【2025年4月施行】特定技能制度改正で何が変わる?実務対応のポイント解説

2025年(令和7年)4月1日より施行される特定技能制度の改正について、企業や登録支援機関が今すぐ対応すべきポイントを詳細に解説します。本記事では、手続きがどう変わるのか、新たな届出制度、在留資格申請の変更点、提出書類の簡略化要件、電子申請の推奨といった実務上の変更点を、最新の公式情報をもとに詳しく説明します。
【参考資料】出入国在留管理庁:特定技能制度における運用改善について
特定技能制度改正の概要

特定技能制度の課題
これまでの特定技能制度では、以下のような課題がありました。
・届出手続きの煩雑さ
特定技能外国人を受け入れる際に必要な届出が多く、企業や登録支援機関の管理負担が大きかった。また、書類作成・提出の頻度が高く、行政手続きの負担が企業側にのしかかっていた。
・違反事案発生時の対応の遅れ
企業が適切な監督を行わず、特定技能外国人の労働環境が劣悪な状態になっているケースが見られた。また、違法なブローカーや仲介業者による不正行為が横行し、特定技能外国人の権利が守られない事例が発生した。
・雇用の安定性の欠如
受け入れ機関の変更が多発し、特定技能外国人が短期間で転職を繰り返すことが問題視されていた。また、企業と外国人の間でのトラブルが増加し、労働基準法違反の指摘もあった。
改正の目的
今回の改正では、以下の目的が掲げられています。
・受入れ機関の要件明確化
要件を満たさない場合、改善命令や登録取り消しなどの対象となる。適格性を証明するための書類提出が必要になるが、一定の要件を満たす企業には簡素化措置が適用される。
・不正行為や違法就労の防止
企業が不正行為を行った場合の罰則が強化される。特定技能外国人が就労できない環境が発生した際の報告義務が強化され、迅速な対応が求められる。
・特定技能外国人の権利保護強化
給与の未払い、違法な労働条件、過重労働などを防ぐために、企業の監督責任が厳格化される。特定技能外国人が適正な労働環境で働けるよう、監督機関によるチェックが強化される。
・行政手続きの簡素化・デジタル化推進
企業の届出頻度が四半期ごとから1年に1回へ変更される。電子申請が推奨されることで、書類提出の手間が削減される。オンライン申請及び電子届出を行う企業には提出書類の省略が認められる。
これらの改正により、特定技能制度はより透明性が高く、公正なものとなり、特定技能外国人が安心して働ける環境が整備されることが期待されます。
随時届出の変更点

随時届出の対象と適用範囲
(1) 受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)
2025年4月1日以降、受入れ困難に係る届出が強化され、届出の対象が広がります。特定技能外国人が適正に就労できない状況を速やかに報告し、適切な対応を促すことが目的です。
例えば、在留資格の許可を受けた後、1か月を超えても就労を開始しない場合や、雇用契約締結後に1か月以上活動できない事情が発生した場合も届出の対象となります。企業側の手続きの遅れや、特定技能外国人の健康問題、労働災害、経済状況の悪化による就業不能などが該当します。企業は、これらの理由を説明する資料を添付し、届出を行う必要があります。
ただし、自己都合退職による離職は「受入れ困難」には該当せず、企業は通常の雇用契約終了の届出を行えば問題ありません。
(2) 特定技能基準省令の基準不適合に係る届出(参考様式第3-5号)
企業や登録支援機関の適格性を厳しくチェックするため、基準不適合に係る届出の範囲が拡大されました。
例えば、税金や社会保険料の滞納、特定技能外国人の業務と同種の業務に従事する日本人・他の在留資格者を非自発的に離職させた場合、出入国・労働関係法令違反、外国人に支払うべき報酬の未払い、外国人への暴行・脅迫・監禁行為などが届出の対象となります。特に、社会保険料や税金の未納は、外国人の雇用環境に大きな影響を及ぼすため、今後は厳格な監督が行われると考えられます。
(3) 1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出(参考様式第3-7号)
企業が特定技能外国人の支援計画を適切に実施できなくなった場合も、届出が必要になります。
例えば、企業が突然の経営不振により支援を提供できなくなった場合や、支援担当者が退職し、必要な対応が困難になった場合が該当します。このような場合には、企業は代替措置を検討し、速やかに届出を行うことが求められます。
定期届出の変更点

定期届出の頻度変更(年1回の提出へ)
特定技能制度の改正により、定期届出の頻度が大幅に変更されます。従来は四半期ごとに提出が必要でしたが、2025年4月以降は年に1回の提出となります 。
これにより、企業の事務負担が軽減される一方で、1年分のデータを適正に管理し、正確に提出することが求められます。特に、長期間のデータを正しく把握し、提出書類の整合性を確保するための内部管理体制の強化が必要となります。
新たな提出期限は、対象年の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況を、翌年の4月1日から5月31日までとなります 。
初回の提出期間は令和8年4月1日から5月31日までとなり、それ以前の令和7年1月から3月を対象とする定期届出については、現行の様式を使用し、令和7年4月1日から4月15日までに提出する必要がありますので注意してください
定期届出における提出書類の省略について
一定の条件を満たす機関は、定期届出において添付書類(一部を除く)を省略することが可能です。
提出書類の省略が可能な機関の条件
- 届出時点で基準に適合していることを誓約している
- 過去3年間に指導勧告書の交付又は改善命令処分を受けていない
- オンライン申請及び電子届出を活用することを誓約している
- 適正な受入れを行うことが見込まれる機関(以下参照)
参照
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
全ての企業が提出する必要がある書類
- 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書
- 雇用契約の変更があった場合の雇用契約書の写し
令和7年3月31日までに特定技能外国人の受入れを開始している企業が在留諸申請において提出不要な書類
- 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
- 登記事項証明書
- 業務執行に関与する役員の住民票の写し
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
- (特定技能所属機関の) 労働保険料の納付に係る資料
- (特定技能所属機関の) 社会保険料の納付に係る資料
- (特定技能所属機関の) 国税の納付に係る資料
- (特定技能所属機関の) 法人住民税の納付に係る資料
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
- 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
今後、企業はこれらの新たなルールに基づいて適切な管理体制を整え、届出義務を果たす必要があります。特定技能外国人を受け入れる企業としての適格性を確保するためにも、適正な書類の準備と管理が求められます。なルールに基づいて適切な管理体制を整え、届出義務を果たす必要があります。特定技能外国人を受け入れる企業としての適格性を確保するためにも、適正な書類の準備と管理が求められます。
施行日
これらの改正は、令和7年4月1日から施行されます。
企業はこれらの新たなルールに基づき、適切な管理体制を整える必要があります。今後も最新情報をチェックし、適正な受入れを行うための準備を進めましょう。
お気軽にお問い合わせください。090-3426-1600営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら オンライン相談も承っております