外食業界で求められる「特定技能2号」資格とは?店舗経営と管理に従事する外国人労働者のための制度

特定技能2号の在留資格は、外食業界で管理・経営の能力を持ち、店舗全体をトータルで管理できる外国人労働者を受け入れるための制度です。2号資格の取得により、家族帯同や将来的な永住権取得も可能となり、長期的なキャリア形成が見込まれます。本記事では、特定技能2号の取得要件、主な業務内容、実務経験の要件について詳しく解説します。

分野別運用要領令和6年2月15日

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特定技能2号の取得要件

外食分野において特定技能2号を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 技能試験の合格
    外食業に関する「外食業特定技能2号技能測定試験」に合格し、管理・経営能力を有することを証明します。
  • 日本語能力の証明
    外食業界での業務を円滑に進めるため、日本語能力試験(JLPT)N3以上の日本語スキルが求められます。
  • 実務経験
    飲食店において、複数のアルバイトや特定技能外国人等を指導・監督しながら、接客業務を含む店舗管理の補助業務に従事した経験が2年以上必要です。具体的には、副店長やサブマネージャーとして店舗運営に携わる役割を担っていることが求められます。

主要業務と求められる管理業務

特定技能2号の外国人労働者は、外食店舗の運営全体に関わる「店舗経営」の業務を主に担当します。以下に具体的な業務を挙げます。

外食業界での主要業務内容

  • 飲食物調理: 客に提供する飲食物の調理を行います。例として、食材の仕込み、加熱や非加熱調理、調味、盛り付けなどがあります。
  • 接客: 客へのサービス全般を担います。具体的には、席への案内、メニュー提案、注文受け、配膳、代金受け取り、苦情対応などが含まれます。
  • 店舗管理: 店舗の円滑な運営を支えるための業務です。衛生管理、シフト管理、従業員の指導、顧客情報の管理、会計、在庫管理、店舗内外の環境整備、オペレーションの改善などが挙げられます。

特定技能2号での追加業務内容 — 「店舗経営」

特定技能2号の外国人労働者は、上記の基本的な店舗管理業務に加え、**「店舗経営」**にも従事します。店舗経営とは、店舗全体をトータルで管理し、経営的な観点からの意思決定を行う役割を指します。具体的には次のような業務が含まれます。

  • 経営分析: 店舗の売上やコスト、顧客動向などのデータを分析し、経営改善に向けた施策を考えます。
  • 経営管理: 店舗の予算や収益を管理し、効率的で持続可能な経営を支えます。
  • 契約事務: サプライヤーや関連業者との契約管理を行い、仕入れや設備の維持管理を担当します。

特定技能2号は「経営・管理能力」を有し、店舗を総合的に運営できる人材として活躍することが期待されます。

実務経験の具体的要件と指導管理のポイント

特定技能2号の在留資格取得には、以下のような実務経験が求められます。

  • 指導経験: 2名以上の従業員(アルバイトや特定技能外国人を含む)を指導し、日常業務や店舗管理の補助業務を担った経験。
  • 店舗管理補助: 副店長やサブマネージャーの役職で、接客や衛生管理、品質管理などの店舗運営に携わった経験が求められます​。

この実務経験の証明としては、辞令や職務命令書により「副店長」「サブマネージャー」などの役職で業務を遂行していたことを示す書類が必要です。これにより、店舗管理における管理スキルが証明されます。号の在留資格に求められる管理業務のスキルを身につけることができます。

特定技能2号取得による家族帯同と永住権取得

特定技能2号の在留資格を取得することで、以下のメリットがあります。

  • 家族帯同: 特定技能2号の在留資格を持つ外国人労働者は、配偶者や子供を日本に帯同させることが可能です。これにより、家族と共に日本で生活することができます。
  • 永住権取得の道: 特定技能2号の在留資格で一定期間日本に滞在し、所定の要件を満たすことで、将来的に永住権の申請が可能となります。永住権を取得することで、在留期間の制限なく日本で生活し、就労することができます。

これらのメリットにより、特定技能2号の在留資格は、外国人労働者にとって大きな魅力となっています。


行政書士しかま事務所へのご相談

特定技能2号の外国人労働者受け入れに関して不明点がある場合やサポートが必要な場合は、専門の行政書士に相談することをおすすめします。行政書士しかま事務所では、特定技能2号の在留資格取得サポートや実務経験の証明書類作成、家族帯同や永住権取得に関する手続きを丁寧にサポートしています。お気軽にご相談ください。

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