【2025年最新】技能実習から特定技能1号への移行方法と手続きの流れ

【2025年最新】技能実習から特定技能1号への移行方法と手続きの流れ|行政書士しかま事務所

こんなお悩みありませんか?

  • 技能実習生の在留期限が迫っているが、引き続き雇用したい
  • 特定技能への移行手続きがわからず不安
  • 必要書類や申請方法について詳しく知りたい
  • 在留期限内に手続きが間に合うか心配
  • 移行のメリット・デメリットを理解したい

行政書士しかま事務所が、技能実習から特定技能への移行をトータルサポートします!

お気軽にご相談ください

090-3426-1600

平日 9:00〜18:00

技能実習から特定技能1号への移行について

技能実習制度では、技能実習生は実習期間(最長5年)が終了すると原則として帰国する必要がありました。しかし、2019年4月より「特定技能」制度が始まり、技能実習を修了した外国人材が特定技能1号に移行することで、引き続き日本で働くことが可能になりました。

特定技能1号は、特定の産業分野(全16分野)において即戦力として働くことができる在留資格で、在留期間は通算5年までとなっています。

技能実習2号を良好に修了した方は、一定の条件を満たすことで特定技能1号の技能試験及び日本語試験が免除されるなど、比較的スムーズに移行することが可能です。

特定技能と技能実習の主な違い

項目技能実習特定技能1号
目的開発途上国への技能移転・国際貢献人材不足解消・即戦力としての就労
在留期間最長5年間(1号→2号→3号)通算5年まで
家族の帯同不可不可
転職原則不可同一分野内であれば可能
対象分野技能実習対象職種(約91職種168作業)特定産業分野(16分野)

技能実習から特定技能1号への移行要件

基本要件

技能実習から特定技能1号への移行には、以下の条件を満たす必要があります

  • 技能実習2号を良好に修了していること
    ※技能実習1号からの移行は認められません
  • 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること
    ※同一分野内での関連性が必要です

試験免除について

技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号で従事しようとする業務と関連性がある場合

  • 技能試験と日本語試験の両方が免除されます

技能実習2号を良好に修了したが、特定技能1号で従事しようとする業務と関連性がない場合

  • 日本語試験のみ免除(技能試験は必要)

特定技能1号の対象16分野

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 自動車運送業
  • 木材産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 林業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 鉄道

注意点

技能実習2号移行対象職種の全てが特定技能に移行できるわけではありません。関連性が認められるかどうかは分野ごとに定められていますので、事前の確認が必要です。

技能実習から特定技能1号への移行手続きの流れ

STEP 1: 特定技能外国人と企業が雇用契約を締結

特定技能1号で定められた基準に適合する雇用契約を締結します。雇用条件は日本人と同等以上である必要があります。

必要書類: 雇用契約書、雇用条件書

STEP 2: 1号特定技能外国人支援計画の策定

受入れ機関は自ら支援計画を策定するか、登録支援機関と委託契約を締結する必要があります。

必要書類: 1号特定技能外国人支援計画書、登録支援機関との委託契約書(委託する場合)

STEP 3: 事前ガイダンスの実施と健康診断の受診

契約締結前後に受入れ機関が実施する事前ガイダンスを行い、健康診断を受診します。

必要書類: 事前ガイダンス実施報告書、健康診断結果

STEP 4: 分野別・国別の追加要件の確認と手続き

特定産業分野ごとの追加要件や、二国間協定に基づく本国での手続きがあれば実施します。

例: 建設分野の場合「建設特定技能受入計画」の認定申請が必要

STEP 5: 在留資格変更許可申請の提出

必要書類を揃えて、地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。

必要書類: 在留資格変更許可申請書、証明写真、パスポート、在留カード、技能試験・日本語試験合格証明(免除の場合は技能実習2号修了証明)など

申請から許可までの期間

技能実習から特定技能への在留資格変更許可申請は、一般的に2〜3ヶ月程度かかります。在留期限に余裕を持って申請することをお勧めします。

在留期限内に申請が間に合わない場合の特例措置

在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

特例措置の要件

  • 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
  • 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
  • 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
  • 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
  • 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む)

重要な注意点

  • この特定活動の在留期間は「6月」となります(令和6年1月9日以降の申請から適用)
  • 特定活動ビザで在留中に受入れ機関の変更による再申請は、やむを得ない事情がある場合を除き原則認められません
  • 特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に含まれます
  • 特定技能1号として在留していた通算在留期間が4年6月を超える方は対象となりません

※本特定活動への在留資格変更許可申請は、残余の通算在留期間が8月以上あることを推奨します。

特定技能1号への移行のメリット・デメリット

メリット

  • 長期雇用が可能:技能実習修了後も最長5年間、引き続き日本で雇用できます
  • 転職の自由:同一分野内であれば外国人材の転職が可能となり、働きやすい環境を選択できます
  • 業務範囲の拡大:技能実習より幅広い業務に従事することが可能です
  • 即戦力としての活用:すでに技能を身につけた人材として効率的に活用できます

デメリット

  • 賃金コストの増加:技能実習より高い賃金設定が必要になります
  • 転職リスク:同一分野内での転職が可能になるため、より良い条件の企業へ移る可能性があります
  • 支援計画の実施:1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を行う必要があります
  • 家族との分離期間の長期化:技能実習から特定技能1号へ移行すると、最長で8〜10年家族と会えない状況が続く可能性があります

よくある質問

Q. 技能実習1号から特定技能1号への移行はできますか?

A. 技能実習1号から特定技能1号への移行は認められていません。技能実習2号を良好に修了していることが移行の条件となります。

Q. 技能実習2号を修了した後、いつまでに特定技能1号に移行する必要がありますか?

A. 特に期限は設けられていませんが、技能実習2号修了後に一度帰国した場合でも、その後に特定技能1号の要件を満たせば申請可能です。ただし、スムーズな移行のためには、技能実習の在留期間中に手続きを進めることをお勧めします。

Q. 技能実習と関連性のない分野の特定技能1号に移行することはできますか?

A. 技能実習2号を良好に修了していれば、関連性のない分野でも特定技能1号へ移行できます。ただし、この場合は日本語試験のみ免除となり、技能試験は受験・合格する必要があります。

Q. 特定技能1号の在留期間はどのくらいですか?

A. 特定技能1号の在留期間は通算で最長5年間です。通常、1年、6ヶ月、4ヶ月の在留期間が与えられ、更新可能です。ただし、通算で5年を超えることはできません。

Q. 特定活動(6月・就労可)から特定技能1号への移行手続きはどうすればよいですか?

A. 特定活動の在留期間中に、特定技能1号への在留資格変更許可申請に必要な書類を揃え、申請を行います。特定活動は特定技能1号への移行準備のための一時的な在留資格であるため、できるだけ早く本来の特定技能1号への移行手続きを完了させることをお勧めします。

行政書士しかま事務所による技能実習から特定技能への移行サポート

技能実習から特定技能への移行をワンストップでサポート

行政書士しかま事務所では、技能実習から特定技能1号への移行に関するすべての手続きを専門的知識と豊富な経験でサポートいたします。

  • 書類作成から申請代行までワンストップ対応
  • 移行要件の適合性チェック
  • 在留期限切れのリスクを防ぐスケジュール管理
  • 分野別・国別の追加要件にも対応
  • 特例措置(特定活動)申請のサポート
  • 申請後のフォローアップ

まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

090-3426-1600

平日 9:00〜18:00

メールでのお問い合わせ

この記事の監修者

行政書士 鹿間英樹

行政書士しかま事務所 代表

外国人ビザ専門の行政書士として技術人文知識国際業務・特定技能の申請を数多く手がける。特に特定技能への申請手続きに精通し、高い許可実績を誇る。

お気軽にお問い合わせください。090-3426-1600営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら オンライン相談も承っております