【建設 特定技能 完全ガイド】JAC加入・受入計画・費用を徹底解説|2026年最新版

【建設 特定技能 完全ガイド】JAC加入・受入計画・費用を徹底解説|2026年最新版
🏗️ 建設分野 特化ガイド

【建設 特定技能 完全ガイド】
JAC加入・受入計画・費用
すべて解説

建設分野の特定技能は他分野にはない独自の手続きが多数。JAC加入、建設特定技能受入計画の認定、建設キャリアアップシステム登録など、複雑な手続きを完全解説します。

約4万人
在留者数(2025年6月末)
3区分
土木・建築・ライフライン
人数制限あり
常勤職員数以下
⏱ 読了時間:約12分 📅 2026年1月更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

📌 この記事の結論

建設分野は手続きが最も複雑
JAC加入+国交省の受入計画認定が必須

建設業許可、建設キャリアアップシステム登録も必要。専門家のサポートで確実に申請

📞 「建設業で特定技能を採用したい」「手続きが複雑で困っている」

JAC加入から受入計画認定、入管申請までトータルサポート。建設分野の実績多数。

無料相談 →

建設分野の特定技能とは?

建設分野は、特定技能16分野の中で最も手続きが複雑な分野です。他の分野にはない国土交通省の受入計画認定JAC(建設技能人材機構)への加入が必須となっており、専門的な知識が求められます。

2025年6月末時点で約4万人の特定技能外国人が建設分野で就労しており、16分野の中で第4位の受入れ人数です。2024年問題による人手不足を背景に、今後も増加が見込まれています。

建設分野で特定技能を採用するメリット

🔨

即戦力の確保

技能試験に合格した人材なので、基本的な建設スキルを持っています

最長5年間の雇用

特定技能1号は通算5年間雇用可能。2号移行で無期限雇用も

📊

3区分に統合

業務区分が3つに統合され、区分内で柔軟に業務に従事可能

🎯

特定技能2号も対象

2号に移行すれば在留期限なし、家族帯同も可能に

⚠️ 建設分野特有の注意点

建設分野には他の分野にはない独自の手続き・制限があります:

JAC(建設技能人材機構)への加入が必須
国土交通省の「建設特定技能受入計画」認定が必須
建設キャリアアップシステムへの登録が必須
受入れ人数制限:常勤職員数を超えて採用不可
月給制が必須:日給・時給は認められない

業務区分(土木・建築・ライフライン)

建設分野の業務区分は、従来の19区分から3区分(土木・建築・ライフライン・設備)に統合されました。これにより、同じ区分内であれば複数の作業に柔軟に従事できるようになっています。

🚧

土木

指導者の監督のもと、土木施設の新設・改築・維持・修繕に係る作業に従事

  • コンクリート圧送
  • トンネル推進工
  • 建設機械施工
  • 土工
  • 鉄筋施工
  • 型枠施工
  • とび など
🏢

建築

指導者の監督のもと、建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替えに係る作業に従事

  • 建築大工
  • 鉄筋施工
  • とび
  • 屋根ふき
  • 左官
  • 内装仕上げ
  • 塗装 など

ライフライン・設備

指導者の監督のもと、電気通信・ガス・水道・電気等のライフライン・設備の整備・設置・変更・修理に係る作業に従事

  • 配管
  • 電気通信
  • 電気工事
  • 保温保冷
  • 消防設備工事
  • など

✅ 業務区分統合のメリット

同一区分内で複数作業に従事可能:例えば「建築」区分を持つ人材は、建築大工も内装仕上げもOK
現場の種類を問わない:土木区分でも建築現場で作業可能(作業内容が土木に該当する場合)
技能実習からの移行もスムーズ:対応する区分への試験免除移行が可能

受入れ企業の要件

建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、4つの必須要件を満たす必要があります。他の分野より要件が多いため、事前準備が重要です。

1

建設業許可の取得

建設業法第3条に基づく許可を受けていること。軽微な工事のみの場合でも許可が必要です。

2

建設キャリアアップシステム登録

事業者・技能者とも登録必須。入国後2週間以内に技能者登録申請が必要です。

3

JAC(建設技能人材機構)への加入

JAC正会員団体の会員になるか、JACの賛助会員として直接加入が必要です。

4

建設特定技能受入計画の認定

国土交通大臣の認定が必要。入管申請の前に取得しなければなりません。

受入れ人数制限

📋 建設分野の人数制限ルール

特定技能外国人と特定活動(外国人建設就労者)の合計人数が、受入れ企業の常勤職員数を超えてはならない

【計算例】
・常勤の日本人職員10名 → 特定技能は最大10名まで
・社長1名のみ → 特定技能は最大1名まで

※技能実習生は常勤職員数に含まれません
※常勤職員には、特定技能・技能実習生・外国人建設就労者は含まれません

その他の要件

要件内容
月給制安定的な賃金支払い。日給・時給は不可
同等報酬同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬
昇給規定技能習熟に応じた昇給を雇用契約に明記
国内求人申請日から直近1年以内にハローワークで求人実績
受入後研修国土交通大臣が指定する講習・研修の受講
巡回指導の受入れFITS(国際建設技能振興機構)の巡回指導を受け入れ

📞 「建設の特定技能、手続きが複雑で分からない」

JAC加入から受入計画認定、入管申請まで。建設分野の申請実績多数の専門家がサポートします。

📞 無料相談する

JAC加入と費用

JAC(一般社団法人建設技能人材機構)は、建設分野の特定技能外国人の適正な受入れを支援する機関です。他の分野の「協議会」に相当しますが、建設分野では受入負担金という独自の費用が発生します。

JAC加入の2つのルート

加入方法年会費備考
正会員団体の会員になる団体により異なる建設業者団体(全建、全管連等)の会員になることで間接加入
JACの賛助会員になる24万円/年JACに直接加入。理事会の承認が必要(約1.5ヶ月)

受入負担金(特定技能外国人1人あたり)

💰 JAC受入負担金の料金

【ケース1】海外試験合格者・海外からの技能実習修了者
月額25,000円/人

【ケース2】国内試験合格者
月額13,500円/人

【ケース3】国内の技能実習2号修了者(試験免除)
月額12,500円/人

※受入負担金はJACの運営費(教育訓練、試験実施、巡回指導等)に充当されます
※外国人本人への負担は禁止されています

建設キャリアアップシステムの費用

項目費用
事業者登録料資本金により異なる(0円〜24万円)
管理者ID利用料年間11,400円/1ID
技能者登録料(簡略型)2,500円/人(9年有効)
技能者登録料(詳細型)4,900円/人(9年有効)

⚠️ 建設分野は費用が高め

建設分野は、JAC年会費・受入負担金・建設キャリアアップシステム費用など、他分野より費用が高くなります

【初年度の目安(1人採用の場合)】
・JAC賛助会員年会費:24万円
・受入負担金:約15万円(12,500円×12ヶ月)
・建設キャリアアップシステム:約1.5〜5万円
・その他申請費用:数万円〜

計画的に予算を確保してください。

建設特定技能受入計画の認定

建設特定技能受入計画は、建設分野だけに必要な国土交通省の認定制度です。入管への在留資格申請の前に認定を受ける必要があります。

🔄 受入れまでの流れ

1
建設業許可の確認
建設業法第3条の許可を取得していることを確認
2
建設キャリアアップシステム登録
事業者登録を完了させる
3
JAC加入
正会員団体の会員になるか、賛助会員として直接加入(約1.5ヶ月)
4
建設特定技能受入計画の認定申請
外国人就労管理システムでオンライン申請。審査期間は約2ヶ月
5
受入計画認定証の取得
国土交通大臣から認定証が発行される
6
出入国在留管理局へ申請
受入計画認定証を添付して在留資格申請
7
在留資格許可・就労開始
入国後2週間以内に建設キャリアアップシステムに技能者登録

📋 受入計画の主な認定基準

①建設業法第3条の許可を受けていること
②建設キャリアアップシステムに登録していること
③JAC又はJAC正会員団体に加入していること
④同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬を支払うこと
⑤月給制で安定的に賃金を支払うこと
⑥技能習熟に応じて昇給を行うこと
⑦受入後に国交省指定の講習・研修を受講させること
⑧FITSの巡回指導を受け入れること

⚠️ 受入計画の審査は厳格

・審査期間は標準2ヶ月程度(関東地方整備局は申請多数で更に時間がかかる場合も)
・審査は非常に細かく、ほぼ確実に補正指示が入ります
・就労予定日の6ヶ月前から申請可能。早めの申請をお勧めします
・並行申請が可能になりましたが、受入計画認定証は在留資格審査で必要です

✅ 当事務所が受入計画認定をサポート

建設特定技能受入計画は書類が多く、審査も厳格です。当事務所では:

受入計画書類一式の作成
外国人就労管理システムでの申請代行
補正対応(国交省からの問い合わせ対応)
入管申請との連携

まで一括してサポートします。

よくある質問(FAQ)

Q建設業許可がなくても特定技能を採用できますか?
Aいいえ、建設業許可は必須です。軽微な工事のみを行う場合でも、特定技能外国人を採用するには建設業許可が必要です。許可の種類と外国人が従事する職種は一致していなくても構いません。
QJAC加入と協議会加入は別物ですか?
A建設分野では、JAC加入が協議会加入に相当します。他の分野のように別途「協議会」に加入する必要はありません。JAC正会員団体の会員になるか、JACの賛助会員になることで要件を満たします。
Q技能実習生を特定技能に切り替える場合、試験は免除されますか?
A建設関連の技能実習2号を良好に修了した場合は、対応する業務区分への移行について技能試験・日本語試験とも免除されます。ただし、修了した技能実習の職種と対応しない区分への移行は、試験合格が必要です。
Q何人まで採用できますか?
A特定技能外国人と外国人建設就労者の合計が、常勤職員数を超えてはいけません。例えば常勤の日本人職員が5名なら、特定技能は最大5名までです。技能実習生は常勤職員数に含まれません。
Q日給制で採用できますか?
Aいいえ、建設分野では月給制が必須です。日給や時給での雇用は認められません。また、技能習熟に応じた昇給を雇用契約に明記する必要があります。
Q特定技能2号に移行できますか?
Aはい、建設分野は特定技能2号の対象です。2号評価試験に合格し、班長または職長として一定期間(0.5〜3年)の実務経験があれば移行できます。2号になると在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能です。

料金・サポート内容

💰 建設 特定技能ビザ申請の料金

特定技能 認定・変更
50,000
税抜/1人
特定技能 更新
30,000
税抜/1人

※必要書類一式の作成は申請料金に含まれています

✅ 当事務所の建設分野サポート

建設特定技能受入計画の書類作成・認定申請
JAC加入手続きサポート
建設キャリアアップシステム登録サポート
在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請・更新許可申請
支援計画書の作成サポート
技能実習からの切り替え対応
各種届出の作成・提出代行

💡 建設分野こそ専門家のサポートを

建設分野は特定技能の中で最も手続きが複雑です。

・国土交通省の受入計画認定
・入管への在留資格申請
・JAC・建設キャリアアップシステムへの対応

これらを並行して進める必要があり、スケジュール管理も重要です。

「初めて建設で特定技能を採用する」「手続きが分からない」という方は、ぜひ専門家にご相談ください。

まとめ

📝 この記事のまとめ

  • 建設分野は特定技能の中で最も手続きが複雑
  • JAC加入建設特定技能受入計画認定建設キャリアアップシステム登録が必須
  • 業務区分は3区分(土木・建築・ライフライン)に統合
  • 人数制限あり:常勤職員数を超えて採用不可
  • 月給制必須、昇給規定も雇用契約に明記
  • 費用は他分野より高め(JAC受入負担金等)
  • 特定技能2号も対象:長期雇用が可能

建設分野の特定技能採用を
トータルサポート

「建設で特定技能を採用したい」「手続きが複雑で困っている」
JAC加入から受入計画認定、入管申請まで。建設分野の申請実績多数の専門家がサポートします。

✓ 初回相談無料 ✓ 建設分野の実績多数 ✓ 受入計画認定サポート ✓ JAC加入サポート

平日9:00〜18:00 / 建設分野の特定技能実績多数

📞 「建設の特定技能を検討中」

JAC加入から受入計画認定、入管申請までトータルサポート。まずは無料相談でお気軽にご相談ください。

無料相談 →

📋 この記事の情報について

本記事は2026年1月時点の情報に基づいています。特定技能制度の詳細は、法改正や運用変更により変更される場合があります。実際に申請を行う際は、必ず最新の法令・ガイドラインを確認し、専門家にご相談ください。

MENU
🔰最短1分で完了|簡単無料相談
簡単問い合わせChatbot
PAGE TOP