【施行済】登録支援機関の申請代行リスク|行政書士しかま事務所

登録支援機関向け 業務提携プラン

申請書類作成は、
行政書士へ。

2026年1月、改正行政書士法が施行されました。
登録支援機関の皆様が本来業務に集中できるよう、
在留資格申請は当事務所が担当いたします。

⚠️ 改正行政書士法 第19条(業務の制限)

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類を作成することができない。

違反者への罰則

1年以下の拘禁刑

または

100万円以下の罰金

法人への両罰規定

最大100万円の罰金

こんな状況ではありませんか?

  • 📝

    受入企業から「申請書類も作って」と頼まれている

    支援業務の延長で、在留資格申請書類の作成まで引き受けていませんか?それは行政書士の独占業務であり、報酬を得て行うことは違法です。

  • 💰

    支援費用の中に申請サポート料を含めている

    「支援費用」「サポート料」「コンサル料」——どんな名目であっても、実質的に書類作成の対価を得ていれば違法です。法改正で「いかなる名目によるかを問わず」と明記されました。

  • 👥

    「行政書士を雇っているから大丈夫」と思っている

    登録支援機関が報酬を受け取り、行政書士に再委託する形式も違法です。適法なのは、受入企業と行政書士が直接契約する形式のみです。

  • 🔍

    「他社もやっているから」と思っている

    東京都行政書士会が実態調査を開始しています。摘発が本格化すれば、業界全体に波及します。今のうちに適法な体制を構築することが重要です。

解決策:行政書士との業務提携

適法な体制を構築しながら、受入企業へのサービス品質を維持できます。

🛡️

完全な法令遵守

申請書類の作成は行政書士が担当。行政書士法違反のリスクをゼロにできます。

🤝

サービス品質の維持

受入企業への窓口は御社のまま。「紹介」の形で行政書士と連携し、ワンストップサービスを継続できます。

📈

本来業務への集中

書類作成の負担がなくなり、支援計画の実施や定着支援など、登録支援機関の本来業務に集中できます。

適法な役割分担

担当業務内容
登録支援機関支援計画の作成・実施、生活支援、定期面談など
(本来業務に専念)
行政書士在留資格申請書類の作成、入管への申請取次、照会対応
受入企業必要書類の準備、行政書士との直接契約・報酬支払い
ポイント:受入企業と行政書士が直接契約することが必須です。登録支援機関が「仲介」「代行」することは認められません。御社は受入企業への「紹介」にとどめ、契約・報酬支払いは受入企業と行政書士の間で直接行います。

提携プラン料金

在留資格認定・変更

新規呼び寄せ・ビザ変更

50,000円〜(税別)

業界相場の約半額

在留期間更新

ビザ更新

30,000円〜(税別)

業界相場の約半額

提携プランに含まれるサービス

  • 申請書類一式の作成
  • 入管への申請取次
  • 審査中の照会対応
  • 営業同席・説明対応(無料)
  • 1件から依頼OK
  • 全国オンライン対応

まずは無料相談から

法改正は既に施行されています。
適法な体制を構築し、安心してビジネスを続けましょう。

平日 9:00〜18:00 / 全国オンライン対応可能

行政書士しかま事務所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-40-5 西新宿ビューハイツ903
TEL: 03-6824-7297/090-3426-1600 / Email: info@gyousei-shikama-office.com
営業時間: 平日 9:00〜18:00

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。法令の解釈や運用については最新情報をご確認ください。