登録支援機関向け 業務提携プラン
申請書類作成は、
行政書士へ。
2026年1月、改正行政書士法が施行されました。
登録支援機関の皆様が本来業務に集中できるよう、
在留資格申請は当事務所が担当いたします。
⚠️ 改正行政書士法 第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類を作成することができない。
違反者への罰則
1年以下の拘禁刑
または
100万円以下の罰金
法人への両罰規定
最大100万円の罰金
こんな状況ではありませんか?
受入企業から「申請書類も作って」と頼まれている
支援業務の延長で、在留資格申請書類の作成まで引き受けていませんか?それは行政書士の独占業務であり、報酬を得て行うことは違法です。
支援費用の中に申請サポート料を含めている
「支援費用」「サポート料」「コンサル料」——どんな名目であっても、実質的に書類作成の対価を得ていれば違法です。法改正で「いかなる名目によるかを問わず」と明記されました。
「行政書士を雇っているから大丈夫」と思っている
登録支援機関が報酬を受け取り、行政書士に再委託する形式も違法です。適法なのは、受入企業と行政書士が直接契約する形式のみです。
「他社もやっているから」と思っている
東京都行政書士会が実態調査を開始しています。摘発が本格化すれば、業界全体に波及します。今のうちに適法な体制を構築することが重要です。
解決策:行政書士との業務提携
適法な体制を構築しながら、受入企業へのサービス品質を維持できます。
完全な法令遵守
申請書類の作成は行政書士が担当。行政書士法違反のリスクをゼロにできます。
サービス品質の維持
受入企業への窓口は御社のまま。「紹介」の形で行政書士と連携し、ワンストップサービスを継続できます。
本来業務への集中
書類作成の負担がなくなり、支援計画の実施や定着支援など、登録支援機関の本来業務に集中できます。
適法な役割分担
| 担当 | 業務内容 |
|---|---|
| 登録支援機関 | 支援計画の作成・実施、生活支援、定期面談など (本来業務に専念) |
| 行政書士 | 在留資格申請書類の作成、入管への申請取次、照会対応 |
| 受入企業 | 必要書類の準備、行政書士との直接契約・報酬支払い |
提携プラン料金
在留資格認定・変更
新規呼び寄せ・ビザ変更
50,000円〜(税別)
業界相場の約半額
在留期間更新
ビザ更新
30,000円〜(税別)
業界相場の約半額
提携プランに含まれるサービス
- 申請書類一式の作成
- 入管への申請取次
- 審査中の照会対応
- 営業同席・説明対応(無料)
- 1件から依頼OK
- 全国オンライン対応
まずは無料相談から
法改正は既に施行されています。
適法な体制を構築し、安心してビジネスを続けましょう。
平日 9:00〜18:00 / 全国オンライン対応可能
