【工業製品製造業 特定技能 完全ガイド】業務区分・JAIM加入・対象業種を解説|2026年最新版

【工業製品製造業 特定技能 完全ガイド】業務区分・JAIM加入・対象業種を解説|2026年最新版
�icing 工業製品製造業分野 特化ガイド

【工業製品製造業 特定技能 完全ガイド】
業務区分・JAIM加入・対象業種
すべて解説

旧「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称変更。3区分(機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理)で幅広い製造業に対応。技能実習からの移行も多い分野です。

約5万人
在留者数(2025年6月末)
3区分
機械金属加工 他
人数制限なし
受入れ上限なし
⏱ 読了時間:約12分 📅 2026年1月更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

📌 この記事の結論

工業製品製造業は受入れ人数第3位
技能実習からの移行が多い分野

2025年7月〜JAIM加入が必須に。対象業種・産業分類の確認が重要です

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工業製品製造業の特定技能とは?

工業製品製造業分野は、かつて「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野に分かれていたものが統合され、さらに名称変更されて現在の形になりました。特定技能16分野の中で第3位の受入れ人数を誇る、製造業の中核となる分野です。

📋 分野の変遷

2019年4月:素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業の3分野で開始
2022年5月:3分野を統合 →「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」
2024年:名称を「工業製品製造業」に変更、新たな業種・区分を追加
2025年7月JAIM(工業製品製造技能人材機構)への加入が必須に

工業製品製造業で特定技能を採用するメリット

🔧

技能実習からの移行が多い

技能実習2号修了者は試験免除で移行可能。継続雇用しやすい

📈

人数制限なし

介護や建設と異なり、受入れ人数の上限がありません

🏭

幅広い業種が対象

金属加工から電子機器まで、多様な製造業で採用可能

🎯

特定技能2号も対象

2号に移行すれば在留期限なし、家族帯同も可能に

📊 工業製品製造業の現状(2025年6月末時点)

・特定技能「工業製品製造業」在留者数:約50,000人
・特定技能16分野の中で第3位の受入れ人数
・国籍別:ベトナム、インドネシア、フィリピンが上位
特定技能2号も対象(2023年〜)
受入れ人数制限なし

対象となる業種(産業分類)

工業製品製造業分野で特定技能外国人を採用できるのは、日本標準産業分類で定められた特定の業種に該当する事業所です。自社が対象かどうか、産業分類を確認することが重要です。

⚠️ 産業分類の確認が必須

特定技能外国人が従事する事業所において、直近1年間で対象となる産業分類の製造品出荷額等が発生していることが要件です。

対象外の産業分類の製造作業には従事できません。確認が難しい場合は、専門家にご相談ください。

対象となる主な産業分類

分類業種名
225鋳型製造業(中子を含む)
235鉄素形材製造業
245非鉄金属素形材製造業
2422機械刃物製造業
2424作業工具製造業
2431配管工事用附属品製造業
246金属素形材製品製造業
2464溶融めっき業
2465電気めっき業
2466金属熱処理業
2469その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業に限る)
248ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25はん用機械器具製造業(消火器具・消火装置製造業を除く)
26生産用機械器具製造業
27業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業、武器製造業を除く)
28電子部品・デバイス・電子回路製造業
29電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業を除く)
30情報通信機械器具製造業
3295工業用模型製造業

2024年に追加された業種NEW

2024年の制度改正により、以下の業種が新たに追加されました:

分類業種名
18プラスチック製品製造業
115繊維工業(縫製含む)
15印刷・同関連業
32その他の製造業の一部(紙器、段ボール箱製造など)

💡 対象外の業種に注意

以下は工業製品製造業の対象です:

・食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業 → 飲食料品製造業分野
・輸送用機械器具製造業(自動車等) → 対象外
・医療用機械器具・医療用品製造業 → 対象外
・武器製造業 → 対象外

業務区分(機械金属加工・電気電子・金属表面処理)

工業製品製造業分野の業務は、3つの区分に分けられています。同じ区分内であれば、複数の作業に従事することが可能です。

⚙️

機械金属加工

素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事

  • 鋳造、ダイカスト
  • 金属プレス加工、工場板金
  • 鍛造、鉄工
  • 機械加工、仕上げ
  • プラスチック成形
  • 溶接、塗装
  • 機械検査、機械保全
  • 工業包装
  • 強化プラスチック成形NEW
  • 印刷NEW
  • 紙器・段ボール箱製造NEW
🔌

電気電子機器組立て

電気電子機器等の製造・組立工程の作業に従事

  • 電気機器組立て
  • 電子機器組立て
  • プリント配線板製造
  • 機械加工、仕上げ
  • プラスチック成形
  • 機械検査、機械保全
  • 工業包装
  • 強化プラスチック成形NEW
  • 縫製NEW
🧪

金属表面処理

金属製品の表面処理等の作業に従事

  • めっき(電気めっき、溶融めっき)
  • アルミニウム陽極酸化処理
  • 金属熱処理NEW

✅ 区分統合のメリット

同一区分内で複数作業に従事可能:例えば「機械金属加工」区分で溶接も塗装もOK
旧区分からの移行もスムーズ:旧試験区分で合格していた人も、新区分の他の業務に従事可能
関連業務にも従事可能:原材料の調達・搬送、クレーン・フォークリフト運転など(主たる業務としては不可)

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特定技能の取得ルートと試験

工業製品製造業分野の特定技能を取得するには、①技能試験に合格するルートと、②技能実習から移行するルートがあります。製造業は技能実習からの移行が多い分野です。

ルート1:試験に合格して取得

試験内容
技能試験製造分野特定技能1号評価試験(業務区分ごとに実施)
日本語試験日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト

📝 製造分野特定技能1号評価試験

試験実施:経済産業省(JAIM委託)
試験区分:機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理
試験形式:学科試験+実技試験(ペーパーテスト形式)
試験会場:国内各地+海外(ベトナム、インドネシア、フィリピン等)
合格基準:学科・実技それぞれ65%以上の正答

ルート2:技能実習から移行(試験免除)

製造業関連の技能実習2号を良好に修了した場合は、対応する業務区分への移行について技能試験・日本語試験が免除されます。

📋 技能実習から特定技能への移行例

【機械金属加工区分】
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接 等の技能実習2号修了者

【電気電子機器組立て区分】
電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造 等の技能実習2号修了者

【金属表面処理区分】
めっき、アルミニウム陽極酸化処理 等の技能実習2号修了者

特定技能2号への移行

📋 工業製品製造業 特定技能2号の要件

①技能試験
製造分野特定技能2号評価試験に合格
または 技能検定1級に合格

②実務経験
日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験

③管理能力
ビジネスキャリア検定3級(生産管理)に合格

2号に移行すると、在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。

受入れ企業の要件・JAIM加入

工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れるには、企業としての要件を満たし、JAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)に加入する必要があります。

⚠️ 2025年7月〜JAIM加入が必須に

2025年7月1日より、従来の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に代わり、JAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)への加入が必須となりました。

・従来の協議会は2025年12月末で廃止
・すでに協議会に加入済みの事業所も、改めてJAIMへの入会が必要
・JAIMに加入していないと、在留資格の更新・新規受入れができなくなります

JAIM加入の概要

項目内容
正式名称一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)
加入対象工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れるすべての事業所
年会費中小企業:6万円/年、大企業:8万円/年
※正会員団体所属の場合は3千円割引
手続きJAIM公式サイトより賛助会員入会手続き

📋 JAIM加入の流れ

JAIM公式サイト(https://www.jaim-skill.or.jp/)にアクセス
「賛助会員入会」ページから必要書類を準備
事業所情報の入力、誓約書等のアップロード
年会費の支払い方法を登録
審査後、入会完了・加入証明書発行

※複数事業所がある場合は、事業所ごとに入会が必要です

受入れ企業のその他の要件

要件内容
産業分類対象となる産業分類に該当し、直近1年間で製造品出荷額等が発生していること
自社製造製品を事業者自身が所有する原材料で製造していること
同等報酬日本人と同等以上の報酬を支払うこと
支援体制支援計画を作成し、適切な支援を実施すること
届出義務出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

✅ 工業製品製造業は人数制限なし

工業製品製造業分野には、介護や建設のような受入れ人数の上限がありません
工場の生産規模に応じて、必要な人数を採用できます。

よくある質問(FAQ)

Q自社が対象業種かどうか、どう確認すればいいですか?
A日本標準産業分類で自社の業種を確認してください。対象となる産業分類に該当し、かつ直近1年間でその産業分類の製造品出荷額等が発生していれば対象です。判断が難しい場合は、JAIMまたは専門家にご相談ください。
Q技能実習生を特定技能に切り替える場合、試験は免除されますか?
A製造業関連の技能実習2号を良好に修了した場合は、対応する業務区分への移行について技能試験・日本語試験とも免除されます。ただし、修了した技能実習の職種と対応しない区分への移行は、試験合格が必要です。
Q従来の協議会に加入していますが、JAIMにも加入が必要ですか?
Aはい、必要です。従来の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」は2025年12月末で廃止されます。すでに協議会に加入済みの事業所も、改めてJAIMへの入会手続きが必要です。JAIMに加入していないと、在留資格の更新・新規受入れができなくなります。
Q派遣で特定技能外国人を受け入れられますか?
Aいいえ、工業製品製造業分野では派遣は認められていません。直接雇用のみとなります。
Q複数の業務区分の作業をさせることはできますか?
A原則として、外国人が取得している業務区分の範囲内でのみ従事可能です。複数の区分の業務をさせたい場合は、それぞれの区分の試験に合格するか、対応する技能実習を修了している必要があります。
Q自動車部品の製造は対象ですか?
A部品の種類によります。輸送用機械器具製造業(自動車製造業等)は対象外ですが、自動車部品のうち「電子部品・デバイス」「電気機械器具」「金属素形材」などに該当するものは対象となる場合があります。具体的な産業分類を確認してください。

料金・サポート内容

💰 工業製品製造業 特定技能ビザ申請の料金

特定技能 認定・変更
50,000
税抜/1人
特定技能 更新
30,000
税抜/1人

※必要書類一式の作成は申請料金に含まれています

✅ 当事務所のサポート内容

JAIM加入手続きサポート
産業分類の確認・該当性判断
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)
在留資格変更許可申請(技能実習等からの切り替え)
在留資格更新許可申請
支援計画書の作成サポート
各種届出の作成・提出代行

💡 技能実習からの切り替えは早めの準備を

技能実習2号の在留期間満了6ヶ月前から特定技能への切り替え申請が可能です。

・JAIM加入手続き
・必要書類の準備
・支援計画書の作成

これらには時間がかかるため、早めのご相談をお勧めします。

まとめ

📝 この記事のまとめ

  • 工業製品製造業は特定技能16分野の中で第3位の受入れ人数
  • 旧3分野が統合、3区分(機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理)
  • 技能実習からの移行が多い(試験免除)
  • JAIM加入が必須(2025年7月〜)、従来の協議会は廃止
  • 産業分類の確認が重要(対象外業種では採用不可)
  • 人数制限なし、派遣は不可
  • 特定技能2号も対象:長期雇用・家族帯同が可能

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📋 この記事の情報について

本記事は2026年1月時点の情報に基づいています。特定技能制度の詳細は、法改正や運用変更により変更される場合があります。実際に申請を行う際は、必ず最新の法令・ガイドラインを確認し、専門家にご相談ください。

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