【外食業 特定技能 完全ガイド】飲食店の採用手順・業務内容・協議会加入を解説|2026年最新版

【外食業 特定技能 完全ガイド】飲食店の採用手順・業務内容・協議会加入を解説|2026年最新版
🍽️ 外食業分野 特化ガイド

【外食業 特定技能 完全ガイド】
飲食店の採用手順・業務内容
すべて解説

飲食店、テイクアウト、給食事業など外食業全般で採用可能。調理・接客・店舗管理まで幅広い業務に従事でき、人手不足解消の決め手になります。

約6万人
在留者数(2025年6月末)
人数制限なし
受入れ上限なし
2号対象
長期雇用可能
⏱ 読了時間:約10分 📅 2026年1月更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

📌 この記事の結論

外食業は業務の幅が広く使いやすい
調理・接客・店舗管理すべてOK

人数制限なし、協議会加入は申請前に必須。飲食店の人手不足解消に最適です

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外食業の特定技能とは?

外食業分野は、特定技能16分野の中でも業務の幅が広く使いやすい分野です。調理だけでなく、接客や店舗管理まで幅広い業務に従事でき、飲食店の即戦力として活躍できます。

2025年6月末時点で約6万人の特定技能外国人が外食業分野で就労しており、コロナ後の回復とインバウンド需要の増加を背景に、急速に増加しています。

外食業で特定技能を採用するメリット

👨‍🍳

幅広い業務に対応

調理・接客・店舗管理まで、飲食店のあらゆる業務に従事可能

🌏

インバウンド対応

多言語対応できる外国人スタッフは、訪日外国人客への接客で強みを発揮

📈

人数制限なし

介護や建設と異なり、受入れ人数の上限がありません

🎯

特定技能2号も対象

2号に移行すれば在留期限なし、家族帯同も可能に

📊 外食業特定技能の現状(2025年6月末時点)

・特定技能「外食業」在留者数:約60,000人
・特定技能16分野の中で第3位の受入れ人数
・国籍別:ベトナム、ミャンマー、ネパールが上位
特定技能2号も対象(2023年〜)
受入れ人数制限なし

✅ 外食業 vs 飲食料品製造業の違い

外食業:レストラン、居酒屋、カフェなどお客様に直接提供する業態
飲食料品製造業:食品工場、弁当製造など製造・加工がメインの業態

迷う場合は「接客があるかどうか」で判断。給食センターでも提供先との連絡調整があれば外食業に該当します。

対象となる事業所・業態

外食業分野で特定技能外国人を採用できるのは、日本標準産業分類の「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する事業所です。大手チェーンから個人経営店まで幅広く対象となります。

🍜

飲食店

食堂、レストラン、居酒屋、カフェ、ラーメン店、ファストフード店など

🥡

持ち帰り専門店

テイクアウト専門店、弁当屋、惣菜店、サンドイッチ店など

🚴

配達飲食サービス

宅配専門店、仕出し料理店、デリバリー対応店など

🏥

給食事業

病院・介護施設・学校の給食、ケータリングサービスなど

🏨

ホテル内レストラン

宿泊施設内の飲食部門での調理・接客業務

🎪

その他

フードコート、社員食堂、イベント会場の飲食など

⚠️ 外食業で働けない場所

以下の営業所では特定技能外国人を就労させることはできません

風俗営業を営む営業所(キャバレー、ホストクラブ等)
性風俗関連特殊営業を営む営業所
・上記に該当するバー等での「接待」行為

ただし、風営法の許可を受けた旅館・ホテル内のレストランについては、誓約書を提出することで就労可能になりました(2025年〜)。

💡 コンビニは対象外

コンビニエンスストアは特定技能「外食業」の対象外です。コンビニでの就労を希望する場合は、留学生のアルバイト(資格外活動)や「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格を検討する必要があります。

従事できる業務内容

外食業分野の特定技能外国人は、「飲食物調理」「接客」「店舗管理」の3つの業務に従事できます。日本人スタッフと同様に幅広い業務を任せられるのが大きな特徴です。

👨‍🍳

飲食物調理

お客様に提供する飲食物の調理・調製・製造を行う業務

  • 食材の仕込み・下処理
  • 加熱調理・非加熱調理
  • 調味・味付け
  • 盛付け・飲食料品の調製
  • ドリンク作成
🙋

接客

お客様に飲食物を提供するために必要な調理以外の業務

  • 席への案内・メニュー提案
  • 注文伺い・配膳・下膳
  • 代金受取り・レジ対応
  • 予約受付・電話対応
  • 苦情等への対応
📋

店舗管理

店舗運営に必要な調理・接客以外の業務

  • 店舗内の衛生管理
  • 従業員のシフト管理・指導
  • 食材・備品の発注・在庫管理
  • メニュー企画・POP作成
  • 売上管理・会計事務

📋 関連業務(付随的に従事可能)

日本人スタッフが通常従事する関連業務にも付随的に従事できます:

・原材料の調達・受入れ
・配達作業(デリバリー)
・店舗清掃
・食器洗浄 など

ただし、関連業務のみに専従させることは不可です。本来業務(調理・接客・店舗管理)と合わせて従事させてください。

✅ 外食業の業務は幅広い!

外食業は特定技能の中でも業務制限が少ない分野です。

・調理だけ、接客だけの配置もOK
・日本人と同じようにシフトを組める
・店長候補としての育成も可能
・インバウンド対応で強みを発揮

アルバイトではなく正社員として長期雇用できるため、スキルの蓄積や店舗の戦力化が期待できます。

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特定技能の取得ルートと試験

外食業分野の特定技能を取得するには、①技能試験に合格するルートと、②技能実習から移行するルートがあります。

ルート1:試験に合格して取得

1

技能試験に合格

外食業特定技能1号技能測定試験に合格。衛生管理、飲食物調理、接客全般の知識・技能を測定。

2

日本語試験に合格

日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストに合格。

📝 外食業特定技能1号技能測定試験

試験実施:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
試験科目:衛生管理、飲食物調理、接客全般
試験形式:学科試験(CBT方式)
試験会場:国内各地+海外(ベトナム、インドネシア等)
受験料:7,000円
合格基準:65%以上の正答

※「飲食物調理主体」「接客主体」を選択でき、配点の傾斜配分を受けられます

ルート2:技能実習から移行

医療・福祉施設給食製造の技能実習2号を良好に修了した場合は、技能試験・日本語試験が免除されます。ただし、外食業に直接対応する技能実習の職種は少ないため、多くの場合は試験合格ルートでの取得となります。

特定技能2号への移行

📋 外食業 特定技能2号の要件

①実務経験
複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての2年間の実務経験

②技能試験
外食業特定技能2号技能測定試験に合格

③日本語能力
日本語能力試験N3以上

2号に移行すると、在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。

受入れ企業の要件・協議会加入

外食業分野で特定技能外国人を受け入れるには、企業としての要件を満たし、食品産業特定技能協議会に加入する必要があります。

受入れ企業の要件

要件内容
営業許可保健所長の営業許可証または届出書を取得していること
直接雇用派遣は不可。受入れ企業が直接雇用すること
同等報酬日本人と同等以上の報酬を支払うこと
協議会加入食品産業特定技能協議会に加入すること(申請前に必須
風営法遵守風俗営業・性風俗関連特殊営業の営業所で就労させないこと
支援体制支援計画を作成し、適切な支援を実施すること

食品産業特定技能協議会への加入

📋 協議会加入のポイント

【加入タイミング】
2024年6月15日より、在留資格申請の前に加入が必須となりました。
加入証明書がないと入管への申請ができません。

【加入手続き】
①農林水産省HPの加入申請フォームから申請
②誓約書等の必要書類をメールで提出
③審査(1〜2ヶ月程度
④承認後、加入証がメールで届く

【費用】
入会費・年会費は無料です。

⚠️ 協議会加入は余裕をもって!

協議会の審査には1〜2ヶ月かかります。
在留資格申請の前に加入証明書が必要なので、採用が決まったらすぐに加入申請を始めてください。

※飲食料品製造業と外食業は同じ「食品産業特定技能協議会」ですが、分野ごとに別途申請が必要です。

✅ 外食業は人数制限なし

外食業分野には、介護や建設のような受入れ人数の上限がありません
事業規模に応じて、必要な人数を採用できます。

複数店舗を展開している企業では、各店舗に特定技能外国人を配置することも可能です。

よくある質問(FAQ)

Qデリバリー専門で働かせることはできますか?
Aいいえ、デリバリーのみに従事させることはできません。デリバリーは「関連業務」なので、調理・接客・店舗管理の本来業務と合わせて従事させる必要があります。
Qホテル内のレストランで働けますか?
Aはい、働けます。宿泊施設内の飲食部門での調理・接客業務は外食業分野の対象です。2025年からは、風営法の許可を受けた旅館・ホテル内のレストランでも、誓約書を提出することで就労可能になりました。
Q給食センターは外食業?飲食料品製造業?
A集中調理施設(給食センター方式)は原則飲食料品製造業です。ただし、提供先との連絡調整や電話対応などの接客業務も行う場合は外食業での受入れとなります。判断が難しい場合は協議会にご相談ください。
Q留学生を特定技能に切り替えられますか?
Aはい、可能です。留学生が外食業特定技能1号技能測定試験に合格し、日本語要件(N4以上等)を満たせば、在留資格を「留学」から「特定技能」に変更できます。アルバイトで経験を積んだ留学生を正社員として採用するケースが増えています。
Qアルバイトとして雇用できますか?
Aいいえ、特定技能はフルタイムの直接雇用が原則です。パート・アルバイトや派遣での雇用はできません。週30時間以上の勤務が目安となります。
Q複数店舗で働かせることはできますか?
A同一法人の複数店舗であれば、シフトに応じて別の店舗で働かせることも可能です。ただし、雇用契約上の勤務地として明記されている必要があります。

料金・サポート内容

💰 外食業 特定技能ビザ申請の料金

特定技能 認定・変更
50,000
税抜/1人
特定技能 更新
30,000
税抜/1人

※必要書類一式の作成は申請料金に含まれています

✅ 当事務所のサポート内容

食品産業特定技能協議会の加入サポート
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)
在留資格変更許可申請(留学生等からの切り替え)
在留資格更新許可申請
支援計画書の作成サポート
各種届出の作成・提出代行

💡 飲食店の人手不足に特定技能を

外食業は有効求人倍率が高く、人手不足が深刻な業界です。

特定技能外国人は:
正社員として最長5年間雇用可能
調理も接客も店舗管理も任せられる
・2号に移行すれば長期雇用も可能

「アルバイトが集まらない」「すぐ辞めてしまう」というお悩みの解決策として、ぜひご検討ください。

まとめ

📝 この記事のまとめ

  • 外食業は業務の幅が広く使いやすい分野
  • 調理・接客・店舗管理すべてに従事可能
  • 飲食店、テイクアウト、給食事業など幅広い業態で採用可
  • 人数制限なし:事業規模に応じて採用可能
  • 協議会加入は在留資格申請前に必須(審査1〜2ヶ月)
  • 特定技能2号も対象:長期雇用・家族帯同が可能
  • 派遣は不可、直接雇用・フルタイムが原則

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📋 この記事の情報について

本記事は2026年1月時点の情報に基づいています。特定技能制度の詳細は、法改正や運用変更により変更される場合があります。実際に申請を行う際は、必ず最新の法令・ガイドラインを確認し、専門家にご相談ください。

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