【速報解説】特定技能ビザ「5年の壁」と「在留期間」が大幅緩和!2025年9月30日ルール改正の2大ポイント
【速報解説】特定技能ビザ「5年の壁」と「在留期間」が大幅緩和!
2025年9月30日ルール改正の2大ポイント
企業が知るべき新制度のポイントを行政書士が詳しく解説
目次
改正の概要
2025年9月30日、特定技能外国人受入れに関する運用要領が改正されました。今回の改正では、これまで企業や外国人労働者にとって大きな課題となっていた「5年の壁」問題に対する重要な緩和措置が導入されています。
この改正により、特定技能外国人の受入れがより柔軟で実用的な制度となり、企業にとっても外国人労働者にとってもメリットのある制度運用が可能となります。
特定技能制度は2019年4月に開始されて以来、多くの企業で活用されてきましたが、「5年の壁」と呼ばれる制約や、頻繁な更新手続きが課題として指摘されていました。今回の改正は、これらの課題に対する重要な解決策を提供するものです。
2つの重要な変更点
5年の壁緩和NEW
産前産後休業、育児休業、病気療養等により就労できない期間を、5年のカウントから除外することが可能になりました。これにより、実質的な就労期間を延長でき、より長期的な雇用関係の構築が可能となります。
在留期間の大幅延長NEW
特定技能1号の在留期間が従来の最長1年から最長3年に大幅延長されました。また、特定技能2号試験挑戦者には最大6年の在留が認められるようになります。
これらの変更により、企業は中長期的な人材育成計画を立てやすくなり、外国人労働者にとってもより安定した就労環境が提供されることになります。
「5年の壁」緩和の詳細解説
除外される期間の具体例
以下の期間について、本人の申請により5年のカウントから除外することができるようになりました。
- 産前産後休業期間 - 労働基準法に基づく産前産後休業(産前6週間、産後8週間)
- 育児休業期間 - 育児・介護休業法に基づく育児休業
- 病気療養期間 - 医師が認める病気等による療養のための休業
- その他やむを得ない事情による期間 - 天災等による一時帰国、家族の緊急事態対応など
重要なポイント:これらの期間を除外することで、実質的な就労期間が5年を超えても特定技能1号として在留を継続することが可能になります。従来は、どのような理由であっても5年でカウントが終了していましたが、今回の改正により、より人道的で現実的な制度運用が可能となりました。
特定技能2号試験挑戦者への特別措置
特定技能2号の技能試験等を受験する外国人については、最大6年まで特定技能1号としての在留が認められるようになりました。
対象者
特定技能2号の技能試験受験を予定している、または挑戦中の外国人労働者
メリット
試験準備期間を確保しながら継続的に就労することが可能。スキルアップに集中できる環境が整備されます
在留期間延長(最長3年)の詳細
延長によるメリット
在留期間が最長3年に延長されることで、企業と外国人労働者の双方に以下のようなメリットが生まれます。
企業側のメリット
- 更新手続きの頻度が大幅に減少し、事務負担が軽減
- 中長期的な人材育成計画の策定が可能
- 安定した労働力の確保により、事業計画の安定性向上
- 手続きに関するコスト削減効果
外国人労働者のメリット
- 在留の安定性が大幅に向上
- キャリア形成の継続性確保
- 生活基盤の安定化
- スキルアップや資格取得への集中が可能
注意事項:3年の在留期間を取得するためには、これまでの在留状況が良好であることや、受入れ機関の経営状況の安定性等を総合的に判断されます。すべての申請者が自動的に3年の期間を取得できるわけではありません。
その他の重要な変更点
基本方針の閣議決定日変更
特定技能制度に関する基本方針の閣議決定日が令和7年3月11日に変更されました。これに伴い、制度運用の基本的な考え方が更新されています。
育成就労制度との連携強化
新設された「育成就労制度」との連携について明文化され、技能実習制度からの移行がより円滑に行えるよう制度設計が見直されています。これにより、外国人労働者のキャリアパスがより明確になり、段階的なスキルアップが可能となります。
登録支援機関の要件明確化
登録支援機関に対する要件がより明確化され、支援の質の向上が図られています。これにより、外国人労働者への支援体制がより充実し、安心して働ける環境が整備されます。
企業への影響
これらの変更により、企業はより安定した外国人労働力の確保が可能となり、長期的な事業計画の策定がしやすくなります。
外国人労働者への影響
より安定した在留環境と、明確なキャリアパスにより、日本での長期的な就労・生活設計が可能となります。
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