【技人国ビザ】会社の「決算書」外国人本人に渡せますか?

【技人国ビザ】会社の「決算書」を外国人本人に渡せますか?機密情報を守る行政書士の役割
🔒 機密情報保護

【技人国ビザ】会社の「決算書」
外国人本人に渡せますか?

技人国ビザ申請には「決算書」が必須。でも会社の売上や役員報酬が載った機密書類を外国人社員に見せるのは無理…。その悩み、申請取次行政書士が「安全な壁」となって解決します。機密情報を守りながらビザ申請を成功させる方法を解説。

⏱ 読了時間:約8分 📅 2025年12月16日更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

✅ 解決策

行政書士が「安全な壁」となり
機密情報を完全に保護します

会社は行政書士にのみ開示。外国人本人には一切見せずにビザ申請が可能

😰

悩み①:機密情報を社員に渡すのは無理

売上や役員報酬が載った決算書を外国人社員に渡すのは、コンプライアンス上絶対に無理…給与体系がすべて筒抜けになってしまう。

😓

悩み②:人事が入管に出頭するのも難しい

会社として申請を代行するにしても、人事担当者が平日に仕事を休んで入管に出頭するのはリソース的に難しい。

😨

悩み③:赤字決算を本人に知られたくない

うちの会社、実は昨年度が赤字決算だった。それを見られて「この会社、大丈夫?」と不安にさせたくない…

👨‍💼
専門家の回答

そのお悩み、非常によくわかります。会社の機密情報を守るのは当然の経営判断です。そして、その機密情報を守ったまま、安全かつ合法的にビザ申請を進める方法があります。それが、国家資格者(申請取次行政書士)を活用することです。

📞 「決算書を渡さずにビザ申請したい」

機密情報保護とビザ申請を両立させる方法をご案内します。

無料相談する →

なぜ「決算書」が必要なのか?

出入国在留管理庁(入管)は、技術・人文知識・国際業務ビザの申請において、会社の「事業の安定性・継続性」を厳格に審査します。その客観的な証拠として、以下の書類の提出が求められます。

決算書(損益計算書・貸借対照表)
法定調書合計表(受付印のあるもの)

これらの書類には、会社の売上、利益、負債、役員報酬、従業員の給与総額など、企業の最も機密性の高い経営情報が記載されています。

🚨 提出しなければ即不許可

これらの書類を提出しなければ、「事業の安定性が証明できない」と判断され、即不許可になります。どれだけ優秀な人材でも、会社の安定性が証明できなければビザは下りません。

最大のリスク:「本人申請」という選択

会社が機密情報を守るため、外国人本人に決算書を渡さず、「自分で申請して」と突き放した場合、どうなるでしょうか?

❌ 選択肢A:決算書を渡さない

本人は「決算書なし」で申請することになります。

→ 100%不許可になります

❌ 選択肢B:決算書を渡す

給与体系や経営状況(赤字など)がすべて本人に知られます。

→ 深刻な信頼関係の問題に発展

🚨 どちらを選んでも企業にリスク

「本人に渡す」「渡さない」のどちらを選んでも、企業にとって深刻なリスクが発生します。

特に赤字決算の場合、外国人本人が「この会社、大丈夫なのか?」と不安を感じ、入社を辞退したり、入社後すぐに転職を考えたりする可能性があります。

💡 「赤字決算でもビザは取れる?」

赤字決算でもビザ申請を成功させた実績多数。戦略的な申請方法をご案内します。

📞 無料相談する

解決策:行政書士が「安全な壁」になる

会社の機密情報を守りながら、合法的にビザ申請を成功させる唯一の方法が、申請取次行政書士を活用することです。

1

🔒 絶対的な「守秘義務」

申請取次行政書士は、行政書士法第12条により「正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない」という厳格な守秘義務を負っています。

会社(人事担当者)は、機密書類を「外国人本人」にではなく、「行政書士」にのみ開示すればOK。行政書士が法的な「壁」となり、機密情報を完全に保護します。

2

⏰ 会社の手間が「ゼロ」になる

当事務所が「申請取次者」として入管に出頭するため、会社の方が平日に仕事を休んで入管に行く必要は一切ありません

書類の準備から申請、審査対応、結果受領まで、すべて行政書士が代行します。人事担当者の業務負担を劇的に削減できます。

3

😊 申請者本人のストレスも「ゼロ」

申請者本人は、自社の経営情報(赤字かどうかなど)を一切見ることなく、申請を終えられます。

これは、入社後の良好な関係構築においても非常に重要です。本人が会社の経営状況を知らないまま安心して働けることで、信頼関係を損なうリスクがゼロになります。

✅ 行政書士を活用するメリットまとめ

機密情報の完全保護:外国人本人に決算書を見せる必要なし
人事の業務負担ゼロ:入管への出頭不要、すべて代行
信頼関係の維持:赤字決算などを本人に知られない
高い許可率:専門家による戦略的申請で成功率アップ

料金・サポート内容

💰 技人国ビザ申請の料金

技術・人文知識・国際業務 認定・変更
80,000
税抜/1人

✅ サポート内容

機密書類の安全な受領・管理(守秘義務に基づく完全保護)
申請書類一式の作成(理由書、職務内容説明書など)
入管への申請取次(会社・本人の出頭不要)
審査対応・追加資料提出
結果受領・在留カード交付手続き

まとめ

📝 この記事のまとめ

  • 技人国ビザには決算書が必須:提出しなければ即不許可
  • 本人申請のジレンマ:渡しても渡さなくてもリスクあり
  • 解決策は行政書士の活用:守秘義務に基づく「安全な壁」
  • 3つのメリット:機密保護、手間ゼロ、信頼関係維持
  • 赤字決算でも対応可能:戦略的申請で許可実績多数

会社の「機密情報」と「申請の手間」
行政書士が"丸ごと"守ります

「決算書を社員本人に渡したくない」「赤字決算を社員に知られたくない」
その悩み、法務と機密保持のプロが解決します。

✓ 初回相談無料 ✓ 認定・変更 8万円(税抜) ✓ 守秘義務で機密保護 ✓ 全国オンライン対応

平日9:00〜18:00 / 機密保持に関するご相談だけでも歓迎

🚨 「赤字決算だけど、ビザは取れる?」

赤字決算でも戦略的な申請で許可を取得した実績多数。まずはご相談ください。

相談する →

📋 この記事の情報について

本記事の情報は2025年12月16日時点のものであり、行政書士としての実務上の審査傾向を分析したものです。入管の内部基準を公表するものではなく、個別の事案における許可を保証するものではありません。法令や審査基準は随時変更される可能性があります。具体的な申請にあたっては、必ず専門家にご相談ください。

MENU
🔰最短1分で完了|簡単無料相談
簡単問い合わせChatbot
PAGE TOP