特定技能「飲食料品製造業」について
特定技能「飲食料品製造業」について
人手不足解消のための外国人材活用ガイド
はじめに
飲食料品製造業は、慢性的な人手不足に悩まされている業種の一つです。こうした状況を解消するために、日本政府は2019年4月に「特定技能」という新たな在留資格を創設しました。本記事では、特定技能「飲食料品製造業」について詳しく解説します。
特定技能「飲食料品製造業」は外国人材を受け入れるための制度であり、企業にとっては労働力確保の有力な選択肢となっています。飲食料品製造業分野では、特定技能1号と特定技能2号の両方が認められており、長期的な人材確保が可能です。
特定技能「飲食料品製造業」とは
特定技能「飲食料品製造業」は、酒類を除く飲食料品の製造、加工、安全衛生など、飲食料品を製造する過程全般に従事する外国人材のための在留資格です。飲食料品製造業分野では、特定技能1号と特定技能2号の両方が認められています。
特定技能1号と特定技能2号の違い
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
技能水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
在留期間 | 通算で5年を上限 | 上限なし(更新可能) |
家族の帯同 | 基本的に不可 | 可能(配偶者・子) |
主な業務 | 飲食料品の製造・加工、安全衛生 | 複数の従業員を指導しながらの作業、工程の管理 |
対象となる業種
特定技能「飲食料品製造業」の対象となるのは、以下の業種です
- 食料品製造業
- 清涼飲料製造業
- 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- 製氷業
- 総合スーパーマーケット(食品製造を行うものに限る)
- 食料品スーパーマーケット(食品製造を行うものに限る)
- 菓子小売業(製造小売)
- パン小売業(製造小売)
注目ポイント
飲食料品製造業分野は特定技能外国人の受入れ数が最も多く、令和7年1月末時点で74,742人(特定技能1号及び2号の合計)となっています。人材確保に苦労している企業にとって、有力な選択肢として注目されています。
特定技能「飲食料品製造業」のメリットとデメリット
メリット
人手不足の解消
慢性的な人手不足に悩む飲食料品製造業において、安定した労働力を確保できます。
即戦力の確保
特に技能実習からの移行者は、すでに日本での就労経験があり、すぐに戦力となります。
多様な働き方の実現
日本人従業員とは異なる視点や働き方を取り入れることで、職場の活性化につながります。
長期的な人材確保
特定技能2号への移行が可能なため、熟練技能を持つ人材を長期にわたって確保できます。
デメリット
言語・文化の壁
日本語能力試験N4レベル以上が要件ですが、実務上のコミュニケーションに課題が生じることがあります。
手続きの煩雑さ
在留資格取得や更新などの手続きが複雑で、専門的な知識が必要となります。
転職のリスク
特定技能1号は同一分野内での転職が認められているため、より良い条件の企業へ転職するリスクがあります。
受入れ体制の整備
適切な受入れ体制を整備するため、社内環境の整備や担当者の配置など追加的なコストが発生します。
受入れ要件
特定技能1号の要件
特定技能1号「飲食料品製造業」の在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります
1. 技能水準
以下のいずれかを満たすこと
- 「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」に合格していること
- 飲食料品製造業分野の技能実習2号を良好に修了していること
2. 日本語能力水準
以下のいずれかを満たすこと
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-BASIC)に合格していること
- 日本語能力試験(JLPT)でN4以上に合格していること
特定技能2号の要件
特定技能2号「飲食料品製造業」の在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります
1. 技能水準
- 「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格していること
2. 実務経験
- 飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること
受入れ機関(企業)の要件
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(報酬額が日本人と同等以上であることなど)
- 外国人を支援する体制があること(生活オリエンテーションの実施、生活・労働相談への対応など)
- 外国人に対して支援計画を策定していること
- 欠格事由に該当しないこと(5年以内に出入国・労働法令に関する一定の違反がないことなど)
特定技能外国人の受入れ手続きの流れ
受入れ企業の要件確認
まずは自社が受入れ要件を満たしているか確認します。特定技能外国人を適切に受け入れるための体制が整っているかチェックしましょう。
特定技能外国人の確保
特定技能外国人を確保する方法は主に以下の3つです
- 自社で技能実習を修了した外国人を特定技能に移行させる
- 国内で特定技能試験に合格した外国人を採用する
- 海外で特定技能試験に合格した外国人を採用する
支援計画の作成
特定技能外国人に対する支援計画を作成します。支援計画には以下の内容を含める必要があります
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国する際の送迎
- 住居の確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請
外国人の状況によって申請する手続きが異なります
- 海外にいる外国人を雇用する場合:在留資格認定証明書交付申請
- すでに日本にいる外国人(技能実習生など)を雇用する場合:在留資格変更許可申請
いずれの申請も、受入れ企業所在地を管轄する出入国在留管理局に行います。
在留資格認定証明書の交付または在留資格変更許可
申請が許可されると、在留資格認定証明書が交付されるか、在留資格変更が許可されます。
査証(ビザ)申請・取得(海外にいる外国人の場合)
在留資格認定証明書を海外の外国人に送付し、外国人が自国の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)を申請・取得します。
入国・就労開始
外国人が日本に入国し、特定技能外国人として就労を開始します。受入れ企業は支援計画に基づいたサポートを提供します。
注意点
特定技能外国人の受入れ手続きは複雑で、専門的な知識が必要となります。書類の不備や手続きミスがあると、申請が却下されたり遅延したりする可能性があります。初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、専門家に相談することをおすすめします。
飲食料品製造業特定技能の試験情報
特定技能1号技能測定試験
試験概要
- 実施機関:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
- 試験内容:学科試験(30問)と実技試験(10問)
- 試験時間:70分
- 出題形式:ペーパーテスト方式(問題は日本語でルビ付き)
- 合格基準:学科試験と実技試験の総合評価で60%以上の正答率
特定技能2号技能測定試験
試験概要
- 受験要件:飲食料品製造業分野において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること
- 申込方法:企業からの申し込みのみ
- 合格率:約55%前後(過去の試験結果から)
試験情報の入手先
最新の試験情報は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のウェブサイトで確認できます。試験日程や申込方法、試験内容の詳細などが掲載されています。
まとめ
特定技能「飲食料品製造業」は、人手不足に悩む飲食料品製造業界にとって有力な外国人材受入れ制度です。特定技能1号では最長5年、特定技能2号では更新制限なく外国人材を雇用することができ、即戦力として活躍してもらうことが期待できます。
しかし、受入れに当たっては様々な要件や手続きが必要となり、専門的な知識が求められます。特に初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、手続きの漏れやミスが発生しないよう、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
行政書士しかま事務所では、特定技能ビザの申請手続きをサポートしています。特定技能外国人の受入れをご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。
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