特定技能「5年の壁」が緩和!最長6年の在留・期間3年への延長が実現

【2025年9月改正】特定技能「5年の壁」が緩和!最長6年在留可能に|企業が今すぐ対応すべきこと
🎉 2025年9月30日施行

特定技能「5年の壁」が緩和!
最長6年の在留・期間3年への延長が実現

2025年9月30日、特定技能制度の運用要領が大幅改正されました。産休・育休・病気療養期間の「5年カウント除外」、在留期間の最長3年への延長、2号試験挑戦者の最長6年在留——企業の人材戦略に大きな影響を与えるこの改正、御社は対応できていますか?

⏱ 読了時間:約10分 📅 2025年12月16日更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹
🔓 5年の壁緩和 📅 在留期間3年に延長 🎯 2号挑戦者は最長6年

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📖 この記事を読むとわかること

  • 2025年9月30日改正の2大ポイント(5年の壁緩和・在留期間延長)
  • 「5年カウント除外」の対象となる期間と申請方法
  • 在留期間3年を取得するための条件
  • 特定技能2号試験挑戦者の「最長6年」特別措置
  • 企業が今すぐ対応すべきこと

改正の概要——何がどう変わったのか

2025年9月30日、出入国在留管理庁は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」を改正しました。これは特定技能制度が2019年に始まって以来、最も大きな緩和措置と言えます。

🔓 変更点① 5年の壁緩和

改正前

特定技能1号は通算5年まで。産休・育休・病気療養中もカウント対象。

改正後

産休・育休・病気療養等の期間を、申請により5年のカウントから除外可能に。

📅 変更点② 在留期間延長

改正前

在留期間は最長1年。毎年の更新手続きが必要。

改正後

在留期間が最長3年に延長。更新頻度が大幅に減少。

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さらに!特定技能2号挑戦者には特別措置

特定技能2号の技能試験を受験する外国人については、最大6年まで特定技能1号としての在留が認められるようになりました。これにより、試験準備をしながら就労を継続することが可能になります。

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【変更点①】5年の壁緩和の詳細

特定技能1号の「通算5年」という制限は、これまで多くの企業と外国人労働者にとって大きな課題でした。今回の改正により、一定の期間を5年のカウントから除外できるようになりました。

除外対象となる期間

  • 産前産後休業期間
    労働基準法に基づく産前6週間・産後8週間の休業
  • 育児休業期間
    育児・介護休業法に基づく育児休業
  • 病気療養期間
    医師の診断に基づく病気等による療養のための休業
  • その他やむを得ない事情による期間
    天災等による一時帰国、家族の緊急事態対応など

⚠️ 注意:自動的に除外されるわけではない

これらの期間は「自動的に」除外されるわけではありません。本人からの申請に基づき、入管が認めた場合に除外されます。

申請には、休業の事実を証明する書類(休業届、診断書、出産証明書など)が必要です。また、休業中も在留資格は維持されている必要があります。

適切な申請手続きを行わないと、5年のカウントはそのまま進んでしまいます。

実際のケースで考える

ケース:産休・育休を取得した場合

Aさん(ベトナム人・製造業勤務)
・2021年4月に特定技能1号で入国
・2023年10月〜2024年9月の1年間、産休・育休を取得

改正前:産休・育休期間も含めて5年カウント。2026年3月に5年到達で在留終了。

改正後:産休・育休期間の1年を除外申請。認められれば、2027年3月まで在留可能に。

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【変更点②】在留期間3年への延長

これまで特定技能1号の在留期間は最長1年でしたが、今回の改正により最長3年に延長されました。これにより、更新手続きの頻度が大幅に減少し、企業・外国人双方の負担が軽減されます。

🏢 企業のメリット

  • 更新手続きの頻度減少(最大1/3に)
  • 人事・総務の事務負担軽減
  • 中長期的な人材育成計画が立てやすく
  • 行政書士への依頼コスト削減
  • 安定した労働力の確保

👤 外国人のメリット

  • 在留の安定性が大幅に向上
  • 更新手続きの心理的負担軽減
  • キャリア形成に集中できる
  • 生活基盤の安定化
  • 住宅ローン等の審査で有利に

⚠️ 3年の在留期間は「自動付与」ではない

重要なポイントです。全ての申請者に自動的に3年の在留期間が付与されるわけではありません。

3年の在留期間を取得するためには、以下の要素が総合的に審査されます:

  • これまでの在留状況(素行・納税・届出等)が良好であること
  • 受入れ機関(企業)の経営状況が安定していること
  • 雇用契約の内容が適切であること
  • 支援体制が整っていること

逆に言えば、これまでの在留管理をしっかり行ってきた企業・外国人にとっては、3年の在留期間を取得できるチャンスです。

特定技能2号挑戦者の「最長6年」特別措置

今回の改正で最も注目すべき点の一つが、特定技能2号の技能試験挑戦者への特別措置です。

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特定技能2号を目指す人は、最長6年在留可能に

特定技能2号の技能試験を受験する(または受験を予定している)外国人については、特定技能1号として最大6年まで在留が認められるようになりました。

これにより、通常の5年(+休業期間除外)に加え、試験準備期間としてさらに1年が認められます。

この措置の意義

特定技能2号に合格すれば、在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。つまり、「永住」への道が開けるのです。

しかし、これまでは5年の制限があったため、「試験に落ちたら帰国しなければならない」というプレッシャーの中で試験準備をしなければなりませんでした。

今回の特別措置により、試験準備に集中できる環境が整い、合格率の向上が期待できます。企業にとっても、優秀な人材を長期的に確保できる可能性が高まります。

✅ 2号挑戦をサポートする企業のメリット

外国人社員の2号挑戦をサポートする企業には、以下のメリットがあります:

  • 合格すれば、優秀な人材を無期限で雇用可能
  • 6年間の就労継続により、スキル・経験が蓄積
  • 「人材育成に熱心な企業」として採用競争力向上
  • 外国人社員のモチベーション・定着率向上

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企業が今すぐ対応すべき3つのアクション

この改正は、企業の人材戦略に大きな影響を与えます。今すぐ対応すべき3つのアクションを解説します。

📋

アクション① 現状把握

自社の特定技能外国人について、現在の在留期間・通算在留年数・休業履歴を確認。新制度の適用可否を診断する。

📝

アクション② 手続き準備

休業期間の除外申請、3年在留期間への切替申請など、必要な手続きを専門家と相談して準備する。

🎯

アクション③ 人材戦略見直し

新制度を活用した中長期的な人材育成計画を策定。2号挑戦支援制度の導入も検討する。

⚠️ 「何もしない」は損をする

今回の改正は「自動的に適用される」ものではありません。

休業期間の除外は申請しなければ認められません。
3年の在留期間は審査の結果次第です。
6年の特別措置も2号挑戦を証明する必要があります。

適切な手続きを行わなければ、せっかくの改正の恩恵を受けられません。

新制度を活用した人材確保戦略

今回の改正は、単なる「緩和」ではなく、企業の人材戦略を大きく変えるチャンスです。

戦略①:優秀な人材の長期雇用

これまで「5年で帰国」という前提で採用・育成計画を立てていた企業も、新制度を活用すれば最長6年(さらに2号移行で無期限)の雇用が可能になります。

これにより、より高度な技術・スキルの習得を前提とした育成計画を立てることができ、企業の競争力向上につながります。

戦略②:採用競争力の強化

外国人労働者にとって、「長く働ける企業」は魅力的です。新制度を活用した長期雇用のビジョンを示すことで、優秀な人材の獲得競争で優位に立てます

採用時のアピールポイント例

「当社では、特定技能2号への挑戦を全面サポート。試験準備期間も含め、最長6年の就労が可能です。合格すれば、無期限の雇用・家族帯同・永住申請への道が開けます。」

このようなメッセージを発信できる企業は、人材獲得競争で大きなアドバンテージを持つことになります。

戦略③:コスト最適化

在留期間が最長3年に延長されることで、更新手続きのコスト(行政書士報酬・社内工数)を最大1/3に削減できます。

また、人材の定着率が向上することで、採用・研修コストの削減にもつながります。

まとめ:この改正をチャンスに変える

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。最後に、この記事のポイントを整理します。

📝 この記事のまとめ

  • 5年の壁が緩和
    産休・育休・病気療養等の期間を、申請により5年カウントから除外可能に
  • 在留期間が最長3年に延長
    更新頻度が減少し、企業・外国人双方の負担軽減
  • 2号挑戦者は最長6年
    特定技能2号試験に挑戦する人は、特別措置で最大6年在留可能
  • 「自動適用」ではない
    休業期間除外・3年在留期間は申請・審査が必要
  • 企業の人材戦略に大きな影響
    新制度を活用すれば、優秀な人材の長期確保が可能に

✅ この改正をチャンスに変えるために

今回の改正は、特定技能制度が始まって以来の大きな緩和措置です。しかし、適切な手続きを行わなければ、その恩恵を受けることはできません

「うちの外国人社員は対象になるのか」「どんな手続きが必要なのか」——これらの疑問を解消し、新制度をフル活用するために、専門家への相談をお勧めします

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📋 この記事の情報について

本記事の内容は2025年12月16日時点の法令・運用に基づいて作成しています。法令や運用は変更される可能性がありますので、実際の申請にあたっては最新情報をご確認ください。個別の案件については必ず専門家にご相談ください。本記事の内容に基づく判断や行動によって生じた結果について、当事務所は責任を負いかねます。

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