【建設特定技能受入計画】認定申請を徹底解説

【建設特定技能受入計画】認定申請の必要書類・記載事項・審査ポイントを徹底解説
🚨 ビザ申請の前に必須

【建設特定技能受入計画】
認定申請を徹底解説

建設分野で特定技能外国人を受入れるには、在留資格(ビザ)申請の前に国土交通省から「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。必要書類、記載事項、受入企業の要件、審査のポイント、よくある不備パターンまで行政書士が徹底解説。

⏱ 読了時間:約10分 📅 2025年12月16日更新 ✍️ 行政書士 鹿間英樹

🚨 建設分野だけの特別ルール

在留資格(ビザ)申請の前に
「建設特定技能受入計画」の認定が必須

認定なしでビザ申請しても、在留資格は許可されません

📋 建設分野の特定技能受入れは2段階プロセス

1

国土交通省への申請

「建設特定技能受入計画」を申請し、認定証を取得

2

入管への申請

認定証を添付して「在留資格」を申請

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受入企業(特定技能所属機関)の必須要件

建設特定技能受入計画の認定を受けるには、受入企業が以下のすべての要件を満たしている必要があります。国土交通省の手引きに記載された主な認定条件(全9項目)を確認しましょう。

🏛️

①建設業法に基づく許可

建設業法第3条第1項の許可を受けていることが必須です。有効期限切れは不可。更新申請中の場合は旧許可証+更新申請書の写しで対応可能です。

💳

②CCUS事業者登録

建設キャリアアップシステムに事業者として登録し、事業者IDを取得。登録申請中では申請できません。登録完了まで時間がかかるため、早めの準備が必要です。

🤝

③JAC(建設技能人材機構)への加入

JAC又はJACの正会員団体のいずれかに加入し、会員証明書の発行を受けていること。加入申請中では申請できません。

⚖️

④監督処分を受けていないこと

申請前5年間に建設業法に基づく監督処分(指示処分・営業停止処分・取消処分のいずれも)を受けていないこと。認定日以後も同様。

🔍

⑤国内人材確保の取組

特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集をハローワークで行っていること。フルタイムかつ建築・土木の作業員の募集に限ります。

👥

⑥受入れ人数制限

1号特定技能外国人の総数が、常勤の職員(1号特定技能外国人、技能実習生及び特定活動(特定技能移行予定等)を含まない)の総数を超えてはいけません。

💰

⑦正社員同等以上の待遇

特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること。

🦺

⑧安全衛生教育の実施

特定技能外国人の受入後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと。

📈

⑨技能の向上

特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること。

🚨 これらの要件を一つでも満たさない場合

建設特定技能受入計画の認定を受けることができず、特定技能外国人の受入れは不可能です。

特にJAC加入CCUS登録は、申請中の状態では認められません。登録完了まで時間がかかるため、特定技能制度の利用を決めたら早めに手続きを進めてください。

また、監督処分の有無は申請前に必ず「国交省ネガティブ情報等検索サイト」等で確認してください。

外国人に関する認定条件

受入企業の要件に加え、受入れる外国人側にも認定条件があります。手引きに記載された主な条件は以下のとおりです。

①CCUS技能者登録

📋 ポイント

特定技能外国人になる方のCCUS技能者登録が完了していること(登録申請中では申請できません)。

ただし、海外在住の方は入国後に速やかに技能者登録を行い、技能者IDが発行されたら受入報告から修正してください。

技能者登録は簡略型でも詳細型でもOKですが、レベル判定は詳細型でしか受けられません。2号特定技能を見据える場合は、最初から詳細型で登録することをお勧めします。

②業務内容の適合性

📋 ポイント

・特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の工事であること(建設業法上の建設工事に該当すること)
・業務区分と合格が必要な試験、修了した技能実習等との対応関係が適切であること

③報酬・昇給

📋 ポイント

・同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと
・基本賃金は月給制であること(日給制・時給制は不可)
・技能の習熟に応じて昇給を行うこと
・安定的な報酬支払いのため、口座払いを選択すること

④重要事項事前説明・雇用契約

📋 ポイント

雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に説明を行っていること
・認定条件を満たした条件で特定技能の雇用契約を締結していること
・雇用契約書と重要事項事前説明書の記載内容(所定労働時間、休日日数、賃金額等)は一致している必要があります

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認定申請に必要な添付書類【全16種】

建設特定技能受入計画の認定申請はオンライン申請(外国人就労管理システム)で行います。添付書類は1書類1ファイル(PDF又はJPEG)で準備してください。提出が必須の添付資料が一つでも欠けていると審査を進めることができない場合があります。すべての資料が揃ってから申請しましょう。

受入企業に関する書類

①登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※申請日より3か月以内発行。個人事業主は代表者の住民票
②建設業許可証
※有効期限内のもの
③常勤職員数を明らかにする文書
※社会保険加入の確認書類(標準報酬決定通知書等)
④CCUS事業者IDを確認する書類
※ハガキ又はメールの写し(初期パスワードはマスキング)
⑤JAC等の会員証明書
※JAC又はJACの正会員団体が発行したもの
⑥委任状・行政書士証票
※代理申請を行う場合のみ

就労環境に関する書類

⑦ハローワーク求人票
※申請日から直近1年以内・フルタイム・正社員の募集に限る
⑧就業規則・賃金規程・退職金規程
※無期雇用の正社員に適用されるもの。常時10人未満で未作成の場合は提出不要
⑨36協定届
※時間外労働・休日労働に関する協定届
⑩変形労働時間に係る書類
※協定書・協定届・年間カレンダー(変形労働時間採用の場合のみ)

外国人に関する書類

⑪CCUS技能者IDを確認する書類
※カードの写し(海外在住者は入国後に速やかに登録)
⑫同等報酬説明書
※同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(国交省HPからDL)
⑬比較対象日本人の賃金台帳
※直近1年分(賞与を含む)
⑭比較対象日本人の実務経験証明書
※経歴書等(様式任意)
⑮特定技能雇用契約書及び雇用条件書
※全員分
⑯雇用契約に係る重要事項事前説明書
※告示様式第2・全員分

⚠️ 書類準備の注意点

・複数の書類を1つのPDFにまとめず、1書類1ファイルにしてください(ただし雇用契約書と雇用条件書は1ファイルにまとめ可)
・ファイル名は「誰の何の書類か」が分かるように付けてください(例:「KOKUDO TARO 重要事前説明書」)
・求人票に記載された月給額も審査対象です。求人票の月給額と特定技能外国人の報酬額の整合性が審査されます
・雇用契約開始日は、申請日から半年以上先にしないでください

同等報酬の証明について

同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることを証明するために、比較対象の日本人の賃金台帳と実務経験証明書が必要です。比較対象の日本人がいない場合は、建設業についての公的な賃金統計調査資料等で報酬額の根拠を示す必要があります。

よくある不備・審査落ちパターン

建設特定技能受入計画の認定申請でよくある不備・審査落ちパターンをご紹介します。

❌ パターン①:JAC加入・CCUS登録が「申請中」

JAC等の会員証明書やCCUS事業者IDが未取得の状態で申請。「登録申請中」では申請できません。登録完了・会員証発行まで待ってから申請してください。

❌ パターン②:報酬額と求人票の不整合

例:ハローワーク求人票に「経験不問・月給25万円〜」と記載しているのに、特定技能外国人の基本賃金が23万円。この場合、25万円に3年分の昇給が加算された額でなければ同等以上とは認められません。

❌ パターン③:報酬が月給制になっていない

建設分野の1号特定技能外国人は月給制が必須です。日給制・時給制で雇用契約書を作成すると認定されません。

❌ パターン④:書類間の記載内容の不一致

雇用契約書・雇用条件書と重要事項事前説明書の記載内容(所定労働時間、休日日数、賃金額、昇給条件等)が一致していない。変形労働時間の年間カレンダーとの整合性も審査されます。

❌ パターン⑤:国内人材確保の取組証明不足

ハローワークの求人票が必須。申請日から直近1年以内、フルタイムかつ正社員の募集、特定技能外国人に従事させる業務と同じ作業員の募集であることが求められます。

❌ パターン⑥:監督処分歴の見落とし

申請前5年間に建設業法に基づく監督処分(指示処分・営業停止処分・取消処分)を受けていると認定不可。「国交省ネガティブ情報等検索サイト」で必ず事前確認してください。

❌ パターン⑦:就労管理システムでの「引き戻し」

オンライン申請後に「引き戻し・再編集」をすると、引き戻し中は審査担当者が申請内容を見ることができず審査が止まります。再申請後は再申請日の順番に並び直しとなり、審査順が大幅に遅れます。

✅ 不備を防ぐには

建設分野の特定技能受入れは、他分野と比べて要件が非常に厳格で複雑です。書類間の整合性チェックや、求人票と報酬額の関係性など、専門的な知識が求められます。不備による審査落ちを防ぐためには、建設分野の制度に精通した専門家のサポートが効果的です。

【要注意】労働者派遣は完全禁止

🚫 直接雇用のみ!派遣は完全禁止

建設分野では、特定技能外国人の受入れは直接雇用に限定されています。

直接雇用

企業が直接雇用契約を締結

労働者派遣

派遣形態での受入れは禁止

🚨 監督処分を受けた場合のペナルティ

建設業法に基づく監督処分(指示処分・営業停止処分・取消処分のいずれも)を受けた場合、処分が下されてから5年間は特定技能外国人の受入れができなくなります。

料金・サポート内容

💰 建設特定技能受入計画 認定申請の料金

建設分野特有の手続き

建設特定技能受入計画 認定申請

80,000

税抜

在留資格認定申請

50,000

税抜/1人

在留資格変更申請

50,000

税抜/1人

在留期間更新申請

30,000

税抜/1人

✅ 当事務所のサポート内容

受入要件の適合性診断:JAC加入、CCUS登録、建設業許可、監督処分歴の確認
建設特定技能受入計画の作成:全16書類の準備と整合性チェック
同等報酬の証明資料作成:比較対象日本人の選定・説明書の作成
オンライン申請代行:外国人就労管理システムでの申請
在留資格申請:認定後のビザ申請もワンストップ対応
受入れ後のサポート:定期報告、更新手続き

まとめ:受入計画の認定は専門家にお任せください

📝 この記事のまとめ

  • 建設分野は2段階プロセス:受入計画認定 → 在留資格申請の順序が必須
  • 受入企業の要件(全9項目):建設業許可、JAC加入、CCUS登録、監督処分歴なし、国内人材確保、人数制限、正社員同等待遇、安全衛生教育、技能向上
  • 外国人の要件:CCUS技能者登録、業務適合性、月給制での同等報酬、昇給、重要事項事前説明
  • 添付書類は全16種:書類間の整合性が厳しく審査される
  • 労働者派遣は完全禁止:直接雇用のみ

⚠️ 複雑な手続きは専門家にお任せください

建設特定技能受入計画の認定申請は、必要書類が16種類と多く、書類間の記載内容の整合性も厳しく審査されます。不備があると審査落ちや大幅な遅延につながります。

建設分野の制度に精通した専門家のサポートで、確実に認定を取得しましょう。

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📋 この記事の情報について

本記事の内容は、国土交通省「建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】手引き」(2025年4月4日版)に基づいて作成しております。法令改正や運用変更により内容が変わる場合がありますので、最新情報は国土交通省・出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。

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