【特定技能】受入れ停止を防ぐ!法令違反を起こさないための対策ガイド|2026年最新版

【特定技能】受入れ停止を防ぐ!法令違反を起こさないための対策ガイド|2026年最新版
🛡️ 予防対策ガイド

【特定技能】受入れ停止を防ぐ!
法令違反を起こさないための
対策ガイド

特定技能外国人を継続して受入れるために、企業が守るべき法令と
「うっかり違反」を防ぐための対策を解説します。

5年間
受入れ停止リスク
予防
が最善の対策
定期
チェックが重要
⏱ 読了時間:約8分 📅 2026年1月更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

📌 この記事の結論

「知らなかった」では済まされない
定期的なセルフチェックが必須

欠格事由に該当すると、5年間の受入れ停止。予防対策が最も重要です。

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企業が守るべき法令の全体像

特定技能外国人を受入れる企業は、入管法だけでなく幅広い法令を遵守する必要があります。「知らなかった」では済まされません。

📋 受入れ企業が遵守すべき主な法令

【入管法関連】
・出入国管理及び難民認定法(入管法)
・各種届出義務(定期届出・随時届出)

【労働法関連】
・労働基準法(賃金、労働時間、休日など)
・労働安全衛生法(安全措置、健康診断など)
・最低賃金法

【社会保険関連】
・健康保険法・厚生年金保険法
・雇用保険法・労災保険法

【租税関連】
・法人税、消費税、源泉所得税など

💡 なぜこんなに広い範囲が対象なのか

特定技能制度は「適正な雇用」を前提としています。

日本人従業員に対しても守るべき法令を守れない企業は、外国人を適正に雇用する能力がないと判断されます。そのため、入管法以外の法令違反も「欠格事由」に含まれるのです。

「欠格事由」になる違反一覧

以下のような違反があると、特定技能外国人の受入れが5年間できなくなる可能性があります。欠格事由は「特定技能基準省令」で定められています。

関係法律による刑罰を受けた場合の欠格事由

以下のいずれかに該当する者は、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年間は特定技能所属機関になることができません。

最高リスク禁錮以上の刑

役員・従業員が禁錮以上の刑に処せられた場合。

最高リスク入管法・入管特例法違反で罰金刑

不法就労助長、在留カード偽造など、入管法関連の罰金刑。

高リスク暴力団関係法令・刑法違反で罰金刑

暴力行為等処罰法、刑法(傷害、脅迫、逮捕監禁、強要等)に違反し罰金刑。

高リスク社会保険・労働保険法違反で罰金刑

社会保険各法・労働保険各法において事業主としての義務に違反し罰金刑。

基準不適合による欠格事由

高リスク労働・社会保険・租税に関する法令違反

賃金未払い、社会保険未加入、税金滞納など。日本人従業員に対する違反も含む。

中リスク1年以内に非自発的離職者を発生

特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者(日本人含む)を会社都合で離職させた場合。

中リスク1年以内に行方不明者を発生

受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させた場合。特定技能外国人に限らず、技能実習生等も含む。

中リスク技能実習の認定取消しを受けた場合

技能実習実施者として認定取消しを受けた場合、取消日から5年間は特定技能所属機関になれない。

不正行為による欠格事由

最高リスク出入国・労働関係法令に関する不正行為

雇用契約締結日の前5年以内または締結日以後に不正・著しく不当な行為を行った場合。

高リスク保証金の徴収・違約金契約

外国人から保証金を徴収したり、違約金契約を締結させていることを認識して雇用契約を締結した場合。

高リスク外国人の意思表示を妨げる行為(2025年4月追加)

法令違反や基準不適合の事実を隠蔽する目的で、外国人の意思表示を妨げる行為。

⚠️ 「日本人従業員」への違反も対象

労基法違反や社会保険未加入は、外国人だけでなく日本人従業員に対する違反も含まれます

「特定技能外国人はちゃんと対応している」と思っていても、日本人従業員への対応に問題があれば、欠格事由に該当する可能性があります。

📊 出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf

2025年4月改正:届出制度の変更点

2025年4月1日から、特定技能制度の届出ルールが大きく変更されました。届出を怠ると欠格事由に該当する可能性があるため、変更点を正確に把握しておきましょう。

定期届出の変更

✅ 定期届出は年1回に簡素化

・提出頻度:四半期ごと(年4回)→ 年1回に変更
・対象期間:4月1日〜翌年3月31日
・提出期限:翌年4月1日〜5月31日
・届出様式:「受入れ・活動状況」と「支援実施状況」を統合

※新ルールでの初回提出は2026年4月以降
※ただし、定期面談は引き続き3か月に1回以上必要。

随時届出の変更

届出の種類変更内容
基準不適合に係る届出
(参考様式第3-5号)
変更届出対象が拡大
「特定技能基準省令の基準に適合しない場合」全般が対象に
(例:税金・社会保険料の滞納、非自発的離職者の発生、刑罰を受けた場合など)
受入れ困難に係る届出
(参考様式第3-4号)
追加入国後1か月以上就労開始しない場合
追加雇用後に1か月以上活動できない場合
支援計画の実施困難に係る届出
(参考様式第3-7号)
新設自社支援の場合、支援計画の実施が困難になった場合に届出が必要

⚠️ 届出を怠ると罰則・欠格事由に該当

・届出を怠った場合:30万円以下の罰金または10万円以下の過料
・虚偽の届出をした場合:上記に加え、欠格事由に該当する可能性
・随時届出の期限:事由発生から14日以内

📊 出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html

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分野別チェックリスト

定期的にセルフチェックを行い、問題がないか確認しましょう。チェックが付かない項目があれば、早めに対応が必要です。

💰

賃金・労働条件

  • 特定技能外国人の賃金は「日本人と同等以上」か
  • 最低賃金を下回っていないか(改定後の金額を確認)
  • 残業代は適正に支払っているか
  • 労働時間は法定内か(36協定の範囲内か)
  • 賃金は確実に支払われているか(口座振込が推奨だが、現金払いも可)
🏥

社会保険・労働保険

  • 健康保険・厚生年金に加入しているか
  • 雇用保険に加入しているか
  • 労災保険に係る保険関係の成立の届出をしているか
  • 社会保険料を滞納していないか
  • 日本人従業員も含めて適正に加入しているか
⚠️

労働安全衛生

  • 健康診断を実施しているか(雇入れ時・定期)
  • 安全衛生教育を実施しているか
  • 危険な作業に対する安全措置を講じているか
  • 労基署からの是正勧告を受けていないか
📝

入管関連の届出(2025年4月改正対応)

  • 定期届出(年1回、4月〜5月)の準備はできているか
  • 基準不適合が発生した場合、14日以内に届出を提出しているか
  • 受入れ困難事由が発生した場合、14日以内に届出を提出しているか
  • 届出内容に虚偽はないか
  • 支援計画に沿った支援を実施しているか
  • 定期面談を3か月に1回以上実施しているか
💸

租税関連

  • 法人税を滞納していないか
  • 消費税を滞納していないか
  • 源泉所得税を適正に納付しているか
  • 法人住民税を滞納していないか
  • 納税証明書を取得できる状態か
👥

人事関連

  • 1年以内に同種業務の従業員を会社都合で離職させていないか
  • 1年以内に行方不明者を発生させていないか
  • 外国人から保証金を徴収していないか
  • 違約金契約を締結させていないか
  • 支援に要する費用を外国人に負担させていないか

💡 チェックリストの活用方法

上記のチェックリストは概要です。実際に問題がないか確認するためには、より詳細なチェックが必要です。

「チェックが付かない項目がある」「判断が難しい項目がある」という場合は、専門家にご相談ください。

よくある「うっかり違反」と予防策

「故意ではなかった」「知らなかった」という違反が実は多いです。よくある「うっかり違反」と予防策をご紹介します。

1「日本人と同等以上」の賃金設定ミス
予防策:同じ業務に従事する日本人従業員の賃金を確認し、それ以上の金額を設定。最低賃金の改定時には必ず見直しを行う。
2届出の提出忘れ・期限超過
予防策:届出スケジュールをカレンダーに登録。随時届出は「事由発生から14日以内」をリマインド設定。担当者を明確にする。2025年4月改正で届出対象が拡大しているので注意。
3社会保険料・税金の滞納(資金繰り悪化時)
予防策:資金繰りが厳しくなったら、滞納する前に年金事務所・税務署に分納相談。滞納が発生したら速やかに対応し、基準不適合に係る届出も検討。
4転職受入れ時の不法就労助長
予防策:転職で特定技能外国人を受入れる場合、在留資格変更の許可が出るまで就労させない。「特定活動」への変更が認められるケースもあるので専門家に相談。
5支援計画の形骸化
予防策:支援計画に記載した内容(定期面談、日本語学習支援など)を確実に実施。実施記録を残す。登録支援機関に委託している場合は委託先の実施状況も確認。2025年4月から支援計画の実施困難時の届出が新設されたことにも注意。
6日本人従業員の解雇が欠格事由に
予防策:特定技能外国人と同種の業務に従事する日本人を会社都合で離職させると、1年間受入れができなくなる。人事異動・解雇の際は専門家に事前相談。

✅ 「うっかり」を防ぐために

担当者を明確にする(誰が何を管理するか)
スケジュール管理を徹底する(届出期限、更新時期など)
定期的にチェックする(年1回以上の総点検)
法令改正情報をキャッチアップする
専門家に相談できる体制を作る

専門家による定期チェックのすすめ

法令は改正されることがあり、「以前は問題なかった」ことが「今は違反」になることもあります。2025年4月には届出制度の大きな改正がありました。専門家による定期チェックをお勧めします。

📋 専門家に依頼するメリット

最新の法令に基づいたチェック
見落としがちなポイントの指摘
・問題が見つかった場合の対応策の提案
届出・申請の代行

🛡️ 定期チェックのタイミング

在留期間更新の前(更新申請の2〜3ヶ月前)
定期届出の前(毎年4月〜5月の届出前)
法令改正があったとき
組織変更があったとき(担当者交代、事業所移転など)
人事異動・解雇を検討するとき

まとめ

📝 この記事のまとめ

  • 特定技能の受入れには幅広い法令遵守が必要
  • 欠格事由に該当すると5年間受入れ停止の可能性
  • 日本人従業員への違反も対象になる
  • 2025年4月改正で届出対象が拡大——最新情報の把握が必須
  • 「うっかり違反」を防ぐために定期チェック
  • 専門家による定期チェックがおすすめ

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📋 この記事の情報について

本記事は2026年1月時点の情報に基づいています。2025年4月施行の制度変更については、出入国在留管理庁の公式情報を参照しています。法令は改正されることがあります。実際の法令遵守状況の確認は、必ず専門家にご相談ください。

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