特定技能ビザとは?制度・申請の流れ・費用を専門行政書士が解説|行政書士しかま事務所

【2026年1月 行政書士法改正】登録支援機関による申請書類の作成代行が明確に禁止されました。特定技能の申請書類作成は、行政書士への依頼が必要です。詳しくはこちら

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で即戦力の外国人材を受け入れるための在留資格です。2019年の創設以来、受入れ数は年々増加し、現在は16分野で外国人の就労が認められています。

このページでは、受入企業の採用担当者様・登録支援機関の皆様に向けて、特定技能制度の仕組み、1号・2号の違い、申請の種類と流れ、よくある不許可理由と対策を、年間300件超の申請実績を持つ専門行政書士が解説します。

特定技能制度の概要

学歴不問、現場作業OK。即戦力の外国人材を受け入れるための在留資格です

特定技能は、技能試験と日本語試験に合格すれば学歴を問わず取得できる在留資格です。製造、建設、介護、外食など人手不足が深刻な分野で、現場作業を含む幅広い業務に従事できます。技能実習2号を修了した方は試験が免除されるため、技能実習からの移行が最も多いルートとなっています。

特定技能には1号と2号があり、在留期間や家族帯同の可否などに違いがあります。

比較項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで上限なし(更新可)
家族帯同不可可能(配偶者・子)
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
日本語要件N4相当以上分野による
支援計画必須不要
永住権原則認められない申請可能
対象分野16分野11分野(順次拡大中)

対象16分野

当事務所は全16分野に対応しています

🏥 介護 訪問介護も対象に
🧹 ビルクリーニング
🏭 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 3分野統合
🏗 建設 受入計画認定が必要
🚢 造船・舶用工業
🔧 自動車整備
航空
🏨 宿泊
🌾 農業
🐟 漁業
🍱 飲食料品製造業
🍽 外食業
🚛 自動車運送業 2024年新設
🚆 鉄道 2024年新設
🌲 林業 2024年新設
🪵 木材産業 2024年新設

申請の種類と流れ

特定技能の申請は大きく3種類。それぞれ審査期間と手続きが異なります

在留資格認定証明書交付申請

海外から外国人を呼び寄せる場合

審査期間:1.5〜4ヶ月

海外にいる外国人を日本に招へいする際の申請です。認定証明書が交付された後、現地の日本大使館・領事館でビザを取得し、入国します。

在留資格変更許可申請

日本国内で在留資格を変更する場合

審査期間:1〜3ヶ月

技能実習、留学、技人国など他の在留資格から特定技能への変更です。技能実習2号修了者からの移行が最も多いルートです。

在留期間更新許可申請

在留期間を延長する場合

審査期間:2週間〜1ヶ月

特定技能1号の在留期間(1年、6ヶ月、4ヶ月)の満了に合わせて更新します。通算5年の上限に達するまで更新可能です。

申請の流れ(認定申請の場合)

1

事前相談・要件確認

受入企業の業種・業務内容、外国人の在留状況・試験合格状況を確認し、申請の可否を判断します。無料相談で対応します。

2

雇用契約の締結・支援計画の策定

雇用契約書は当事務所が作成し、外国人本人の母国語への翻訳も対応します。あわせて1号特定技能外国人支援計画を策定します。

3

書類収集・申請書類作成

必要書類の収集と申請書類一式の作成を当事務所で行います。企業様には会社書類のご準備と内容確認をお願いします。

4

入管へ申請(オンライン)

当事務所が入管オンライン申請システムで提出します。全国どこからでもオンラインで申請可能です。

5

許可・就労開始

認定証明書交付後、在外公館でビザを取得し入国。在留カードが交付され、就労を開始できます。

よくある不許可理由と対策

当事務所の年間300件超の申請経験から、不許可になりやすいケースと対策をご紹介します

特定技能の申請は、書類を揃えれば通るものではありません。試験要件、雇用条件、受入企業の体制、過去の在留状況など、審査官は多角的にチェックしています。以下のポイントを押さえることが許可への近道です。

1

技能試験・日本語試験の要件を満たしていない

なぜ不許可になるのか

分野ごとに求められる技能試験が異なり、合格証明書の有効期限が切れているケースや、そもそも申請する分野と試験の種類が一致していないケースがあります。日本語試験はN4以上が必要ですが、分野によってはより高い水準が求められます。

当事務所の対策

申請前に試験合格証明書の有効期限と分野の一致を確認します。技能実習2号修了者は試験免除の要件を満たしているか、修了証明書の内容まで精査します。

2

雇用条件が基準を満たしていない

なぜ不許可になるのか

報酬額が日本人と同等以上でない、所定労働時間が通常の労働者と同等でない、雇用形態がフルタイムでない(※農業・漁業を除き派遣は不可)など、雇用契約の内容が審査基準を満たしていないと不許可になります。

当事務所の対策

同等の業務に従事する日本人従業員の賃金台帳を確認し、報酬額の妥当性を事前にチェックします。雇用契約書の内容も入管基準に沿っているか確認した上で申請します。

3

受入企業の体制に不備がある

なぜ不許可になるのか

支援計画の内容が不十分、過去5年以内に入管法違反や労働関係法令の違反歴がある、社会保険・労働保険に未加入、税金の滞納がある、といった企業側の問題で不許可になるケースがあります。

当事務所の対策

事前ヒアリングで企業の法令遵守状況を確認し、問題があれば申請前に是正をサポートします。支援計画は登録支援機関との連携も含め、実効性のある内容に仕上げます。

4

申請書類の不備・矛盾がある

なぜ不許可になるのか

書類間で日付、金額、業務内容などに矛盾があると、審査官の心証を大きく損ねます。特定技能は提出書類が多いため、書類間の整合性が取れていないケースが少なくありません。

当事務所の対策

独自のチェックリストとダブルチェック体制で矛盾を防止します。雇用契約書、支援計画、届出書類など、すべての書類間の整合性を細部まで確認します。

5

過去の在留状況に問題がある

なぜ不許可になるのか

技能実習中の失踪歴、資格外活動(週28時間超のアルバイト)、届出義務違反などがあると審査で大きなマイナスになります。技能実習先からの転籍理由が不明確な場合も注意が必要です。

当事務所の対策

事前ヒアリングで過去の在留状況を詳しく確認し、問題があれば正直に申告した上で反省と改善を示す理由書を作成します。隠すよりも正直に説明するほうが有利です。

業種別ガイド

分野によって申請要件や手続きが異なります。主要分野のポイントをご紹介します

🏥 介護

介護福祉士試験ルート、EPA、技能実習からの移行など複数の経路があります。2025年4月から訪問介護も解禁され、活躍の場が広がっています。

注意 訪問介護従事には介護事業所での実務経験1年以上、初任者研修修了などの追加要件があります。

🍽 外食業

調理、接客、店舗管理など幅広い業務に従事できます。飲食店だけでなく、テイクアウト専門店、給食施設、ケータリングも対象です。

注意 風俗営業法に該当する店舗(接待を伴う飲食店等)では就労できません。

🏗 建設

国土交通省への建設特定技能受入計画の認定が必要です。JACへの加入、月給制、建設キャリアアップシステムへの登録など独自の要件があります。

注意 他分野より手続きが複雑です。受入計画認定→在留資格申請の順序を間違えないようご注意ください。

🏭 製造業

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の3分野が統合されました。鋳造、金属プレス、溶接、塗装、機械加工など幅広い業務区分があります。

注意 業務区分ごとに技能試験が異なります。従事する業務と試験の一致を事前に確認が必要です。

🍱 飲食料品製造業

特定技能の中で最も受入れ数が多い分野です。食品工場での加工、製造、安全衛生管理など。酒類製造は対象外です。

注意 HACCPに沿った衛生管理が行われていることが受入れの前提条件です。

🚛 自動車運送業

2024年に新設された分野です。バス・タクシー・トラックドライバーとして外国人を雇用できます。免許取得準備のための「特定活動」での入国も可能です。

注意 日本の運転免許(第二種または大型等)の取得が就労の前提条件です。

費用

明朗会計・申請時のお支払いで安心です

申請の種類報酬額(税込)
在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)50,000円
在留資格変更許可申請50,000円
在留期間更新許可申請30,000円
建設特定技能受入計画認定申請80,000円
  • 料金は申請時のお支払いとなります。
  • 書類取得代行、翻訳等が必要な場合は別途費用がかかります。
  • 詳しくは料金ページをご確認ください。

特定技能ビザの申請について相談したい方へ

御社の状況をお聞きし、最適な申請方法をご提案します。
初回相談は無料です。オンラインで全国対応しています。

お電話:03-6824-7297(平日 9:00-18:00)

よくあるご質問

特定技能ビザの申請に関してよくいただくご質問

Q

技能実習から特定技能への移行はどのような手続きが必要ですか?

技能実習2号を良好に修了した方は、同一の業務区分であれば技能試験・日本語試験が免除されます。在留資格変更許可申請を行い、許可が出れば特定技能1号として就労を開始できます。実習先とは異なる企業への転職も可能です。

Q

登録支援機関との契約は必須ですか?

1号特定技能外国人に対する支援は必須ですが、自社で支援体制を整備できる場合は登録支援機関への委託は不要です。ただし、過去2年以内に外国人の受入れ実績がない企業は、登録支援機関への全部委託が必要になるケースが多いです。

Q

特定技能1号から2号への移行はできますか?

はい、2号の対象分野であれば移行可能です。2号の技能試験(より高度な試験)に合格する必要があります。2号に移行すると在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。現在は11分野で2号が認められています。

Q

不許可になった場合、再申請はできますか?

はい、再申請は可能です。ただし、不許可理由を正確に把握し、改善しなければ同じ結果になります。入管で不許可理由を確認し、書類の修正や追加資料の準備を行った上で再申請します。当事務所では不許可案件の再申請も多数対応しています。

Q

全国どこからでも依頼できますか?

はい、当事務所は入管のオンライン申請システムを利用しているため、全国どこからでもご依頼いただけます。打ち合わせもオンライン(Zoom等)で行い、書類のやり取りもすべてデータで完結します。

Q

2026年の行政書士法改正で何が変わりましたか?

2026年1月施行の改正行政書士法により、登録支援機関が「支援費に含める」「無料でやる」等の名目で申請書類を作成する行為が明確に禁止されました。違反した場合は法人にも最大100万円の罰金が科されます。特定技能の申請書類作成は、行政書士への依頼が必要です。