特定技能1号で外国人を受け入れるには?~初めての申請から就労開始まで~

近年、日本は深刻な人手不足に直面しており、様々な業界で労働力不足が深刻化しています。この課題を解決するため、政府は2019年4月に新たな在留資格「特定技能」を創設しました。特定技能は、人材確保が難しい特定の産業分野において、専門的な技能を持つ外国人が日本で働くための在留資格です。

特定技能1号とは?

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特定技能1号は、特定産業分野で即戦力となる技能を持つ外国人労働者を対象としています。特定技能には1号と2号の2種類があり、特定技能1号は14の特定産業分野で外国人労働者が働くための資格です。

対象分野

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能1号で働くための条件

技能

  • 特定産業分野における技能試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了していること。
  • 技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能1号の技能試験が免除されます。

日本語能力

  • 日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テストに合格すること。
  • 技能実習2号を良好に修了している場合、介護分野を除き日本語試験が免除されます。

その他の条件

  • 年齢が18歳以上であること。
  • 健康状態が良好であること。

雇用手続きの流れ

1: 試験合格または技能実習2号の修了

  • 特定技能1号の在留資格を取得するためには、特定の技能試験および日本語試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了する必要があります。

2: 雇用契約の締結

  • 試験合格または技能実習2号修了後、特定技能所属機関(受け入れ企業)と「特定技能雇用契約」を締結します。契約には、報酬、労働時間、休日、休暇などについて、日本人と同等またはそれ以上の条件を明記する必要があります。

3: 登録支援機関との委託契約(任意)

  • 受入れ企業が直接支援を行うことが難しい場合は、登録支援機関に支援計画の全部または一部を委託することができます。

4: 支援計画の策定

  • 特定技能1号外国人を雇用する場合、受入れ企業は外国人の日本での生活を支援するための計画を作成する必要があります。支援計画には以下の内容が含まれます。
  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

5: 在留資格変更許可申請

  • 地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。申請には、以下の書類が必要です。
  • 受入れ企業の概要
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 技能を証明する資料
  • 日本語能力を証明する資料
  • 推薦者表(ベトナム国籍の場合)

申請に必要な書類

受入れ企業が用意する書類(企業側)

  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(必要な場合)
  • 労働保険料、社会保険料、国税、法人住民税の納付に関する資料
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 徴収費用の説明書
  • 1号特定技能外国人支援計画書

外国人労働者が用意する書類(申請人側)

申請書(在留資格変更許可申請書)

  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し(既に日本に在留している場合)
  • 住民票の写し(最近3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 技能試験および日本語試験の合格証明書(または免除の証明書)
  • 推薦者表(ベトナム国籍の場合)

在留資格変更後の手続き

就労開始

在留資格変更許可が下りたら、特定技能1号の在留資格で就労を開始できます。受入れ企業と登録支援機関は、雇用契約の変更や支援計画の実施状況などについて、各種届出を管轄出入国在留管理局に行う必要があります。

まとめ

特定技能1号の制度は、日本の人手不足を解消するための重要な手段です。この制度を活用することで、優秀な外国人労働者を確保し、企業の成長を支援することができます。特定技能の申請や手続きに関してさらに詳しい情報が必要な場合は、行政書士しかま事務所までお気軽にお問い合わせください。

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