【建設特定技能受入計画】認定申請を徹底解説
【建設特定技能受入計画】
認定申請を徹底解説
建設分野で特定技能外国人を受入れるには、在留資格(ビザ)申請の前に国土交通省から「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。必要書類、記載事項、受入企業の要件、審査のポイント、よくある不備パターンまで行政書士が徹底解説。
🚨 建設分野だけの特別ルール
在留資格(ビザ)申請の前に
「建設特定技能受入計画」の認定が必須
認定なしでビザ申請しても、在留資格は許可されません
📋 建設分野の特定技能受入れは2段階プロセス
国土交通省への申請
「建設特定技能受入計画」を申請し、認定証を取得
入管への申請
認定証を添付して「在留資格」を申請
📞 「受入計画の認定申請、何を準備すればいい?」
必要書類の収集から計画作成、オンライン申請まで一括サポートします。
受入企業(特定技能所属機関)の必須要件
建設特定技能受入計画の認定を受けるには、受入企業が以下のすべての要件を満たしている必要があります。
建設業法に基づく許可
建設業法第3条第1項の許可を受けていることが必須です。
CCUS登録
建設キャリアアップシステムに事業者として登録し、事業者IDを取得。受入れる外国人も技能者として登録が必要。
JAC等への加入
特定技能外国人受入事業実施法人(JAC等)に直接または間接的に加入し、行動規範を遵守。
受入れ人数制限
1号特定技能外国人の総数が、常勤職員の総数を超えてはいけません。
国内人材確保の取組
ハローワークでの求人など、外国人雇用前に国内人材確保に努める必要があります。
🚨 これらの要件を一つでも満たさない場合
建設特定技能受入計画の認定を受けることができず、特定技能外国人の受入れは不可能です。
特にJAC等への加入とCCUS登録は、他分野にはない建設分野特有の要件です。
建設特定技能受入計画の記載事項
建設特定技能受入計画には、以下の事項を具体的に記載する必要があります。
①国内人材確保の取組
📋 記載内容
ハローワークへの求人掲載など、外国人雇用前に国内人材確保に努めたことの証明が必要です。
・ハローワークへの求人票提出実績
・求人期間と応募状況
・国内人材を確保できなかった理由
②適正な就労環境の確保
📋 記載内容
日本人同等以上の報酬を安定的に支払うことを示す必要があります。
・月給制での安定的な報酬支払い
・日本人と同等以上の報酬額
・技能習熟に応じた昇給規定の明記
③安全衛生教育
📋 記載内容
労働安全衛生法に基づく教育実施計画を記載します。
・雇入れ時の安全衛生教育の実施計画
・作業内容変更時の教育計画
・定期的な安全教育の実施予定
④技能習得計画
📋 記載内容
在留期間を見据えた技能向上計画を策定します。
・従事する業務内容と習得予定の技能
・技能検定等の資格取得計画
・特定技能2号への移行を見据えた育成計画
認定申請に必要な書類
建設特定技能受入計画の認定申請には、以下の書類が必要です。オンライン申請で行います。
⚠️ 審査期間に注意
建設特定技能受入計画の認定申請から認定までは、通常1.5〜2か月(地域によっては3〜4か月)かかります。
技能実習からの移行の場合は、技能実習計画修了日の6か月前から申請可能です。早めの準備を心がけてください。
よくある不備・審査落ちパターン
建設特定技能受入計画の認定申請でよくある不備・審査落ちパターンをご紹介します。
❌ パターン①:JAC等への加入漏れ
特定技能外国人受入事業実施法人(JAC等)への加入が完了していない状態で申請。加入証明書がないと認定されません。
❌ パターン②:CCUS登録の不備
事業者としてのCCUS登録が完了していない、または受入れる外国人の技能者登録が済んでいない。
❌ パターン③:報酬額の設定ミス
日本人と同等以上の報酬額になっていない、または月給制ではなく日給制で設定している。
❌ パターン④:昇給規定の欠如
技能習熟に応じた昇給規定が雇用契約書・賃金規程に記載されていない。
❌ パターン⑤:国内人材確保の取組証明不足
ハローワークへの求人掲載実績がない、または求人期間が短すぎる。
❌ パターン⑥:就労管理システムでの「引き戻し」
オンライン申請後に「引き戻し・再編集」をすると、再申請日の順で審査が開始されるため、審査順が大幅に遅れる。
✅ 不備を防ぐには
建設分野の特定技能受入れは、他分野と比べて要件が非常に厳格で複雑です。不備による審査落ちを防ぐためには、建設分野の制度に精通した専門家のサポートが効果的です。
【要注意】労働者派遣は完全禁止
🚫 直接雇用のみ!派遣は完全禁止
建設分野では、特定技能外国人(1号・2号)の受入れは直接雇用に限定されており、労働者派遣での雇用は法律で明確に禁止されています。
直接雇用
企業が直接雇用契約を締結
労働者派遣
建設業務労働者の就業機会確保も禁止
🚨 違反した場合の重いペナルティ
派遣形態で雇用・受入れを行った場合、不正行為とみなされ、以後5年間は特定技能外国人の受入れができなくなります。
料金・サポート内容
💰 建設特定技能受入計画 認定申請の料金
建設分野特有の手続き
建設特定技能受入計画 認定申請
80,000円
税抜
在留資格認定申請
50,000円
税抜/1人
在留資格変更申請
50,000円
税抜/1人
在留期間更新申請
30,000円
税抜/1人
✅ 当事務所のサポート内容
・受入要件の適合性診断:JAC加入、CCUS登録、建設業許可の確認
・建設特定技能受入計画の作成:記載事項を漏れなく作成
・必要書類の収集・整理:書類の不備を防止
・オンライン申請代行:就労管理システムでの申請
・在留資格申請:認定後のビザ申請もワンストップ対応
・受入れ後のサポート:定期報告、更新手続き
まとめ:受入計画の認定は専門家にお任せください
📝 この記事のまとめ
- 建設分野は2段階プロセス:受入計画認定 → 在留資格申請の順序が必須
- 受入企業の要件:建設業許可、JAC加入、CCUS登録がすべて必要
- 受入計画の記載事項:国内人材確保、適正就労環境、安全衛生、技能習得計画
- 審査期間:1.5〜4か月かかるため、早めの準備が必須
- 労働者派遣は完全禁止:違反すると5年間受入れ不可
⚠️ 複雑な手続きは専門家にお任せください
建設特定技能受入計画の認定申請は、必要書類が多く、記載事項も細かく定められています。不備があると審査落ちや大幅な遅延につながります。
建設分野の制度に精通した専門家のサポートで、確実に認定を取得しましょう。
建設特定技能受入計画の認定申請は
当事務所にお任せください
JAC加入からCCUS登録、受入計画の作成・申請、在留資格申請まで
建設分野特有の複雑な手続きをワンストップでサポートします。
平日9:00〜18:00 / 全国オンライン対応
🚨 「技能実習生を特定技能に移行させたい」
技能実習修了の6か月前から受入計画の認定申請が可能。早めの準備を。
📋 この記事の情報について
本記事の内容は2025年12月16日時点の「運用要領別冊 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -建設分野の基準について-」に基づいて作成しております。法令改正や運用変更により内容が変わる場合がありますので、最新情報は国土交通省・出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。

