は19分野に拡大しました。受入見込数は2029年度末までの5年間で123万人です。

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申請種類料金(税抜)
在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号)50,000円~
在留資格変更許可申請(特定技能へ変更)50,000円~
在留期間更新許可申請(特定技能)30,000円~
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📋 この記事の情報について

本記事は2026年1月時点の情報に基づいています。出入国在留管理庁「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」および「特定技能制度における運用改善について」を参照しています。最新の必要書類は申請前に入管庁の公式情報または専門家にご確認ください。