【建設業向け】特定技能外国人を雇用する必須要件とは?「建設特定技能受入計画」を専門家が徹底解説

【建設業向け】特定技能外国人を雇用する必須要件とは?「建設特定技能受入計画」を専門家が徹底解説
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【建設業向け】特定技能外国人を
雇用する必須要件とは?

「建設特定技能受入計画」を専門家が徹底解説

読了時間:約12分
2025年10月11日更新
行政書士監修
この記事を読むとわかること

特定技能「建設分野」が他の分野と決定的に違う、独自のルール

ビザ申請の"前"に必要な「建設特定技能受入計画」の認定とは何か

受け入れ企業がクリアすべき必須要件(建設業許可、CCUS登録など)

建設分野では「派遣」での雇用が認められない理由

複雑な手続きをスムーズに進めるための専門家の役割

こんな疑問ありませんか?

受け入れ企業の条件

うちの会社は、そもそも受け入れ企業になるための条件を満たしている?

特別な計画とは?

『建設特定技能受入計画』って、必ず作らないといけないの?

手続きの複雑さ

手続きが複雑そうだけど、自社だけでできるもの?

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はじめに:特定技能「建設分野」には"特別ルール"があります

こんにちは、行政書士しかま事務所です。深刻な人手不足に悩む建設業界では、特定技能制度による外国人材の受け入れが注目されています。しかし、建設分野には他の分野にはない独自の厳格なルールが設けられていることをご存知でしょうか。

特に重要なポイント

国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定が必要です。これは建設分野だけに課せられた特別な要件で、通常の在留資格申請とは別に、事前に取得しなければならない認定です。

本記事では、建設業者が特定技能外国人を受け入れるために絶対に知っておくべき「特別ルール」について、専門家の視点から詳しく解説いたします。複雑な要件を正確に理解し、確実に手続きを進めるための重要なポイントをお伝えします。

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【大前提】受け入れ企業(特定技能所属機関)に求められる必須要件

以下の要件をすべて満たす必要があります

建設業法に基づく許可

建設業法第3条第1項の許可を受けていることが必須です。

建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録

事業者として登録し、事業者IDを取得。受け入れる外国人も技能者として登録が必要。

業界団体への加入(JAC)

特定技能外国人受入事業実施法人に直接または間接的に加入し、行動規範を遵守。

受入れ人数制限の遵守

1号特定技能外国人の総数が、常勤職員の総数を超えてはいけません。

国内人材確保の取組実施

ハローワークでの求人など、外国人雇用前に国内人材確保に努める必要。

これらの要件を一つでも満たさない場合、受け入れは不可能です。

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【最重要】ビザ申請の前に必須!「建設特定技能受入計画」とは?

建設分野における特定技能受入れの2段階プロセス

1

国土交通省への申請

「建設特定技能受入計画」を申請し、認定証を取得

オンライン申請必須

2

入管への申請

認定証を添付して地方出入国在留管理局へ「在留資格(ビザ)」を申請

認定証が必要

計画に記載すべき主な事項

1

国内人材確保の取組

ハローワークへの求人掲載など、外国人雇用前の国内人材確保努力の証明

2

適正な就労環境の確保

日本人同等以上の報酬を月給制で安定支給、昇給規定の明記

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安全衛生教育

労働安全衛生法に基づく教育実施計画

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技能習得計画

在留期間を見据えた技能向上計画の策定

必要書類(主なもの)

建設特定技能受入計画認定申請書
登記事項証明書
建設業許可証明書
CCUS事業者ID証明書
業界団体加入証明書
ハローワーク求人票
雇用契約書・雇用条件書
重要事項説明書
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雇用できる外国人材の要件

特定技能1号

技能要件

  • 建設分野特定技能1号評価試験に合格
  • または技能検定3級に合格
  • または技能実習2号を良好に修了(関連業務)

日本語要件

  • 国際交流基金日本語基礎テスト合格
  • または日本語能力試験N4以上
  • 技能実習2号修了者は免除

その他

建設キャリアアップシステム(CCUS)に技能者として登録が必要

特定技能2号

技能要件

  • 建設分野特定技能2号評価試験に合格
  • または技能検定1級・単一等級に合格

実務経験要件

複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験が必須

証明方法

CCUSでの就業日数または特定実務経験証明書で確認

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【要注意】建設分野では「労働者派遣」は認められません

直接雇用のみ!派遣は完全禁止

建設分野では、特定技能外国人(1号・2号)の受け入れは直接雇用に限定されており、労働者派遣での雇用は法律で明確に禁止されています。

違反した場合の重いペナルティ

派遣形態で雇用・受け入れを行った場合、不正行為とみなされ、
以後5年間は特定技能外国人の受け入れができなくなります

適正な雇用形態

直接雇用のみ

企業が直接雇用契約を締結

禁止されている雇用形態

労働者派遣

建設業務労働者の就業機会確保も禁止

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まとめ:建設分野の受入れは、計画的な準備と専門家の活用が鍵

複雑な要件

建設業許可、CCUS登録、業界団体加入など多数の要件

2段階申請

国交省への計画認定→入管へのビザ申請の順序が重要

専門家の必要性

制度に精通した専門家のサポートが不可欠

特定技能(建設分野)での外国人材受け入れは、他分野と比べて要件が非常に厳格で複雑です。特に重要なのは、通常の在留資格申請の前に必要な「建設特定技能受入計画」の国土交通大臣による認定です。

これらの複雑な要件を正確に理解し、書類の不備なく手続きを進めるためには、建設分野の特殊な制度に精通した専門家のサポートが不可欠です。

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建設特定技能の複雑な手続き、当事務所がワンストップで支援します

行政書士しかま事務所にお任せください

建設分野特有の複雑な要件や、国土交通省と入管の両方への手続きに精通した専門家が、確実にサポートいたします。

サポート内容

受入要件の適合性診断
建設特定技能受入計画の作成・申請代行
必要書類の収集・整理
在留資格申請・更新手続き
継続的なコンプライアンス支援

料金体系

建設特定技能受入計画作成・申請 50,000円(税抜)~
在留資格変更許可申請 50,000円(税抜)~
在留期間更新許可申請 30,000円(税抜)~
初回相談 無料

人材不足は待ってくれません。しかし、焦って手続きを進めると大きなリスクが伴います。

建設分野の特別ルールを熟知した専門家が、計画作成からビザ取得まで確実にサポートします。

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本記事は2025年10月時点の「運用要領別冊 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -建設分野の基準について-」に基づき作成されています。最新の情報や具体的な申請については、必ず管轄行政機関または専門家にご確認ください。記事内容の正確性については最大限の注意を払っておりますが、法改正等により内容が変更される場合があります。