【宿泊業 特定技能 完全ガイド】ホテル・旅館の採用手順・業務内容・協議会加入を解説|2026年最新版
【宿泊業 特定技能 完全ガイド】
ホテル・旅館の採用手順・業務内容
すべて解説
インバウンド回復で需要急増中。フロント、接客、レストランサービスなど幅広い業務に従事可能。多言語対応できる外国人スタッフは宿泊業の強い味方です。
📌 この記事の結論
宿泊業はインバウンド対応に最適
フロントから清掃まで幅広く任せられる
旅館・ホテル営業許可が必須。協議会加入は申請前に必要(e-Gov電子申請)
📞 「ホテル・旅館で外国人スタッフを採用したい」
インバウンド対応、人手不足解消に。宿泊業分野の特定技能申請をサポートします。
宿泊業の特定技能とは?
宿泊業分野は、2019年の特定技能制度開始時から設置されている分野です。コロナ禍で一時的に需要が落ち込みましたが、インバウンド回復に伴い、外国人観光客対応のできる人材として需要が急増しています。
特定技能「宿泊」の外国人は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど、宿泊施設の幅広い業務に従事でき、多言語対応できる点が大きな強みです。
宿泊業で特定技能を採用するメリット
インバウンド対応
外国人観光客への多言語対応が可能。お客様の母国語で接客できる
幅広い業務に対応
フロントから清掃まで、付随業務も含めて幅広く任せられる
人数制限なし
施設ごとの受入れ人数上限がなく、必要な人数を採用可能
特定技能2号も対象
2号に移行すれば在留期限なし、家族帯同も可能に
📊 宿泊業特定技能の現状(2025年6月末時点)
・特定技能「宿泊」在留者数:約4,000人
・2023年からインバウンド回復に伴い急増中
・国籍別:ミャンマー、ネパール、ベトナムが上位
・特定技能2号も対象(2023年〜)
・向こう5年間の受入れ見込み:最大23,000人
✅ 「技術・人文知識・国際業務」との違い
技術・人文知識・国際業務:学術的素養を活かした業務のみ(フロント、通訳、企画等)
→ 清掃やベッドメイキングなどの単純労働は不可
特定技能「宿泊」:フロント等の主業務に加え、付随業務も可能
→ 清掃やベッドメイキングも付随的に従事OK
幅広い業務を任せたい場合は、特定技能「宿泊」の方が使いやすいです。
従事できる業務内容
特定技能「宿泊」の外国人は、宿泊サービスの提供に係る業務に従事できます。主な業務は4つのカテゴリーに分けられます。
フロント業務
お客様を迎え入れ、宿泊手続きを行う業務
- チェックイン・チェックアウト
- 予約対応・問い合わせ対応
- コンシェルジュ業務
- 周辺観光地の案内
- ホテル発着ツアーの手配
企画・広報業務
施設の魅力を発信し、集客を行う業務
- HPでの情報発信
- SNSでの情報発信・対応
- キャンペーン企画・立案
- 特別プランの作成
- 館内案内チラシの作成
接客業務
宿泊中のお客様へのサービス提供
- 館内案内
- 仲居さんとしてのおもてなし
- 宿泊客からの問い合わせ対応
- ルームサービス対応
レストランサービス
施設内飲食店でのサービス提供
- ホール業務(接客、注文対応)
- 配膳・片付け
- 料理の下ごしらえ・盛り付け
- 皿洗い等の業務
📋 付随業務(関連業務)も従事可能
日本人スタッフが通常従事する関連業務にも付随的に従事できます:
・客室清掃、ベッドメイキング
・館内備品の点検・交換
・館内販売(売店対応)
・ドアマン、ベルスタッフ
・宴会スタッフ
ただし、関連業務のみに専従させることは不可です。主業務(フロント、接客等)と合わせて従事させてください。
⚠️ 清掃のみをさせたい場合は「ビルクリーニング」
客室清掃やベッドメイキングを専門的・主体的に行わせたい場合は、特定技能「ビルクリーニング」での受入れとなります。
宿泊業で採用した外国人に清掃を任せられるのは、あくまで「付随的に」従事する場合のみです。
特定技能の取得ルートと試験
宿泊業分野の特定技能を取得するには、①技能試験に合格するルートと、②技能実習から移行するルートがあります。
ルート1:試験に合格して取得
| 試験 | 内容 |
|---|---|
| 技能試験 | 宿泊業技能測定試験(一般社団法人宿泊業技能試験センター実施) |
| 日本語試験 | 日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト |
📝 宿泊業技能測定試験の概要
試験実施:一般社団法人 宿泊業技能試験センター
試験科目:フロント業務、企画・広報業務、接客業務、レストランサービス業務、安全衛生その他基礎知識
試験形式:学科試験(真偽法30問)+実技試験(対応能力判定)
試験会場:国内各地+海外(ベトナム、ミャンマー等)
受験料:8,500円(国内)
合格基準:学科・実技それぞれ65%以上
ルート2:技能実習から移行(試験免除)
宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した場合は、技能試験・日本語試験が免除されます。宿泊分野の技能実習は2020年から開始されたため、2023年以降に移行が可能になりました。
特定技能2号への移行
📋 宿泊業 特定技能2号の要件
宿泊分野特定技能2号評価試験に合格
・フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど各種業務について
・非定型的な内容も含め、熟練した技能により独力で行えることを認定
・複数の従業員を指導しながら業務を遂行できるレベル
2号に移行すると、在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。
受入れ企業の要件・協議会加入
宿泊業分野で特定技能外国人を受け入れるには、企業としての要件を満たし、宿泊分野特定技能協議会に加入する必要があります。
受入れ企業の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 旅館業許可 | 旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること |
| 風営法非該当 | ラブホテル等、風俗営業法に該当する施設でないこと |
| 接待禁止 | 風俗営業法に規定する「接待」を行わせないこと |
| 協議会加入 | 宿泊分野特定技能協議会に加入すること(申請前に必須) |
| 直接雇用 | 派遣は不可。受入れ企業が直接雇用すること |
| 同等報酬 | 日本人と同等以上の報酬を支払うこと |
宿泊分野特定技能協議会への加入
📋 協議会加入のポイント
【加入タイミング】
2024年6月15日より、在留資格申請の前に加入が必須となりました。
【加入手続き】
e-Gov電子申請サイトでオンライン申請(郵送不可)
【審査期間】
申請から約1ヶ月程度で入会通知書を発行
※現在申請が込み合っており、時間がかかる場合あり
【費用】
入会費・年会費は無料です。
⚠️ 協議会加入は余裕をもって!
協議会の審査には約1ヶ月かかります。
在留資格申請の前に入会通知書が必要なので、採用が決まったらすぐに加入申請を始めてください。
※電子申請のみ対応。郵送での申請は受け付けていません。
✅ 宿泊業は人数制限なし
宿泊業分野には、介護や建設のような施設ごとの受入れ人数上限がありません。
施設の規模に応じて、必要な人数を採用できます。
※分野全体の受入れ見込み数は、向こう5年間で最大23,000人とされています。
よくある質問(FAQ)
料金・サポート内容
💰 宿泊業 特定技能ビザ申請の料金
※必要書類一式の作成は申請料金に含まれています
✅ 当事務所のサポート内容
・宿泊分野特定技能協議会の加入サポート(e-Gov申請対応)
・在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)
・在留資格変更許可申請(留学生等からの切り替え)
・在留資格更新許可申請
・支援計画書の作成サポート
・各種届出の作成・提出代行
💡 インバウンド回復で需要急増
訪日外国人旅行者数はコロナ前の水準を回復し、さらに増加傾向にあります。
・外国人観光客の多言語対応ができるスタッフは貴重
・正社員として最長5年間雇用可能
・2号に移行すれば長期雇用も可能
「外国人観光客が増えているのに対応できるスタッフがいない」というお悩みの解決策として、ぜひご検討ください。
まとめ
📝 この記事のまとめ
- 宿泊業はインバウンド対応に最適な分野
- フロント、接客、レストランサービスなど幅広い業務に従事可能
- 清掃・ベッドメイキングも付随的に従事OK
- 旅館・ホテル営業許可が必須
- 協議会加入は申請前に必須(e-Gov電子申請、約1ヶ月)
- 人数制限なし、派遣は不可
- 特定技能2号も対象:長期雇用・家族帯同が可能
ホテル・旅館の特定技能採用を
トータルサポート
「インバウンド対応できるスタッフがほしい」「外国人観光客に母国語で対応したい」
宿泊業分野の申請実績多数。協議会加入から申請まで専門家がサポートします。
平日9:00〜18:00 / 宿泊業特定技能の実績多数
📋 この記事の情報について
本記事は2026年1月時点の情報に基づいています。特定技能制度の詳細は、法改正や運用変更により変更される場合があります。実際に申請を行う際は、必ず最新の法令・ガイドラインを確認し、専門家にご相談ください。

