特定技能ビザ取得のための「特定技能外国人票」申請ガイド(推薦状)
日本で特定技能ビザを取得しようとするベトナム国籍の方にとって、「特定技能外国人票」は必須の書類です。2021年2月15日以降、一部例外を除き、特定技能ビザの申請にはこの推薦状の提出が義務付けられています。
特定技能外国人票が必要なケース
- 技能実習ビザからの変更
- 留学ビザ(2年以上)からの変更
特定技能外国人票が不要なケース
- 特定技能1号ビザからの転職
- 特定活動ビザ(特定技能移行準備)からの変更
特定技能外国人票交付申請に必要な書類
- 特定技能外国人票交付申請書:ベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)が定める様式
- 特定技能外国人票:ベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)が発行した原本
- 在留カード:両面のコピー
- パスポート:身分事項ページのコピー
- 住民票:原本
- 技能条件の合格証明書:原本またはコピー
- 日本語条件の合格証明書:原本またはコピー
- 卒業証明書:留学生の場合、原本またはコピー
- レターパックプラス:推薦者表原本受領用(宛名を記入し、切手を貼付したもの)
申請方法
- 上記の必要書類を準備します。
- 申請書類をベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)傘下の海外労働管理局(DOLAB)に郵送します。
- DOLABから特定技能外国人票が郵送で送られてきます(通常5営業日以内)。
下記郵送先にレターパックプラスにて必要書類をお送りください。
東京都渋谷区元代々木町10-4WACT代々木上原ビル2F
郵送する際には備考欄に「推薦者表申請書類」と記載してください。
注意点
- 申請は無料ですが、必要書類の準備や郵送などに費用がかかる場合があります。
- 特定技能外国人票の有効期限は発行日から1年間です。
- 申請には時間がかかる場合がありますので、余裕を持って手続きを進めましょう。
- 上記の書類に加えて、DOLABが求める追加書類が必要となる場合があります。
お困りの際は
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