【特定技能】法令違反が発覚したら?受入れ停止を回避するための対処法
【特定技能】法令違反が発覚したら?
受入れ停止を回避するための
対処法
「更新申請中に労基署から指導が入った」「社会保険の未加入が発覚した」
今すぐやるべきことと、受入れ継続のための対処法を解説します。
📌 この記事の結論
違反が発覚したら
「すぐに改善」「すぐに届出」が鉄則
放置すると欠格事由に該当し、5年間の受入れ停止になる可能性があります。
🚨 「違反が発覚した」「どうすればいい?」
状況によって対応が異なります。まずは専門家にご相談ください。早期対応が重要です。
違反発覚時の「今すぐやるべきこと」
法令違反が発覚した場合、対応の早さが結果を大きく左右します。まずは以下の3ステップを実行してください。
⚡ 今すぐやるべき3ステップ
- ①違反状態を速やかに是正する——未払い賃金の支払い、社会保険への加入、安全措置の実施など
- ②入管への届出を行う——「基準不適合に係る届出」を14日以内に提出
- ③専門家に相談する——違反の程度、今後の影響、対応策について確認
⚠️ 最もやってはいけないこと=「放置」「隠蔽」
違反を放置したり、隠したりすることは最悪の選択です。
・放置すると「欠格事由」に該当し、5年間の受入れ停止になる可能性
・虚偽の届出をした場合は罰則の対象
・2025年4月以降、事実を隠蔽する目的で外国人の意思表示を妨げる行為も不正行為に追加
早期に是正し、誠実に届出を行うことが、被害を最小限に抑える唯一の方法です。
2025年4月施行:届出制度の変更点
2025年4月1日から、特定技能制度の届出ルールが大きく変更されました。違反対応に関係する主な変更点を確認しておきましょう。
随時届出の変更点
| 届出の種類 | 変更内容 |
|---|---|
| 基準不適合に係る届出 (参考様式第3-5号) | 変更届出対象が拡大 「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」があった場合 ↓ 「特定技能基準省令の基準に適合しない場合」全般に変更 |
| 受入れ困難に係る届出 (参考様式第3-4号) | 追加入国後1か月以上就労開始しない場合 追加雇用後に1か月以上活動できない場合 対象外自己都合退職の申出(届出不要に) |
| 支援計画の実施困難に係る届出 (参考様式第3-7号) | 新設自社支援の場合、支援計画の実施が困難になった場合に届出が必要 |
📋 基準不適合の具体例(出入国在留管理庁)
・税金や社会保険料等の滞納が発生したとき
・同種の業務に従事していた労働者に非自発的離職を発生させたとき
・関係法律による刑罰を受けたとき
・技能実習の認定取消しを受けたとき
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき
・外国人に対する暴行・脅迫・監禁行為が発生したとき
・外国人に支給する報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき
定期届出の変更点
✅ 定期届出は年1回に簡素化
・提出頻度:四半期ごと(年4回)→ 年1回に変更
・対象期間:4月1日〜翌年3月31日
・提出期限:翌年4月1日〜5月31日
・届出様式:「受入れ・活動状況」と「支援実施状況」を統合
※2025年1月〜3月分の届出は2025年4月15日までに従来通り提出。
※新ルールでの初回提出は2026年4月以降。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html
受入れ停止になる「欠格事由」とは
特定技能外国人を受入れるためには、企業が一定の基準を満たしている必要があります。この基準を満たさなくなると「欠格事由」に該当し、受入れができなくなります。
📋 主な欠格事由(受入れ不可になるケース)
・5年以内に出入国・労働法令違反があること
・禁錮以上の刑に処せられた者
・暴力団関係法令・刑法に違反し罰金刑に処せられた者
・1年以内に行方不明者を発生させたこと
・1年以内に非自発的離職者を発生させたこと
・労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していないこと
・保証金の徴収、違約金の定めがあること
💡 「5年間の受入れ停止」の意味
欠格事由に該当すると、5年間は特定技能外国人を新たに受入れることができません。
また、すでに雇用している特定技能外国人の在留期間更新も認められなくなる可能性があります。つまり、現在働いている外国人も退職させざるを得なくなるケースがあります。
違反の種類別:影響と対処法
法令違反にもさまざまな種類があり、影響の大きさと対処法が異なります。主な違反について概要を解説します。
賃金未払い・残業代未払い
高リスク労働基準法違反に該当。特定技能外国人への賃金が「日本人と同等以上」でないと、基準不適合になります。2025年4月以降、報酬の未払いは明確に基準不適合の具体例として挙げられています。
社会保険・雇用保険の未加入
高リスク厚生年金・健康保険への加入は法令で義務付けられており、未加入は「基準不適合状態」です。社会保険料の滞納も基準不適合の具体例に含まれます。
税金・社会保険料の滞納
高リスク法人税、消費税、社会保険料などの滞納は、基準不適合の具体例として明記されています。納税証明書を取得できない状態は受入れ基準を満たしません。
労働安全衛生法違反
高リスク安全措置の不備、健康診断の未実施など。労基署からの是正勧告・指導が入った場合は、労働関係法令に関する不正行為に該当する可能性があります。
不法就労助長
最高リスク在留資格のない外国人を働かせた、資格外活動をさせた場合など。刑事罰の対象になり、欠格事由に該当する可能性が非常に高いです。
非自発的離職者の発生
高リスク特定技能外国人と同種の業務に従事していた労働者(日本人含む)を会社都合で解雇した場合、基準不適合に該当します。
⚠️ 違反の影響は個別判断
違反の内容、程度、是正状況、過去の違反歴などによって、欠格事由に該当するかどうかは個別に判断されます。
「この違反があったら必ず受入れ停止」というわけではありませんが、放置すると影響が拡大します。早めに専門家に相談することをお勧めします。
在留期間更新中に違反が発覚した場合
特定技能外国人の在留期間更新申請中に法令違反が発覚した場合、更新が不許可になる可能性があります。
📋 在留期間更新時にチェックされること
・労働、社会保険、租税に関する法令を遵守しているか
・欠格事由に該当していないか
・雇用契約の内容が基準を満たしているか
・支援計画が適切に実施されているか
更新申請中に違反が発覚したら
違反状態を速やかに是正
審査中であっても、違反状態の是正は可能。むしろ是正しないと不許可リスクが高まります。
入管に追加資料を提出
是正したことを証明する資料、今後の改善策を説明する理由書などを追加提出。
専門家に相談
違反の程度、追加資料の内容、対応方針について、専門家のアドバイスを受けることを推奨。
✅ 是正が認められれば更新許可の可能性あり
違反があっても、速やかに是正し、再発防止策を講じていれば、更新が許可される可能性はあります。
重要なのは「違反を隠さない」「すぐに是正する」「誠実に対応する」ことです。
専門家に相談すべきケース
以下のようなケースでは、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
📝 この記事のまとめ
- 違反が発覚したら「すぐに是正」「すぐに届出」が鉄則
- 放置すると5年間の受入れ停止になる可能性
- 2025年4月から基準不適合に係る届出の対象が拡大
- 違反の影響は個別判断——専門家に相談を
- 更新申請中でも是正すれば許可の可能性あり
- 早期対応が被害を最小限に抑える唯一の方法
違反対応を
サポートします
「違反が発覚した」「欠格事由に該当するか不安」
状況確認から是正対応、入管への届出まで、専門家がサポートします。
平日9:00〜18:00 / 違反対応は早期相談が重要です
📋 この記事の情報について
本記事は2026年1月時点の情報に基づいています。2025年4月施行の制度変更については、出入国在留管理庁の公式情報を参照しています。違反の影響や対処法は個別の状況によって異なります。実際に違反が発覚した場合は、必ず専門家にご相談ください。

