【2025年最新】技能実習から特定技能1号への移行方法と手続きの流れ
技能実習から特定技能1号への移行
——「間に合わない」を防ぐ完全ガイド
技能実習の在留期限が迫る中、「特定技能への移行手続きが間に合うか不安」という相談が急増しています。移行手続きには通常2〜3ヶ月かかり、準備期間を含めると4ヶ月前からの着手が必要です。このページでは、在留期限に確実に間に合わせるための手続きの流れと、失敗しないためのポイントを解説します。
🚨 在留期限まで3ヶ月を切っている方へ
今すぐご連絡ください。特例措置(特定活動)の活用も含め、最善の方法をご提案します。
❓ こんなお悩みありませんか?
一つでも当てはまる方は、この記事を最後までお読みください。
または、無料相談で御社のケースを直接診断します。
📖 この記事を読むとわかること
- 技能実習から特定技能1号への移行要件と試験免除の条件
- 移行手続きの流れと必要書類
- 在留期限に間に合わせるためのスケジュール
- 間に合わない場合の特例措置(特定活動)
- 移行で失敗しないためのポイント
技能実習から特定技能1号への移行とは
技能実習制度では、技能実習生は実習期間(最長5年)が終了すると原則として帰国する必要がありました。しかし、2019年4月より「特定技能」制度が始まり、技能実習を修了した外国人材が特定技能1号に移行することで、引き続き日本で働くことが可能になりました。
特定技能1号は、特定の産業分野(全16分野)において即戦力として働くことができる在留資格で、在留期間は通算5年までとなっています。
技能実習と特定技能の主な違い
| 項目 | 技能実習 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 目的 | 開発途上国への技能移転・国際貢献 | 人材不足解消・即戦力としての就労 |
| 在留期間 | 最長5年間(1号→2号→3号) | 通算5年まで |
| 転職 | 原則不可 | 同一分野内であれば可能 |
| 家族の帯同 | 不可 | 不可(2号は可) |
企業にとってのメリット
技能実習で育てた人材を、特定技能に移行させることで最長10年間(技能実習5年+特定技能1号5年)雇用することが可能になります。技能を身につけた即戦力を長期的に確保できるのは、企業にとって大きなメリットです。
移行の要件と試験免除
基本要件
技能実習から特定技能1号への移行には、以下の条件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を良好に修了していること
※技能実習1号からの移行は認められません - 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること
※同一分野内での関連性が必要です
試験免除について
✅ 技能試験・日本語試験の両方が免除されるケース
技能実習2号を良好に修了し、かつ特定技能1号で従事しようとする業務と関連性がある場合
⚠️ 日本語試験のみ免除されるケース
技能実習2号を良好に修了したが、特定技能1号で従事しようとする業務と関連性がない場合
→ 技能試験は受験・合格が必要
特定技能1号の対象16分野
🚨 注意:全ての職種が移行できるわけではない
技能実習2号移行対象職種の全てが特定技能に移行できるわけではありません。関連性が認められるかどうかは分野ごとに定められていますので、事前の確認が必要です。
「うちの実習生は移行できるの?」という疑問は、無料相談で診断します。
移行手続きの流れ(5ステップ)
技能実習から特定技能1号への移行手続きは、以下の5ステップで進みます。
雇用契約の締結
特定技能1号で定められた基準に適合する雇用契約を締結します。雇用条件は日本人と同等以上である必要があります。
1号特定技能外国人支援計画の策定
受入れ機関は自ら支援計画を策定するか、登録支援機関と委託契約を締結する必要があります。
事前ガイダンスの実施と健康診断
契約締結前後に受入れ機関が実施する事前ガイダンスを行い、健康診断を受診します。
分野別・国別の追加手続き
特定産業分野ごとの追加要件や、二国間協定に基づく本国での手続きがあれば実施します。
在留資格変更許可申請
必要書類を揃えて、地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。
🚨 必要書類は非常に多い
特定技能の申請には、20種類以上の書類が必要です。書類に不備があると審査が止まり、在留期限に間に合わなくなるリスクがあります。
特に以下の書類は作成に時間がかかるため、早めの準備が必要です:
- 1号特定技能外国人支援計画書
- 事前ガイダンス実施報告書
- 健康診断結果
- 分野別の追加書類(建設分野など)
【重要】在留期限に間に合わせるスケジュール
在留資格変更許可申請は、一般的に2〜3ヶ月かかります。書類準備期間を含めると、在留期限の4ヶ月前からの着手が理想です。
📅 推奨スケジュール(在留期限4ヶ月前から)
🚨 在留期限まで3ヶ月を切っている方は要注意
書類準備と審査期間を考えると、在留期限まで3ヶ月を切っている場合は、自力での対応は非常にリスクが高いです。
以下のいずれかに該当する場合は、今すぐ専門家にご相談ください:
- 在留期限まで3ヶ月を切っている
- 必要書類が何かわからない
- 支援計画書の作成方法がわからない
- 建設分野など追加手続きが必要な業種
間に合わない場合の特例措置
在留期限までに特定技能1号への申請書類を揃えることができない場合、「特定活動(6月・就労可)」への変更申請という特例措置があります。
📋 特例措置(特定活動)の概要
特定技能1号への移行準備のための一時的な在留資格です。この間も就労が可能で、特定技能の準備を進めることができます。
在留期間:6ヶ月
就労:可能(特定技能で従事予定の業務と同じ業務)
特例措置の要件
- 在留期限までに特定技能1号への申請が困難な合理的理由があること
- 特定技能1号への移行を予定していること
- 特定技能で従事予定の業務と同じ業務に従事すること
- 日本人と同等以上の報酬を受けること
- 技能試験・日本語試験に合格していること(免除の場合を含む)
⚠️ 特例措置の注意点
- 在留期間は6ヶ月(令和6年1月9日以降の申請から適用)
- 特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に含まれる
- 受入れ機関の変更による再申請は、やむを得ない事情がある場合を除き原則不可
- 特定技能1号の通算在留期間が4年6月を超える方は対象外
特例措置は「最後の手段」
特例措置は、在留期限に間に合わない場合の救済策です。しかし、通算在留期間にカウントされるなどのデメリットがあるため、できるだけ最初から特定技能1号で申請することが望ましいです。
そのためにも、早めの準備開始と専門家への相談が重要です。
移行のメリット・デメリット
技能実習から特定技能への移行を検討する際、メリット・デメリットを理解しておくことが重要です。
✅ メリット
- 長期雇用が可能
技能実習修了後も最長5年間、引き続き日本で雇用できる - 即戦力としての活用
すでに技能を身につけた人材として効率的に活用 - 業務範囲の拡大
技能実習より幅広い業務に従事可能 - 転職の自由
同一分野内での転職が可能に
❌ デメリット
- 賃金コストの増加
技能実習より高い賃金設定が必要 - 転職リスク
より良い条件の企業へ移る可能性 - 支援計画の実施
法定支援を行う必要がある - 家族との分離期間
最長10年、家族と会えない状況が続く可能性
✅ 転職リスクを防ぐには
特定技能では同一分野内での転職が可能になるため、「せっかく育てた人材が転職してしまう」というリスクがあります。
これを防ぐには、適正な賃金設定、働きやすい環境づくり、キャリアパスの提示など、「この会社で働き続けたい」と思ってもらえる職場づくりが重要です。
よくある質問
まとめ:確実な移行のために
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。最後に、この記事のポイントを整理します。
📝 この記事のまとめ
- 技能実習2号を良好に修了していれば、特定技能1号への移行が可能
関連性がある分野なら技能試験・日本語試験が免除 - 移行手続きには2〜3ヶ月かかる
書類準備を含めると4ヶ月前からの着手が理想 - 必要書類は20種類以上
不備があると審査が止まり、在留期限に間に合わなくなるリスク - 間に合わない場合は特例措置(特定活動)がある
ただし通算在留期間にカウントされるなどのデメリットあり - 確実な移行には専門家のサポートが有効
書類作成・スケジュール管理・追加手続きまでワンストップで対応
🚨 自力での移行はリスクが高い
技能実習から特定技能への移行は、必要書類が多く、分野によっては追加手続きもあり、非常に複雑です。
「書類が揃わなくて間に合わなかった」「不備があって審査が止まった」——そんな事態を避けるために、専門家へのご相談をお勧めします。
技能実習→特定技能の移行、ワンストップでサポートします
年間300件超の申請実績を持つ当事務所が、
書類作成から申請代行まで、確実な移行をサポートします。
特定技能 変更許可申請
50,000円〜(税別)
平日9:00〜18:00 / 全国オンライン対応
📋 この記事の情報について
本記事の内容は2025年12月16日時点の法令・運用に基づいて作成しています。法令や運用は変更される可能性がありますので、申請前には最新の情報をご確認ください。個別の案件については必ず専門家にご相談ください。本記事の内容に基づく申請の結果について、当事務所は責任を負いかねます。
お気軽にお問い合わせください。090-3426-1600営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら オンライン相談も承っております


